新☆基本書スレッド 2017 第2版 【第251刷】 [無断転載禁止]©2ch.net
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しかし、芦部教授は、日本における憲法訴訟論のパイオニアであり、1960年代よりいわゆる
「二重の基準の理論」を提唱し(立命館法学2010年5・6号)、一般理論・人権・統治機構と
いう全般にわたり学界をリードする論文(論文集のなかでも、いわゆる「芦部三部作」は学
生にも有名だった。)を発表する一方、学生向けの法律雑誌『法学教室』での連載(1973年
から)や著書(特に、芦部=小嶋=田口『憲法の基礎知識』(有斐閣、1966年)が有名で必携
だった。)も幾つも出していました。
当時は論文集を読む学生も結構いましたが、ともかく学生向けの連載記事や書籍くらいは、
一般的な法学部生は読んでいました。例えば、『憲法の焦点 PART3 統治機構』(有斐閣
リブレ)31頁(有斐閣、1985年)に出てくる学生は、「憲法の勉強を始めてしばらくした頃、
先輩に勧められて、『憲法の基礎知識』……を読みました」と述べています。
体系書は岩波書店発行の『憲法』が最初と言われていますが(「第3版はしがき」参照)、
東京大学出版会教材部から『講義録』を発行していましたから(「憲法第一部」の「第1分
冊」は1984(昭和59)年1月発行、「憲法第二部」の「第1分冊」は1984(昭和59)年4月発行)
、この『講義録』が最初の体系書といえ、買い求めた学生は相当数いたようです(東大生以外
も購入可。『受験新報』(法学書院)のバックナンバー参照)。 このように、芦部教授は、重要な論文を幾つも発表し、70年から80年代の憲法学において最も
盛んだった憲法訴訟論の中心的な存在であって、学生向けの法律雑誌などで良く目にする名前
でしたから、70年から90年代の法学部生にとっては、芦部先生は最もよく知っている憲法学者
であり、「芦部先生のお名前を知らない方が不思議」という意識だったはずです。ただし、い
わゆる「ぼっち」で先輩や同期から何も教えてもらえず、かつ、「憲法の勉強を殆どしなかっ
た」学生なら、芦部教授の名前は知らないでしょうが。
なお、芦部教授は、首相らの靖国神社参拝の在り方に関して議論を行った、「閣僚の靖国神社
参拝に関する懇談会」(1985年)の委員の一人でしたから、首相らの靖国神社参拝について、
(憲法論に限らず)関心のある人物であれば、1970年代から90年代の法学部生でなくても、良
く知る人物といえるでしょう。
戦争体験、震災体験など多大な被害を受けたとしても、数十年経過すると知らない世代が増え
てきます。ですから、芦部先生逝去後の現在、「(安倍首相の世代が)芦部先生を知らなくて
も当然」との嘘が罷り通るのも仕方がないのかもしれません。もっとも、上で紹介した「行政
書士試験の予備校講師」のように、何が何でも安倍首相を擁護したいとの目的で、意図的に嘘
を書き連ねている場合もあるのでしょうが。(仮に、予備校講師が主張するように、1985年ま
で芦部先生が無名だったというのであれば、1980年代に放送大学の講師に就任できるはずがな
く、『国家と法1 憲法』や本書が「初版刊行以来、憲法学習者の圧倒的支持」を得るわけが
ありません。よくすぐ分かる嘘を書けるものだと感心します。「知らない世代、恐るべし」と
いう感じでしょうか。) <本書の特徴>
本書の特徴として、3つの点を挙げることができます(「初版はしがき」参照)。
(1) 高校で習う憲法と異なり、大学で講義される憲法学は、制度の沿革を探り、趣旨・目的
などを、それに関する種々の見解の検討や比較衡量を通じて、具体的に明らかにし、一定の結論
を導き出す論理構成の能力を養うことを目的としており、それに適う記述をした。
(2) 近時の憲法の教科書は昔と異なり、微に入り細にわたって論じられている場合が少なくな
いが、近代憲法の本質や制度の沿革、趣旨、目的を骨太に理解し、憲法のバックボーンを踏まえ
た議論が望まれるため、そのようなことを意識した。
(3) 日本国憲法では違憲審査制が導入されて、憲法問題が裁判所を通じて具体的に議論される
ようになったので、本書では主要な人権判例を注記し、合憲性審査の基準について意を払った。 <総評>
本書は、できるだけ小見出しを付け、適宜段落分けを行い、論理的な文章によって、憲法全体を
平易に理解できるように工夫されています。内容は基本的に通説判例の立場ですし、根拠づけや
言い回しは共通理解といえるものですから、各種の試験にとって有用です。主要な論点や重要判
例はほぼ網羅されていることと相まって、初学者から国家試験受験者まで幅広く読者対象といえ
るでしょう。要するに、試験を行う側にとって本書はお手本なので、本書の内容・記述を基本と
して試験問題を出すから、本書を読んだ方が試験にとってお得だ、ということです。
本書に対しては、判例分析が不十分だとか、芦部先生の意見がはっきりしないなどの批判もある
ようです。そのため、別の詳しい記述をしている書著や芦部『憲法学1〜3』(有斐閣)を薦める
意見もあります。講義を行う講師が自書を(事実上の)強制購入させる場合は別として、趣味と
して憲法本を読むのならばそれに従っても良いでしょう。しかしながら、本書の狙いは、「本質
や制度の沿革、趣旨、目的を骨太に理解すること」なのです。前述した『憲法の焦点 PART3
統治機構』(有斐閣リブレ)93頁においても、芦部先生は同様の指摘をしています。 「憲法に限らず法学の学習において最も重点を置かなければならないのは、結論を導く論理の筋
道であり、その筋道のもつ説得力である。このいわゆる論理構成を、種々の具体的な法現象を解
明したり設問に答えたりする場合に、大筋を誤らず柔軟に行うことができる能力を身につけるに
は、特に憲法の場合は、基本的な事項を体系的に、しかもかなり突っ込んで、よく理解すること
が何よりも必要である。細部にとらわれすぎ『木を見て森を見ない』勉強方法だと、憲法感覚は
身につかず、憲法はいつまでも苦手の課目になってしまう。」
憲法の本については、判例分析が詳しいかどうか、「リベラル」か否かなど思想的な識別を行う
レビューも多々見られます。しかし、憲法においても最も大事なことは、芦部先生が述べるよう
に論理構成であり、基本的な事項をよく理解することなのです。本書は、その点が極めて優れて
います。大事なことは何なのか、よく考える必要があります。
細かいことばかりに目を向ける書籍を希望するのか、著者の狙いを完全に無視して、歪んだオカ
シイ引用・読み方を繰り広げるレビューと心中するのか、それとも著者の狙いを肯定的に扱い憲
法学を学習するのか、どれを選ぶのかは自己責任です。私は、論理的に物事を考える力を養うた
め、著者の狙いに沿う形で本書を読み学習することをお薦めします。★5と考えます。 <平成27年3月20・22日追記>
追記中で触れている青柳幸一『憲法』(尚学社、2015年)の是非について。
青柳本については、試験委員対策として使用するとか、趣味として読むのならともかく、芦部本
と異なりお勧めできません。というのは、青柳本は本文407頁、芦部本は本文400頁とそれほど頁
数の違いがないのに、青柳本の方では1つの判決文だけで1頁に及ぶことが多々ある(208、209、
218、238、246、252、254、357頁など)ことの結果として、当然に予想できるでしょうが、芦部
本と異なり基本事項の説明が色々と省略されていますので(例えば、学問の自由の説明について。
芦部本では7頁費やしているが、青柳本では2頁と3分の1のみ。憲法改正の限界については、芦部
本では2頁と6行あるのに対し、青柳本では僅か7行のみ。)。芦部本と異なり、間違い(23頁な
ど)や誤植(出版社のHP参照)がある点でも注意を要します。
さらに、議論の展開上必要不可欠な条約を無視して説明する(190頁)など、全般的にわたり相当
に独特な説明ですから(要するに、憲法学習済の方からすれば「オレ流解釈」「学説ごり押し」
そのもの。だから、「学説ごり押しがない」というレビューは、(憲法学習済み又は「事情」を
知っている方であれば)「ほめ殺し」としか読めない。)、上級者、達観している方及び「オレ
流解釈が真理だと思い込んで、憲法が分かった気になっている方」ならとても楽しめるでしょう。 2 他の方のレビューに関して。
他のレビューには、本書に対する批判が含まれていますので、指摘しておきます。
(1)他の方のレビューに「議論の水準は、高橋教授が追加したいくつかのトピックを除いて、1990
年代のまま」、「近年の判例分析では、部分違憲、合憲限定解釈、裁量統制、間接的規制など、
芦部憲法では触れられていないか傍流であった判断手法・概念がキーになる傾向があるので、本書
では十分な判例理解ができない」との批判があります。
しかし、高橋教授による補訂がある以上、「議論の水準は1990年代のまま」ではありません(明ら
かに存在する記述を恣意的に無視するなら、どの本であっても「1990年代のまま」「説明不足」に
なってしまいます。)。また、指摘のある「近年の判例分析」は――「部分違憲、合憲限定解釈、
裁量統制、間接的規制」のうち、合憲限定解釈(382頁)や間接的規制(198・282頁)は記載済み
なので「触れられていない」との指摘は間違い――、最近の一部の学者が主張し出した議論ですが、
こうした最近の一部の学者が主張し出した「近年の判例分析」にすぎないものを、正しい判例理解
であるとして「合格の基準」とする試験が本当にあるのでしょうか。最近の一部の学者が主張し出
した「近年の判例分析」(正確には「部分違憲、裁量統制、新しい間接的規制」のみ)が、憲法を
理解する上で「不可欠な判例理解」や「主要な論点」(初版はしがき)といえるのか疑問です。
本書は、憲法を趣味としているとしている方のための本ではないのです。批判は妥当しません。 (2)本書に対しては、行間を読む必要があるとの批判もありますが、初版発行当時はそんなことは
誰も言わなかったのに、と思っています。対象である学生は憲法の授業を聞いているわけですし、
当時の学生の多くは芦部先生による判例解説や憲法判例百選も読んでいたので。今の学生は、以前の
学生よりも読解力が低下しているのかもしれませんが。
(3)また、本書を「古典」扱いした批判もありますが、それは相当に無理な批判です。なぜなら、
芦部先生の著書をお手本にした憲法本は多く、例えば2012年発行のある憲法本は、特に統治機構の
記述は芦部本や野中ほか『憲法1・2』(有斐閣)の劣化コピー本(=文章丸写しで、結論や一部の
理由を削除)ですから、大多数の憲法本が古典になりかねないのですから。(芦部本発行以降の多
数の憲法本が「古典」となるなら、趣味本しか残らないことになります。さりげなく趣味本を薦め
るのが、本書を「古典扱い」した意図なのでしょうが。) 3 憲法本をどう選ぶかについて。
繰り返しとなりますが、本書のメリットとして、次の8点を挙げることができます。すなわち、
(1)論理構成力を養うことができること、(2)近代憲法の本質・制度の趣旨目的を骨太に理解できるこ
と、(3)主要な論点・制度を満遍なく網羅し、通説判例に基づいた説明であること、(4)記述が正確で
あること、(5)適度な分量であること、(6)試験にとって有益な記述であること、(7)良質な文章である
こと、(8)最新の必要不可欠な情報を記載していることですが、こうした8点を満たした書籍は、今現
在でも本書のみでしょう。
「安西文雄ほか『憲法学読本(第2版)』(有斐閣)」、「市川正人『憲法』(新世社)」を薦めるレビ
ューもあります。前者は「はしがき」によれば、「現在の議論を一歩進める探究の書」であって、「法
科大学院生にとっては憲法学の理解をもう一歩深めるもの」ですから、学問探究を目的とした方にとっ
ては有益であることは確かです。
また、後者は2色刷で図解もあるなど読み易くする工夫があります。しかし、いずれも読者は少なく、
上記の8の点を、芦部本を上回るほど満たしているのかは難しいところです。芦部本と比べて、前者は
統治機構の記述は薄く、「はしがき」通り通説判例と言えない記述が多く、後者は「ヘイト・スピーチ」
の記載がないなど最新情報の記載は二の次であって、「主として憲法の初学者を念頭に置いて執筆した」
(「はしがき」より)ものですから。
どの本を選ぶのかは、結局は自己責任ですが、学問探究や趣味が目的なのか、それとも試験勉強の目的な
のか、目的に応じて選ぶべきです。憲法訴訟論に関する判例探究好きなら、本書を★3と低く評価し、
(試験に必要な情報とはかけ離れた)他の趣味本を選べばよいでしょう。 <平成27年6月9日追記>
「報道ステーション」(平成27年6月9日・テレビ朝日)の報道にて。
報道ステーションによる「憲法学者に対するアンケート」において、政府が主張する「集団的自衛
権」の論理を合憲と答えたのは、50人中ただ1人、井上武史・九州大学法科大学院准教授のみ
でした。「集団的自衛権の行使禁止は政府が憲法解釈によって設定したものだから、自らの解釈
を変更して禁止を解除するのは法理論的に可能」だそうです。
このまったく限界のない法解釈を堂々と主張できるなんて、相当に頭のネジが飛んでいます。司
法試験に「不合格」になりたかったら、ぜひ九州大学法科大学院に行き、井上武史准教授に教わ
るべきでしょう。ちなみに、芦部本の意義は、「論理構成力を養う」ことにあるので、井上武史准教
授に教わる方にとっては芦部本は有害ですから、芦部本は読まない方が良いでしょう。 <平成28年5月24日追記>
最近、安倍首相が驚くべき発言を繰り返しています。
安倍首相は16日の衆院予算委で、民進党の山尾志桜里政調会長の質問に「私は『立法府の長』
であります。国会は国権の最高機関として誇りを持ち、『行政府』とは別の権威」と答弁。翌日の参
院予算委でも民進党の福山哲郎幹事長代理に「『立法府』の私」と答えた。
安倍首相は、2007年5月11日、「日本国憲法に関する調査特別委員会」でも「私が立法府の長」だと
述べていますので、何年にもわたって何度も繰り返している以上、言い間違いという言い訳は無理
です。日刊ゲンダイの記事では、「安倍首相は『三権分立』すらマトモに理解していない」と書いてい
ますが、それ以上に、安倍首相は、「立法と行政の区別ができないだけでなく、『中学生レベルの学
習知識』がなく、憲法や法律を理解する能力自体がない」のでしょう。
もし、何度注意されても、「立法と行政の区別ができない」安倍首相と同等の能力しかない方であ
れば、芦部・憲法本を読んでも理解できないはずですから、別の書籍をお勧めします。はっきりいえ
ば、法律の本を読むことを諦めるべきで、法学部進学は止めるべきです(安倍首相のような成蹊大学
法学部卒業という奇跡が起こる可能性は低いですし。)。安倍首相は、憲法改正の意欲を示していま
すが、「憲法や法律を理解する能力自体がない」のですから、憲法改正を含めた法律論に関わること
自体止めさせるべきでしょうね。 egovが他の法律にリンクが飛ばないようになっている
前のシステムに戻せ >>549
芦部憲法を読むことが無駄でないとは思うが、憲法学読本や他の新しい教科書も読まないと試験に太刀打ちできないでしょう、と思うのだけど。 ちなみに、辰巳の合格体験記を読むと、憲法学読本のユーザが増えていることがわかる。
有斐閣、早く改訂してくれ。 >>554
てか基本書自体が参考文献から手にとってほしいって書いてあるもんな >>558
法に潰されたかわいそうな人間なんだよ
そっとしておこう 台風で車庫が雨漏り。屋根をコーキングしようとしたら未使用のものもコーキング剤全部固まってやがった。
これも全部マジ受けるのバカが悪い。死ね。 このキチガイは、なんの目的があって暴れてるんだろう 常人に理解できない行動原理に基づいてるからキチガイなんだよ アイデンティティの確立だろ
集団を掻き回すことに自分を見出してるんだよ
ほっといてやろうぜ 勉強法を考え抜いて、基本書演習書を買い集めてどれが有用が分析を徹底し、予備校講義も買い集めて分析し、司法試験史上初の満点1位を目指して勉強している。
試験委員や名だたる学者を唸らせてやりたいと思っている。
オレほど完璧主義に準備し試験に真摯に向き合っている者はいないだろう。
完璧主義の神である、そしてそろそろ10年が経とうとしている。なかなか歯ごたえのある試験だ。 Amazonで一部法律系書籍が10%ポイント還元中。 現時点で、@・Aのどちらかを仕上げてないと、来年の予備合格は難しいでしょうか?
@えんしゅう本
・全7冊・280問(予備37問)
・A5、2色刷、実務×
・旧司+予備収録(行政は予備+判例問題)
・→と接続詞による段落分けあり
Aシケタイ予備試験問題集
・全9冊・240問(予備56問)
・B5、2色刷、実務○
・予備+オリジナル問題収録
・模範答案+優秀答案の2通掲載
・模範答案の論証を囲みの形で明示し、巻末に「論証一覧」掲載
・実務は巻末に「口述直前総整理」掲載 >>572
予備校講義と基本書、演習書を買い集めてどれが有用か分析し、
その上で勉強法を考え抜いて、司法試験史上初の満点1位を目指して勉強している。
コピペじゃないならこっちの方がスマートじゃない? >>579
すっとぼけるなw
この界隈の某女史はあいつしかいねーよ 勉強法といえば司法試験情報局の人が思い浮かんだが
そんな大層な野望はないよな。 >>584
俺もその人思い浮かんだけど司法試験に受かる以外の野望なさそうだよね >>585
受かってないのかw
てっきり合格した勘違い系かと思ったわw >>586
あの人受験生やで
最終的には合格したかどうかもわからずにブログ更新は停止した >>589
撤退はしてない いいね?
てか勉強法の体系化とか
教育学部で学んでからやった方がいいだろ 不合格者の話とかいらんわ
撤退だろうがどうでもいい 地裁は意外に柔軟な解釈をするな。被害者救済のためなんだろうけど。 俺はマジ受けるのバカに復讐しているだけだ。以前にも書いたぞ。これを覚えないお前が頭弱いだろ。死ね。 荒らしの妄言を覚えてもらえてると思うことも、こんなところでブツブツ言ってるだけで復讐になると思いこんでいることも、頭の弱い証左である 荒らしに反応するバカどもよw
死ねをNGワードに登録して透明あぼーんしたら一発解決だろうが。 >>605
お前がそうやって俺の書き込みを気にしていること自体復讐になっている証左だろう。これからも
お前が泣くまで続けてやるからな。ざまぁみろ。 だれか>>609を通訳してくれ
何を言ってるのか全然わからん >>593
お前は人間的にもっと成長しなければだめだ。自覚しろ。わかったな! 最近基本書wikiに「(注)上記の記載内容について、官報において掲載された内容と異なる場合は、官報が優先します。 」とかいう文章が追加されてるけど要らないだろ
当たり前過ぎる
wikiの内容が優先されるわけないだろ >>622
e-govの法令データ検索システムのオマージュだろ ていうか、基本書wikiでガッツリ編集してるやつとか合格遠のきそう 図解債権とかおよそ司法試験とは関係のない本が載っていて残念。 文系でも法律系は左翼学者が多いんで基本書の内容がやたらと難しい
特に憲法の基本書なんか左翼学者だらけなんでやたらと難しい
読んでいるといかにもサヨ系の学者が書きそうな文章なのだw
初学者がそう簡単には理解できないように『わざと』難しく書かれている
勘違いしてる人が多いんだが、左翼ほどエリート意識が強く権威主義者なんだよな
本来は初学者に対しては『ケースメソッド』で教えるべきなんだが何故か大学はやらないw
欧米ではケースメソッドで教えるのはいわば『当たり前』なんだが何故か日本はやらないw
いきなり法律の基本書を開けるとどの科目も決まって『総論』から始まるwww
数学でいえば足し算・引き算を知らない人に対していきなり大学レベルの『整数論』を教えるようなものw
本来は事例の中で総論部分のことを教えていくのが効率的なんだけどね
まずは足し算・引き算から教えなきゃね
いきなり整数論じゃ難しいw >>629
確かに法律学者は左翼の集まりだな
憲法は特にひどいね
8月革命説とか目を疑うw
それに子供が考えたって日本の憲法はアメリカに押し付けられた憲法だと思うだろ
それもたった1週間で憲法草案をGHQは作ったw
それを70年以上後生大事に改正しないでやっているw
バカとしか言いようがない >>632
8月革命説を法律と関係ない一般の人に説明したら、爆笑されたわ・・・ 革命って言葉の通俗的意味に引きずられてんだろ
東大に通ってるくせに、一般人と同じ反応しかできないとか 629の言う通り法律系の教科書はマジで難しいよ
理解出来ればすごく単純なことなんだけど、それをやたらと理屈こねくりまわして難しく書かれている
それに、やたらと論理が飛んでいたり、前提知識を省いていたりとそれはそれはもうやりたい放題
だから左翼系の本はどんな本でも読んでいて疲れるわけなんですよ
法律書でも簡単な本ほど必要な知識がのっていなかったりする
試験の受験生とかは難しい論点を分かりやすく簡単に理解できる本を探しているのだろうけどそれは皆無だと思ったほうがいい
左翼系の書く本って法律系だけじゃなく一般のジャーナリストとかが書いている時事本とかも難しく書かれている
読み手に理解してもらおうという意識がまるでない
左翼系の書かれた本で究極に難しい本は哲学書
これは法律書どころの騒ぎじゃない
「存在する」とは何か?「物」とは何か?なんてしょっぱなから始まる
普通の人は「はあ?」で終わる話なんだが左翼はそこにやたらと理屈をつけたがる
そしてそれは世の中にほとんど役に立たないものばかりw
左翼ってろくなもんじゃない 債権の受領や差し押さえは対抗要件を持たないが、対抗要件のある登記(177条)、債権譲渡(467条)では、対抗要件の有無、先後により決せられ、無権代理の追認による遡及効の制限が働く余地がないとするのが 右翼の学者が書いたやつなら分かりやすいのかよw
具体例が知りたいわ 民法総則は川井健の本がよいと思いますが、諸君はいかがですか ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています