同居人のカバンに蓋然性が認められるのが「当然」なら、父親の覚せい剤容疑で娘のランドセルの中にも無条件で蓋然性ありになるが…

同居人であることに加え、カバンを離さないとか中身を見せず逃げようとしたから蓋然性ありなのでは?
いずれにしろ蓋然性に当てはめる事実がある以上論じるべきだと思う