司法試験&予備試験/力技の3000問 [無断転載禁止]©2ch.net
「幼稚なことをやっている」と叩かれ、批判されても、
粘り強く努力を重ね、実力が向上すれば、それでよいではないか。
「質より量」「量が質に転化する」の精神で、絶え間なく、素振りを繰り返す。
取り上げる題材に制限はない。およそ予備試験・司法試験から遠いものを
避けるだけである。「予備校本より基本書」でもなく「基本書より予備校本」でもない。
そんな拘りに囚われる必要はない。科目も順序もアットランダムである。
最終的に、己の頭の中で体系的整理ができ高速出力が出来ればよい。
比喩的ではあるが、そのようなコンセプトのスレである。
「こうはなるまい。馬鹿なことをやっているな」という反面教師として
もらってもよいし、また遠慮なく突っ込みを入れてもらいたい。 「法律が公布される前に、内閣は国会が可決した法律の内容に憲法上の疑義を有する場合には、
10日以内に理由を示して再議に付すことができる」という旨の法律案の合憲性について論ぜよ。 地方自治法176条には、地方公共団体の長が議会が可決した法律の内容に異議があるときは、
この法律に特別の定めがあるものを除くほか、その議決の日から10日以内に理由を示して
これを再議に付すことができる」という、いわゆる「再議付託権」の規定を置いている。
このような再議付託権を国レベルで取り入れることができるか。
この問題について、棟居教授は、要旨次のような考え方の筋道を記されている。すなわち、
地方レベルにおいて再議付託権の制度が規定されていることは、その大統領型の直接民主制的
な仕組みをとっていることと原理的に深い部分で連結しているのではないかというのが思考の出発点
である。もし大統領制と深い部分で連結しているのであれば、再議付託権を国レベルでは取り入れる
ことができないことになる。
一方で、法律が交付された後であれば、73条1号という条文があるが、なぜ73条1号という条文がある
のかという、その原理にさかのぼった理由づけが必要となる。 地方の統治の仕組み(大統領型)では、首長の選出に表れた民意と、議会の選出に表れた民意
の二つの民意が存在し、この二つの民意が矛盾をきたし、両すくみになった場合に、民意を反映
していないほうに対して解職請求を選択的に行使し、リコールが効を奏して出直し選挙をすれば、
そこで両者の民意がその場ではかなり近づくことになる。再議付託権というのは、 そういった
二つの民意を背景にして、初めて成り立つ制度であるといえる。
国レベルでは国民の行政に対するコントロールは、国会の内閣に対する一方的な責任追及と、
内閣が争点を国民自身に投げ返すための解散権の行使とが複合したメカニズム(広い意味での
責任本質説的な議院内閣制)によって達成されることになっていると考えると、再議付託権のような
制度は、原理的にも国レベルでは不可能である。内閣は国会が成立させた法律に異議を唱えたい
のであれば、衆議院を解散し、新たな国会に同法のすみやかな廃止を期待する他はないと
されている(憲法学の発想1P120〜)。 1 次の設例のうち,裁判所の判決として許容される場合は○,許容されない場合は×を付けなさい。
@ 原告が,売買した動産について,100万円の売買代金の支払と引換えに当該動産の引渡請求
訴訟を提起した場合に,売買代金は80万円であるとして,80万円の代金と引換えに動産を引き渡せ
との主文にすること。
A 原告が,正当事由の補完事由としての500万円の立退料と引換えに賃貸していた家屋明渡請求
訴訟を提起した場合において,原告の特段の反対の意思がうかがわれないときに,550万円の立退
料が相当であるとして,550万円と引換えに家屋の明渡しを認容すること。
B 原告が土地賃貸借契約の終了に基づき,借地上に建物を所有する借地人を被告として,建物収
去土地明渡請求訴訟を提起したところ,被告が,建物買取請求権を行使したので,建物代金と引換え
に建物を明け渡して土地を明け渡せという判決をすること。 2 次のうち,判決の既判力,執行力が及ぶ者の範囲として,正しいものには○を,そうでないものには×を付けなさい。
@ 所有権に基づく機械の返還請求訴訟の原告勝訴判決確定後に,当該機械を買い受けた者
A 未成年者を被告として提起された土地所有権確認訴訟において,未成年者の法定代理人として訴訟追行した未成年後見人
B 賃貸借契約終了に基づく家屋明渡請求の訴訟係属中に,被告に無断でその家屋を占拠した者 XがAを単独相続したA所有土地(以下「本件土地」という。)上にはY所有建物(以下「本件建物」という。)があった。
Xは,AY間の事情には疎く,Yが不法に本件土地を占拠しているものと考えていたところ、Yが他界したのでYの子
Y1・Y2・Y3が本件建物を共同相続した。Xは,Y1・Y2を被告として,T地方裁判所に建物収去土地明渡しを求める
訴え(以下「本件訴訟」という。)を提起した。本件訴訟が適法かについて,理由を付して論じなさい。 1 検察官請求の証人が、その主尋問に対し、他の者の供述を内容とする証言を始
めた場合、裁判所はどのように対処すべきか。
2 右証人の証言について、弁護人から直ちに伝聞証拠である旨の異議の申立てが
なされたところ、検察官から原供述者が所在不明であるから伝聞証言の続行を許
されたい旨の意見が述べられた場合、裁判所はどのような処置をとるべきか。
3 右証人の伝聞証言について、何らの異議の申立てがないまま証人尋問が終了し
たところ、後に弁護人から右伝聞証言は同意がなく証拠能力がないとしてその排
除の決定を求める旨の異議申立てがなされた場合、裁判所はどうすべきか。 Aは甲土地をBに売却する契約を締結した。Bは、Aの承諾を得ることなく、
Cにその買主たる地位を譲渡した。その後、Aは、その土地を高く買うというDに
甲土地を売却して登記を移転した。
Cは、履行不能を理由としてBとの契約を解除することができるか。 ワーワー
.∧_∧ ∧_∧ ∧_∧ スゴーイ
∧ ∧ (;;;;;;;;;;;;;;;) ∧∧ ∧∧ (;;;;;;;;;;;;;;;;);;;;;;;;;;;;;;;)
(;;;;;;;;゚ )(;;;;;;;;;;;;;;.)∧∧ (;;;;;;;;;;゚)(゚ *;;;;;;;) (:;;;;;;;;;;;;;;;;);;;;;;;;;;;;;;;)
ノ;;;;;;;;;| |;;;;;;|;;;;;;|(;;;;;;;;;;) ノ;;;;;;;;つ |;;;;;;;;| ∧∧ |;;;;;;|;;;;;;;;|.|;;;;;;|;;;;;;| 【南九州税理士会事件と群馬司法書士会事件】
〔南九州税理士会事件〕特別会費を徴収して特定の政治団体に政治献金したことが、構成員
の思想良心の自由を侵害しないか→決議が民法43条の目的の範囲外として無効とされた。
〔群馬司法書士会事件〕阪神淡路大震災のときに兵庫司法書士会(被災者一般ではない)に
義援金を送ったことが、構成員の思想良心の自由を侵害しないか→民法43条の範囲内とし
て有効とされた。
〔上記両事件は矛盾しないか〕矛盾しない。税理士会事件においては政治献金という投票の
自由と表裏をなす行為であり、自分で決めるべき要請が強いものであったため、構成員の思
想良心の自由の侵害の程度が大きかった。これに対して、司法書士会事件においては義援金
ということで、構成員の思想良心の自由の侵害の程度が比較的小さかった >>554
義援金であることが最高裁により明確に否定されているのだが…。
ちゃんと判決文を読まないとダメよ。 日弁連や弁護士会が政治声明を出すなら、弁護士会への強制加入制度はやめるべき。
弁護士会の強制加入制度を維持するなら、日弁連や弁護士会の政治声明をやめるべき。
日弁連や弁護士会が思想的に偏った政治声明をやるから、
弁護士会の弁護士全員の懲戒を求める懲戒申立てが何百件も各弁護士会に来て、
弁護士会がてんやわんやになる。 よっこらしょ。
∧_∧ ミ _ ドスッ
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/ つ. 終 了 |
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このスレは無事に終了しました
ありがとうございました
>>557
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┃●│││││┃< カーン・・・
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/<_/____/ 殺意の認定は、客観的状況から推認する。
考慮要素は、凶器の種類・形状・性質、凶器の用法、創傷の部位・程度。
これらの要素を示した上で、対応する事実と評価を加えればよい。
殺意の存在を否定する事実(あるいは肯定する事実)の中で、殺意がある
という評価の仕方(あるいは否定する評価の仕方)が問われている。
首を締めたから殺意があるでは足りず、首を締めるとなぜ殺意がある方向に
評価できるのかを明示的に書かなければよい評価を得ることはできない。
たとえば、首は呼吸器であって締められれば酸素を吸えず窒息するというような
ことを明示的に書くべきである。
「相手の首を絞めて」という部分は、呼吸器である首を締めれば窒息のおそれ
があるといえる。「数分」という部分は、時間的にも長いといえる(創傷の程度。対等
な身体能力であれば振りほどくことができそうなものだがそれができない程度の力
を加えていたともいえる)。傷害が首を絞められたことによるものならば、全治数週
間を要するほどの圧力を加えたといえるし、これを裏付ける診断書もある(創傷の程度)。
凶器の種類としては、片手よりも両手、利き手ではない手よりも利き手であれば、
殺意の認定の際には殺意の存在を認める方向の事情になる(凶器の種類)。
他方、近くに刃物等があるにもかかわらずあえて使っていないのなら、殺意を否定する
ような事情として使うことも許される。
最近は、殺意認定の判断基準の中核は行為態様に対する認識で、行為とは何に対し
どのような方法で何をしたかであるとして
何に対し=傷害の部位、どのような方法で=凶器の形状、性能、何をしたか=凶器の用法、
傷害の程度とそれぞれに対する認識を独立の間接事実とは考えず、行為態様の認識を
構成する要素として考える傾向にある。 Aは,Bとの間で,電球N(型番○○)5000個(1箱に1個ずつ梱包されている。)をBから
買い受ける旨の契約を締結した。Bは,その電球の運送をC運送株式会社に委託し、
その際,C社が発行した「電球N(型番○○5000個」の記載のある貨物引換証の交付を
受け,これをAに裏書譲渡した。Aが,貨物引換証により,引渡しを受けたが,箱の中には
すべて品質・構造が違うP型半導体が入っていた。
Aは,C社に対して,どのような責任を追及することができるか。 (1) 本問では,・・・受け取っていないのに,貨物引換証が発行されている。そこで,
このような空券の場合に,善意の証券所持人Aは運送人C社に対してどのような責任
を追及することができるか。
貨物引換証は運送契約に基づき運送品の受取を原因として発行される証券であ
る(要因証券性)一方,「運送ニ関スル事項」は「貨物引換証ノ定ムル所ニ依ル」とされて
いる(文言証券性,572条)ことから,両性質の関係が問題となる。
(2) この点,貨物引換証の文言性を重視すると,運送人は,常に証券の記載通りの
責任を負うことになる。しかし,それでは不可抗力により運送品が滅失した場合でも
運送人は責任を負うことになり,一定の場合に運送人の免責を認める577条の趣旨に反する。
他方,貨物引換証の要因性を重視すると,運送人は現実に受け取った運送品を引き渡す義務
を負うことになる。しかし,それでは証券の記載を信頼して譲り受けた所持人に不測の損害を
与えることになり妥当でない。
(3) そこで,貨物引換証は運送契約が成立及び運送品の受取を前提とするため要因証券
であるが,572条は善意者保護のため禁反言の原則を定め,要因性と文言性との調和を
図る規定であると解すべきである。
したがって,空券の場合,原因を欠くものとして無効であるが,運送人は,証券の記載と
実際の原因との相違について善意の証券所持人との関係では,証券の記載通りの
引渡義務を負うものと解する。
(4) 本問では,善意のAは,C社に対して,貨物引換証の記載通りに,・・・・引渡しを
請求することができるから,C社がそれらを引き渡すことができない場合には,
債務不履行による損害賠償責任(577条)を追及することができる。 設問では,運送人C社が荷送人Bから現実に運送品を受け取っていないのにも
かかわらず,貨物引換証が発行されている(空券の場合)。そこで,このような空券
の場合に運送人はどのような責任を負うか(具体的には,空券は原因を欠くもの
として証券は無効となるのか,それとも運送人C社は証券の記載文言どおり運送品
を引き渡す義務を負い,履行できなければ全部滅失に準じて債務不履行責任(§577)
を負うのか)が問題となる。 運送人の債務不履行責任を定める577条は,民法の債務不履行の原則(民法§415)と同様の責任を運送人について定めたにすぎないと現在では解されている。 判例
空券の事案につき,要因証券性を重視して無効としたもの(大判大2.7.28,大判昭13.12.27)
がある一方,この問題に関しては貨物引換証と同一に考えるべき質入証券,倉庫証券における
品違いの事案につき,文言性を重視して,証券発行者に記載通りの責任を負うとしたもの
(大判昭11.2.12,大判昭14.6.30)がある。
ただ,空券の場合と品違いの場合とに共通する統一した理論的根拠は未だ示されておらず,
その評価も分かれている。 では,品違いの場合に,運送人はどのような責任を負うのか。
この点については,貨物引換証は運送契約に基づき運送品の受取を原因として発行
される証券である(要因証券性)一方,「運送ニ関スル事項」は「貨物引換証の定める
所による」とされている(文言証券性,§572)ことから,貨物引換証の要因性と文言性
の関係をいかに考えるかに関連する。
すなわち貨物引換証を作成したときには,運送に関する事項について,証券所持人と
運送人との間では貨物引換証に記載した事項により決められる(§572)。したがって,
運送契約と貨物引換証との間に相違があった場合には,証券の記載をもとに債権関係
が決まることになる。このように法が貨物引換証に文言証券性を認めたのは,証券の文言
を信頼した者を保護することにより,法律上当然の指図証券である(§574)貨物引換証の
流通性を確保するためである。ところが,その一方で,貨物引換証は,運送契約にもとづく
運送品の受取りを原因として発行され,運送契約の締結により成立する運送債権を表章
する要因(有因)証券である。そこで,この文言性と要因性という本来両立し難い性質の関係
につき,学説が対立しているのである。 不毛な議論だと思うけど、ちょっと一言。
たとえば、規範が正確に書けても当てはめができないという人は結局のところ規範を理解
できていないと思える。本当に規範が正確に書けたのかすら疑ってしまう。
不正確なことを書いているか落ちるという>>260の言う人なのかも。
一方で、「知識の試験じゃない・思考力の試験なんだ」
という指摘は、一般的抽象的レベルではそのとおりだと思う。
しかし、そこでいう「知識すら」正確に頭に入ってないから、試験に落ちる人も多いのではないか
と思っている。
新司法試験(予備試験も含む)になってから
記憶しておくことの量が多くなったと柴田も言っている。
旧司だと、判例の結論さえ知っていて、それを批判していれば合格答案になったが、
新司だと、判例の正確な規範とその射程まで記憶している必要がある。
それと、君らは、多くの受験生が不得手だと(俺が勝手に思っている)
次の箇所は、スラスラと書けないだろう?
補助参加の利益の論証をどう書くんだ?
危険の現実化はどう書くんだ?
早すぎた構成要件の実現は?
内容の薄い、どうでもいい論証を書いてないか? 警察官Aは、住居侵入被害発生の110番通報を受け、被害者B女方に赴いた。
Bの説明は、「私はこの家に一人で住んでいます。先ほど居間で夕食をとっている
と見知らぬ男がかぎの掛かっていない玄関から居間に上がり込んできました。
悲鳴を上げるとその男は何もせずに逃げて行きましたので、すぐに110番しました。」
というものであった。
そこで、Aは、Bとともに付近を捜したところ、上記通報から約30分後に、B方から
約200メートル離れたコンビニエンスストアで雑誌を立ち読みしている男性甲をBが認め、
「あの男です。」と指示した。その直後、甲が同店から出てきたので、Aは、同店前路上に
おいて、甲に対し職務質問を開始した。甲の外見からは本件住居侵入を犯したことを
うかがわせる証跡は認められなかったものの、甲がAの質問には何も答えずに立ち去ろう
としたことから、Aは、同所で、甲を本件住居侵入の現行犯人として逮捕した。さらに、
Aは、その場で甲の身体を捜索し、着衣のポケットからカメラ機能付携帯電話、
名義の異なる複数のクレジットカード及び注射器を発見したため、これらを差し押さえた。
以上のAの行為は適法か。
. / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| おまわりさん、あいつです!
\_ ___________
∨ ___
,r'つ@=,r',r'
∧_ ∧.| (・∀・ .)|
(・ω・´ )、/~У ̄|゙i.
゚こ、 つ |=◎=∪
しー-J (_(__.) 昼寝だお
,―∧,,∧――
/ (´-ω-`) ../
./ _っ⌒ヽ、_つ./
/ (_,,.--、__.,ノ /
./ (_,(_ノ .,/
` ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 二段の推定
一 意味をおさえる( 印象による印影 → 意思に基づく顕出 → 成立真正)
↑ ↑
事実上の推定 民訴228W
二 破り方
1 類型
破るには、@盗用型、A委託背反型、B保管者冒用型のいずれかに当ることを言う。
2 @盗用型
盗用型の場合、@)印鑑の盗取または紛失、A)他人の印章接近可能性を言う必要がある。
具体的には、一般的に以下のことを言う必要がある。
a)身分関係、b)居住の状況、c)印鑑の保管状況、d)盗取者の印鑑所在場所の認識、e)印鑑の接近可能性、
f)盗取の動機、g)盗取の状況、h)文書の作成状況、i)文書の不自然さ、j)盗取後の返還、k)無断借用の繰返し(承諾に働く)、
l)事後の対応(冒用者が暗に自認しているか)
なお、冒用者が自認していても二段の推定が破られない場合がある。一旦取引が上手く行かなかった場合に
身内の利益を保護しようとする思惑が働く場合があるからである。
3 A委託背反型
委託背反型の場合、印章交付の理由の探求が不可欠である。
具体的には、印章委託の趣旨、委託に至る経緯、本人と冒用者の関係、冒用者による印章使用範囲の
本人の予測可能性、文書の体裁、印鑑証明書の発行年月日、冒用者が印章所持者を欺罔したかである。
4 B保管者冒用型
保管者冒用型の場合、包括的な印章使用権限の範囲の探求が不可欠である。
具体的には、預託にするに至る経緯、保管させた趣旨と目的、印章使用状況、文書の体裁、本人と保管者の関係である。
5 その他
文書を巡る挙証者の態度(重要文書であるにも関わらず審理の最終段階で提出、矛盾供述)、
文書の内容自体不合理(同一時期に作成された他の文書と比較して作成名義人に著しく不利に作成された、日付不自然)、
その他(文書の内容と使用された印章が不釣合い、印紙法改正以前に作成されたはずなのに改正法に基づいて印紙が貼付されているなど)がある。 ワーワー
.∧_∧ ∧_∧ ∧_∧ スゴーイ
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君は、おそらく、以下のレベルで止まっているだろう?
条件説は処罰範囲を限定するという法的な因果関係という趣旨にそぐわず
相当因果関係説が妥当。ただ、その際の判断基底と判断方法が問題で、
この点につき争いがあって折衷説と客観説、修正客観説が主として対立している。
最高裁は因果関係を肯定するとにに危険が現実化した(学説からは危険の現実化説
と称されている)と表現している。
で、君は、この「危険の現実化」というのは、実は何も語っていない、
表現だけが先走り「危険が現実化」したと言っているだけだ、
法理論と評するに値する内容が何もない、と思っているだろう?
その認識それ自体は正しい。ただ、そこで終わってしまっている(思考停止している)
ことがダメなのだよ。予備校講師も。 〔1〕【起訴段階における当事者主義】
@公訴提起は起訴状によることとされ、起訴状一本主義(256条6項)を採ることで、
審判対象を設定する検察官と、それを受けて審判をおこなう裁判所とが分離される。
起訴状に記載される訴因については検察官に設定権が委ねられている。
こうした訴因説(訴訟の対象は訴因であるという考え方)の背景には当事者主義尊重があり、
公訴事実説(訴訟の対象は起訴状に書かれなかった部分も含んで公訴事実同一性の範囲
に及ぶという考え方)には職権主義の色彩が強い。
A裁判所は訴因の追加、撤回、変更を命ずることができる(訴因変更命令・321条)。
訴因変更がいかなる場合に必要か、誘因変更を裁判所が行うか否かにつき義務性を認め
るかどうか、また、訴因変更命令に形成力を認めるか否かなどについて、両説はことごと
く結論を異にする。 〔2〕【公判段階における当事者主義】
@被告人に国選弁護の制度(36条)
〔当事者対等→法律専門職による助力で被告人の防御能力を確保〕
→必要的弁護(289条)によってその趣旨を徹底。
A黙秘権(刑訴法291条、311条)を保障〔当事者としての防御権を担保〕
B証拠調べ段階では、当事者に証拠調べ請求権(298条1項)が与えられ、
審問権(304条2項3項)等も付与されている。
職権証拠調べや、裁判長による釈明(規則208条)などは職権主義的な配慮から
の補正的規定である。
〔3〕【上訴審における当事者主義】
現行法の控訴制度は、原判決の当否を審査する「事後審」である(最判昭和26.7.17)。
ところが、事実誤認に対する事後審としての審査がどうあるべきかについては、
当事者主義的な立場と職権主義的なそれでは結論を異にする。
393条1項に定める控訴審における職権による事実取調での新証拠の許容範囲
をめぐって、当事者主義優位の考え方は被告人に利益な方向でこれを許容するの
に対し、職権主義的思考は自由に新しい資料への取調を許容する。 ★日本国憲法と芸術の自由
日本国憲法には、芸術の自由にかかわる明文規定がない。
一般に芸術の自由は、表現の自由の内実として憲法第21条1項の「その他
一切の表現の自由」の発現形態の1つとして保障されていると解しうる(初宿)。
種谷春洋教授が学問の自由条項の解釈を展開する中で芸術活動について
次のように述べる。「学問」とは、「論理的手段をもって真理を探求する人の意識
または判断作用乃至はその体系、と解されるから、この概念に属さない精神活動は、
当然、本条〔第二三条〕の保障を受けない結果となる」とし、この点でまず問題となる
のは、学問活動には芸術活動が含まれるかであるとして、上記の垂水裁判官の
補足意見を引用した上で、「確かに、学問と芸術との間には精神的活動上の
『構造的類似性』が存することは承認されなければならない」。しかし、「学問」活動は、
上記のような作用を意味するから、同様な精神的活動であっても、必ずしも論理的
手段をもって行われれるものではない芸術活動のごときは、「学問」活動の中には
含まれないと解するのが妥当である、ただし、芸術活動が精神的自由権として、
一般法としての、思想良心の自由ないしは表現の自由に属することは当然である、
(芦部・憲法U人権(1)p378〜)。 大学受験までの段階で相当差がついている。
読解力、事務処理能力、表現力、語彙力などの点で。
だから、本来、独学でも合格できる能力・技術を持った人が
予備校に行って、「この試験特有のポイント」を学びに行けば、
合格可能性が極めて高くなるんだろうな。
ところが、そのような能力が低い・資質がない人が予備校に行っても
予備校を活かせないのだろうし、
そもそも予備校側の提供に問題がある場合もあると思う。
何を言っているかというと、1つ例に挙げれば、使わない・使えない論証がそれであり、
真に試験突破に必要なモノだけを提供できずに、セーフティネットを張って
何の役にも立たないお決まりの言葉で誤魔化す講師も多い。
定義を覚えてください
← こういうのを言うくらいなら、過去問を全部分析して、この定義を書く問題は何回あったとか
定義を書くことが必至の問題は何年度だとか、そういった具体的なアドバイスをした方がよいのにと思う。
ここは重要です。…の本質を理解しているかどうかにかかわります。
← そんなのは当たり前。どういう意味で重要なのかを語れと思う。
何年度の問題では、こういうところが、こういうふうに問われて、ここの理解が、こう具体的に生かされる
とか、何年度に問われて、〇年後に今度はこういう角度から問われ、この年に問題では
さらにこういうひねりが入ってきたとか。 キッシンジャーはさまざまな場で、日本人の戦略不足を揶揄(やゆ)している。
マイケル・シャラー教授(アリゾナ大学歴史学部)は、「キッシンジャーの側近によれば、キッシンジャーは
『日本人は論理的でなく、長期的視野もなく、彼らと関係を持つのは難しい。日本人は単調で、頭が鈍く、
自分が関心を払うに値する連中ではない。ソニーのセールスマンのようなものだ』
と嘆いていた」と指摘している。 精神保健福祉法
これを日本人は知っておくべき
今日本で、
朝鮮殺戮殺人学会が朝鮮殺戮殺人テロリストを警察に送りこみ、
なんと
詐欺被害者側を
朝鮮殺戮殺人警察、朝鮮殺戮殺人保健所が、
拉致を担当し、
犯罪ライセンスを与えた、
朝鮮殺戮殺人精神病院に監禁し、
監禁したまま静かならば、
偽造診断書作成し、
朝鮮殺戮殺人カルトに従わないから精神障害ということにし、
言うことを聞かないで監禁された中で脱出をはかろうとすると、
朝鮮殺戮殺人違法身体拘束
朝鮮殺戮殺人薬物大量投与
をやり、
朝鮮殺戮殺人警察、朝鮮殺戮殺人保健所と朝鮮殺戮殺人精神病院が共同で組織犯罪をやっているので、
朝鮮殺戮殺人警察が、
わーわー僕わからないわからないなあー
とバカになる劇をやり、
完全犯罪成立
ってテロ工作がガチで行われているのでね >>581
∧∧.∩ ∩_ ・∵’、
( )/ ⊂/"´ ノ )
⊂ ノ / /vV
( ノ し'`∪
(ノ >>583
池田豚作醜悪脚!!!!!!wwwwww 間違えたwwwwww
自分に必殺技繰り返しちまったぜwwwwww
気を取り直して、
>>582
池田豚作醜悪脚!!!!!!wwwwww だってたくさんお金をくれるもの。
.∧_∧ ∧_∧
(*・ω・ヾ⌒∨⌒ヽ・ω・*)
( ⊃( 好 き )⊂ )
(__⊃\_ _/⊂__) 汚物池田豚作廃棄拳!!!
このかっこいい必殺技を覚えれば、
君は司法で働く才能がある >>582
池田豚作汚物焼却波 三式!!!
wwwwww ▼ざっくり! 地球誕生から日本なりたちへの歴史
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
46億年前 - 地球誕生
10億年前 - 海中で細胞生物が誕生
5.5億年前 - 海中の生物種類が急増する
4億年前 - 地上に植物が生える
3.5億年前 - 動物も植物を追って陸に上がる
2.5億年前 - 大噴火で大絶滅が起きる。生命種の95%が死滅。
2億年前 - 恐竜誕生、そのまま大繁栄へ
6550万年前 - 恐竜が隕石で滅ぶ。生命種の80%が死滅
4000万年前 - 強い哺乳類が出てきて地上の覇者へ
2000万年前 - 日本列島の素が大陸から剥がれる
700万年前 - 類人猿誕生
500万年前 - 日本列島の原型ができる。琵琶湖誕生。
350万年前 - 旧人類誕生
250万年前 - 人類が石器を手にする
100万年前 - 新人類に進化。古い人類は次々に姿を消す。 ▼ざっくり! 地球誕生から日本なりたちへの歴史
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46億年前 - 地球誕生
500万年前 - 日本列島の原型ができる。琵琶湖誕生。
350万年前 - 旧人類誕生
250万年前 - 人類が石器を手にする
100万年前 - 新人類に進化。古い人類は次々に姿を消す。
20万年前 - ホモサピエンス誕生。俺らのご先祖様。
7万年前 - ホモサピエンス、アフリカを出る
3.5万年前 - 日本列島に南からホモサピエンス到着。この頃まだヨーロッパでネアンデルタール人は生きていた。
3万年前 - ネアンデルタール人全滅。残った人類はホモサピエンスだけになる。
1.6万年前 - 日本列島に北ルートで別のホモサピエンスが到着。先にいたのと混じって縄文人に進化する。
4000年前 - 日本列島の大噴火の連続で縄文人が激減し続ける。あと2000年で滅亡のペース。
2500年前 - 中国が戦国時代に突入。負けた人々は長江を船で逃げて一部は日本列島へ到着。稲作を伝える。
2000年前 - 中国の戦乱が終了。日本への流入も止まる。お米パワーで人々は大増殖。縄文人は滅亡を回避した!
この後はみんなが知る弥生時代へ〜 >>582
池田豚作汚物焼却波 三式!!!
wwwwww おいら・・・、反省したんだお・・・。
人
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(´・ω・`) >>889
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|:::::| ,.(・ω・` ). |:::::| キーコ
|:::::○ ○ノ |:::::| キーコ
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.....,,,.,. |:::::|,,,.,.,..,,,.,.,.....,,,.,.,.,.,,.,.,|;;;::|,,,.,.,.....,,,.,.,... 人生80年、たった20数年の知識の蓄積で
残りの60年生きていける訳は無いんです
生涯勉強です
勉強は死ぬまで必要なんですよ んなことを言うヤツは数年前に人工知能がブームになって以降ポツポツいるが、
翻訳機が企業業務だろうと研究だろうと、そういう実用面で本格的に役立つめどがついてから言ってくれ
翻訳者にしても、確かに研究者が英文ジャーナルに投稿するときに、ネイティブチェックサービスとして草稿をチェックしてもらうことは教授やプロの研究員も含め殆どの奴がやっている
しかし、草稿自体は普通は自分で英語で書く
翻訳者やネイティブにやってもらうのは、その草稿に書かれている当該論文の内容・アイディアは維持しつつ、
自然な英語になっていないところを修正してもらったり、より査読に通りやすい表現に直してもらうこと
しかも参考文献にあげるような海外論文は自分で読む(もちろん、これを現行の翻訳機にかけても大したものには訳されない)
んだし、学会や国際会議で発表するときは自分で英語プレゼンの資料やスピーチ内容を用意(もちろん発音とかは拙いジャパニーズイングリッシュになる人が多いが、
それでも意味は伝わる)するんだから、結局外国語運用能力は必要
文化的素養は、レセプション等の場でちょろっと語る分にはあっても損はしない
ただ、ノーベル賞級の大物ならそういう話題がふられることもあるらしいが、
そうでない大半の専門家同士の会合ではそいつの文化的バックグラウンドなど気にせず、研究の話がメインになることが普通 朝鮮殺戮殺人学会による朝鮮殺戮殺人革命で犯罪に使われている、
精神保健福祉法
これを日本人は知っておくべき
今日本で、
朝鮮殺戮殺人学会が朝鮮殺戮殺人テロリストを警察に送りこみ、
なんと詐欺被害者側を
朝鮮殺戮殺人警察、朝鮮殺戮殺人保健所が拉致を担当し、
犯罪ライセンスを与えた、
朝鮮殺戮殺人精神病院に監禁し、
監禁したまま静かならば、
偽造診断書作成し、
朝鮮殺戮殺人カルトに従わないから精神障害ということにし、
言うことを聞かないで監禁された中で脱出をはかろうとすると、
朝鮮殺戮殺人違法身体拘束
朝鮮殺戮殺人薬物大量投与
をやり、
朝鮮殺戮殺人警察、朝鮮殺戮殺人保健所と朝鮮殺戮殺人精神病院が共同で組織犯罪をやっているので、
朝鮮殺戮殺人警察が、
わーわー僕わからないわからないなあー
とバカになる劇をやり、
完全犯罪成立
ってテロ工作がガチで行われているのでね 朝木明代殺害事件
他殺
これだと世間が騒いだ
それに懲りたから朝鮮殺戮殺人学会は、
さらに朝鮮殺戮殺人警察を増やし、
殺人をしても騒がれないようにする為に朝鮮殺戮殺人学会が考えたのは、
テロ工作拠点をつくること
それが朝鮮殺戮殺人ライセンスを与えた病院になるわけだな
テロ工作拠点だと当然日本人にバレて、まずいから、
病院の 皮 をかぶせている
だから薬物大量投与テロに違法身体拘束なども朝鮮殺戮殺人ライセンスを与えられたテロ工作拠点はできるわけだ 自分用にお勧めの書籍
憲法
過去問
LIVE論文過去問・木村草太
現代的展開・駒村圭吾
その他過去問
民法
過去問(旧司・予備試験)
ゼミナール要件事実2
刑法
LIVE論文過去問・前田雅英
事例から刑法
商法
過去問
ゼミナール要件事実2
民訴
LIVE論文過去問・和田吉弘
ゼミナール要件事実2 精神保健福祉法
これを日本人は知っておくべき
今日本で、
朝鮮殺戮殺人学会が朝鮮殺戮殺人テロリストを警察に送りこみ、
なんと
詐欺被害者側を
朝鮮殺戮殺人警察、朝鮮殺戮殺人保健所が、
拉致を担当し、
犯罪ライセンスを与えた、
朝鮮殺戮殺人精神病院に監禁し、
監禁したまま静かならば、
偽造診断書作成し、
朝鮮殺戮殺人カルトに従わないから精神障害ということにし、
言うことを聞かないで監禁された中で脱出をはかろうとすると、
朝鮮殺戮殺人違法身体拘束
朝鮮殺戮殺人薬物大量投与
をやり、
朝鮮殺戮殺人警察、朝鮮殺戮殺人保健所と朝鮮殺戮殺人精神病院が共同で組織犯罪をやっているので、
朝鮮殺戮殺人警察が、
わーわー僕わからないわからないなあー
とバカになる劇をやり、
完全犯罪成立
ってテロ工作がガチで行われているのでね 刑訴
LIVE論文過去問・新庄
酒巻
刑事系論文虎の巻
行政法
論文過去問集・辰巳
民事系
LECテキスト
新問研
刑事系
考え中 【問題11:民事訴訟法】債権者代位訴訟における債務者の手続保障について論ぜよ。
【問題12:民事訴訟法】債権者代位訴訟において,債権者が債務者の第三債務者に対する債権を行使した場合,その判決の効力は債務者に及ぶか。
【問題13:民事訴訟法】債権者代位訴訟における訴訟要件と本案要件の審理 Xは、Aに対して1000万円を貸し付け、完済されないままAが死亡したので、Aの相続人Bに対して
残債務400万円の支払いを求めたところ、これを拒否された。XがBの資産を調査したところ、Bは、
AのYに対する売買代金債権1000万円を相続していることが判明した。そこで、Xは、前記400万円の
貸金債権を保全するために,Bを代位して,Yに対して1000万円の売買代金債権について支払請求訴訟を提起した。 【設問1】この訴訟において,訴訟物は,代位行使される債権の全額か,それとも被担保債権の額に限られるか。
【設問2】訴訟物が1000 万円の債権であると仮定した場合に,Xは,Yが500万円を支払うことを条件に,
残りの500 万円については免除するとの内容の訴訟上の和解をすることはできるか。
また,訴訟物は800万円を限度とすると仮定した場合にXは,同じくY が500 万円を支払うことを条件に,
300万円については免除するとの内容の訴訟上の和解をすることはできるか。
【設問3】Bらは,代位訴訟の判決が確定した後に,改めてX がBらの債権者でなかったこと
(X からA 又はB らに対する債権は不存在であったこと) を証明して,代位訴訟におけるX の
当事者適格を否定することによって,代位訴訟の判決効を免れることはできるか。 1 債権者代位権(民423条)は,債権者の権利を保全するために,債務者の財産に対する管理権を
債権者に付与して,債務者の責任財産の保全を図ることを目的としている。設例では,代位の目的が
金銭債権であり,債権者の管理権は,第三債務者に対して自己に直接の給付を求める権能をも
含んでいる(事実上の優先弁済)。こうした権能を基礎として,債権者には,訴訟担当者として
当事者適格が与えられ(法定訴訟担当),その結果として,訴訟の当事者である代位債権者,
第三債務者に対する確定判決は,請求認容・棄却を問わず,代位訴訟に関与する機会の
なかった債務者に対しても既判力を生ずる(115条1項2号)。 2 【設問1】は,債務者の権利について,Xがどの範囲まで代位行使可能かという問題である。
代位訴訟の趣旨の理解と密接に関連している。
具体的には,1個の債権である債務者の債権全額,つまり1000万円か(全額説),
それとも債権者の管理権が及ぶ400万円を限度とするか (限定説),という問題である。
前説は,代位訴訟が債権の共同担保の保全を目的としている以上、代位債権者の債権額
に限定する必要はないということを理由としている。
他方,後説は,代位権が債権者の管理権を基礎としている関係上,代位の対象も
管理権の範囲に限定されるべきであるという。
最判昭和44年6月24日は,「債権者が債務者に対する金銭債権に基づいて
債務者の第三債務者に対して有する金銭債権を代位行使する場合においては,
債権者は自己の債権額の範囲においてのみ債務者の債権を行使しうる」としている
(もっとも,訴訟物の問題を意識した判示かどうか必ずしも明確ではない。
この事案では,当初,代位行使された債権の額は被担保債権の額を下回っていたが,
前者の利息が高額であったために,その後,両者の額が逆転して,本設例のようになった)。
学説では 限定説が多数説といえる。 福山友愛病院、在庫処理で薬を投与…患者6人に、通常の8倍も
https://youtu.be/uTHJFZBOfno あれ?
朝鮮殺戮殺人学会から犯罪ライセンスを与えられ、
監禁罪、薬物大量投与テロ、
などやり、
テロ工作拠点だとバレた
福山友愛病院については?
福山友愛病院 事件 でググれば?
http://sp.nicovideo.jp/watch/sm7997483?ss_id=09863826-7a23-4d06-8791-91e89aac58b7&ss_pos=19 。。朝鮮殺戮殺人学会から犯罪ライセンスを与えられ、
監禁罪、薬物大量投与テロ、
などやり、
テロ工作拠点だとバレた
福山友愛病院については?
福山友愛病院 事件 でググれば?
http://sp.nicovideo.jp/watch/sm7997483?ss_id=09863826-7a23-4d06-8791-91e89aac58b7&ss_pos=19 日本史上最悪級の大量虐殺が疑われている
なんと朝鮮殺戮殺人学会の警察が拉致を担当していたから今まで露見しなかった 広島県の福山友愛病院で、
患者の病状と関係ない薬を大量に投与した。
しかも、意図的にです!
国は違うがドイツの場合
↓
裁判所で開かれた公判で、患者100人を殺害した罪を認めた。これでこの事件は、同国で戦後最悪級の連続殺人事件となった。
起訴されたのは、ドイツ北部デルメンホルストとオルデンブルクの病院で看護師をしていたニルス・ヘーゲル受刑者(41)。
当時勤務していたドイツ北部の2つの病院で2000〜2005年にかけ、34〜96歳の患者を殺害したことを認めた。
同受刑者は自分の蘇生措置の腕を同僚に見せびらかす目的や、退屈しのぎの目的で、
↓↓↓↓↓
患者に処方されていない薬を投与していたとされる。
↑↑↑↑↑
ドイツの場合。まあ日本は日本だが・・・
大口の病院は看護士の単独犯だったわけで捕まったが・・・
福山友愛病院は・・・・・
https://youtu.be/BnHYCZqyZKY 一、至誠に悖るなかりしか(誠実さに背いていなかったか)
一、言行に恥ずるなかりしか(言行不一致な点はなかったか)
一、気力に缺くるなかりしか(精神力に欠いた点はなかったか)
一、努力に憾みなかりしか(努力するのに心残りはなかったか)
一、不精に亘るなかりしか(怠けてものぐさになっていなかったか) https://www.nhk.or.jp/heart-net/article/14/
なぜ身体拘束が増えてあるか?
理由は一つ
朝鮮殺戮殺人革命というものがある
朝鮮殺戮殺人教団日本人大量連続殺戮殺人カルト学会
その超凶悪カルトの異常思想が、
日本人大量連続殺人を楽しみ、日本を乗っとりだが日本人大量連続殺人で裁かれたくないといったものになる
ではそれを実現するにはどうするか?
趣味が日本人大量連続殺人の朝鮮殺戮殺人学会員を、
警察、保健職員、医者に配置
そして朝鮮殺戮殺人日本人大量連続殺人ライセンスを与えた精神病院を作る
そうしたら趣味が日本人大量連続殺人の朝鮮殺戮殺人学会員医師は、 朝鮮殺戮殺人身体拘束をして日本人大量連続殺人を楽しみ、しかも医療だということにして日本人の被害者側をいくらでも殺しまくれるわけ
不正をやればカルトは儲かる、だが被害者側がいる
被害者側が怒る、騒ぐ
カルトは騒がれたくない
だからキチガイ朝鮮カルトらしく被害者側を殺そうとする
だが、
朝木明代市議みたいに、
他殺
で殺したら騒がれる
だからカルト学会による被害者側をなんとカルト学会警察とカルト学会保健職員が拉致し、
そしてそれで精神病院に連れていかれた場合、
措置入院
↓
血栓
↓
殺害
↓
警察がグルだから殺人を殺人でないことにする
↓
完全犯罪達成
↓
カルト会社は詐欺して儲かり逃げ切り
カルト、悪人にとっては夢みたいな話だわな >>6
∩∩
| | | | バキッ
(,,・x・) ∴ ,.、 ,.、
/ つつ━━"二二、ヽ
〜( / ((´・ω・`))
し'∪ / ~~:~~~ \ 自分の視座を持て、他人の書いた本に右往左往するなという事だ。 , ──── 、
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ヽ========-′ゴーーー
ノノノ ノノ
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/ (´・ω・`) ../ おやすみ〜
./ _っ⌒ヽ、_つ./ 〜 .γ⌒'ヽ_
/ (_,,.--、__.,ノ / 〜 i ミ(二i
./ (_,(_ノ .,/ 丶,,_| |ノ
` ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ . r-.! !-、
`'----' 5ちゃんねる 宮崎大学 145以降 大ニュース 憲法刑法問題 気にくわない言論を封じるために、
訴訟制度を使って恫喝するなどという行為は
許されざる卑怯な行為だよね。
本来、自由主義社会は言論の自由が最大限保障されていてこそ成り立つ
社会であるから、まずもって言論には言論で対抗すべきという原則が出てくるよね。
そして、訴訟制度も自由主義社会を守るために設計された制度だよね。
いくら気にくわない言論であっても対抗言論で行くべきであって、
訴訟制度を使って沈黙させるなどという行為は
自由主義社会の制度設計の予定しないところであり、
副作用なんだよね。
SLAPP訴訟(Strategic Lawsuits Public Participetion)は
許されざる卑怯な行為だよね。 馬鹿は想像力が決定的に欠如しているなw
妄想して極論を言う。
数値化して説得力を持たせないただの戯言じゃないかw
airheadでshallowなやつのやること。
evidence‐basedの話をしようぜ、おっさん! 司法26−8−オ.
Aはその所有する土地をBに遺贈する旨の遺言をしていたが,Aが死亡した後,
Bがその土 地の所有権移転登記をしない間に,Aの唯一の相続人であるCが,
AからCへの相続を原因とする所有権移転登記をした上で,その土地をDに売却して
CからDへの所有権移転登記をした場合,Bは,Dに対し,CからDへの所有権移転登記
の抹消登記手続を請求することができない。
司法28−8−イ
甲土地を所有するAには,その妻Bとの間に子C及びDがいる。この場合において,Aが死亡した。
AがEに甲土地を遺贈し,遺言により指定された遺言執行者Fがある場合において,Bが,
甲土地について法定相続分に応じた持分の割合により相続登記をした上で,甲土地の2分の1
の持分をGに売却し,BからGへの持分移転登記を経由したときは,Eは,Gに対し,甲土地 の所有権
の取得を主張することができる。 「我々は常に今後2年間で起きる変化を過大評価し、これから10年で起きる変化を過小評価する」
とはビル・ゲイツの言だ。
重要な事は、従来の新聞がネットと戦うことは、過去の10-20年前よりもはるかに勝算が低く
なってしまったという事実だ。その不都合な真実は直視したほうが良い。
一つ言えるのは、「大新聞」は新しい武器たるネット、新しいパラダイムに弱く
他方、失うものがなく柔軟性や学習能力が高く、少々失敗してもすぐにリトライできる
ネット利用者やチャレンジャーには圧倒的に有利だという、古今東西の普遍的事実である。 エリートは実際に新聞読むでしょ?
新聞不要論とか馬鹿かといいたい 「借鑑」(jiejian)という言葉がある。「手本にする」という意味の中国語だ。
改革開放路線以降の中国は、政府や研究機関を中心に外国の先進事例を熱心に
「借鑑」し、実践するための試行錯誤を繰り返してきた。
民営企業も外国企業を手本に発展の道を模索した。 諡号(しごう)の諡は「おくりな」と読む。
死後に贈る名前という意味。
明治以後は元号を付けるのが続いているが、本来は崩御後に生前の実績などから決めて贈る。 5ちゃんねる 宮崎大学 145以降 どういう犯罪になるか 世界は、国際社会の現実を見ている。
現実の国際社会が暴力と危険でみちみちているのに、
理想社会という虚構と現実社会との乖離を見ず、
虚構世界を基準に思考する。
GHQに統制された戦後教育で洗脳され、事実を検証せず
物事を多角的に深く掘り下げて考えることもせず、書籍も読まない。
そんな弱い頭に連日の偏向報道がしみこんでいく。 日本は国民国家(Nation-State)である。 Nationとは生まれを意味するラテン語からきている
Nationとは『文化を共有している人たちの集合体』のことだ
日本建国の理念は「国民全てが家族のような国を作りたい」(神武天皇)
国民とは仲間である。誰と仲間意識を共有できるかである(リチャードローキー)
「自由と民主主義が守られるには国民の同質性が確保される必要がある」ジョン・スチュアート・ミル
社会心理学者ジョナサン・ハイトによれば、保守的心理とは「多様性よりは同質性、変化よりは安定、
平等主義よりは階層と秩序」を重んじることである。
多様性に力があることは否定しないが、それは才能の多様性であって
人種や民族の多様性を意味するものではない
民族国家の強みは同じ人種、同じ民族、同じ言語
共通の美意識、共通の価値観、共通の歴史的体験、共通の神話
多様性ではなく統一性こそが血統主義こそが日本の強みなのだ
一つの国家、一つの民族、一人の天皇の三位一体こそが日本国なのだ
日本民族の自由と民主主義の為に異民族を排斥するのは正当な権利
移民によって仮に繁栄を手にしても(荒廃すると思うが)それはもはや日本ではない。 ┌────────┐
│ 市 民 潭 体 │
└────────┘
↑ ↑
┌───┐┌───┐
│反対派││賛成派│
└───┘└───┘
↑ ↑
┌────────┐
│ 公 共 事 業 │
└────────┘ 男系天皇論
(=1000年以上続いてきた「父系」を守ろう)
女系容認論(
=皇統断絶論=天皇制廃止論=日本の中心軸解体論) 日本国憲法施行→1947年
竹島占領 →1953年 日本人ならこの歴史ぐらい抑えとけ
日本国憲法施行→1947年
竹島占領 →1953年
自衛隊発足 →1954年 愛国心を持ち、それを訴えるときには強い自制心と注意深さが必要です。
品性下劣な言葉をまき散らしたり、粗暴な振る舞いを行えば、
誰も支持してくれません。それどころか日本と日本人そのものを汚していること
になります。
すべての愛国者が肝に命じておかなければならないことだと思います。
私たちは、日々、仕事に励み、近隣の人々に対し心遣いをし、
文化の伝承に励むことが肝要だと思います。 ワーワー
.∧_∧ ∧_∧ ∧_∧ スゴーイ
∧ ∧ (;;;;;;;;;;;;;;;) ∧∧ ∧∧ (;;;;;;;;;;;;;;;;);;;;;;;;;;;;;;;)
(;;;;;;;;゚ )(;;;;;;;;;;;;;;.)∧∧ (;;;;;;;;;;゚)(゚ *;;;;;;;) (:;;;;;;;;;;;;;;;;);;;;;;;;;;;;;;;)
ノ;;;;;;;;;| |;;;;;;|;;;;;;|(;;;;;;;;;;) ノ;;;;;;;;つ |;;;;;;;;| ∧∧ |;;;;;;|;;;;;;;;|.|;;;;;;|;;;;;;| >>899
矢島は、いわゆる論証パターンの講義ではないぞ。
重要点のポイントを大急ぎで指摘していく感じだと思う。
「行政法の答案で、よく行政行為の定義を書いて、@外部効果生、A法効果生)B・・などと
書く人がいるけど、処分性の意味とは違いますからね。」
「危険の現実化説を書きながら不能犯で具体的危険説を書くと心象がよくないです。
客観面を重視する立場に異質の主観面を混入させるわけですから・・・・
10年前と刑法は大分変わっています。」
「憲法の予備校答案は作文見たいでしょ。ああいう答案は本試験では評価されにくいわけです。
同じ本を使っていても、1位から順番に差がつく。その差がつくのは、判例の感覚・相場を覚えて
身に着け、それを使いこなせるかどうかなんです。実務家を選抜するというのはそういうことで、
…こういうところなんです。」
「予備校の論証で、長々と書いているものが見られますが、およそ本番では使えません。
こういうところを書いていたんじゃ時間がとられ過ぎます。そこに点は降られていません。
1点くらいは降られているかもしれませんが、こういうところはあっさりと書いてさっさと勝負所に
向かうべきです。100点満点で60点取れば合格できる試験ですから完璧を目指さないことです。」
、 諸君
∩
( ) 彡ミミミミミミ
| |彡 ` д ´) <最高の夜だ!
\ γヽΘ
| ||
|二二二二二二二|
|★★★★★|
| USA | >>1
そういう名前の問題集があるのかと思ったわ
作れよ