(1) 「多額の借財」該当性

借財の額とその会社の資本金・総資産・負債合計に占める割合、借財の目的、主たる
債務者の弁済能力など



(2)保証=間接取引

甲乙両社の代表取締役を兼ねる者が、甲社を代表して乙社の債務を保証する場合には
間接取引規制が及ぶ。

本問のような監査役兼任の場合には、間接取引規制は及ばない。
会社の利益を害する危険を予防する必要性はない。