@最高裁が判例の形成と解釈の枠組みの開発を行ったのは営業の自由の領域である
(小売市場判決(最大判昭和47年11月22日)や薬事法判決(最大判昭和50年4月30日))

A森林法判決 (最大判昭和62年4月22日)は、消極目的・積極目的の規制目的二分論の影を引きずりつつも
それとは異なった合憲性判断の枠組み(ドイツ流の段階理論をビルトインした比例原則)を薬事法判決が内在
していたことを明らかにした。


三段階審査論は,
ドイツの判例・学説を参考に体系化を図った理論である。

この理論は,
@まず,当該行為が憲法上保障されているかを審査し(保護範囲),
A次に,当該権利が国家によって制約されているかを審査し(侵害),
Bその制約が正当化されるかを審査する(正当化)
という3つの段階を踏むものである。

そして,正当化の点については,形式的正当化と実質的正当化という2つ観点から審査する。
(a)形式的正当化では,国家行為がルールにのっとって制限をしているかということが審査され,
(b)実質的正当化では,国家行為による行為が比例原則の範囲内かということが審査され
ることになる。