平成30年司法試験4
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
何この民法3以外は語るまでもなかったね的な雰囲気は…昨日の葬式っぷりはどこいったたんや 試験官って何者?
初日に試験官同士で喧嘩してるの見たんだけど 文書提出命令は
外部への非公開性
看過できない不利益
特段の事情
の判例規範だして、特段の事情の認定を厚くする感じ? >>845
設問2でBの訴えは取り下げてるから、勝手に却下になるとか書いていいの...? >>845
オレも同じ。執行力ある給付訴訟で争えばいいから確認の利益が事後的に消滅するという百選判例書いた。けど、二重起訴の効果との優劣まではわからん。 民訴の設問1は二重起訴メインの問題だよね?
Bが不存在確認でAが執行力とれないからどうするかみたいな 文書提出のみで30はやりすぎ。そんな書くこと思い付かないよ 民法1問目書くことかなりあるぞ
民事系は全て8枚目まで使うわ
今年は分量がヤバい まず預金債権が当然分割じゃなくて遺産分割の対象って最新の大法廷判決に触れなきゃダメじゃないか? 今年の民法って簡単に受領遅滞認めちゃっていいの?
典型的な受領拒絶とは違うよね? >>855
派遣なんかあれ
試験終わってから退出までにアナウンス聞くじゃん?扉が先に開いたからフライング退出した奴がいて、「なんで開けたの!!」って飛んできたババアに若い姉ちゃんがすげー怒られてた >>850
自己専文書の規範忘れちゃってたよ。
まぁそれっぽいこと書いたが。 民訴課題1は怖かったから、訴訟物同一で重複起訴にあたりそうに見えるけど、給付訴訟の提起で、先行する確認訴訟の訴えの利益消滅するので、重複起訴にあたらないって逃げた。 やっぱ142条だよね少し安心した
管轄っぽいのはよく分からなかった >>850
Aに開示してる時点で自己利用文書じゃないだろ >>862
俺もサブ論点的にそうしたけど訴訟物やたら強調してたし損害がくどくど書いてあったから
不法行為の訴訟物は損害毎に発生するって解釈して二重基礎回避をメインにした 民訴2問目だが、Dに提出してもらう必要がるから裁判所に必要性を認めてもらって第三者Dを審尋してもらい、その際に黙秘義務を免除して貰えばいいと書いたわ。合っている自信はないがどうだろうか? >>866
自己専の規範たどり着いてない時点で0点じゃない? 民訴は同一裁判所が反訴、違う裁判所は重複起訴がメインだと思ったわ。もちろん38なんかも書くけど。管轄は共同訴訟の8で少し触れたくらいや。 最高裁の判例変更は普通預金だろ
今回のは定期預金だから元々遺産分割の対象になる
そもそも遺産分割じゃないし >>864
そうなのか…
わざわざ問題文に所持人って書いてあったから、除外事由は自己利用文書だと思ったw
そしてまさにAがすでに開示してる点は、特段の事情の認定要素に使った。 >>869
文書義務は、職業上の秘密っぽいこと考えたけど違ったのかな。実質秘の話。 >>867
そうだけど元々自分で持ってたんじゃなくて謄写させてもらって出してたでしょ 民訴設問1(2)はなに?
二重起訴と手形訴訟の判例の応用とか? 管轄って7条使うだけじゃないの?
課題1後半で38条前段関係は認めた >>858
確かに車盗まれたのは可哀想だったから、初めて契約責任説使ったわ。なお契約責任の規範挙げながら間違って法定責任って書いた無能
民訴3の控訴はてっきり本人と抵触するかの話と思ってしまった
Aは満足して控訴する意志がないとかあったし(言い訳) 二重起訴になるって人多いの?
俺債務不存在は自認額の部分は訴訟物じゃないから同じじゃねーってしたんだけど。
そもそもBの訴えは訴訟物特定してたのか?
請求の原因ではっきり上限かいてないのに大丈夫なのかとかいろいろ混乱してた 判例的には、自己利用文書と言うよりは職業の秘密とか、職務上知り得た秘密なのかと思ったから、自分も自己利用のやつは触れてないな 民法1問目は債務不履行責任なのか危険負担なのかも分量必要だわ 自己利用文書ではないだろ。
多分これが参考になる。
名古屋高等裁判所平成25年5月27日民事第3部決定(平成24年(ラ)第267号) >>871
自己利用文章は規範かいときたいから最後につけたしたな。
おれも特段の事情で使っちゃった。 >>850
文書提出義務は一切勉強してなかったから判例あることも知らなかったわ >>878
俺もそう思う。
でも時間余ったから最後に規範かいとくかって自己利用文書かいた。 民訴って、同一裁判所なら矛盾判決無しだからオッケー、共同訴訟該当性、移送と併せて訴えればオッケーって問題じゃなかったの? 反対債権が消滅した場合の処理の問題で同時履行は関係ないでしょ
債務不履行も書く意味ないと思う
履行の提供か受領遅滞書いて、否定して特定は生じてるから債権者主義いけるか、でも履行補助者の過失で帰責事由あるからダメって流れじゃね
民訴は220条4号ハとニ両方検討したわ 憲法鬼だった分、民事易化でバランスとってきたな〜
民法、会社、民訴いずれも昨年より易しいわ
これは刑事勝負やな ググってみたけど普通に病院に行けば診療記録開示できるらしいし、専ら自己の利用に供する文書ではないと思うな 自己利用文書書いてるやつ多くて焦ったけど書かなくてよかった
名古屋高等裁判所平成25年5月27日民事第3部決定 会社法は、権利行使目的と権利行使外目的と二つ目的あるときに、どうすべきかを書いた 債務者に帰責事由があったら危険負担にはならないんだから書く必要あるよ
しかもわざわざ履行補助者のCが変なことやらかしてるし >>890
相対評価だから問題の難易度はぶっちゃけ関係ない。
ていうか簡単な問題の方が差がつくから。 ああ、職務上の秘密もガッツリ判例あるのね…どうりでほぼ自己利用だけで30点もあるわけないと思った、F一直線だな… でも民訴2問目は配点考えると2つ書けって問題だろうなあ・・・ え?自己使用文書が主なん?
診療記録だから守秘義務の方がメインかと思ってた >>897
自己のってのは病院やろ?
患者には開示しなきゃいけないし、専ら病院のためのものではないやろ? >>894
そもそも目的ないでしょ。自分でもどうでもいいって言ってるし。
あれはAへの嫌がらせでDは結局買い取ってもらいたいだけ。 >>877
あの問題は二重起訴にあたることを前提にそれぞれどうやってそれを乗り越えて適法にするかがメインだと個人的には思った
1は反訴で2は訴えの利益喪失とした 会社は会計帳簿閲覧を勉強し過ぎて書き過ぎた
決議1特別利害関係、決議2説明制止が著しく不公正な決議方法+否決を取り消せるか
423はわからんから利益相反の重要事項説明欠くとかなんとか
174は会社の事務処理便宜のための、関係人に特別の合意ない場合の補充規定とかなんとか
とりあえず一番やばい 択一の知識で書ける問題を論文に出すなよと思ったけど、それすら覚束ない下位ロー生が多いのかな? Aの、って強調してるとこからも秘密文書なんだろうなあ
でもたしかに逆に秘密文書だけで30もおかしくないか?自己利用に配点5点くらいないかな… >>906
Cも自分に反対出してるのに?
1はDが反対するって言ってるのに、利益供与で議決権得てるから、著しく不公正な決議で
2は議長の議事進行の乱用認められるけど、否決決議の取り消しは認められないて書いたわ。 職務上知り得た事実にあたっても客観的に保護に値しないと197の黙秘すべきものには当たらない
Aは一部を自分で謄写して提出してるから本件事故に関してはプライバシーの利益放棄
このように解することは当事者の実質的対等をはかるという文提の趣旨にも合致
よって客観的に保護に値しないから黙秘すべきには当たらないってした >>902
自己のは病院のやで
でも病院以外で診療記録を簡単に見れるのは患者位だから「もっぱら自己の利用」といえると思うよ まあ2の議事整理権がメインなのかな。決議方法の法令違反って書いてしまったけどたしかに著しく不公正って習った気がしなくもない。
否決決議の取消と1と2の瑕疵の連鎖も書いた。 利益供与に気付かなくてあさってな方向に行った人は少ないのですか?泣きそうです。 >>911
Aが特別利害関係人にしてもうた
全体的に最後の設問が軽いようにしてるとこから、時間切れで差がつきにくいようにしたい?意図を感じる
でも量はほとんど減ってないな
全部小さめの文字で7枚目入るくらい書いてるがきっちり最後まで書ききった感はどれもないわ まあ、多分秘密文書がメインなんだろうし、積極ミスとも言いうるんだろうけど、こんだけ自己利用文書とした人が多いんだから、それだけでF一直線にはならないと信じよう
問題はミスがそれだけなわけがないことなんだけど 会社設問2(1)で、Dの売買後に決議があった点触れなくていいのか? 会社の利益供与って、株主じゃない者が株主となるために保証契約するのが利益供与ってことでいいの?
賠償額は60万じゃなく800万なのは不当利得の特則だからってことでいいの?
800万の弁済が利益供与ではないよね? 毎年のことだろうけど誘導が半端過ぎて結局何が正しいのかわからんな 60は利益供与で800は423だろ
供与した額だから120条で800は無理 >>920
え?賠償額推定の条文使うんじゃないの? >>920
保証料なしに連帯保証してもらえるのは利益だと思う
返還額は深く考えずに2人とも800万にしてしまった >>923
423は思い付かなかったわろた。
時間なかったからなー。 利益供与の理解の甘さが出てしまった。
でも利益供与に触れてよかったのかすら不安だったから少し安心した。 >>924
確かに問題となる点はたくさんあるんだけど、設問で聞かれてることに真正面から答えていれば問題ないっしょ
今年は補助輪ついてるレベルでわかりやすく誘導してくれてるから、さすがにレール外れた論証長々としてたら落とされる たぶん120の論点としては株主に今からなるやつへの利益供与が「株主の権利の行使に関し」といえるのか
だと思う >>931
自分は逆に利益供与と議事整理以外何書いたかすらまともに覚えてない
閲覧請求もふっわふわだったし 結論としては60万は2人で連帯、800はaだけ賠償かな うわぁ…
利益供与は全く思い付かず、よくわからんから利益相反の間接取引で処理してもうた…完全にアウトかな?w あと、解任の決議要件を定款で変えてるのはなんか意味あったの? >>936
同じです。利益相反書いててあさってな方向に行きました。 >>906
174ってそういう趣旨なん?
譲渡制限株式だけだったから非公開企業は人的関係が大事やでー
せやから元からの株主で取締役のBには当たらんでーで終わらせた
時間なかったし 利益供与書いたけど、めちゃくちゃ。権利不行使という権利行使に関して利益与えてるとか書いていた。原則論すっ飛ばしてる。 周り聞いた感じ利益供与書けてないやつ多かったからそれだけでそんなに沈むことないと思うよ 設問3は元から株主のやつが取得者に含まれるかが論点かと 結論どっちでもいいと思うけど
非公開では人的関係に加えて持ち株比率にも関心あるから持株比率が増える以上、元から株主も取得者に当たる
って考えた レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。