平成30年司法試験4
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俺の隣のひとも机めっちゃ揺らすけど
それ以外はとても礼儀正しい好青年なんで
文句がいえぬ 憲法いろんな事情の使い方考えてたのに結局抽象論ばっかになったわオワタ わいせつ物…関税…検閲…
ピーンと来ちゃったんだよ
判例書いちゃったあとだからそのまま書いちゃった >>543
俺も自販機の判例は触れた
うしろ判例に触れろと言われてたけどあれしか使えそうな判例出て来なかった 行政法できんかったなあ。
憲法は無理矢理五人格書いた。
21条×2、22条×3、当然時間足りなくて、22の3人目超あっさり。 今回の使う判例は自販機じゃないのか
自販機は売り手に対面しないから心理的に購入が楽ってのがスーパーとかの対人には射程及ばないみたいな >>549
平等原則というか、頭働いてないから許してほしいんだけど、
専ら図書販売やってるやつだけ8条1項か2項かなんかの適用受けないのどうなん的な問題意識 憲法終わったあとに皆顔色よかったから????だったが、ここ来て安心したわ。ヤバかったな >>553そういう使い方ならありかもね
現場で思い浮かばなかったわ 店の陳列めんどいやつの法的利益とかどうやって擁護すんだよ 公法と租税法はなんとなく全体的に辰巳の模試と似てる。 >>553
俺も平等書こうと思ったけど時間がなくなったから営業の規制態様の検討のところで規制対象扱ってる旨明示させればビデオ店とかと同様の状態作れるからより緩やかな手段で目的達成できるよねって検討の仕方して無理やり引っ付けたわ
行政法の話題全然ないけどみんな出来たの?
個人的に今までの過去問に比してかなり悲惨な状況なんまけど >>557
オレも憲行共に超ヤバイ。
予備合格とか辰巳全国Aとかなんも関係ないな。
自分の頭の悪さを芯から実感したわ。
他の人どう? 判例は全てにあるだろ
二重規制→徳島公安条例判決
漠然不明瞭→東京公安条例判決
過度広汎→広島公園判決
職業選択1、2、3→薬事法距離制限、森林法、酒税法、小売市場、公衆浴場1、公衆浴場2、薬事法対面販売
青少年→東京青少年育成判決
その他→その他各判決 全然話題なってなくて意外なんだけど行政の「原告適格があるとして」を原告適格がある前提で、って読んだやつおらんの?
最初こう読んで5分くらい混乱してたんだが >>558
問題見た瞬間辰巳で見たやつだってなったけど辰巳で問題にしてた情報発信側の利益検討対象から外されてて結果余計パニクったわ >>563
オレも。
設問1のかっこ1と2で何が違うのかとしばらく問題眺めてたわ。 憲法は会話の最後が誘導だよね?青少年・成年、各店舗の権利だけ書けばいいんだよね? こんな初日死んだ状態で民事も自信なしって
明日冬眠してる可能性あるわ >>563
その気持ちめっちゃわかるわ
なんだろ、確かにむずいんだけど勉強した人はなんだかんだで書けたんじゃない?努力が報われる傾向が強まったように感じたの俺だけ? >>567
途中にも誘導あったで
過度広範?の誘導 原適のB市の反論とか思い浮かばないし吹っ飛ばしたわ >>567
あれで作者の情報伝達の利益も書かせるなら流石に問題文が酷すぎる >>571
行政は今までで一番優しく感じた 相性かな みんなも混乱したけど戻したんだな。
どう見ても個々人の個別的利益の話してたからな。 え?時すでに遅しじゃん…最後まで読みミスしとったわ行政法 設問の指示と誘導が多すぎて善良な筆記能力の受験生では書き切れないいつものパターンだろ >>578
そして試験委員さえも書ききれない試験.. 伊藤塾に今月中に再現出さないといけないんだけど、公法作文アンド作文で再現しようがないな。 >>560
予備受かったしtkcでAだったけど憲行共にヤバい。
なんというか、結構かきにくかったし時間もなかった。 行政は設問2の配点が25点しかないのがせめてもの救いだな
不許可の裁量を5行で認定してア、イの当てはめ合わせて3行で終わらせた この程度でビビっている人は過去問分析をきちんとしていなかったんだろうね
過去問の分量や問題文の傾向を前年までの流れや試験時間と一緒に考えるべきだよ
それをやって傾向がある程度分かっていた人は明日からもっとエグい問題になっても精神的には乗り切れるだろう >>563
俺は原告適格ある前提で筆進めたわ
原告適格の話すればよかっただけなのね…(´Д`)ハァ… >>505
検閲?
やばい、一ミリも思い浮かばなかったわ。誘導が行政法かよ!って思いながらしたがっただけ 自分は出題パターンが変わって助かったかな
処理手順が確立されてないから、みんなそこそこ出来てミスれないってよりは楽だった >>510
俺は、本件が過ぎるから、とりあえず全部本件つけた。
そしたら、法だけ、そのまま「法」だった… 改めて考えると、5日間で8科目の論述と3科目の短答の答案を出すことになるんだよな
評価されるといいな 労働法むりやり労働時間性みとめたけど生きてるかな... Jアラート緊急地震速報がなるからスマホの電源切れってのは吹いた
無駄に広いJアラートはともかく緊急地震速報はダメだろ… >>563
俺もしばらく悩んだけど
それだと本案2回書くような気がしたから(うろ覚え)
「原告適格がある」として…って読んだわ 行政30分中断は東京日本橋か。いくら裏返しにした問題文読めないようにしてるとはいえ、なんで30も延長?色々答案構成できるじゃん
焦るのは最初の数分くらいだろうし >>563
なったなった
5秒くらい考えて、どっかの方言だろうと会議内容に進んだ >>577
いやあれ無理だろ。リアフレも行政本案だけかよ〜wってメール来てタマヒュン >>591
いや労働時間認めない方がおかしい。
判例の考慮要素に照らしたら認めて欲しいっていってるようなもん。
問題はそのあとでしょ。 >>594
日本橋会場だけど、中断長すぎて逆にだれたわ。最初ラッキーとか思ったけど。 結局はできるやつ受かる奴は公法で守れて民刑で点稼ぐから
今日で差はそんなにつかない
明日から実力差が如実に出るよ >>591
認めないと労働時間に当たるとしてこの仮眠時間に対してどのような内容の賃金が支払われるべきかって話出来ないからこじつけで認めたわ >>582
公法はガチで作文だからなー。
憲法とか頭イカれた作文してたわ >>592
どうせ鳴るだけで実害ない前提なんだろうけど、緊急サイレンなっても試験続けろは正直頭おかしい 突発業務に手当別個に払われてんのに労働時間性認めるはないんじゃね 試験時間外で水分補給できず試験時間になったら水分補給できるってのも頭おかしいと思った >>592
こちらで情報を収集した上で指示しますってw
そんなことしてたら、まじの大地震なら死ぬし、まじのJアラートなら死ぬよな >>605
手当があるかは労働時間性とは関係ない
労働時間制を認めた上で手当の内容が妥当かという話になる >>606
同意。アホすぎて、おれの部屋だけかと思った。 無理くり労働時間性は肯定せざるをえんだろ
仮定的に書くわけにもいかんし
第2問ってそんなド典型だったか? >>567
だけというか、自分は最低限、触れないといけない箇所と考えたけど… >>606
それな
受験票裏には
試験室内「及び」試験時間中の…飲食は禁止します。ただし、水分補給のため、蓋つきペットボトル…は持ち込んで飲むことができます
とあるから、但し書きは試験室内にもかかって、試験時間外でも飲んで良さそうな気がする。
まあ、別に不自由はなかったけど。 >>611
なんかいつもと聞き方違うから、救済命令の内容とか書かなくていいよな? >>575
自分もまったく同じ感覚。
まあ出来てるかどうかは別だけど >>605
労働時間は実質的に判断すると先に言ってから、場所的にも過ごし方にも拘束があるから、使用者の指揮命令下にあるので、として労働時間性認めちゃった。
やばかったかな。 >>607
あんな段取り悪い係員に依存したら速攻で死ぬ いま家ついた。
行政法の30分中断、自分にはなんのメリットもなかったな。 事例演習の14-1なぞって仮眠時間に行われうる業務と通常労働時間の業務内容の同質性認めて通常時間と同様の賃金支払うべきってしたんだけど
今になって冷静に考えたら仮眠時間と通常労働時間が同じ賃金って結論としておかしいよな
だったら一生仮眠してたいわ >>617
わらったw
段取りも悪い上に、融通もきかない >>619
その悩みを見せた上で同結論を出すかという問題と思った >>619
8時間超えてるだろうからとして、泊まり勤務手当との差額は労基13前で無効、仮眠時間は労基13後→37で補充としちまったよ。 >>619
仮眠部分を所定労働時間に算入した上で、仮眠部分は賃金払わないよ〜って合意しておけばよかっただけなので、今回の問題で仮眠部分を所定労働時間に含めなかったY社が悪い とりあえず、今日のことは忘れて明日のことに専念できるように、シコるわ。 >>608
アウトじゃないだろうけど誰の?
エロ本置きたいスーパーの店長、AV置きたいビデオ屋店長、学校の近くにエロ本置きたいやつ、エロ本買いたい中房、エロ本買いたいおやじしか主体がなかったような気がする >>605俺もほぼ似たような感じだけど、突発的業務に手当て支払われてんのが判例と違うんかなと思って否定にしてしまったよ
外出禁止飲酒どころか喫煙もダメとかそくバッキー過ぎる使用者だから肯定したいのはやまやまだったがw >>621-623
疲れてるだろうにわざわざレスありがとう
とりあえず労働法と爆死した公法2教科のことは忘れて明日以降の試験に向けて気持ち切り替えるわ 予備の憲法の出題形式変わったから、本試も怪しいと思ってた
っつーことで、そろそろ本試で手形でてもおかしくないと予想 >>630
判例って大星ビル管理でオケ?
あれって実作業に手当払ってなかったっけ? 憲法は大枠でいえば青少年とおっさんについては21条1項の知る自由、店については22条1項の営業の自由だよね? >>631
ええんやで。
できなさすぎて逆に人に優しくなれるっていうね。 どうでもいいけど、エロ本いろんなとこで売れやって自分が前に出て言う人って現状にはいないよね。 >>634
前者は21なの?13で書いてしまったw 青少年に全面的にエロ本はおろか週刊誌のエログラビアすらも禁止するのは健康で文化的な最低限度の生活を下回るので生存権違反 >>634
あ!知る自由は21か…
13で書いた俺、だっさー >>631
みんな爆死したと信じてる
明日が大一番やし明日明日 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています