>>559
賃貸人の地位を旧所有者に留保するっていう合意を新旧所有者でした判例とは事案が違うよ
今回は不動産の売買のみが契約で、当然契約後は旧所有者は所有権はなく、他者に不動産を賃借する権限もないことが
契約内容になってる

だから、新所有者が賃貸人の地位を承継しないと、借り主は無権利者から賃借してることになる
判例は不動産の売買があれば原則として賃貸人の地位は移転するが、例外的に特段の事情があれば違うとしてる

今回は、予想外に賃借人がいた事実がこの特段の事情にあたるかが問題なのでは?
結論は判例はないけど普通に考えれば、賃借人を保護して、旧所有者への契約責任追及ができるにとどまるかな?