【出題予想】司法試験の論文山当てスレ【的中】
受験生でも、合格者でもいいから、今年度の司法試験の出題予想をしよう!
見事、的中すれば神認定間違いなし。
憲法…
行政…
民法…
商法…
民訴…
刑法…
刑訴…
選択(科目名)… 憲法… ヘイトスピーチ(表現の自由)
行政… 差止め訴訟、裁量基準
民法… 監督責任違反に対する損害賠償
商法… 否決の株主総会取消決議
民訴… 補助参加
刑法… 公務への業務妨害罪
刑訴… 国外退去における321条1項3号該当性
選択(国際私法)…隠れた反到 憲法…氏名、受験番号
行政…氏名、受験番号
民法…氏名、受験番号
商法…氏名、受験番号
民訴…氏名、受験番号
刑法…氏名、受験番号
刑訴…氏名、受験番号 憲法…受験地
行政…受験地
民法…受験地
商法…受験地
民訴…受験地
刑法…受験地
刑訴…受験地 憲法…財産権、農地法の判例の射程問題
行政…情報公開法、非申請型義務付け訴訟、行政庁の不作為による国賠
民法…請負、先取特権、相続させる旨の遺言
商法…手形小切手、利益相反取引、取締役の第三者責任
民訴…当事者死亡による訴訟承継、独立当事者参加
刑法…自己物の放火でたまたま第三者がいた。緊急避難、公務執行妨害、傷害、教唆犯、抽象的事実の錯誤、因果関係の錯誤
刑訴…任意取り調べの限界、上訴における攻防対象論 >>6
登記は関係なかったけど預金債権と相続の最新大法廷判決が予想通り出た 刑訴…H23改正。リモートアクセス、記録命令付差押え。 刑訴…取調べ記録媒体の証拠能力(@実質証拠、A信用性の補助証拠、B任意性の補助証拠)。
憲法…サイトブロッキング関連
行政法…処分性、国賠法2条
民法…意思無能力、瑕疵担保責任、責任無能力者の不法行為
商法…配当規制、経営判断原則、詐害的事業譲渡
民訴法…補助事実の自白、明文なき既判力の拡張、権利主張参加
刑法…過失の共同正犯
刑訴法…現行犯逮捕に伴う捜索差押え、訴因変更の可否、別件逮捕勾留と自白法則 刑法予想
* 外国国章除去罪(92条1項)
* 中立命令違反罪(94条)
* 公契約関係入札妨害罪(96条の6第1項)
* 激発物破裂罪(117条1項)
* 電気遮断罪(118条1項)
* 蒸気流出罪(同条同項)
* 現在鉱坑侵害罪(119条)
* 出水危険罪(123条後段)
* 往来危険による艦船沈没罪(127条)
* あへん煙吸食場所提供罪(139条2項)
* 水道閉塞罪(147罪)
* 支払用カード電磁的記録不正作出器械原料準備罪(163条の4第3項)
* 御名偽造罪(164条1項)
* 偽造御璽使用罪(164条2項後段)
* 公記号不正使用罪(166条2項前段)
* 虚偽翻訳罪(171条)
* 博徒結合図利罪(186条2項)
* 富くじ取次罪(187条2項)
* 説教妨害罪(188条2項)
* 墳墓発掘遺髪領得罪(191条)
* 変死者密葬罪(192条)
* 特別公務員暴行陵虐罪(195条)
* 被拐取者所在国外移送罪(226条の3) 憲法 タトゥー裁判、財産権
行政法 狭義の訴えの利益、理由付記、行政指導と受益的処分の留保
民法 請負代金への物上代位、使用者責任
商法 特別支配株主への売渡請求、準共有株式と権利行使者
民訴法 送達の瑕疵と再審
刑法 同時傷害の特例、詐欺の承継的共同正犯、盗品等罪
刑訴法 同種前科による立証、準現行犯逮捕、記録媒体の包括的差押え >記録媒体の包括的差押え
包括的差押えという論点名は正しくないぞ。
なぜなら、記録媒体1個のなかに関連性のない情報が混在している場合
もあり得るから。
講学上は、内容を確認しないでなされる差押えと呼称すべき。 お前ら凄いなどうやったんだ
予備試験も山あて可能なのかな? 慶應義塾大学通信(法・経済・文)
https://www.tsushin.keio.ac.jp/
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春秋の年2回入学募集
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神戸地方裁判所第6民事部 裁判長裁判官 島岡大雄、裁判官 植田類 及び 信吉将伍 (=被告裁判官)が頭書事件について言渡した判決
(1) 弁論主義違反 採証法則違反 経験則違反 論理則違反 審理不尽 憲法76条3項違反 3ページ 2 争点及び当事者の主張 (1) 争点1について (控訴人の主張)
判決では「①(①は原告追記)被控訴人は、本件写真1を改ざんしたものであると自白して本件写真2を提出しているのであり、②(②は原告追記)本件画像データに記録された情報(前提事実(3))からも、本件写真2及び本件画像データが被控訴人によって改ざんされたものであることは明かである。」
と記載されている。
この重要ポイントの②が原告主張と全く異なっている。
原告の主張は「『更新日時』が改ざんを立証している。作成日時、アクセス日時は改ざんとは無関係。」である。控訴状第3 控訴の理由 3 (1) 7ページ 冒頭で 「改ざんの根拠としているのは更新日時のみであり、作成日時、アクセス日時については何の疑問も呈していない。」と明記し、審理すべきポイントを明確に示している。
判決記載の「『本件画像データに記録された情報(前提事実(3))』からも」ではない。全く異なる。
この捏造といえる被告裁判官の弁論主義違反により、判決4ページの第3 当裁判所の判断でも言及されるのは作成日時、作成日時のみ。「更新日時」について全く審理されず、言及されていない。
続いてこの弁論主義違反が単なる弁論主義違反に留まらず憲法76条3項違反であることを示す。
この被告裁判官が捏造した判決の(控訴人の主張)と同じ内容の記載 「まず、一つ目は、甲1に記載のある乙10の作成日時・更新日時・アクセス日時についての指摘である。」がなんとそのまま被控訴人 答弁書 第2請求の原因に対する認否 3 (1) に あるのである。
つまり被告裁判官らは判決の(控訴人の主張)さえ、原告の主張、書面、証拠(控訴状第3 控訴の理由 3 (1) 7ページ 冒頭 等)ではなく、被控訴人書面から捏造・作成したのである。単なる弁論主義違反による審理不尽ではない。公平な裁判を行う姿勢がなく、端から憲法76条3項違反である。 慶應義塾大学通信(法・経済・文)
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