>>208
このサイトの参考答案ですか?
http://studyweb5.seesaa.net/article/450226007.html?seesaa_related=category
法の構造が妊娠出産で強制出国させられると、再入国ができないことに触れてません
扶養家族と日本国内にとどまることが禁止されていることに触れてません
妊娠は産んで終わりではありません。赤ちゃんは育てなければならないのです
労働者が妊娠禁止について、事前に合意の上で入国していることに触れてません
人権侵害は事前の合意がある場合とない場合では、侵害の程度は本質的に異なります
合意の上での侵害はどこまで許されるのか、ここを書かないで上位答案はありえません、
恐ろしいことに、この答案では原告の主張として
「特定労務外国人には、妊娠・出産に係る自己決定権は保障されないとする反論が想定される。」としています。
たぶん、表現ミスのレベルだと思いますけど、これをやったら必ず落ちるって 典型的な例です。 
つまりこの表現だと、採点者に「特定労務外国人は子供を産むなと日本国が命令できる」と思われても仕方ありません。
これでは、ナチスです。無茶苦茶です。こんな主張をしたら、勝てる裁判も負けます。
いくら原告の主張であっても、法曹適性や人権に対する基本的理解を疑われても仕方ありません。裁量点で大幅減点です。
原告反論としては、
「帰国して妊娠出産できるのであるから、法の規定は妊娠そのものを禁止するものではない
 つまり、国内で妊娠をしても、帰国を命じるだけであって、妊娠や出産そのものを禁止したり、刑罰を課すものではない。
 ゆえに、特定労務外国人の13条の自己決定権を侵害しない」
としなければいけません。
憲法13条についての自説が、原告主張と同様にLRLの基準をとる理由以外に何も記載されていません。この部分は全く点が入りません。
ちなみに、薬事法判例は、立法目的を、不良薬物流通防止の消極目的規制としています。
職業選択の自由を消極目的規制にした判例ではありません。
判例の基礎知識が、択一科目別足切以下なのではないかと疑いたくなります。
収容があくまでも強制出国の事前手続き、つまり行政手続としてるのに、
憲法33条を直接適用するのは完全な誤りです
成田新法は33条の法意に照らして、としています。完全にアウトです