実務では〜、ていうのを答案で書くのか?
刑訴なんて理論と実務の乖離が激しいのに。

別件逮捕だって実務では〜、何て説明せず本件基準説やら別件基準説の説明してあてはめするだろ

相当説や緊急処分説も実務では〜、何て説明したら法律の文書じゃない

あと管理権単位で令状審査っていうのは令状の効力が及ぶかどうかであって、たとえ令状の効力内であっても蓋然性なかったら理論上捜索できない(実務的にはアホらしいが)

メイン論点でないことはその通りだと思うけど