質問です。
工藤先生の論証を使って勉強している学部生です。
間接正犯や共犯のあたりで、行為支配性が及んでいるかという基準があるのですが、行為支配性ってなんでしょうか。
どこからそんな言葉が出てきたのですか?法律辞典をひいても行為支配という言葉しか出てきません。