【刑訴法】刑事訴訟法の勉強法 第21部 [無断転載禁止]©2ch.net
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刑事訴訟法の勉強をしていると日本の司法は腐り切っていると感じる
証言とか供述を何であんなに信頼しているのか分からない
嘘とか以前に見間違いや記憶違いもあるだろうに
それに自白なんて無理矢理言わせているだけだろ
こんなので勉強していたら自白や証言を理由に有罪判決を下すわけだ
疑わしきは被告人の利益になんて守られていない こんなことをやっているから日本の裁判は冤罪ばかりなんだ
犯人の可能性が高いのだけを起訴していないだろ
いい加減な供述を理由に証拠もないのに起訴しているじゃん
録画も一部だけだし裁判員の負担になっているとか
裁判員が負担になっている以上の負担を被疑者は受けているだろ
供述も無実の場合被害者の誤解で済ませてそんな信用性の低いものを採用するな 日本にまともな法曹なんかいない
弁護士でさえ自白事件だという言葉を使う
こいつらは裁判所のお仲間に過ぎない
国選なんて弁護士に利益を与えるだけ
それ以外も証拠もないのに無罪にしないんだからな
自白だけでは有罪にしないの自白に裁判でのを含まないとか貴様等の強要は無視か >>851
本当だよな。
「僕はやってません。」って言えばすぐ無罪になる
社会だったらよかったのに。 まあご立派な見解をありがとう
しかるべき場で表明されては如何でしょう 岡口基一? @okaguchik
https://twitter.com/okaguchik/status/993442510650228737
籠池夫妻って,こんなに長く勾留されてたら,事実上,実刑判決を受けて刑務所に服役したのと同じだよね。
なのに,実際は,裁判自体まだ始まっていないし,いつ始まるかの見通しも立っていないって・・。
こういうのをおかしいと感じるかどうかは,その人の感性の問題なのかもしれないね。
19:48 - 2018年5月7日
6,302件のリツイート 8,191件のいいね ID:eTOIu4/5って犯行目撃証言が直接証拠に当たらないとか言ってた馬鹿かな 死にたい
1 :氏名黙秘[]:2018/05/10(木) 03:29:21.36 ID:eTOIu4/5
死にたい
どうでもいいけど糞スレ建てんな 規範を書けと言われるが
規範が具体的に何なのか分かりません
参考答案を何通読んでも分かりません
教科書的な説明では具体的に何を書けば良いのか分かりません
誰かお願いだから規範を教えて下さい
具体的なものを書いてくれると嬉しいです
参考答案だと長くて把握できません
刑事訴訟法や刑法の答案が書けない
刑法は期末試験で0点をつけられました
刑法も刑事訴訟法も単位を落としました
答案をどう書けば良いのか分かりません 追伸、Aを取れた科目もいくつかあるので一応進級はできました
完全未修です
大学は一応法学部に入学しましたがやめました
文学部卒業です 「論点」が何かはわかるよね?
たとえば、強盗の容疑で任意同行されて取調べされて被疑者が自白した場合、
自白の証拠能力を問題にするにあたりだいたい以下の論点が出てくる。
@任意同行の法的根拠は?
→法198条1項に基づく。
A任意同行の適法性、実質逮捕に至っていないか?
→(a)同行を求めた時刻・場所,(b)同行の方法・態様,(c)同行後の取調べ時間・方法,
(d)同行の必要性,(e)被疑者の対応状況,(f)被疑者の属性等,の総合考慮。
B否として、被疑者取調べが強制に至っていないか。
→意思を制圧する程度に(重要)権利利益を侵害しているか?
C否として、被疑者取調べが社会通念上相当か否か。
→事案の性質,被疑者に対する容疑の程度,被疑者の態度のほかに,取調べの
態様・方法と,当該取調べを行う必要性の有無及び程度を総合考慮。
(*各レベルでそれぞれ規範を立てて、それに事実をあてはめる作業が必要)
→ここまで考慮して初めて、自白の証拠能力が肯定され得る。 @をなぜ論じる必要があるか→任意同行が任意処分であることを示すため。
Aをなぜ論じる必要があるか→任意同行が実質逮捕(=違法)に至っていれば
それに基づく取調べも違法となり自白の証拠能力
が失われるから
Bをなぜ論じる必要があるか→任意同行が適法でも取調べが強制処分に至って
いれば自白の証拠能力が失われるから。
Cをなぜ論じる必要があるか→かりに取調べが強制に至らなくとも任意処分として
Cの要件を満たす必要があるから。 >>859
例えば、強制処分に当たるかどうかなら
強制処分の内容書くでしょ?意思に反してってやつ
それが規範
その内容に当該事案が該当するかの判断をするのが当てはめ
本件では令状が必要な強制処分なのに令状ないから違法かって問題なので
これは典型的な法的三段論法だよね
令状ない強制処分なら違法(例外はあるが)
強制処分は〜〜(規範)
本件は〜〜だから強制処分に当たる
よって、令状ない本件の強制処分は違法
これでもわからないなら司法試験合格は難しい 意思を制圧する程度にってのが規範なのか
問題提起がBとかなのかな
当てはめは取り調べは強制だったとかかな 問題提起 任意同行か
規範 任意同行の根拠は何々だが
当てはめ 198条だかに反しているから違法
結論 普通に考えると強制だけど無理矢理な理屈で適法であるってするんだよね 法的三段論法も教えないとかどこの底辺ロースクールだよ
そんなアホみたいに初歩的なこと一からここで教えるの面倒だしローで聞けよ 授業で学んだことは何もない
法的三段論法はよく聞く言葉だけど具体的なのが分からない
問題提起 自白の証拠採用は許されるか
規範 任意ならば可
当てはめ 実際には警察の拷問で無理矢理自白させているだけ
結論 自白を採用することは許されない
みたいな感じでいいのかな 当てはめは、論文試験(事例問題)の問題文の中から事実をひとつひとつ抜き出してくるんだよ。 >実際には警察の拷問で無理矢理自白させているだけ
こんなあてはめはダメ。
あてはめは「評価」ではなく「事実」を積み重ねる。
たとえば、警察官が胸ぐらをつかんだとかね。
「拷問」は事実というより「評価」。 規範 撮影は許されるか
当てはめ 普段から顔を出していて見られていることを容認しているとかでいいのかな >>874
早く認めないと罪が重くなるぞと言ったから脅迫
自白すれば釈放してやると言っていたとかかな 規範がどうも分かりにくい
別の言葉で何をすればいいのか教えて下さい
強制に至っていないかが規範なんだよね
うーん リーガルクエスト?
基本的にどの科目でも基本書は分かりにくい
何を言っているか分かっても期末試験の答案をどう書けばいいのか分からん
伝聞例外とか無理矢理証拠採用できるようにしているとしか思えん
あれって伝聞か非伝聞かを都合に合わせて当てはめるんだよね >>875
全然ダメ。撮影は許されるかは問題提起だろ!
規範は、いわゆる一般命題。
これこれこういう要件が満たされる場合にこういう効果が生じるとか。
問題提起:捜査機関による写真撮影が適法か?
→捜査機関による写真撮影は強制処分か任意処分か?
→強制処分の定義:意思に反する重要権利利益侵害←コレが規範。
→本件は公道における写真撮影。したがって、顔を見られることは容認されるべき→プライバシー侵害の程度は軽微。←事実の提示(あてはめ)
→重要な権利利益であるとは解されない。←あてはめの結論
→したがって、強制処分とはいえない
→それでは任意処分として適法か?(更なる問題提起)以下略。 >>879
法的三段論法も知らん奴が基本書語るなよ
予備校本でも読んでろ
ここお前のお悩み相談スレじゃないから
ローの教授に聞けって そいつ荒らしだろ
司法試験3日前だし嫌がらせしたいだけだよ
もう構うな >>882
別に嫌がらせしたいわけじゃないよ
教科書とかプリントとか読んで
規範を立てなきゃいけないと言われるのに規範が分からないだけ
私だって20日に3回目の予備試験受けるんだし >>883
規範がわからないのに予備試験を受けるのかよ!
このスレに迷惑がかかるから↓のスレに移動しなさい。
私がフォローするから。
法学総合質問スレ その1 [転載禁止](c)2ch.net
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1422930975/ だけど、迷惑に感じる人間もいるようなので、しばらく消えます。
回答して下さった方はありがとうございました。 >>883
>私だって20日に3回目の予備試験受けるんだし
ワロタw 法的三段論法も規範も知らずに予備試験すでに二回受けてるってネタでも荒らしでもないならもはや普通に頭おかしい奴じゃんww >>878
リークエのなかでは糞の部類
酒巻と大澤・川出連載が秀逸すぎて
、リークエは、月とすっぽんくらいの駄作
もっておいてもいいけど、妄信すると判例実務との乖離に悩むので決しておすすめはしない
そもそも、刑訴は判例の理解中心だから基本書は特になくてもいい
酒巻、大澤、川出で判例の理解を深めるのがよい 刑事訴訟法の勉強をしていると
自白は任意になされたとか
捜査は任意処分だったとか書かなければいけないのが不快
司法試験の問題でも長期の取り調べだけど適法だったとか
自白なんて拷問で無理矢理認めさせているだけなのに
こんな勉強していれば裁判官は自白の強要を認めないわけだ >>893
捜査官と被疑者は友達ではないのだから、ある程度強制性を帯びるのはやむを得ない。
それにどうしても適法とするのが嫌ならば、違法と書けばいいだけの話。
司法試験は思想試験ではないのだから。
もちろん、実務家登用試験だから判例ならば適法と認めるであろう場合は、
判例の立場だと適法となるが、自分の立場だとこうこうこういう理由で違法であると
論じなければならない。
その負担を覚悟できないなら、判例の立場で書くのが無難。
司法試験受験生には思想良心の自由どころか人権などないのだから。 試験は思想テストではないがオナニー披露の場でもないからね。
理屈的も実力的にもきちんと立論できるならすればいいと思うが。 証言を証拠採用するのもおかしい
いい加減な証言が原因で大量の冤罪が生まれている
嘘以前に見間違い記憶違いもあるし人間の記憶なんていい加減
実際の裁判でも被害者の供述は信用できるとかふざけた理由で有罪
でも日本どころかアメリカでも証言を理由に有罪にしているんだよな
自白に関しては欧米どころかアジアやアフリカさえ日本の司法は中世だと >>894
ほとんどの人間が耐えられずに自白している
はっきり言って自白するかは犯人かどうかとは無関係
強要でないならやっていても自白しない
それと極稀に暴行とか認められても
取り調べた奴は有罪どころか逮捕すらされていない
わざと転んで公務執行妨害をでっち上げた奴も逮捕されていない
アルコール検知器に自分の息を吹きかけて飲酒運転をでっち上げた奴も
証拠をねつ造した鑑識も
まあ基本刑事訴訟法の答案では適法だって書けばいいんだろうけど
どうでもいいけど弁護士ですら自白事件とかいう言葉を使ったり
自白が信用できるとか任意だと考えている奴等は地獄に落ちればいい 刑訴の勉強は面白いが、実務となれば毎日DQNの相手になるわけで、
そうなると余程の冤罪事件でもなければ、自然と検察寄りになるんじゃね。 >>899
少なくとも証拠がないのに逮捕して起訴して有罪にするのは問題
想像以上に証拠がないのに有罪判決ばかり(証言は証拠ではない)
>>900
被告人と弁護人の同意がなければ証拠にできないのを無理矢理証拠採用している
伝聞証拠はいけないはずなのに伝聞例外で無理矢理証拠採用している >>901
>>証言は証拠ではない
絶対的に同意します。
さらに言えば、客観証拠も証拠ではないと思います。
あらゆる事件は証拠がないのに有罪にしており、
憲法違反です。
人を殺したら殺人罪になるなんて理不尽な社会に断固反対します。 人を殺す自由は13条で絶対的に保障されることは定説です。
なぜなら、保障されないという理由がないからです。
そうであれば、殺人罪は憲法違反であり無効であることは絶対的真実だ。 個人的には殺人罪の条文に殺意なんか入っていないのに解釈で無理矢理入れている
それ以前に強盗とかで共犯が殺したのに強盗殺人とされるとかおかしい
まあ現実の裁判はあまりにいい加減な理由で有罪にしていると感じる
証言を何であんなに信用するのか分からない >>905
そんなことよりわいせつ物頒布罪は違憲でしょう。
得られる性的快楽は無限ですから、失われる利益を
いかに見積もったとしても、法益の均衡を欠いていることは明らかだからです。 憲法で検閲は絶対的禁止なのに検閲ではないと言い張って事実上検閲を容認している
自白の強要はこれもう公然の秘密以上でしょう
任意に認めたと思っている人いるのか?
と思ったけど学校でも容疑を認めているからとか言う奴等なんだよなあ 憲法の試験においても、まず日本国憲法が無効であることを論じた上、
大日本帝国憲法に従って事案の解決を示すのが気骨ある受験生の姿。 どうでもいいけど
被告人質問で
「証言」
とか使うと、かなり心証悪いので気をつけてね >>912
「証言」が正しいです。
それと違うというなら、その考え方は違憲です。 白取、田口、池前の参考文献からリークエ、アルマが完全無視され排除されてる。
やっぱ共著はダメ(特に刑事法)っていうのは
東大に限らず広く学者において共通認識になってるんだな 池前〔5版〕の参考文献にはリークエが参考文献に挙げられている。というより池前も共著なんだが。
上口〔4版〕の参考文献にもリークエとSシリーズ〔5版〕が参考文献が挙げられている。
そんなことより、引用文献すら明示しないリークエと酒巻は不誠実。
基本書もかけない井上大澤川出なんて問題外。 まあ基本書なんか書かなくても論文ちゃんと書いてくれればなんでもいいよ 刑事訴訟法の条文はどうも分かりってづらい
読んでもどれのためのものなのか分からない >>915
白取はリークエ参考文献にあげてるじゃねぇか嘘つきガイジ いや、白取(8版)はリークエなんか挙げてない
無視してる
リークエ、アルマ、Sの共著はすべて無視してる
これは田口も池前も同様 共著アンチに触んなよ
そいつだいぶ前に散々論破されて消えたのに忘れた頃に定期的に荒らしにきてるから 訴因変更の可否:非両立性の判断方法
→訴因記載の事実そのものの非両立性ではなく、それぞれの事実を前提とした
場合に成立することになる犯罪が実体法上両立しうるか(両方処罰できるか)
を問題とすべき。 >>910
オットオ・バッホォフの「違憲の憲法規範」という論文がある。
目を擦って三度見した結果
白取最新版はリークエを載せているではないかw ABCの殺人の共謀共同正犯で、実行者が共犯関係のAではなくBの場合は訴因変更原則不要ってことかな? もちろん可能。
訴因変更を都度やらせていれば、訴因変更が必要だったと破棄される危険性が低くなる。 >>929-930
君ははやく「規範」を理解できるように努力しなさい。 【酒巻刑訴法参考文献・注釈 ver.6・最終版】
■酒巻刑訴法注釈 ver.6(序〜第5編)「最終版」できました。
川出判例講座刑訴法(公訴編)をふまえて訴因変更の可否等に
つき説明ぶりを変えました。その他論点の補足、説明の追加等。
■PDF全10頁。セブンイレブンのマルチコピー機で小冊子印刷
(左とじ)をオススメします(60円)。
http://fast-uploader.com/file/7082461734574/
Pass: sakamaki6 証拠能力を認める際の
自然的関連性、法律的関連性、証拠禁止の3要件
は、どこから出てくるの? よい質問。
学説。
ただし今はこの三分類は根拠がないとする見解が有力。 レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。