>>539
有罪と無罪は殺人未遂罪の限度で故意が重なり合ってるとか書いたんじゃない?

>>523
あ、因果関係を認めうるといっても、基本的には結果無価値論に立つ説のことね
結果犯としての未遂犯とか、既遂犯としての未遂犯と呼ばれる概念
結果としての法益侵害結果の具体的危険の惹起と、実行の着手としての法益侵害結果の現実的危険性とを別物として、
後者の結果無価値の発生が前者と因果関係を有するときに未遂犯が成立する、という説はあるよ

ただ、これで書くのなら前提として、両者が別物で、それぞれどういう基準で認められるのかを詳細に論じることが必要だけどね