会費減免や貸与金返済免除は実効性がない!

貸与制世代のうち、弁護士以外の道を歩んだ者、事務所や企業に所属する弁護士であっても会費が事務所や企業負担の者
そもそも貸与を受けていない者など様々だ。
それらの者は会費減免や返済免除措置の恩恵を受けることができない。

この点を看過することなく、貸与制世代への遡及的給費を実現する等、実効性のある救済措置を求める。