基礎本・刑訴 338ページには、再伝聞について説明があります。
Bの検面調書の中に、「Aが『俺が被害者を刺して殺した』と言っていた」
との供述が記載されているとする。この場合、Bの知覚・記憶・叙述に加え、
Aの知覚・記憶・叙述も問題となる。このような二重の伝聞を、再伝聞という。

う〜ん。ここが分からないのです。
原供述者A → 供述者B → 検面調書
供述者が2人登場するから、これは、普通の伝聞だと思うのですが。
なぜ、わざわざ再伝聞と呼ぶのでしょうか?

ひょっとして、
原供述者A → 供述者B → 検察官 → 検面調書
検察官も含めて、供述者が3人登場するから、再伝聞と呼ぶのでしょうか?

どなたか、教えて下さい。
どうぞよろしくお願いいたします。