二重起訴に当たるかどうかって、条文上は「更に」訴えを提起できないって言ってるだけだろ
訴訟物が同じなら絶対ダメ、とはならないんだよ
たとえ同じでも、そこを理屈をこねて「更に」訴えを提起したとは言えないと論じるべき。

反訴に逃げちゃあかんよ