>>971
捜索先が単身者でなく同居人がいるのはなにも例外的ではないし対象者と同居人の所有物は混在してていずれの所有物か判別できるとも限らない
同居人がそのタンスは私のもの、そのバッグは私のものとか言ったら捜索できなくなんの?
そういう判断を捜査機関に任せず令状審査でやることで権限行使の範囲を画定すんでないの?