0507氏名黙秘垢版 | 大砲2017/07/25(火) 20:40:28.38ID:hMgZAyt1 改正民法は瑕疵担保責任を債務不履行責任へと移行させた。 「瑕疵」は物の瑕疵と、権利の瑕疵に分かれるところ、 改正民法は、種類・品質・数量の契約不適合と、権利の契約不適合に整理し直した。 ところが、請負契約においては、種類・品質の契約不適合の規定はあるものの、 数量・権利の契約不適合ある場合の規定が存在しない。これは立法の過誤なのか? それとも、民法559条による準用で処理するのが立法趣旨なのか? どうだろう?