新刊・増刊・増刷スレ 第99刷 [無断転載禁止]©2ch.net
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改正民法は瑕疵担保責任を債務不履行責任へと移行させた。
「瑕疵」は物の瑕疵と、権利の瑕疵に分かれるところ、
改正民法は、種類・品質・数量の契約不適合と、権利の契約不適合に整理し直した。
ところが、請負契約においては、種類・品質の契約不適合の規定はあるものの、
数量・権利の契約不適合ある場合の規定が存在しない。これは立法の過誤なのか?
それとも、民法559条による準用で処理するのが立法趣旨なのか?
どうだろう? >>507
その規定は担保責任の"制限"であり、特則では? 第559条
この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。 >>508-509
うん。
売買契約における契約不適合責任の規定が他の有償契約にも準用される。
んで、請負契約においては、種類・品質の契約不適合につき特則がある。
だから、それ例外は、売買の契約不適合責任の規定が準用される。
となりそうなんだけど、このことを明記した改正民法の解説書が存在しないんだよな。 起草段階で議論しておけばよかったのになあ
今更私見を公表すると「アホなこと言った」となじられるのが怖ええんだ(ボソッ
ったく日本の法律家は、よお・・ 民法改正という重要問題にも関わらず、
パブコメを1回しかやらなかったからね。 >>510
単に559条が改正対象じゃないだけで、改正の解説本ではなく基本書読めよ >>513-514
書いてない。
現に、潮見・民法全(451頁)も、
「このうち、仕事の目的物が種類・品質に関して契約の内容に適合しない
場合(契約不適合)には、請負契約が有償契約であることから、559条を
介して、売買における目的物の種類・品質に関する規律が適用される。
この売買における目的物の種類・品質に関する契約不適合に関する規律
が債務不履行に関する特則であることは既に述べたとおりである(→393頁)。」
と、数量・権利の契約不適合の場合を除外している。 >>517
お前、理解が足りないの段階で潮見全読むな
それは行間読む本だ 旧版は「入門」などと称していたが、決して入門できるようなものではなく、
相応の実力者が使うか、教師による適切な指導のもとに使う本だった。
改正法を前提とした新版はその傾向がより強まったと言え、お手軽に手を出すべきものではない まあゴタクはいいよ
結局 >>518 は「どの本」に書いてある、と言ってるの?
まさか「行間に書いてあります」理論じゃないよね?
少なくとも君以外の全員は「行の上に書いてある」文献を探してる、という話しをしてるんだけど ちなみに、松尾弘・民法の体系(444頁)は、
「仕事の目的物に種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しないときは、
請負人は、売買契約における目的物の種類・品質・数量に関する売主の
契約不適合責任の規定(562条〜564条)に従い、請負人の契約不適合責任
を負う(559条)。」
としているんだが、権利の契約不適合については言及されていない。 そもそも、
請負において、権利の契約不適合があり得るのか?という疑問がわくと
思うのだが、ドイツ民法では債務法現代化法で、権利の瑕疵(=契約
不適合)という概念が認められているようだ。
ドイツ民法633条 物及び権利の瑕疵
(1) 請負人は、注文者に物の瑕疵又は権利の瑕疵のない仕事を取得
させなければならない。
(2) 仕事が合意した性状を有するときは、その仕事に物の瑕疵がない
ものとする。性状につき合意がない限り、次の各号のいずれかに該当する
ときは、仕事に物の瑕疵がないものとする。
1 仕事が契約において前提とした使用に適する場合
2 仕事が通常の使用に適し、かつ、同種の仕事において普通とされ、注文
者がその仕事の種類から期待できる性状を有する場合
請負人が注文とは異なる仕事を製作し、又は製作した仕事が過小である
ときは、物の瑕疵と同様とする。
(3) 第三者が仕事に関し注文者に権利を行使することができないとき、又は
契約において引き受けた権利のみを行使することができるときは、その仕事に
権利の瑕疵がないものとする。
以上、「契約法における現代化の課題」236-7頁より引用。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています