>>322
同じだわな
行為時法原則を持ち出すのは勝手だが、旧法が適用されるのは附則で規定されているから
その反証として、借地借家法持ち出したが、結局それも行為時法原則の適用ででなく、実は附則で規定された結果だった

行為時法原則って仮にあったとしても、明文規定がない場合の法理程度で、明文規定があればそれが優先する程度のもんだろう