新刊・増刊・増刷スレ 第99刷 [無断転載禁止]©2ch.net
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
>>407
お前の存在自体がスレチだろが
この糞ヴォケ! >>406
悪意重過失のとき、債務者は、譲渡人に弁済することが可能。
法的な弁済受領権だという。 >>410
譲受人が善意でも債務者は弁済できると思うけど? 「金融から見た会社法」だっけ?
読み物としてはなかなか面白い。
道垣内民法入門も、ちと高いが同じく。 >>414
ごめん。譲渡人にも弁済できるんだね。 ああ、難しい。 譲渡人との関係では弁済により債務が消滅する。その後、
譲受人が悪意重過失→弁済を対抗可能
譲受人が善意→対抗できず、二重弁済(債務者は債権者に対する損害賠償?不当利得?)
その危険を回避するために供託できる。と整理するとわかりやすいかな? 山野目「読みとく」には、
「○債務者は、債権の譲渡人に対し、履行をすることができるか?
→できる。弁済の相手方が変更されないという債務者の利益が保護
されるべきであるから。」
とあるけど、潮見「民法全」を読んでも、上記の趣旨は絶対に読み取れない
と思うんだがどうだろう?潮見全の記述は誤解を生じかねないと思うんだが。 >>419
それは入門書ではないし、説明削ぎ落としている以上仕方ないのでは?
もともとそういう本だし、理解説明のための本ではない 潮見「改正法案の概要」を読んでも、
第三者が悪意重過失の場合のみしか譲渡人に弁済できないようにしか読めないよw >>421
仮にそういう解釈だとすると潮見先生と解釈が対立するわけか、胸熱
ただ、潮見の説明はまだ読んでないのでわからない >>422
(iv) 本条3項は、本条2項の例外として、悪意・重過失の第三者(譲受人・債権質権者)
に対して、@債務者は譲渡制限契約を主張して履行を拒絶することができること、A
債務者は譲渡人に対する弁済、相殺その他の債権消滅事由をもって対抗することが
できること、Bその前提として、悪意・重過失の相手方との関係では、2項によって「債
権者」ではなくなった譲渡人に対する弁済・相殺等が有効であることを示したものである。
としか書いてないので、善意無重過失の場合に弁済ができるかどうかは常人には
読み取れない。 >>423
たぶんここの条文自体が要件事実を考えるとぐちゃぐちゃになっていることが原因の気がする ちなみに潮見全の解説(315頁)は以下のとおり。
(イ)悪意・重過失の第三者への対抗可能
悪意・重過失の第三者(譲受人・質権債権者)に対しては、債務者は譲渡制限特約を
主張して履行を拒絶することができる。また、債務者は、譲渡人に対する弁済、相殺そ
の他の債権消滅事由をもって、悪意・重過失の第三者に対抗することができる(466条
3項)。その前提として、悪意・重過失の第三者との関係では、「債権者」ではなくなった
譲渡人に対する弁済・相殺等も有効である。これを譲渡人の側からみれば、譲渡人は
債権者ではないから債務者に対して履行を請求することはできないが(譲渡人に履行
請求権なし。したがって、債務者は債権者に対する履行を拒絶することができる)、譲
渡人は債務者から弁済を受領することができることになる(譲渡人には法定の弁済
受領権がある)。 >>425
これ以上の深入りはさけるが、譲受人が善意の場合には譲渡人に受領権がなく、債務者が二重弁済した場合には譲渡人への不当利得返還請求の話になるのは理解した >>425
債務者の弁済という効果の評価自体が譲受人の主観で左右されるのはやっぱり疑問
潮見をよくよく読んでも、弁済の"効果"の話しかしていない気がする 潮見先生も、善意有過失の譲受人に対抗できない弁済があることを観念しているのだから、
当然、常に譲渡人に弁済可能であることは暗黙の前提としているんだろうな。 内田民法の新刊情報って未だに出ないのね
潮見本にシェア持ってかれそう 内田先生全く準備してないらしいから、改訂するにしろ新刊出すにしろ時間かかるかもね。
まああの方はもう"上がり"の人だから小銭稼ぎには興味ないだろう。
個人的には、民法シリーズの改訂ではなく、重厚な体系書を出してほしいね。 施行まで時間あるからそれまでに出せればいいやって感じなのかもね http://www.j.u-tokyo.ac.jp/alumni/news/newsletter/pdf/NewsLetter_No.20.pdf
退職に当たって 中田裕康
他方、『契約法』という書籍を出版できなかったことが心残りでしたが、
退職の9日前に脱稿し、これでやっと卒業できると思いました。 んでも、民法改正で契約不適合責任が債務不履行責任になったから、
契約法(各論)の重要性が縮小しているように思えるんだが、どうかな? ありがとう・・・
ヤマケイはまぁ期待しないでおこうw
伊藤破産民事再生改訂・・・?
嘘やろ・・・買わないわけにもイカンが・・・ >>438
リークエ会社法も刑訴も既に改訂済では? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています