(2)次に、BはAに対し、所有権に基づく妨害排除請求権として、産業廃棄物を撤去することを請求することが考えられる。
所有権に基づく物権的請求権を認める明文規定はないが、物権は物に対する直接的な支配権であるため、
他人によって支配権が侵害された場合には、物権たる所有権の当然の効力として認められると解する。
そこで、・・・・・・

あーわからん、せめて撤去費用の請求くらい認めてやりたいっていう結論を出させたい問題なのだろうか。


思ったのは、>>2が「いかなる請求をなしうるか。」と聞かれてるのにまったく問に答えてないということ。
そして、「瑕疵担保責任の追及であることは明らか。」という決め打ちしてるけど、ここが印象悪い。
条文出して要件効果出して当てはめしてようやく「明らか」って言えるのに、そんなの当たり前でしょってことで書いてないって印象がすごく強い。

せっかく知識はあるのに、その当たり前を書かずに減点されるパターンって気がするわ。
いわゆる自分の論証を貼り付けたいがために書いてるだけって印象が抱かれやすいと思う。

正しいかはしらん。