新刊・増刊・増刷スレ 第99刷 [無断転載禁止]©2ch.net
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リークエ刑訴の情報来ないなー
春には出るもんだとばかり思ってた 山ノ目なんて三流学者の本は読みたくない
東大系が改正解説本を出せ 小山作法
小山法セミ連載
小山判例から考える
小山3部作をやりまくった結果…憲法で沈まない答案が書けるようになりました
小山先生、どうもありがとう! 『週刊 エコノミスト 7月11日号 民法「改」正』(毎日新聞出版 定価620円)
本日発売 >>242
馬鹿なお前が誰かにカネを貸したとする
商行為ではないから10年までは時効にかからないと思ってた
しかし、その後に法改正で消滅時効が全て5年になったとする
馬鹿なお前は大慌てするだろうなぁ
憲法訴訟でも起こすってかwww 商事法務とか三省堂が民法の新旧条文のみが載った本を出すけど、実務家はそれ見ただけで分かるものなの? >>249
勘違いも甚だしいが消滅時効は施行後の債権関係に適用される
これは改正法に明文で書かれている
書かれているならあたふたするのは、法の不知で自己責任
君は改正法の附則まできちんと読んだのか?読んでから出直してこい 馬鹿ばかりでさすがに呆れた
新刊情報以外書くなと言う荒らし?の言うことも尤もだ 法律不遡及の原則も知らん池沼がキチガイ論議
附則がどうのこうの言う前に法律用語を調べろ >>237
コヤツの無知ぶり無能ぶりは半端ないわ
公訴時効が遡及適用だってよ
公訴時効は起訴時に起訴できるか判断される問題
行為時に違法な行為を手続きとして起訴できるか否かの問題だぞ
遡及効なんて関係なし
お前みたい馬鹿は法律なんて勉強しても誤解曲解するだけ >>257
遡及効をそもそも理解していないのは君では?
刑事罰だけが遡及効を禁止されるわけではないし、公訴時効も原則として遡及効が禁止されるとの考えもある
だから殺人等の時効撤廃は遡及させられなかったわけで 法の基本原則も知らずに、附則やら議事録を持ち出すって・・・
頭よわい >>259
いい加減、自分の無知を認めたら楽になれるのにな
素直じゃない >>257
あとそもそもの出発点は民法の行為時法原則()についてだと思うが、
原則が遡及禁止である理屈は公訴時効以上にたたないけどな じぶんのかんがえたさいきょーのほうりつ
を見せられてる気分だ
だから弁護士の大半は立法の素養がないと言われるんだな 2019年までに受験し合格予定の人は現行民法でOK
2020年以降に受験予定の人は改正民法を勉強すべし
これでイイだろう 新債権総論II (法律学の森)
潮見 佳男・著
(信山社)
価格:¥ 7,128
単行本:864ページ
ISBN:9784797280234
発売日:2017/7/13
2017年(平成29年)5月成立の債権法改正の立案にも参画した著者による体系書。
旧著である『債権総論I(第2版)』、『債権総論II(第3版)』を全面的に見直し、
旧法の下での理論と関連させつつ、新法の下での解釈論を掘り下げ、提示する。
新法をもとに法律問題を処理していくプロ(研究者・実務家)のための理論と
体系を示す。後半にあたる本書では、第5編・債権の消滅から第7編・多数当事者
の債権関係までを収める。 >>266
見たけど、基本書としてはオーバースペック
辞書だろ 改正民法の施行日
2020年の1月1日か4月1日が候補
おそらく4月1日だろう 潮見民法(全)、たしかに潮見入門(全)と併売されてるね。
これ、たぶん改題してるので、改訂扱いにならないから
旧版が回収されないんじゃないかね? 潮見全、改正部分を一通り読んでみたけど、よく書けてる。
松尾体系よりいい。内容がより正確。 松尾の書くものは、なんか嫌い。
微妙に触れてほしいポイントに触れてない気がして。 >>296
今年LS未収入学者は潮見の新版
それ以外の者はは潮見の旧版
けっこう商魂たくましい 受験新報8月号の巻頭言で、慶應ローの平野が、
「2018年9月実施→2019年4月入学者選抜のロー入試から、改正民法を出題する!」
と声高にシャウトしている
ああ、なんということでしょう
お気の毒さまでございます
http://www.hougakushoin.co.jp/smp/book/b307770.html NBL 1101(2017.7.1)号
HOT/COOLPlayer
鎧を脱いだ民法
倉吉 敬(中央更生保護審査会委員長)
座談会
民法(債権法)改正法が成立して
鎌田 薫(早稲田大学総長)
内田 貴(早稲田大学特命教授・東京大学名誉教授)
筒井健夫(法務省民事局民事法制管理官)
村松秀樹(法務省民事局参事官) 附則は原則的に付け足しなんだよな
解釈上の疑義や細則を定めるもの
重要なことは本文で規定する
本文に法律不遡及が規定されないのは基本原則で法の常識だから規定する必要が無いから
基本原則も知らずに附則とか政策とか言い出すのは法の常識を知らない奴だけな >>282
法律不遡及の原則とやらの出典ちょっとあげて見て。なんでもいいから。我妻なら巻とページ。勉強したいのよ。
刑事法以外でお願い。 >>284
ちょっと待て。おれは初めての書き込みだ。
必死でもなんでもいいから文献教えてって言ってるのよ。純粋に知らんからきになる。
我妻にあるなら持ってるから該当箇所教えてくれ。おれじゃ探せんかった。 >>285
よくわからんが、必死というのが自分だと思ったのか? >>284
あんたが謎の勘違いをして教えてくんないからさがしたぞ。
それらしき記述は23ページにあるね。
要約すると、行為時に予測できる必要あるこら法律不遡及の原則はある。しかし、適宜立法によって遡求させることはできる。こんなかんじ。 >>286
違うんか。おれの書き込みの後だから紛らわしいな。まあ上の通り調べた。 新刊情報とは無関係のゴミレスすんなバカロー生
そんなんだから法クラ最底辺なんだよ >>287
自分は上の議論には参加してなかったけど、ちゃんと調べてて偉いと思う
まあ普通に考えると、法律不遡及が原則で、附則なんかはその例外って位置付けになるよね
附則を連呼して弁護士に立法の素養が無いだの「じぶんのかんがえたさいきょーのほうりつ」だの上で意味不明なこと言ってたやつは赤っ恥だな
基本原則はわざわざ規定しないってのは法律勉強してたら分かるはずなのにな >>225の論理は実定法無視してるから承服しかねるけどな 実定法無視というのは?
>>225は原則論を書いているだけではないの?
改正民法施行後も現行民法の知識が必要なのは間違ってないと思うんだが 誰も法改正後現行民法の知識は不要だなんて言ってないよ。
改正附則が適用された結果として現行民法の規定が生きるのであって、
行為時法の原則が適用された結果ではない(もちろん改正附則の背後に
その思想があるんだが)と言ってるだけなんだが。 当然の法理は法や法律には規定されないのは常識
たとえば、憲法には国務大臣・裁判官などの公務員につき国籍条項なし
しかし、公権力を行使する公務員が日本国籍を有する者であることは自明のこと
だから、国籍条項は規定されてない >>296
そこは異論あり得るだろう。
二重国籍を持っていたからダメだという決まりはないのだから。 二重国籍なんて最近になって話題にされるようになった
憲法は70年前の制定
つい最近まで日本の外交官の配偶者は外国籍の者は不可だった >>294
改正附則w
どこまでも附則に拘ってる
引っ込みが付かなくなったか
附則の下に基本原則があるのかよw 言ってることは全く変わってないんだが?
改正附則がある以上、それによって現行民法が適用されるか改正民法が適用されるか決まる。
その背後に行為時法の原則の趣旨が取り込まれているにすぎない。
これ以上でも以下でもない。 借地法や借家法の適用関係とか参照すればすぐにわかる話なんだよなー 我妻民法講義1より引用。
「すべての法律は、その効力が生じた時から以後に発生した事項に
ついてだけ適用されるのを原則とする。これを法律不遡及の原則と
いう。」23頁。
「もっとも、かように疑義を生ずる問題については、立法の際にこれを
解決しておくことが多い。」24頁。
「しかし、必ずしも常に立法の際に規定が設けられるとも限らないから、
そうした規定がないときは、法律の趣旨を勘案して解釈しなければなら
ない。」24頁。
「法律不遡及の原則は、しかしながら、解釈の原則であって、立法を拘束
するものではない。立法に当っては、必要に応じ、遡及効を与えてもさし
つかえない(ただし、刑罰法規は例外である(憲三九条参照))。」24頁。 つづき
「もっとも、人は、前に一言したように、その当時の法律に従って行動するものであり、
また一度生じた法律効果はそれに応ずる新たな事実を作ってゆくものだから、法律に
遡及効を与えると、人々の予期を裏切り、すでに結了した事実関係を法律的に復活
還元しなければならないことになる。従って、立法政策としては、かような不都合をあ
えてしても遡及効を認める必要がある場合にだけ、遡及効を認めることが賢明な措置
である。」24頁。 民法の基礎から学ぶ 民法改正
山本 敬三・著
(岩波書店)
価格:¥1,296円(税込)
発売日:2017/08/31
ISBN:978-4-00-024885-3 >>305
『賢明』ということは多分に政策的な判断ということですね
ちなみに、借地借家法の経過措置な
原則は遡及適用、ただし、借地法、借家法の効果を妨げない
(経過措置の原則)
第四条 この法律の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、附則第二条の規定による廃止前の建物保護に関する法律、借地法及び借家法の規定により生じた効力を妨げない。 >>298
それ、法律じゃなくて内部規則以下のレベルなんですが
身上調査をしてそもそも採用しないという >>306
目次がみたい
民法総則、特に錯誤と代理があればうれしい 約款の不利条項の原則無効はインパクト大きさと思いました。 >>313
就業規則法理のいわば応用みたいなもんだよね。 >>314
レスありがとうございます。
労働法未習なので知らなかったですが、同様の法理があるんですね。
労働法も面白そうですね。 >>313
正確には、無効じゃなくて、合意に組み込まれなかったという法的構成ね。 まだキチガイが論争してるのか
別のスレでも作ってそこでやってろ >>318
スレ違いでした、すみません。
返信くれた方、ありがとうございました。 改正民法の話がいつのまにやら借地借家法の話になってるじゃんか
頭だいじょうぶか >>322
同じだわな
行為時法原則を持ち出すのは勝手だが、旧法が適用されるのは附則で規定されているから
その反証として、借地借家法持ち出したが、結局それも行為時法原則の適用ででなく、実は附則で規定された結果だった
行為時法原則って仮にあったとしても、明文規定がない場合の法理程度で、明文規定があればそれが優先する程度のもんだろう 民法改正をてっとり早く知るには実務家が書いた本なんだろうか。
いまこそ内容に焦点を当てた民法改正の新書があればいいと思うなぁ。 >>324
やはり餅は餅屋。
民法学者の書いた本が一番。
弁護士本にも目を通してみたけど、
いまいち。 【法律不遡及の原則】
新たに制定されたり、改正された法律が、その施行以前の関係に遡って適用されない原則。
そうでなければ既得権を害したり、過去にされた予測を裏切ったりして、法的安定性が害されるからである。
特に刑罰については、事後法の禁止として厳格に遡及効が禁止される(憲法39条)。
その他の法律領域では、それほど絶対的ではないが、立法政策上遡及効が避けられている。
しかし、既得権を害しない場合や、既得権を害してまでも新法を遡及して適用するのが妥当と考えられる場合には、
この原則が破られることがある。
戦後の家族法の改正は、後者の例である。
(有斐閣「法律学小事典 5版」) 附則…法令において「本則」に対して付随的事項を定めた部分の総称(学陽書房・法令用語辞典) 頭でっかちなのは構わへんが、実社会は附則で回ってるんやで
実社会に出てない学生時分で附則の重要性を知らないのは仕方ないけどなー
だから立法担当者は附則が書けて一人前と言われるんやで >>323 >>329
頭よわい奴の雑文は意味不明
完全論破されて涙目w 自分が議論に勝ったのか負けたのかすらわからないんだな。 ねー
法律学小事典引用するのはいいけど、自説を否定してるだけだしね もう決着はついたんじゃない?
もっとやりたければスレ立てなよ。完全なスレ違い そうだよな、もう完全決着した
将来の予測不能な法改正で、今現在に決めた法律関係が変更される不当性・不合理生に気づかなきゃ
言ってみれば常識の範囲
もう本来のスレに戻ろう! 新刊以外のレスはするなとは言わないが、最近の流れは目に余るものがある たしか潮見民法の新・旧版からの大脱線だったよな
新旧法の適用がどうのこうの、から
2019年の試験までは潮見の旧版で勉強
改正法はそれからだ 妊娠出産の自由が今年の憲法で出題されたので、女性法学者テキストをメインに据えることにした
辻村みよ子
櫻井敬子
長谷部由起子
渡辺咲子 動機の錯誤が、これからは「事実錯誤」と呼称されることになるみたいだね。 法律行為の基礎とされたことが表示された場合の錯誤取消し。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています