呉明植スレ5
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>>182
確かしてなかったと思うけど。。。
最近したのかな? 彼女がいるかもしれないですよね。
告白するか悩みます。
相手にされないならその後が気まずいし、
そもそもそんなベテランの弁護士・伊藤塾講師に
好きだなんて告白は失礼なのではないかと。。
普通の恋愛みたく、告白するまでのプロセスも作れないし
(ご飯に行ったりとか)
すごく辛いです。 >>185
俺も告白するつもり
お互いがんばろうな!! 慶應法→慶應ロースクール
中央法→慶應ロースクール
慶應法→中央ロースクール
中央法→中央ロースクール
倉持麟太郎はどれですか? えんしゅう本写経してたら論文書けるようになってきた!
手を動かしていたら…だんだん気持ち良くなってきた!! 憲法研究者、LSC元管理人にバカにされる。「憲法学は漢字練習」。
憲法学研究者は総じてクズ。
青柳司法試験漏洩事件、中島破廉恥メール事件、倉持山尾ダブル不倫事件。
.
学習時間を削るべき科目はいずれかと聞かれれば、それは間違いなく憲法だと答えます。
深く学ぼうとすれば限りがなく、また、費用対効果が最も悪いからです。
過度なインプット学習は全く無意味です。
大学受験で言えば、漢字練習のようなものにしかなりません。
https://lsclsc.blogspot.jp/2017/09/blog-post_64.html 呉明植の憲法講義、5月発売!
小室圭さんと眞子さまにも読んでほしい!
両性の本質的平等!
男女共同参画社会!
逆玉の輿マンセー! とても簡単なPCさえあれば幸せ小金持ちになれるノウハウ
知りたい方だけみるといいかもしれません
グーグル検索『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
YZX1P 法学書院から出てる「予備試験短答過去問」
市販のものではレイアウトや活字が一番見やすい、民法で300問、その他各200問
辰巳パーフェクトからこっちにコンバートします
ごめんなさい 呉明植 基礎本シリーズ 民法総則第2版(弘文堂)
2018年3月19日発売予定 >>196
呉明植の憲法講義、5月発売!
小室圭さんと眞子さまにも読んでほしい!
両性の本質的平等!
男女共同参画社会!
逆玉の輿マンセー! @えんしゅう本
・全7冊・280問(予備37問)
・A5、2色刷、実務×
・旧司+予備収録(行政は予備+判例問題)
・→と接続詞による段落分けあり
Aシケタイ予備試験問題集
・全9冊・240問(予備56問)
・B5、2色刷、実務○
・予備+オリジナル問題収録
・模範答案+優秀答案の2通掲載
・模範答案の論証を囲みの形で明示し、巻末に「論証一覧」掲載
・実務は巻末に「口述直前総整理」掲載 呉明植のGo基礎本
2020東京オリンピックまでに債権総論+債権各論出るみたい
お茶の水校の基礎マスで本人談 今日発売の週刊現代によると…小室圭さんは国内ロースクール進学を希望しており、秋篠宮家に学費援助を依頼しているそうです
うらやましい…眞子さまに愛されれば皇室御用達特待生になれるなんて… 芦部が他界して20年、小山が試験委員になって作法か国定教科書になったの?
その事実を事実として受け止めがたい受験生が少なくないの? 知らなかった…清水陽平弁護士がえんしゅう本の著者だったなんて!
http://alcien.jp/lawyers/shimizu 専修ローで 5月の連休明けに重大発表があります
あぁなんということでしょう
お気の毒さまでございます 島田英明(しまだ ひであき)
1987年生まれ
2011年首都大学東京都市教養学部法学系卒業
2017年東京大学大学院法学政治学研究科博士課程修了.博士(法学)
現在―東京大学大学院法学政治学研究科附属ビジネスロー・比較法政研究センター特任講師
専攻―日本政治思想史
著書―「経世の夢,文士の遊戯――頼山陽における政治思想と史学」(『国家学会雑誌』第127巻第7・8号) 刑法の論文マスターを聴いている。
ああ、論証を覚えられない。
書いても覚えられない。
しゃべっても覚えられない。
暗記カードを作っても、覚えられない。
全身ハードディスクになりたい。
助けてくれ。 >>209
論証のすべてを覚えようとしてない?
それこそ呉が指定したマーカー部分が肝なんだからそこだけ十分なんだよ
あとはそれを中心に自分の言葉でつないでいくだけ >>210
選択肢は2つ
工藤論証かうか
4A受けるか >>210
>>209です。レス、サンクス。
B6カードの表面に「実行行為とは?」と問題を書き、
裏面に「特定の構成要件に該当する法益侵害の現実的危険性を有する行為」と
答えを書いた。
呉先生が授業で「この定義は覚えてね」と指示した用語、定義は
B6カードを使って、なんとか覚えた。 (つづき)
呉先生の基礎本シリーズの刑法総論の巻末にある論証を覚えるのに、苦労している。
B6カードの表面に
「論証1 母親Aが殺意のもと、乳児にミルクを与えず乳児を餓死させた事案」と書き、
B6カードの裏面に
「Aの行為につき殺人罪(199条)が成立するか。「ミルクを与えない」というAの不作為が
殺人罪の実行行為に当たるかが問題となる。」
実行行為とは、特定の構成要件に該当する法益侵害の現実的危険性を有する行為をいう。
そして不作為によっても法益を侵害しうることから、不作為も実行行為たりうると解する。
もっとも、自由保証の見地から作為が不作為と構成要件的に同価値である場合にかぎり
不作為は実行行為たりうる。
具体的には、1法的な作為義務の存在と、2作為の可能性・容易性が必要である。」と書く。
表面の事案を見て、裏面の論証を言えるかどうか、何度トライしても
論証が覚えられない。
論証を覚えるには、どうしたら、いいですか。 >.214
中身を理解してないからじゃね?
「ミルクを与えない」という「A」の不作為が・・・
と書いてあるけど、ここが分かりにくいね
ミルクを与えていないのは「世界中のみんな」が与えていないわけでw
不真正不作為犯はここにミソがある
ミソが分かれば論証なんぞ自然に頭に入るはず
不真正不作為犯のミソは要するに構成要件に該当する人、実行行為を行った人を絞るわけ
先ほども書いたが、「ミルクを与えていない人」は世界中の人みんななわけで
その乳児が死んでもいいやと思っていればその人たちみんな捕まって処罰されるわけ
そんなバカな話ないだろ?
近所やお隣の人が乳児が毎晩夜泣きとかうるさいんで死んでしまえ!と思っていても
「なにもしなければ」処罰されないだろ?
だけど近所の人じゃなくその乳児の親だったら「なにもしない」のはどうなのよ?
不真正不作為犯はこういうお話 >>215
>>214です。レス、サンクス。
>ミソが分かれば論証なんぞ自然に頭に入るはず
う〜ん、ここはちょっと難しそう。
>それこそ呉が指定したマーカー部分が肝なんだからそこだけ十分なんだよ
>あとはそれを中心に自分の言葉でつないでいくだけ
ここはなんとか真似できそう。
論証を全部丸暗記しようとしたら、頭が痛くなってきた。
ありがとう。明日からまたがんばってみるよ。 呉先生の模範答案を読んでみると、
基礎本の巻末の論証よりも、答案の論証の
ほうが分かりやすいこともある。
追加の論証を作っている。 今月末に出るGo憲法、2700円てことは物権法と同じページ数?
そんな薄さで統治までの全範囲網羅できるんかいな?
せめて3300円する刑訴と同じページ数にして3段階審査を詳述して欲しがったな… 呉クラス以外は、答案例と論ナビの論証がほば一致してるぽいから、覚えるのが楽そう。呉クラスは、巻末論証・答案例の論証・呉の答案例の論証がそれぞれ違うから、1番しっくりくる論証を選別するという面倒さがある。 刑法各論(第3版)を読了した。
?と思うのが2箇所あった。
P88で「コンピュータウィルスを投与する行為」
について、根拠条文を284条の2としている
ように読めるが、168条の2ではないのかな?
次に、P377で、「強姦罪」と表記している箇所
があった。強制性交等罪と表記すべきでは? 憲法 (伊藤塾呉明植基礎本シリーズ)
呉 明植 著
456ページ
定価 本体3,000円+税
発行日 2018/05/07
ISBN 978-4-335-31432-2 民法完結してもらえんかね
Cbook読むの疲れたよ >>228
Cブックは分厚すぎて挫折しました
総則物権はGo基礎本読んで単位もらえました >>229
なるほど、ありがとう。
確かに単位には基礎本は最適かも。 友人って言ってた米山知事がヤバイけど最近の講義でなんか言ってました?
あれ程優秀でもくだらないことで躓くもんだなー 学問的に評価の高い本<自分のレベルに合った本
従って、ワシは呉の本だ
ただ、内容的に、間違いが散見されるのが玉に瑕 新刊のアルマ契約法の545条の第三者…どう書かれていましたか?宜しくお願い致します
法学講義:
民法545条1項但書は、94条2項や96条3項と同じく、解除権者(表意者)と第三者の利害調整を趣旨とする規定であるが、
第三者の善意を要件としていない。
これは、Bに債務不履行があったからといって、AB間の契約が解除されるとは限らず(Aからの履行請求に応じてBが代金を
支払ったり、代金支払いを求めてAが現実的履行の強制に訴えたりするかもしれない)、
債務不履行の事実につきCの善意・悪意を問題としても意味がないためである
えんしゅう本:
解除原因が存在しても、必ずしも解除されるとは限らず、
善意・悪意を問題とすべきではないからである
趣旨規範HB:
解除原因の存在を知っていても、必ずしも解除されるとは限らず、
履行を期待して取引をなす第三者を保護する必要があるからである
シケタイ:
債権者は必ずしも解除という手段を選択するとは限らず、善意・悪意の内容を特定できないからである。 Go憲法買ったけど、三段階審査がようやく腑に落ちた
呉明植ありがとう 呉の本は、論点のところがシケタイと同じ箇条書きなのがダメだな。 >>241
箇条書きと文章のところが峻別されててレイアウト的にベスト
その上持ち運びに便利なA5サイズ
惜しむらくは2色刷りが赤でややみづらいこと
できれば青が良かった
とりわけブルー卿がかつて君臨していた憲法は >>243
内容面では過不足なく三段階審査と審査基準論がミックスされてる
形式面では箇条書きと文章のところが峻別されててレイアウト的にベスト
その上持ち運びに便利なA5サイズ
惜しむらくは2色刷りが赤でややみづらいこと
できれば青が良かった
とりわけブルー卿がかつて君臨していた憲法は >>238
おととい東京堂書店に普通に売ってたぞ。
出版社のいう発売日はあくまで目安だから。 色はシケタイの緑が目に優しくて好きだけどね
あれ赤だったらそんなに売れなかったと思う >>247
内容面では過不足なく三段階審査と審査基準論がミックスされてる
形式面では箇条書きと文章のところが峻別されててレイアウト的にベスト
その上持ち運びに便利なA5サイズ
惜しむらくは2色刷りが赤でややみづらいこと
できれば青が良かった
とりわけブルー卿がかつて君臨していた憲法は 昨日入ったけど、政治批判すごいね。
めちゃめちゃ分かりやすいけど 6コマはキツかった。
前日は遅番の仕事で、あまり睡眠が
取れなかった。
6コマは、ネットで全部聴きなおしだ。 Goはたしかにいいけど、旧司法試験合格者なので…
今の司法試験問題を分析した上で教えてるかどうかは… 呉の基礎憲法見たが、論証は相変わらず時代遅れだな
知る権利の論証で、
マスメディアの発達で情報の受け手と送り手が分離・固定化された現代社会では、表現の自由を情報の受け手側からも再構成する必要があるから、知る権利は21条1項により保障される
って流石に古いだろwww
他にも古い論証があるね >>254
そこはもう間違いと言っても良いよ
教授も、相変わらず情報の受け手に固定されてるなんて書いてきたら、思考停止した自分で考えることもできない人だという推定が働くと言っていたわ じゃ、その教授とやらが、自分で考えた学説披露して通説にしてみろよ 国家試験レベルで芦部憲法ベースで間違いと言われることはないはず。 SNSが発達してもオリジナルソースはマスコミでそれを他の人が拡散してるだけってこともあるからな
結局大多数は情報伝達の媒体に過ぎず本当の意味で発信してる人はそう多くないんじゃないかな
もちろん昔よりは増えてるだろうけど >>256
こういう教授は相手にしないほうがいい
時間の無駄
知る権利は憲法上保障された権利であることは疑いのない事実
その理由は芦部憲法に書かれた通りに書いて×はつかない
しかも、そこは前提部分
そこから先が問題 Go憲法の訂正
44p 図の一番下右側
「1項限定放棄説」→「2項限定放棄説」
??
87p 三段階審査の表中「1保障の有無」
「人権共有主体性」→「人権享有主体性」
??
354p 「4租税法律主義の内容」の3段落目の1行目の一番右端部分
「パチンコ玉」→「パチンコ球」 >>263
民訴は御茶ノ水校の完全マスターで2020オリンパス以降と明言 >>264
あんがと しゃーないなあ、それまで受からんと待っとくわ >>265
お、誤字訂正
オリンパス→オリンピック >>266
大丈夫 オサレな言い方なのかと思ってたわw 呉先生の刑事訴訟法完全マスターをネットで勉強してます。
伝聞と再伝聞が混乱して困っています。助けて下さい。
どなたか、よろしくお願いいたします。
日常の感覚で言うと、伝聞は
原供述者A → 供述者B → 公判廷
上記のように、供述者が2人登場します。
ところが、基礎本・刑訴 302ページを見ると、
供述者Aの供述がしたためられた「書面」も、
伝聞の具体例としてあげられています。
供述者A → Aの供述書
供述者が1人だけなのに、なぜ、これを伝聞というのですか? ※改行がうまく行きませんでした。もう一度、書き込みます。
呉先生の刑事訴訟法完全マスターをネットで勉強してます。
伝聞と再伝聞が混乱して困っています。助けて下さい。
どなたか、よろしくお願いいたします。
日常の感覚で言うと、伝聞は
原供述者A → 供述者B → 公判廷
上記のように、供述者が2人登場します。
ところが、基礎本・刑訴 302ページを見ると、
供述者Aの供述がしたためられた「書面」も、
伝聞の具体例としてあげられています。
供述者A → Aの供述書
供述者が1人だけなのに、なぜ、これを伝聞というのですか? 基礎本・刑訴 338ページには、再伝聞について説明があります。
Bの検面調書の中に、「Aが『俺が被害者を刺して殺した』と言っていた」
との供述が記載されているとする。この場合、Bの知覚・記憶・叙述に加え、
Aの知覚・記憶・叙述も問題となる。このような二重の伝聞を、再伝聞という。
う〜ん。ここが分からないのです。
原供述者A → 供述者B → 検面調書
供述者が2人登場するから、これは、普通の伝聞だと思うのですが。
なぜ、わざわざ再伝聞と呼ぶのでしょうか?
ひょっとして、
原供述者A → 供述者B → 検察官 → 検面調書
検察官も含めて、供述者が3人登場するから、再伝聞と呼ぶのでしょうか?
どなたか、教えて下さい。
どうぞよろしくお願いいたします。 各地域No.1私大
北海道…北海学園
東北…東北学院
関東…慶應義塾
中部…南山
関西…同志社
中国…広島修道
四国…松山大
九州…西南学院 >>273
>>272です。レス、サンクス。
再伝聞について、
原供述者A → 供述者B → 検察官 → 検面調書
検察官も含めて、供述者が3人登場するから、再伝聞と呼ぶ。
これでOKですか?
なんども聞いてばかりで、すみません。 >>276
>>275です。
ありがとうございます。
ようやく次のページ進めます。 >>277
どういたしまして
余力があれば山本の定石もよんでみよう 基礎マスター憲法終了。最初の科目は脱落せずに続けられた。
授業はわかりやすく、テキストは誰でも通読できる量で、満足。
だけどわかったつもりでも、中身を覚えているかどうか。
論文マスターで叩きのめされそうな悪寒。 今の基礎マスター憲法って呉さんの基礎本使ってるの?
まあ論文は論文で慣れるしかないかな
とりあえず基礎本は民訴が欲しいけどいつになることやら >>280
民訴は2020東京オリンピック以降と本人談 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています