>>106
既判力マン久しぶり
お前のその独自理論は丸暗記マンと同じ感じするわ

>実体法上、双務契約の一方の給付と反対給付は、牽連関係にある
同時履行の抗弁権の存在があらわすように、両者は存続と消滅を共にすることが予定されている
>訴訟法的にも、本件前訴で、反対給付の存在を前提とする同時履行の抗弁権が主張され、売買契約の成立について審理が尽くされた結果、反対給付の存在が前訴の主文に示されている

これを理由に売買契約に既判力認めるなら、既判力の基礎がまったく理解できてないねやっぱり