【刑訴法】刑事訴訟法の勉強法 第21部 [無断転載禁止]©2ch.net
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川出の訴因や公判前整理手続、裁判の効力とかもおさえてるで 【酒巻刑訴法参考文献・注釈 ver.5】
■酒巻刑訴法参考文献・注釈(序〜第5編)ver.5 できました。
これまで不十分だった文献注(研修、法教など)を補完し、
気になった論点につき注釈を追加しました(もちろん全ての
論点を網羅しているわけではありませんが。)。
■特に重要な文献に下線を付しましたので、是非とも原典に
あたってください。大学図書館へのアクセスが困難な人は
国会図書館の遠隔複写サービスが便利です(WEB請求可能)。
http://fast-uploader.com/file/7080439250284/
pass: sakamaki5 >>788
そろそろウザいんでブログかなんかでやって >>788
ないす
>>789みたいな馬鹿には需要なさそうだけど、きにすんな >>790
ここは個人の独学ノート晒す場所じゃない。
どうしてもやりたければ隔離スレでやれ だんだん調子にのってきたから警告しとくか。
最低限のマナーくらい守ってな。
データの連投とかはほどほどにするように。 >>793
誰が作ったかもわからんいい加減なものを連投されても
迷惑なだけだろうが。荒らしと変わらん。
そんなこともわからんのか。 そもそも情報提供になんくせつける
>>789とか
なんでわざわざ書き込みするのかわからん
お前の意見こそTwitterでつぶやいてろって思うわ
>>788に嫉妬してるのか知らんが、もう書き込むなよ >>795
誰が作ったかは関係ないよね
そもそも注釈で、参考文献案内してくれてるわけだし、参考文献の情報も正確なのは確認すればわかるし
電子書籍の文句言ってたやつもいたけど、同じ奴だろうなぁ 自演気持ち悪い。自己顕示欲の塊かよ。
そんなに自分の学習ノート晒したいなら自分でサイトでも開設しろって ぼくのかんがえたさいきょうのがくしゅうのーとでーす
みんなみてねーみてねーぼくすごくあたまいいのー
↑
バッカじゃねw ただ、情報の共有として参考になるだけなのに文句言うとか意味わからん
>>795みたいなのが一番荒らしだろ
そもそも、こいつは何なら納得すんのか?
2ちゃんねるに、しかもこんな過疎っててただでさえ書き込み少ないのに
不合格歴20年って感じしかしない、論理性 >>799
チラウラ乙
お前の個人的意見こそどうでもいいから、ブログにでも書いてろカス 別に自分のノート晒したいのはわかるけど
叩かれたときに自演バレバレの必死の擁護レスするのは
かなり見苦しいよw ノートとか言ってる時点で、なにも分かってないアホ確定
司法試験受験生でもないのに、なぜこのスレに居座るのかわからん はいはい
去年論文刑訴Aで合格した俺から言わせると、別にどうでもいい
ただ、参考になるものに、根拠なくいちゃもんつけてるだけのやつは何がしたいのかわからんな
いやならみるな
とか言われて終わり
こいつのためのスレでもないしね
逆に参考にならないなら、ならない論拠でも示せば少しはまし
それすらなく、ただ文句言うだけとか、それこそトイレの落書きレベル スレが伸びる原因が、ID真っ赤なアホの発狂って…
そりゃ過疎るわけだ 文句言う奴は、それ以上の情報提供しろってことですね ここは特定個人がデータ配布する場所じゃないから
やりたければ内輪でサイト作ってやれって
ことでしょ。
喜ぶやつだけじゃないんだから
そこらへんは配慮せいよ。
しょうもないことでケンカしやがって。 修習はわからないところは、条解と大コメで事足りるから、学者本はあまりみないけどね 808 氏名黙秘 2018/04/29(日) 21:34:35.46 ID:EsOowAW3
ここは特定個人がデータ配布する場所じゃないから
やりたければ内輪でサイト作ってやれって
ことでしょ。
喜ぶやつだけじゃないんだから
そこらへんは配慮せいよ。
しょうもないことでケンカしやがって。
アホしかいない模様 >>810
自分の意見と違う相手をすぐカスとか
言ってるようじゃまともな法曹には
なれないよ。 >>812
話をすり替えるようじゃまともな法曹には
なれないよ。 @善意にしろここに情報提供する人
Aそれに文句だけ言ってなんら実益のない書き込みしかしない人
この違いに早く気づけよ○○ >>815
これな
文句しか言わない奴は書き込みしなければいいし、ここにも来るなよ >>816
自称合格者さんが真っ先にお帰り下さいww 1 自己顕示欲の強い自信過剰のお方がぼくのかんがえたさいきょうのちゅうしゃくを公表
2 あまりにしつこく連投するのでついに注意される。
3 顔真っ赤にして逆ギレ逆上中ww ←今ここ >>818
話をすりかえるのではなく、もう少しましな刑訴の話したほうがいいね
ごめん、きみには無理そうだ 805 氏名黙秘 sage 2018/04/29(日) 21:32:41.26 ID:bw7nCyME
はいはい
去年論文刑訴Aで合格した俺から言わせると、別にどうでもいい
ただ、参考になるものに、根拠なくいちゃもんつけてるだけのやつは何がしたいのかわからんな
いやならみるな
とか言われて終わり
こいつのためのスレでもないしね
逆に参考にならないなら、ならない論拠でも示せば少しはまし
それすらなく、ただ文句言うだけとか、それこそトイレの落書きレベル
この通りだと思うが、反論する奴は
参考になる反論してくれ
ここに情報提供してくれるなら、反論でもいい
でも、ただ文句言うだけの馬鹿は書き込みふんな >>822
>>書き込みふんな
>>書き込みふんな
>>書き込みふんな
>>書き込みふんな
wwwwwwwwwwwwwww だいたいこの時期に参考文献とか読んでるやつは
受験生じゃないだろうが
そんなん連投されても迷惑なだけって
そんなこともわからんのかね
受験生は参考文献読んでるほど暇じゃねーよww 複数IDで必死なのはわかるが
マジで直前期の受験生を舐めんな。
そんな参考文献読み漁ってる暇なんかないんだからな
そんなもんありがたがってるやつもマトモな受験生じゃないよ
いかにも自分らが多数派みたいなことやってんじゃねえ
悪質にもほどがあるわ。もういいオレは寝る。 ID:Rtwi07zkみたいな顔真っ赤ガイジはNGに入れろってことね 警察官Aは、住居侵入被害発生の110番通報を受け、被害者B女方に赴いた。
Bの説明は、「私はこの家に一人で住んでいます。先ほど居間で夕食をとっている
と見知らぬ男がかぎの掛かっていない玄関から居間に上がり込んできました。
悲鳴を上げるとその男は何もせずに逃げて行きましたので、すぐに110番しました。」
というものであった。
そこで、Aは、Bとともに付近を捜したところ、上記通報から約30分後に、B方から
約200メートル離れたコンビニエンスストアで雑誌を立ち読みしている男性甲をBが認め、
「あの男です。」と指示した。その直後、甲が同店から出てきたので、Aは、同店前路上に
おいて、甲に対し職務質問を開始した。甲の外見からは本件住居侵入を犯したことを
うかがわせる証跡は認められなかったものの、甲がAの質問には何も答えずに立ち去ろう
としたことから、Aは、同所で、甲を本件住居侵入の現行犯人として逮捕した。さらに、
Aは、その場で甲の身体を捜索し、着衣のポケットからカメラ機能付携帯電話、
名義の異なる複数のクレジットカード及び注射器を発見したため、これらを差し押さえた。
以上のAの行為は適法か。
. / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| おまわりさん、あいつです!
\_ ___________
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∧_ ∧.| (・∀・ .)|
(・ω・´ )、/~У ̄|゙i.
゚こ、 つ |=◎=∪
しー-J (_(__.) 高田卓爾『刑事訴訟法』は、取調べ受忍義務肯定説に立つ
と言われているんだが、実際に当該箇所を見てみると、
現在の松尾説(取調べ受忍義務、出頭・滞留義務区分説)とも
親和性があると思うんだよね。
「後述のように、逮捕も勾留も被疑者の取調べを目的として
認められるものではないが、それらを利用して取調べをする
ことを禁ずるものではなく、従って取調べの可能性を予定した
強制処分だということができる。そうだとすれば、逮捕・勾留
は単に一定の場所に被疑者を拘束しておくことだけを認める
処分ではなく、被疑者の取調べという形で拘束することのあり
得ることを承認していると解してよい。ただ、それが被疑者の
取調べを目的とした形になることは許されないと解すべきであり、
それに至らない限度での取調べは、出頭および滞留を義務的で
あるとしても、強制処分を利用した取調べではあるが、取調べ
そのものを強制捜査と称するのは正確でないと考える。」 目撃者の供述を現行犯の明白性の認定資料とし得るか。
男性を誤認逮捕し釈放…和歌山県警海南署
http://www.yomiuri.co.jp/osaka/news/20180502-OYO1T50018.html
和歌山県警海南署が4月、同県内の男性を傷害容疑で誤認逮捕して
いたことがわかった。5分後に別の男が容疑者とわかり、釈放した。
捜査関係者や県警によると、4月15日深夜、同県海南市の宿泊施
設で「男に殴られた」と110番があった。男性同士がけんかにな
ったといい、被害者を含め、その場にいた数人が飲食店従業員の
男性(20)を指して「この男が殴った」と説明。男性は否定した
が、署員は男性を現行犯逮捕し、手錠をかけたという。
しかし、直後に現場近くにいた大阪府大東市の会社員の男(27)
を見た被害者らが「やっぱり殴ったのは、この男だった」と主張を
変えたため、男性を釈放。改めて男を現行犯逮捕したうえで、男性
に謝罪したという。 >>829
五分でしょ?
その程度の拘束に目くじら立ててたら
自爆テロも防げないし、地下鉄サリンも撒かれ放題になると思うけど まったくの誤認逮捕、暴行して無理やり押さえつけ
て手錠かけて署まで連行しても
時間が短ければ、無問題
そんなバカ言う奴、司法板に来るな >>831
>暴行して無理やり押さえつけ
どこに書いてあるの?
この状況だったら誤認逮捕も仕方ないだろw
しかも現行犯逮捕の要件も満たしている
お前こそ、司法板に来るなよ >この状況だったら誤認逮捕も仕方ないだろw
しかも現行犯逮捕の要件も満たしている
古江演習(初版)嫁よ
×しかも現行犯逮捕の要件も満たしている
アホ丸出し
なぜならば、即答できない奴は司法板に来るな 横レス失礼。この文章の意味がわからんのだが。
何か含意がある?それともただの書き間違い?
>>833
>なぜならば、即答できない奴は司法板に来るな 第2版は持ってないし見たこともないので、変わってたらゴメンだが
たぶんここの部分は変わりようがないだろう。
だから、嫁と言ってる。併せて、基本書もきちん読むべき
(上口[第3版しか持ってない読んでないが]か松尾を推奨)
書き間違いじゃないよー
赤の他人に懇切丁寧に何が問題か、学説(裁判例)などがどう言ってるか
など説明する気などサラサラない。これ以上、付き合うほど暇じゃない はい、お忙しいところご苦労様でした。どうぞお帰りください。 >>833
当然に殺人の実行行為も認められてる事案なのに
バカじゃないの? では、気分転換にどうぞ。大昔の司法研修所の前期小テスト。
1 逮捕された被疑者を勾留するための要件は,罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
がある場合で,刑事訴訟法60条1項各号に掲げる事由,すなわち,住居不定,( 1 )又は
逃亡のおそれのいずれかが存在し,勾留の必要性があることである。
2 起訴状には( 2 )を記載しなければならない。( 2 )は( 3 )を明示して記載しなければ
ならない。( 3 )は,審判の対象を限定し,被告人の防御の範囲を明らかにする機能を有する。
検察官の請求があれば,裁判所は,( 4 )を害しない限度において( 3 )の( 5 )を許さな
ければならない。
3 第一審の公判手続では,最初に裁判長による( 6 )が行われる。次に,検察官は( 7 )を
行う。その後,裁判長は,被告人に対し,( 8 )及び訴訟法上の権利について告知をする。
その上で,被告人及び弁護人に対し,( 9 )をする機会を与えなければならない。
以上の手続を( 10 )という。 4 ( 10 )が終わった後,証拠調べが開始される。その冒頭に,検察官は( 11 )を行い,
証拠により証明すべき事実を明らかにする。
5 証拠調べの請求は,証拠と証明すべき事実との関係,すなわち( 12 )を具体的に明示
して行わなければならない。( 12 )に( 13 )があるかについては見解が分かれているが,
( 13 )は( 14 )とするのが多数説である。
6 検察官による証拠調べの請求があった場合には,裁判所は,被告人・弁護人の意見を
聞かなければならない。被告人が証拠とすることに( 15 )した書面は,刑事訴訟法( 16 )
により,その書面が作成された情況を考慮し,相当と認める限り,刑事訴訟法321条ないし325条
の規定にかかわらず,これを証拠とすることができる。被告人以外の者の検察官に対する供述
を録取した書面について,被告人が証拠とすることに( 15 )しない場合には,刑事訴訟法( 17 )
により,死亡等による供述不能の場合のほか,公判期日における供述について,前の供述との間
に( 18 )があり,( 19 )が認められる場合には証拠能力が付与される。
被告人の自白調書の場合には,被告人・弁護人の意見が( 20 )であっても,( 21 )があると
認められれば,証拠能力が付与される。 7 被告人,弁護人の( 15 )がなければ証拠とすることができない書面(供述書,供述録取書)
について,( 15 )がない場合には,検察官は,請求を( 22 )するのが一般であり,必要に応じ,
その書面の作成者,( 23 )を証人として尋問請求することになる。
8 検察官,被告人又は弁護人は,証拠調べに関し異議を申し立てることができる。この異議は,
( 24 )があることや,( 25 )を理由としてでもすることができるが,証拠調べの決定に対する
異議は( 25 )を理由としてすることはできない。このほかに,当事者は,裁判長の処分に対し
ても異議を申し立てることができるが,この異議は( 24 )を理由とする場合に限られる。
9 証拠調べが終わった後,検察官は事実及び法律の適用について意見を述べなければならない。
これを( 26 )という。その後,弁護人は,検察官の( 26 )に対応して意見を陳述することができる。
これを( 27 )という。
10 刑事第一審公判手続の概要(参考記録)の被告人は,公判廷において,( 28 )と犯意を
争っている。前者の争点については,被害者の証人尋問が( 29 )公判期日において実施されており,
その証言に( 30 )が認められるか否かがこの争点に関する判断の分かれ目である。 「なぜならば、即答できない奴は司法板に来るな」の解釈が問題になる。
「なぜならば(=理由付け)(が)、即答できない奴は司法板に来るな」と解することでようやく理解可能なんだけど、違うのかな。 川出・判例講座(公訴編)いいね。
試験に出る部分と出ないだろう部分の切り分けに使える。 別件逮捕勾留の川出説のメリットは、
取調べ受忍義務に言及せずに
別件逮捕勾留の問題性を論じることができることなんだろうな。 つまり、取調べ受忍義務肯定説・否定説という政治的に解決困難な問題を
スルーして、川出説にのることができるのがメリットなんだろうな。 司法試験で取調べ受認義務を問う問題は出ないけどね
憲法9条と同じ理由らしいけど 川出判例講座、酒巻刑訴とは違う意味で読みごたえあるな。
自説を控え目にしか主張していないから、
川出説を読み取るのが難しい。 川出判例講座・公訴編、
訴因の特定・明示の川出説載せてなくない? 刑事訴訟法の勉強をしていると日本の司法は腐り切っていると感じる
証言とか供述を何であんなに信頼しているのか分からない
嘘とか以前に見間違いや記憶違いもあるだろうに
それに自白なんて無理矢理言わせているだけだろ
こんなので勉強していたら自白や証言を理由に有罪判決を下すわけだ
疑わしきは被告人の利益になんて守られていない こんなことをやっているから日本の裁判は冤罪ばかりなんだ
犯人の可能性が高いのだけを起訴していないだろ
いい加減な供述を理由に証拠もないのに起訴しているじゃん
録画も一部だけだし裁判員の負担になっているとか
裁判員が負担になっている以上の負担を被疑者は受けているだろ
供述も無実の場合被害者の誤解で済ませてそんな信用性の低いものを採用するな 日本にまともな法曹なんかいない
弁護士でさえ自白事件だという言葉を使う
こいつらは裁判所のお仲間に過ぎない
国選なんて弁護士に利益を与えるだけ
それ以外も証拠もないのに無罪にしないんだからな
自白だけでは有罪にしないの自白に裁判でのを含まないとか貴様等の強要は無視か >>851
本当だよな。
「僕はやってません。」って言えばすぐ無罪になる
社会だったらよかったのに。 まあご立派な見解をありがとう
しかるべき場で表明されては如何でしょう 岡口基一? @okaguchik
https://twitter.com/okaguchik/status/993442510650228737
籠池夫妻って,こんなに長く勾留されてたら,事実上,実刑判決を受けて刑務所に服役したのと同じだよね。
なのに,実際は,裁判自体まだ始まっていないし,いつ始まるかの見通しも立っていないって・・。
こういうのをおかしいと感じるかどうかは,その人の感性の問題なのかもしれないね。
19:48 - 2018年5月7日
6,302件のリツイート 8,191件のいいね ID:eTOIu4/5って犯行目撃証言が直接証拠に当たらないとか言ってた馬鹿かな 死にたい
1 :氏名黙秘[]:2018/05/10(木) 03:29:21.36 ID:eTOIu4/5
死にたい
どうでもいいけど糞スレ建てんな 規範を書けと言われるが
規範が具体的に何なのか分かりません
参考答案を何通読んでも分かりません
教科書的な説明では具体的に何を書けば良いのか分かりません
誰かお願いだから規範を教えて下さい
具体的なものを書いてくれると嬉しいです
参考答案だと長くて把握できません
刑事訴訟法や刑法の答案が書けない
刑法は期末試験で0点をつけられました
刑法も刑事訴訟法も単位を落としました
答案をどう書けば良いのか分かりません 追伸、Aを取れた科目もいくつかあるので一応進級はできました
完全未修です
大学は一応法学部に入学しましたがやめました
文学部卒業です 「論点」が何かはわかるよね?
たとえば、強盗の容疑で任意同行されて取調べされて被疑者が自白した場合、
自白の証拠能力を問題にするにあたりだいたい以下の論点が出てくる。
@任意同行の法的根拠は?
→法198条1項に基づく。
A任意同行の適法性、実質逮捕に至っていないか?
→(a)同行を求めた時刻・場所,(b)同行の方法・態様,(c)同行後の取調べ時間・方法,
(d)同行の必要性,(e)被疑者の対応状況,(f)被疑者の属性等,の総合考慮。
B否として、被疑者取調べが強制に至っていないか。
→意思を制圧する程度に(重要)権利利益を侵害しているか?
C否として、被疑者取調べが社会通念上相当か否か。
→事案の性質,被疑者に対する容疑の程度,被疑者の態度のほかに,取調べの
態様・方法と,当該取調べを行う必要性の有無及び程度を総合考慮。
(*各レベルでそれぞれ規範を立てて、それに事実をあてはめる作業が必要)
→ここまで考慮して初めて、自白の証拠能力が肯定され得る。 @をなぜ論じる必要があるか→任意同行が任意処分であることを示すため。
Aをなぜ論じる必要があるか→任意同行が実質逮捕(=違法)に至っていれば
それに基づく取調べも違法となり自白の証拠能力
が失われるから
Bをなぜ論じる必要があるか→任意同行が適法でも取調べが強制処分に至って
いれば自白の証拠能力が失われるから。
Cをなぜ論じる必要があるか→かりに取調べが強制に至らなくとも任意処分として
Cの要件を満たす必要があるから。 >>859
例えば、強制処分に当たるかどうかなら
強制処分の内容書くでしょ?意思に反してってやつ
それが規範
その内容に当該事案が該当するかの判断をするのが当てはめ
本件では令状が必要な強制処分なのに令状ないから違法かって問題なので
これは典型的な法的三段論法だよね
令状ない強制処分なら違法(例外はあるが)
強制処分は〜〜(規範)
本件は〜〜だから強制処分に当たる
よって、令状ない本件の強制処分は違法
これでもわからないなら司法試験合格は難しい 意思を制圧する程度にってのが規範なのか
問題提起がBとかなのかな
当てはめは取り調べは強制だったとかかな 問題提起 任意同行か
規範 任意同行の根拠は何々だが
当てはめ 198条だかに反しているから違法
結論 普通に考えると強制だけど無理矢理な理屈で適法であるってするんだよね 法的三段論法も教えないとかどこの底辺ロースクールだよ
そんなアホみたいに初歩的なこと一からここで教えるの面倒だしローで聞けよ 授業で学んだことは何もない
法的三段論法はよく聞く言葉だけど具体的なのが分からない
問題提起 自白の証拠採用は許されるか
規範 任意ならば可
当てはめ 実際には警察の拷問で無理矢理自白させているだけ
結論 自白を採用することは許されない
みたいな感じでいいのかな 当てはめは、論文試験(事例問題)の問題文の中から事実をひとつひとつ抜き出してくるんだよ。 >実際には警察の拷問で無理矢理自白させているだけ
こんなあてはめはダメ。
あてはめは「評価」ではなく「事実」を積み重ねる。
たとえば、警察官が胸ぐらをつかんだとかね。
「拷問」は事実というより「評価」。 規範 撮影は許されるか
当てはめ 普段から顔を出していて見られていることを容認しているとかでいいのかな >>874
早く認めないと罪が重くなるぞと言ったから脅迫
自白すれば釈放してやると言っていたとかかな 規範がどうも分かりにくい
別の言葉で何をすればいいのか教えて下さい
強制に至っていないかが規範なんだよね
うーん リーガルクエスト?
基本的にどの科目でも基本書は分かりにくい
何を言っているか分かっても期末試験の答案をどう書けばいいのか分からん
伝聞例外とか無理矢理証拠採用できるようにしているとしか思えん
あれって伝聞か非伝聞かを都合に合わせて当てはめるんだよね >>875
全然ダメ。撮影は許されるかは問題提起だろ!
規範は、いわゆる一般命題。
これこれこういう要件が満たされる場合にこういう効果が生じるとか。
問題提起:捜査機関による写真撮影が適法か?
→捜査機関による写真撮影は強制処分か任意処分か?
→強制処分の定義:意思に反する重要権利利益侵害←コレが規範。
→本件は公道における写真撮影。したがって、顔を見られることは容認されるべき→プライバシー侵害の程度は軽微。←事実の提示(あてはめ)
→重要な権利利益であるとは解されない。←あてはめの結論
→したがって、強制処分とはいえない
→それでは任意処分として適法か?(更なる問題提起)以下略。 >>879
法的三段論法も知らん奴が基本書語るなよ
予備校本でも読んでろ
ここお前のお悩み相談スレじゃないから
ローの教授に聞けって そいつ荒らしだろ
司法試験3日前だし嫌がらせしたいだけだよ
もう構うな >>882
別に嫌がらせしたいわけじゃないよ
教科書とかプリントとか読んで
規範を立てなきゃいけないと言われるのに規範が分からないだけ
私だって20日に3回目の予備試験受けるんだし >>883
規範がわからないのに予備試験を受けるのかよ!
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