誰も法改正後現行民法の知識は不要だなんて言ってないよ。
改正附則が適用された結果として現行民法の規定が生きるのであって、
行為時法の原則が適用された結果ではない(もちろん改正附則の背後に
その思想があるんだが)と言ってるだけなんだが。