家族法は民法の中でも微妙な立ち位置だ。
家族法専門の学者の場合、財産法の授業も持つかどうかがポイント。
もし「私は財産法の授業は持ちません(ないし持てません)」と言うと、
専任採用は一挙に難しくなる。民法の専任教員の枠が4人以上でないと
そのような家族法専門は採りにくい。
しかし、「私の専門は家族法なので論文は家族法しか書きませんが、
授業は財産法も担当します」と言えば、むしろ就職に有利の可能性さえある。
(財産法専門の民法学者は家族法の授業を担当したがらないことが多いので、便利。
但し、東大は例外で、民法専攻なら財産法も家族法も授業をしなければならない。
換言すると、家族法専攻だと東大法学部では採用されにくい。)

真由の場合、家族法を専門にして学術的な研究論文は家族法オンリーでもいいけど、
できれば財産法の判例評釈くらいは書いて、授業は財産法もやります、という
スタイルを勧めたいな。それだと、首都圏の東大系の私立・国立や地方の旧帝等への
就職は容易だろう。

もし真由が東大教授の肩書にこだわるなら、民法全般を守備範囲にしますと宣言
するか、駒場又は社研のポストを狙う等の作戦を考える必要があるだろう。