改正民法は瑕疵担保責任を債務不履行責任へと移行させた。
「瑕疵」は物の瑕疵と、権利の瑕疵に分かれるところ、
改正民法は、種類・品質・数量の契約不適合と、権利の契約不適合に整理し直した。
ところが、請負契約においては、種類・品質の契約不適合の規定はあるものの、
数量・権利の契約不適合ある場合の規定が存在しない。これは立法の過誤なのか?
それとも、民法559条による準用で処理するのが立法趣旨なのか?
どうだろう?