0371氏名黙秘垢版 | 大砲2023/03/08(水) 22:56:53.21ID:ZKKnKkeX 判例・裁判例で言うと、民事・刑事・行政訴訟全てが憲法の判例・裁判例になりうる。 憲法訴訟という形式はない。(付随的審査、条文) 上告理由に憲法上の理由が求められることがある。(条文) 下級審でも憲法判断できる。(判例)
0372氏名黙秘垢版 | 大砲2023/03/08(水) 23:11:00.91ID:olXQgRNI >憲法の条文が絡むのならすべて公法系になるんやボケがw >>368氏がいいたかったことは、 「人権問題が絡んでいる限り、判決文に憲法の人権条項が登場していなくても、 憲法訴訟足り得る」 ということではないのかな?