【刑訴法】刑事訴訟法の勉強法 第21部 [無断転載禁止]©2ch.net
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>教科書と割り切って学生にわかりやすく親切さに努めるか、
学術的な体系書・概説書として自説、注釈や引用含めてしっかり作り込む
どっちもできる田宮はネ申だったな
刑訴学者において、平野と並ぶ巨星
それに比べたら、井上一派も酒巻もダメ 井上先生が法制審の会長なのな。相続法改正なのになんで出てくるのか不思議だったわ。 >>517
リークエは記述が中立的すぎて自説をどれにしていいか迷うのと
共著だから記述に一貫性がない。 >>520
刑訴なんてほぼ判例でいいじゃん
迷う必要なんてない 本試験では判例はそのままの事例で出題されることは絶対にない。
少し事案を変えて出題してくる。
そのときに判例吐き出し答案だとまんまとひっかかる。 その判例の規範すらまともに書けないのになw
射程が及ぶかどうかは演習書でやれば? >>522
話がズレてる
そんなのは判例の見解以外でも同じだろ ははは。バレたか。
でも、判例のない分野はどーすんの? ロンパ貼り付けで事実拾えば合格点行くでしょ今の司法試験なら。あえて難しく考える必要ない 実務家執筆のコンメンタール(条解とか大コメ)を読んでも、
判例のコピペは載っているんだが、それが理論的にどう裏付
けられるかの考察がないんだよな。
そこに学説の意義があると思う。
もちろん司法試験に受かるだけなら判例やロンパのコピペで
十分だけれどもね。 >>525
通説でいいでしょ
学者になる訳じゃないんだから規範定立なんて判例・通説でしてあてはめでどれだけ多くの事情を拾ってきて適切に評価できるかの方が大事
どの見解で書けばいいかも検討つかないってリークエ使ったこと無いけどそれぞれの見解が判例・通説かどうかも書いてないの? >>528
法律学の勉強をする場合
「共著は致命的に駄目」「共著は使うな」
というのは高名な教授が異口同音に諭す
コトだけどね。
最近は教授も実務家も馬鹿が多くなって
単独で書ける人が減った >>530
別にステレオタイプに共著だからダメってことはないだろ
リークエ会社法、憲法四人組、基本刑法などあるし
そんなこと言ってる高名な教授って誰だよ笑 佐藤優は基本書は奇数冊使え、
困ったら多数決できるとか言ってるけどなw >>532
東大法に行ったら
最初に言われることだけどな
共著はダメ共著は読むな共著は書くな
その他大学はどうか知らん そのわりには東大出身教授が共著の基本書出してるよな。 >>534
全く反証になってないぞ
例示で挙げたように受験界では優良書として受験者の大多数が使用してるような共著もあるのにそれらも含めて共著が全てダメな理由がわからない
それとも東大が言ったら全て正しいとでも思ってるの?
それに本当にそれ東大で言われてるのか?
理由も言わずに例外なく全てダメなんてアホなこと東大の教授が言うとも思えないし東大生がそれを鵜呑みにするとも思えないが >>534
>共著はダメ共著は読むな共著は書くな
井上、大澤、川出が基本書を書かない、書けない言い訳に過ぎない
憲法の宍戸常寿は「憲法学読本」の共著者
民訴の垣内秀介と菱田雄郷は「リークエ民訴」の共著者
刑法の橋爪隆は「リークエ刑法総論・各論」の共著者
御託並べる前に基本書、体系書のひとつでも書いてみろよ東大刑訴学者
腐っても酒巻は偉いよ。
田宮と酒巻を東大に残さない、戻さないダメ科目の教授陣 >>538
大澤川出が基本書出さないのはきちんと講義で喋ってるから
教育優先で儲けは考えてないのよ。 >>540
普通の大学教授ならそれでもよいのだろうが、
学界・実務ををリードすべき東大教授がそれでは困る。
彼らの論文を集める余裕のない司法試験受験生は、
シケプリの入手可能性のいかんによって、司法試験の点数が決まる。
まあ、川出大澤両先生は、そのうち基本書を書くのだろうがね。 >>534
東大の先生も共著してる人多いのに、そんなこと言うのかw 田宮裕ってなんで立教に行ったの?
やっぱり私立のほうが環境がいいのか? 宮沢俊義・菊井維大・尾形典男・末延三次が中心となって設立された
東大系の教授を多く抱えてたから誰かに引っ張られたんだろう >>541
学会と実務家向けの論文なら山ほど書いてるよ。
受験生向けの基本書みたいな安っぽいものは書かないの。 >>548
は?実力者なら当然警察論集とか読んでるだろw 捜査法演習〔第2版〕 〜理論と実務の架橋のための15講
佐々木正輝(公証人,千葉大学大学院専門法務研究科客員教授,元札幌地方検察庁検事正,元早稲田大学法科大学院教授)
猪俣尚人(外務省大臣官房監察査察官・検事,元早稲田大学法科大学院教授) 共著
(立花書房)
定価:¥3,672 (本体 :¥3,400)
発売日:2018年03月
ISBN:978-4-8037-4342-5
Cコード:c3032
判型:552
ページ数:540
理論と実務の架橋を目指し,学説と判例・実務の接点を探る15講。
ロースクール派遣検察官としての問題提起と議論の展開は出色。
刊行から約10年間の最高裁判例等を踏まえて改訂。
○待望の第2版! 10年ぶりの改訂!
理論と実務の架橋を目指し,学説と判例・実務の接点を探る15講
プラス補講。ロースクール派遣検察官としての問題提起と議論の
展開は出色。法科大学院生,法曹実務家に薦める類書のない一冊。
○実務家が捜査の現場において直面する問題を取り上げる!
各捜査現場を想定した事例(長文)につき,判例・学説等を踏まえ,
実務家としてどう考察・判断し,結論を導けばよいのかを追究した演習書。
○GPS捜査に関する最高裁判決を詳細に検討・解説!
GPS捜査を強制処分とした最大判平29・3・15につき,従来の判例との
整合性,任意処分と強制処分の区別に関する学説・判例等を踏まえて
詳細に検討・解説する。 うち(駅弁)のとこも刑訴の人手足りてない
それと上口5版は諦めるかな
ずっと待ってたんだけど遅すぎる 田口、白取、酒巻があるから
刑訴の基本書はもう十分だ 刑訴に限ったことじゃないけどさ、少なくとも司法試験において、基本書が出る幕って調べものする以外にあんのかな。
基本書読み込んだら捜査公判法理論が深く理解できるようになったり、凄みのある答案書けるようになんのかな。 >>558
まともな体系書・基本書なら一貫した立場で書かれているので
体系的理解が深まるメリットがあるだろう。 >>557
全科目アルマ使える?アルマ好きなんだよね… なんで、酒巻刑訴を使わないの?不思議だ。
何度読んでも新たな発見がある。それくらい深い。 文献摘示が無い
誰の説、主張かまったく不明
この点が基本書として致命的な欠陥 とても簡単なPCさえあれば幸せ小金持ちになれるノウハウ
知りたい方だけみるといいかもしれません
グーグル検索『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
AMJG1 判例講座刑事訴訟法〔公訴提起・公判・裁判篇〕
川出敏裕
(立花書房)
本体予価:2,200円
A5判並製/256頁予定
ISBN:978-4-8037-2488-2
4月発売予定
https://twitter.com/Rockoc_p/status/973404925873958912 やっぱ刑訴の判例本は
田口250か前田ノートだよな
単独著者、1冊、安い 刑訴法、勉強してもさっぱりわかんね、ちんぷんかんぷん
訴因変更命令の義務の判例とか、識別説、共謀主観説、訴因変更の2段階基準で考えると
そもそも訴因変更不要なんじゃね?って気がするし、なにがなんだかもう嫌だ刑訴
運転免許の〜限定みたいに民事限定とかの制限付きになっていいから、試験科目から刑訴なくなればいいのに オイラは実務家の戯れ言無視して
白取なんかで攻めて高得点とれる、 ⇔池前や判例コピペで書いたらゼロ点
ような思想良心の自由の保障のある
自由闊達な科目にして欲しいな >>572
国選などで嫌でも使うことのある刑訴より実務でほとんど使う機会の無い公法系の方がよっぽどいらない
あと訴因変更命令の義務の判例っていくつかあるがおそらく百選にのってる日大闘争事件だよね?
その疑問に関してまず共謀の概念において判例は主観説を採っているわけではない
刑訴以前に前提となる実体法から勘違いしてる
その上でこの事案どう見ても訴因変更必要だと思うけどどこが引っ掛かるのかよくわからない ついに司法取引つ刑訴法平28改正の施行日が決まったね
本年6月1日で、紳士は関係ないが、予備は関係あり
きちんと間に合わせてる白取、酒巻、田口は偉い
リークエ、上口、池前は失格 リークエは出たし、池前も出るね
上口はもう出ないのかも リークエ、池前は共著だからな
刑事法(と公法系)の共著は特にダメっしょ
上口はどうかなあ、第3版あたりでかなりヨレてたから 上口は学説の参照文献とPを明示してる。
学者としての良心がある。
酒巻とリークエにはない。学者として学会の知の蓄積と共有財産に対する傲慢さが気に入らない だよな
白取、田口、上口は単著のうえ謙虚で偉い
酒巻、リークエ著者は、田宮博士の足許にもにも及ばない三下のくせに
己を勘違いしてるヲ馬鹿 司法試験合格に参考文献の情報なんていらないんだよなぁ 誤解、誤読せずに独習して理解していくには
むしろ必須情報だろ そういうレベルで合否が変わるわけじゃない
司法試験の過去問やってりゃわかるようなもんだが
ちなみに今、修習中だが、修習では結構細かい規則なんかの理解も必要だが、そういうのは大コメとか条解で調べることがたまにある 合否を気にするレベルならそれでもいいけど、
上位を狙うなら裏取り必要でしょ。 >>580
しかし内容的には白取田口上口よりも
酒巻リークエの方が圧倒的に優れており、信頼できるのであった。 3つとも教材が少なかった時代はいざ知らず、今時あえて選ぶようなものか疑問だね。
ただ、指定教科書などで買ってる場合、それはそれであえて買い換えるほどでもないっていう…
試験のための「刑事訴訟法の勉強法」なら、基本書にこだわって基本書オタになってはいけない。 共著で雑多に学説羅列してるだけのリークエって
予備校本と何も違いがないと思う ちなみに去年刑訴はAだったが
基本書数冊読むより演習やりまくるほうがいい
基本書なんか最後の方はほとんど使わなかったな 完全に血肉なった基本書(単著に限る、共著はダメ)が1冊ないと
実務家になったとき、使い物にならない>須らく高名な実務家、学者の説く言葉 >>590
須らくの誤用をしているやつに、単著か共著かの説教を受けたくないわな。 共著アンチ馬鹿はこのスレで散々論破されたのにスルーしてまた来てるのか
相手にしなくていいでしょ 予備校本は基本書のコピペだから、予備校本が不正確ということは基本書が不正確というこのなわけだが >>592
誤用じゃないだろ
当然そうすべき、という文脈で正しく使ってる
ことに気づけないバカ592 須らくの誤用でないならば、日本語の語順としておかしいな。ま、ドウデモイイがね。 リークエみたいな共著使うぐらいだったら、
予備校本使っても何ら違いはないだろうね >>596
コピペの仕方を間違ってる。
明らかに整合性のない学説をつなぎ合わせたり
ところどころ完全な私見を紛れ込ませてる。 学者本も通説というツギハギ正論をコピペしまくり、自説を織り交ぜているコピペ本。
学術なんだから当然だよな。
予備校本は、著者(編者)が不合格者が混在していることだが、学者も不合格が多数だよな笑
要するに、ハク付権威付けを求めるかどうかでしかない笑
まあ、試験委員が書いたものを参照する意味はあるよな。 単著vs共著の争いや学者本vs予備校本の争いの程度が低い。
自分の考えに自信を持って、ププッこいつら合格から遠のくことをやってやがる、とでも構えておきなよ。 コピペのスキルが問題みたいな変な流れにwww
だからそんな微妙なレベルで合否なんて決まらねーっつーの
基本書ヲタクに限って答案書いてないで毎年不合格になってるのに気づこう
去年の合格者からのアドバイス >>603
それってリークエを初めとする学者の共著に
顕著に見られる特徴じゃん 単著どうこういっても、結局は他人の著作を引用し、参考にしまくっているからな基本書は。
いかに参考文献や論文を引用したかってのが学術の「得点」だから。
論理一貫として書かれたものを求めたいのは受験生としては夢だが、学者は特定分野の研究をしているから、全体を通じた深い理解はない。
だから基本書もツギハギコピペ万でしかない。
過大評価は禁物だ。
理想は、その特定分野で実務に多大なる影響を及ぼすくらいの論理に触れることだが、となると通説判例ベースとなり、それをまとめたのが予備校本である。
司法試験合格をしている司法試験委員が執筆した体系的ないし実務通説をまとめた基本書が理想である。 川出の刑事法ジャーナルの連載は参考になる
まぁそんなのなくとも司法試験レベルは楽勝だけどね 酒巻を読んでるけど、酒巻でいいぞ。
予備校本を執筆していた俺が推奨する。 刑訴のいい入門書ってないんだよなぁ。
酒巻先生がプレップ刑訴を書く予定があるみたいだけど。
民訴は平凡吉とかあるんだけど。 入門刑事手続法いいじゃん。退屈だけど。あんなのの民訴版が欲しいわ。 東大出版会の刑訴法教材をアップデートすればいい教材になるんだけどな。 東大生から大澤と川出の授業レジュメもらってるけど
これがいちばんいいよ。そいつのコメント付きだし最高。 そんなもん有用なら東大系の合格率が群を抜くだろ
くだらんオナニスト 刑訴だけで司法試験受けてる奴でもいると思ってそうな痛いレス 白取でも田口でも酒巻でも(上口でも)
司試だったら同じでしょ
要はどれでもいいからきちんと理解して使える書ける
ようにすること 相性の問題だから、些末なことに右往左往してる基本書ヲタクはアホ >>623
東大以外のやつも使ってるし、
東大でも予備校本使ってるクズもいるから 基本書ソムリエって偉そうだけど
試験に受からないよね 学者になるだけの知識は当然無く司法試験に受かることもできない無能が基本書オタクだからなぁ
偉そうに予備校の本批判したり共著の本批判したりしてるけど実際どこが悪いのかとか考えてなさそう
そもそも択一で落ちてるから論文の評価受けたこと無い説あるわ >>627
なら、お前は過去問も予備校本使うなよ
基本書だけの話しとか逃げてんじゃねーぞw
予備校本云々いうやつは、短答論文過去問で予備校本しっかり揃えてるし、模試やトウレンも受けてるやつすらいるからな >>630
お馬鹿さんだねぇ。
川出大澤をしっかり理解した上で過去問解くだろ当たり前じゃんw
模試とか答練は飽くまで時間管理の練習だよ。過去問とは質が違う。
そういうのもわかってなさそうだね。 酒巻持ってるんだが使い難いので
改正法対応の基本書であと1冊買い足すとしたら
池前(実務マンセー)、リークエ(学説羅列)、田口(単一著者簡潔)だと何がいいかな >>633
酒巻の欠点は学説、文献が載っていないところなので、
ここは敢えて田口を推す。田口は学説羅列方式だし文献注もあるので。
ただし、絶対に田口説にのらないこと。田口説は論理的におかしな箇所がいっぱいある。
酒巻説ベースで、学説文献をたどるのに田口を使う。コレがベスト。 >>634
踏む踏むなるほどそういう使い方もあるね
上口は出そうもないし、文献載ってるまともな基本書だとそれぐらいか >>634
それならリークエでいいだろw
単著なのに著者の説とらないとか意味ねえわw リークエは趣旨や理由がコンパクトで穏当だから、フレーズを答案でもそのまま使いやすい
誰の唱えてる説かわからないのは調べ者には不便だが、そもそも学説を押さえるべきかは疑問 リークエは論点で10個、学説を理由とともに羅列してある。
で、いろんな論点でその有り様だから、誰の説かも知らずテキトーに繋いでいくと、
誰も唱えてない知らないうちにdでもない矛盾に満ちた夜鶏的な
見解が出来上がる。共著の悪弊に満ちた予備校本 他にこういう学説ありますよ〜という記述を繋いでいくやつなんているのかw 酒巻刑訴の注釈作ってみたんだけど需要あるかな?
捜査パートだけだけど。 【酒巻刑訴法参考文献リスト・序/第1編 捜査】
◆1-5 頁…【参考】長沼「刑事訴訟法の目的」(法教197 号26-7 頁)
◆19 頁*…井上『捜査手段としての通信・会話の傍受』141-167 頁
◆23-5 頁(3)…酒巻「強制処分法的主義」(法教197 号30-1 頁)
◆28-36 頁…井上『強制捜査と任意捜査(新版)』2-32 頁
◆38-47 頁…【参考】川出「行政警察活動と捜査」(法教259 号73-80 頁)
◆51-2 頁IV23 行〜…松尾(上)94 頁
◆57 頁*…川出「逮捕に伴う差押え・捜索・検証」(法教197 号36-7 頁)
◆59 頁(2)*…犯人の明白性の認定資料に供述資料は含まれるか,の論点落ち。
◆68 頁*…⇔松尾上105 頁(裁判官は10 日未満に制限した勾留状を発することもできる。)
◆71-頁…【参考】大澤「事件単位の原則−一罪一勾留の原則との関係において」(法教
245 号15-8 頁),【参考】池田「逮捕・勾留に関する諸原則」(法教262 号91-6 頁)
◆82-頁…【参考】佐藤「被疑者の取調べ」(法教263 号137-141 頁)
◆88 頁III 1(1)…⇔リークエ(法198I 本文による任意同行を否定。法197 に依拠。)
◆94-95 頁(1)…松尾(上)67 頁
◆96-99 頁…川出「別件逮捕・勾留と余罪取調べ」(刑雑35 巻1 号1-12 頁) ◆105 頁21 行…井上『捜査手段としての通信・会話の傍受』73-84 頁
◆106 頁(2)…井上『強制捜査と任意捜査(新版)』58-75 頁
◆109 頁(2)…⇔渥美説
◆114 頁*12 行…大澤「捜索場所・押収目的物の特定」(刑雑36 巻3 号73-85 頁)
◆116 頁21-4 行…⇔田口説
◆119 頁(2)…⇔田口説(事件単位の原則の適用があるとする。)
◆119-120 頁*…酒巻「捜索・押収とそれに伴う処分」(刑雑36 巻3 号86-97 頁)
◆125-6 頁(2)…⇔田口説(結論同旨だが,理由として「事件単位の原則」を挙げる。)
◆126 頁(4)…川出「逮捕に伴う差押え・捜索・検証」(法教197 号36-7 頁)
◆148-150 頁2…井上『強制捜査と任意捜査(新版)』131-4 頁
◆150-153 頁3…井上『強制捜査と任意捜査(新版)』135-151 頁
◆153 頁II…【参考】池田「写真撮影・ビデオ撮影」(法教364 号10-4 頁)
◆155 頁**…井上『捜査手段としての通信・会話の傍受』73-84 頁
◆157 頁*…⇔田宮説(新しい強制処分説)
◆160-頁III…【参考】川出「通信傍受法の改正について」(東大ローレビュー10 号103-110 頁)。
◆171-175 頁…酒巻「おとり捜査」(法教260 号102-110 頁)
◆183-頁…【参考】笹倉「自己負罪拒否特権」(法教265 号103-112 頁)
◆190 頁**…松尾(上)67 頁
◆203 頁3…【参考】田中「接見交通」(法教264 号72-8 頁) >>644
なかなか勉強になるね
まぁここまでやらなくても大丈夫だよ
修習に行けば逆に学説は判例実務の参考程度だから
それより試験対策としては事案の解決力に力を入れた方がいい
個人的にはこういうの好きだから次できたらまた頼むわ
訴因のまとめとかは刑事ジャーナルの川出連載も勉強になるよ こういうの好きだったら
合格すること前提で
軽い卒論気味の書いておくと
五大行った時とかで
役に立つやで 酒巻刑訴の注釈。調子に乗って第5編までつくってみたw
執筆にあたり、酒巻刑訴のわけわかめさを、できる限り明晰に
レジュメ化して説明することを試みたが、力及ばず。
「迷わず行けよ 行けばわかるさ」(アントニオ猪木)
僭越ながら、筆者も同じ心持ちで、本レジュメを世に送る。
http://fast-uploader.com/file/7077700640138/
pass: sakamaki 内容しょぼくてごめんな。
自分が疑問に思った箇所や、なるほどと思った箇所の備忘録
みたいなものなので。
あと文献は、網羅的でなく偏りがかなりあるので注意w。 古本で基礎から学ぶ刑事訴訟法演習というのを入手して読んだけど
2015年末発売の本なのに既に他界した大昔の学者(平野、光藤、田宮)の引用ばかりでびっくりした
参考文献を見たらどういうわけか刑事訴訟法の争点も実例刑訴も旧版だけだし
訴因パートは判例批判しての平野説押しで参考にもならない
他は一応参考にはなったけど古江先生が演習書でダメ出ししてる説ばかり採用してて読んでて辛かった 酒巻注釈の訂正。
再鑑定の保障の論点については141ページに載ってました。 >>653
古江は少数説だからね。少数説の立場から通説を批判するための本。
あれを通説だと誤解してるのが多い。 丸川の質問≒主尋問
露骨な誘導尋問つか、否定のコメントを求めるための強圧的な?念押し尋問
「安倍首相も昭恵夫人も指示や要望、関与など何もしていませんよね?」
あれダメだろ。なんで証人喚問で委員長≒裁判長あんな質問許してるの?
国会議員は質問者も委員長もみんなバカなの 刑事手続と混同してるバカがいるとは
どうしようもないな >>657
お前が、事実に基づかずに、風潮や印象で書いているだけのバカなだけ。
丸川は、最初に「・・・ありましたか」と質問していた。
その流れの中で、「では、念のため、もう一度確認しますが、…関与はなかったのですね?」
という質問をした。
悪意あるTVが、丸川の質問の一部だけを切り取って放送した。
それを見て、軽率に判断しているバカはお前だ。 >>696
まったく説明になっていない
それでもダメなんだけど まあどう考えても、あの丸川の誘導尋問(誤導尋問に近い)は違法なそれだよな
民事手続によればもちろん(両当事者とも禁止)
刑事手続としても許容されない(証人に近い関係にある側(主尋問、再主尋問とも)禁止。例外は必要かつ弊害の虞のない記憶喚起(メモの理論)などに極限定、かつ裁判長の許可)
どっちの擬律によってもダメな典型的違法尋問 >>662
ネトウヨ"( ´゚,_」゚)ヒッシダナ"w 酒巻刑訴、読めば読むほど新たな発見があるな。
まさに名著。 >>662
規則がどうなってるか、どこが作ってるかわかってねえどうしようもなさ
>>658くらいしかまともなこと言ってない ■酒巻刑訴法注釈 Ver.2 (序〜第5編)できました。
修正点は誤記の訂正・文献の追加など。
内容はイマイチですが、これにて打ち止めにします。
酒巻刑訴法読解の一助となれば幸いです。
http://fast-uploader.com/file/7077956761381/
pass: sakamaki2 ■酒巻刑訴法注釈 ver.2 (序〜第5編) >>667 のサポート情報
6頁目:「◆501-頁II…違法収集証拠の弾劾証拠(法328) としての
許容性、論点落ち(以下略)」
の箇所は、「◆511頁2」の注釈とするのがより適当であると考えるに
至りましたのでその旨訂正します。なお、注釈内容そのものについて
の訂正ではないので、ver.2をそのまま使用しても支障はないです。 【酒巻刑訴法参考文献・注釈 ver.3】
■酒巻刑訴法注釈 ver.3(序〜第5編)できました。
自白法則・自白派生証拠の証拠能力(酒巻説)
の注釈を追加しました。独修ではどうしても理解
不能だと思ったので。
■個人的に満足のいく出来になったので、今度こそ
最終版としたいと思います。
■なお旧ver.に加筆しただけなので、旧ver.をその
まま使用しても支障はないです。
http://fast-uploader.com/file/7078208101769/
pass: sakamaki3 酒巻注釈の作者です。予想以上にDLして頂いているようなので、
本注釈の注意事項を挙げておきます。
■司法試験・予備試験に合格するためならわざわざ酒巻説を採る必要はありません!
いわゆる判例・通説で書くのがベストです!
■本注釈はあくまで酒巻説を深く理解するための参考資料・備忘録です。
注釈者が個人的に疑問に思った点や酒巻独自説が顕著に現れている点を
挙げただけなので、内容に偏りがあります!
例えば、「伝聞」は司法試験の典型論点ですが、本注釈ではほとんど触れていません!
答えは、酒巻刑訴法のテキストにあります。酒巻刑訴法を精読してください!
■本注釈の内容を鵜呑みせずに疑うべし! 引用文献は直接参照しましょう!
独修している人も法学教室なら公立図書館で参照できるはずです。
■本注釈が皆さんのお役に立てば幸いです。 新基本法コンメンタール刑事訴訟法[第3版]
三井 誠、河原 俊也、上野 友慈、岡 慎一・編
(日本評論社)
定価:税込 5,616円(本体価格 5,200円)
発刊年月:2018.03
ISBN:978-4-535-40275-1
判型:B5判
ページ数:768ページ
Cコード:C9432
取調べの録音録画や協議合意制度を導入する2016年法改正に
対応した最新の逐条解説書。第2版(2014年)以降の判例も
フォロー。 ■酒巻刑訴法注釈 ver.3(序〜第5編)のサポート情報
6頁目:「◆508-9 頁 1…自白法則:@憲 38 II に基づく強制・
拷問等による自白の排除(真実の自白であっても排除)+A法
319 I に基づく任意性に疑いのある自白の排除(虚偽排除説?)。」
の箇所は、
酒巻509頁に「供述過程に虚偽の自白を誘発するおそれのある状況、
すなわち、供述に際して被疑者・被告人の自由な意思決定を妨げる
事情が認められる場合をいう。」とありますので、
上記Aは「虚偽排除説」としましたが、正しくは「虚偽排除+人権
排除の折衷説ないし任意性説」とすべきと思いますので、その旨
訂正します。 【酒巻刑訴法参考文献・注釈 ver.4】
■酒巻刑訴法の参考文献・注釈(序〜第5編)ver.4できました。
ver.3で完成とする予定だったのですが、訴因の箇所の
酒巻・大澤説を是非とも注釈すべきと考えました。
あとは、文献の追加と細かな記述の訂正。
今回こそ打ち止めにしたいと思います。
■引き続き酒巻精読の参考になれば幸いです。
http://fast-uploader.com/file/7078832054728/
pass: sakamaki4 >>676
お疲れ様
訴因は刑事ジャーナルの川出連載が最新で酒巻などの学説も踏襲されててよかったよ 4月20日頃発売予定
判例講座 刑事訴訟法〔公訴提起・公判・裁判篇〕
東京大学大学院法学政治学研究科教授 川出 敏裕 著
(立花書房)
定価:¥2,200 (本体 :¥2,376)
発売日:2018年04月
ISBN:978-4-8037-2488-2
Cコード:C3032
判型:A5 並製
ページ数:256
○川出判例刑訴法,ここに完成!
刊行と同時に話題を呼んだ前作「捜査・証拠篇」に続き,ついに「公訴
提起・公判・裁判篇」が登場。これにより刑事訴訟法の全分野を網羅し
た。雑誌連載後に公表された文献等を踏まえて大幅に加筆修正を行う
とともに,連載では扱えなかった項目を新たに追加した刑訴判例解説の
決定版。
○刑事訴訟法の理解には欠かせない判例を斯界の第一人者が詳細に分析,解説
著者の川出敏裕氏は,今注目の研究者のひとりであるのみならず,東
京大学大学院法学政治学研究科法曹養成専攻長でもあり,非常に熱
心な授業には定評がある。
○刑事訴訟法を学ぶ学生,資格試験受験生必読の書
百家争鳴でわかりにくい訴因の分野も,瑣末な学説の対立には立ち入
らないなど,専らそのテーマに関する重要判例を詳解。それでも,判例
の理解に欠かせない基本的な条文や制度については,省略せず必要
な説明を加えるなど,隙のない本書は学習者にとって手放せない1冊と
なるであろう。 >>679
とうとう出たか
上口は内容も含めて端から期待していなかったが、
川出はありがたい >>679
これでほぼ全範囲網羅してるしもう川出一本でいいな さきこは大コメで書いてるレベルのことを体系書で出せば実務家くいつくのにな
修習でも大コメのさきこは参考になるが、基本書は刑事裁判室には置かれてないし >>683
大コメの渡辺執筆箇所は検察のプロパガンダ垂れ流しで読んでられないけどな。 >>684
最高裁の調査官は絶賛してたで
大コメのさきこのこと というか、
大コンメ、注釈、条解の実務3大コンメンタールすべて、
検察官執筆箇所は検察官独自説を垂れ流してるから信用できない。
裁判官執筆箇所は判例を念頭に置いてるけど、検察官執筆箇所は
判例すら批判してるからな。条解はまだましだけど。 >>685
んで、検察説がコンメンタールに載ると、
それがあたかも客観的な学説のようにあがめられて、
馬鹿な裁判官がそれを支持したりするんだよな。 捜査法演習もそうだけど基本的に(元)検察官の執筆したものは独自色全開で使えない >>688
まあPの肩書きを背負っている以上、P庁に不利になることは
書けないから、その意味では同情すべきかもね。 >>687
まぁ、それが実務ってもんよ
別件逮捕もしかり
学説はただの実務の後付けにすぎんよ
残念ながらね >>691
そうだね。
でも、学説の「枠づけ機能」も有効だと思うよ。
論理的にいうとここまでしか認められないという。
だから、有斐閣の注釈刑法みたいに
学者だけで注釈刑訴法を書いて欲しいと思う。 >>683
確かにそれは言えてる。
そしたら入門書扱いされないのに…
書式が豊富だから、咲子刑訴法
結構好きだったのにな…
(誤植はメッチャ多かったが…) 実務は検察の見解で動いてるからね。
弁護士は何でも違憲違法にするから使えない。 >>693
それは言い過ぎ。
検察も何でも合憲合法にするからね。
たとえば実例刑訴で検察官がGPS捜査は任意捜査だと書いてたはず。 検察、裁判官、学者の本は参考になるが
検察、裁判官、弁護士(人権派)は話になるの検察と裁判官だけで、弁護士()は蚊帳の外だからね >>694
司法試験の答案はそれでいいんだよ。
捜査の入り口で全部違法にされたら次の論点がでてこないからな。 >>697
実際、実務も同じ
最高裁判例出るまで変わんないから結局 川出、酒巻が出た以上、上口はその使命を終えた感あるが 川出は注釈あるから酒巻より使えるな。
自説控え目だけど。 川出と酒巻がでたから余計にそれを参考文献に掲げる上口5版が待たれる。 司法試験は判例前提だから、むしろ自説なんていらねー 上口5版が出るなら
もう無理に今年の5月に間に合わす必要はない
年末年始になってもいいから、これまで出た改正法対応の改訂版の
基本書(白取、酒巻、田口、リークエ等)と川出ほか判例本のエッセンス取り込んで文献摘示して
分かりやすく書かれた本を練り上げて出してくれれば有難い。 ついでに
古江演習と大澤法協連載もフォローしてくれると
完璧な基本書になる、頑張れ上口5版 そもそも上口の試験対策上の需要はないから(゚听)イラネ 酒巻いいなあ。
その上川出がでるなんて。
刑訴のレベルアップ必須だね。 酒巻の文章に問題があるという議論があるが、理由がない。
読者に素養がないものと説明できるであろう。 酒巻は学説が古いんだよ
川出大澤じゃないと今の試験には通用しない ただ読みこなせないだけで、読解力ない奴には酒巻向いてないから予備校本でも読んどいたほうがいいよ 酒巻本は確かに難しいね。自白の証拠能力のところ、
酒巻説がどういう立場か理解できる人はそうそういないだろう。 >>714
それは酒巻の説明能力が低いからだよ
川出大澤は読んだだけで頭に入ってくる 酒巻はとりあえず試験には不要
合格してからも不要
平野や田宮と比べると、はっきりランク下のうえ
文献摘示なし、文章力が低い、説明能力に欠ける
やっぱ地方の二流大に流されるのも分かる >>716
そこで、>>676の酒巻注釈を利用するんですよ。 おまえらの「誰某は文章力がない」というのは信用できないんだよなあ。
てめえの読解力の無さを棚にあげていう奴が多いから。
自白の証拠の証拠能力のところ?
酒巻はまだ読み始めてないけど、読んでみるな。
それで、お前らがアホかどうかを判断する。 過去ログでは法学教室の酒巻連載が神扱いされていたのに単行本化されたらボロカスに言われる対象になってたでござる。 >>717
そんな誰が書いたかわからないいい加減なもん読むわけ無いだろw >>719
評判以上に期待したが読解力がないため理解できない奴が1人いただけなんだよなー >>723
世の中には、川出・大澤の講義を聴けない人もいるのだよ。 >>723
お前はアホかw
新しい・古いで合格は決まらん。 酒巻は見出しや項目立てが少ない。掲載判例も少ない。
上口には工夫があるし、判例も十分。
リークエは共著だから堀江以外はクソ。 >>726
単著書けない今イチの烏合衆リークエは無い >>725
何も知らないんだね。
過去問解いてごらん。川出大澤の問題意識がでまくりだよ。 刑法の話をしてるのに民法の話をする馬鹿
無実の私は犯罪者にでっち上げられました。3
http://egg.5ch.net/test/read.cgi/court/1523172150/
176 傍聴席@名無しさんでいっぱい 2018/04/12(木) 12:39:19.07 ID:xlHvTWsr0
時速40km制限の道路を標識に気付かずに60で走行していた運転手が捕まった。
「え〜?標識なんか見えへんかったもーん。」
こんな言い訳が通るだろうか。
自慰さんが気づく気づかないに関わらず、その人は警察官だった。
「法律を知らなかった」事は犯意がなかった事にはならないのは最高裁の判例にもある。
186 冤罪被害者 2018/04/13(金) 09:24:58.50 ID:UW2rHwF10
↑「法律を知らなかった」????
こんな言葉は誰が言ったのですか? いつものことですが、ヤク中さんたち頭は大丈夫ですか?
もし私が言ったのならその箇所を明示してください。
ただ私は、「その地域で認められている慣習」は法律に優先して適用される (そもそも法律は慣習などが
明文化されてできたものです。) 」、という意味で
「女性がどうして突然山の伐採契約を中止したかその理由を聞くことは、たとえその契約が無償であって相手の
承諾なしにいつでも解約できるのであっても、地域で ( 地域といより日本全国どこでも ) 理由を聞くことは慣習的
に認められている 」 と言っているだけなのです。このことですか? >>729
だから、それは合否に関係するか?
受かる奴は受かっている。お前が「これはあの先生の問題意識だ。あの先生の問題意識を把握・理解して
準備しなくちゃ」みたいな非効率なことやってるから、受からないんだよ。
誰の問題意識であれ、基本をきっちり身に着けて、そこを起点に問題文に食らいつく姿勢の方が
重要なんだよ。 刑法の話をしてるのに民法の話をする馬鹿
無実の私は犯罪者にでっち上げられました。3
http://egg.5ch.net/test/read.cgi/court/1523172150/
176 傍聴席@名無しさんでいっぱい 2018/04/12(木) 12:39:19.07 ID:xlHvTWsr0
時速40km制限の道路を標識に気付かずに60で走行していた運転手が捕まった。
「え〜?標識なんか見えへんかったもーん。」
こんな言い訳が通るだろうか。
自慰さんが気づく気づかないに関わらず、その人は警察官だった。
「法律を知らなかった」事は犯意がなかった事にはならないのは最高裁の判例にもある。
186 冤罪被害者 2018/04/13(金) 09:24:58.50 ID:UW2rHwF10
↑「法律を知らなかった」????
こんな言葉は誰が言ったのですか? いつものことですが、ヤク中さんたち頭は大丈夫ですか?
もし私が言ったのならその箇所を明示してください。
ただ私は、「その地域で認められている慣習」は法律に優先して適用される (そもそも法律は慣習などが
明文化されてできたものです。) 」、という意味で
「女性がどうして突然山の伐採契約を中止したかその理由を聞くことは、たとえその契約が無償であって相手の
承諾なしにいつでも解約できるのであっても、地域で ( 地域といより日本全国どこでも ) 理由を聞くことは慣習的
に認められている 」 と言っているだけなのです。このことですか? ■酒巻刑訴法参考文献・注釈 ver.4のサポート情報
【弁護人選任権の告知について(H28刑訴法改正関連)】
◆83頁**の注釈、◆512-3頁3の注釈に下記の記述を
それぞれ追加してください。
H28刑訴法改正により弁護人選任権の教示事項が拡大された。
被疑者国選の対象となっていない逮捕後勾留前の段階におい
て,捜査官が権利告知を正しくせずに,弁護人選任を妨害し
たかのような行為があれば,そのことが自白調書の証拠能力・
証明力に影響を与える可能性がある。「2016年改正刑訴法成
立に伴う注意点」『刑事弁護ビギナーズver.2(季刊刑事弁護
増刊)補遺』3頁 >>734
PDFに組み込んでくれ
印刷して手元に置くのに
つか酒巻にメルって公式の参考文献に採用してもらえ セブンイレブンのマルチコピーで冊子印刷するといいよ。 古江、酒巻、大澤、川出の見解を学説でまとめて
実務説中心にまとめたのが受験王
このテキスト持ってれば試験対策は十分すぎる
修習で気づいたけど、手っ取り早く調べるのにめちゃくちゃ役立つ もちろん買う必要ない
オーバースペックだし、辞書としてしか使えないからな
論証集は、受験生にはおすすめ。安いし
趣旨規範本でもいいけど修正必要
去年は受験王の論証集だけで乗り越えられたからラッキーな年だったな
今年は実務でも重要な公判前整理手続の論点がまた出そう >>738
>>739
お前もうそれで儲けるの無理だから諦めろよw >>734
この春からロースクール教育を都の西北で受ける機会に恵まれたものです。まったくもって、お礼のことばもありません。本当にありがとう存じます。
来週末、著者ご本人のツラを拝まざるを得ない境遇にあるのですが、その際、本レファレンスツールの存在を教え諭した上で、改訂の際に脚注に補うよう申し伝える用意がございます。
いかがいたしましょうか? >>742
やれやれ
司法試験に役立つし、ドSさか○も喜ぶはず
君がやらなくても、公の情報だからいずれわかるわけだし 一問一答 平成28年刑事訴訟法等改正
吉田雅之 著
(商事法務)
A5判並製/464頁
ISBN:978-4-7857-2639-3
定価:4,860円 (本体4,500円+税) <= 超ボッタ価格
発売日:2018/06
取調べの可視化や合意制度等、改正刑訴法の全体像を立案担当者が解説。
平成28年5月成立の「刑事訴訟法等の一部を改正する法律」により、取調べの録音・録画制度
など刑事訴訟の実務が大きく改正された。平成30年6月施行のいわゆる日本版司法取引を
はじめ、改正の全体像を立案担当者が解説する。刑事手続に携わる物好きな法曹実務家、企業法務
担当者が買うかも?の一冊。 蟻川のバックに井上と高橋がいたから警察も迂闊に手を出せないわな 明大の清水真教授がヤフーニュースに載ってて、GPS捜査について論じてるね。
それに関して龍谷の斎藤教授が反論してる。 >>749
悪いが2人とも名前すら知らん
刑事訴訟法基本判例解説(第2版)
椎橋 隆幸、柳川 重規・編
(信山社)
価格:¥ 3,240
単行本(ソフトカバー):432ページ
ISBN:9784797286205
発売日:2018/4/26
刑事訴訟法に関する判例理論を分析し、判例の問題点を解説し提示する。
一冊で百選の倍近い200件の重要判例を厳選し、
1項目見開き2頁で視認性抜群のレイアウトで解説。
さらに各項目冒頭の「争点」で、裁判例のポイントがまさに一目瞭然。
新規に、GPS捜査、留め置き、勾留の要件、公訴時効規定、遡及処罰、
公判前整理手続の主張明示等々、最新の判例を加えてアップデートした
百選も川出も田口も前田も真っ青の
使いやすく、読みやすく、分かりやすい判例解説の決定版の改訂第2版。 植村「骨太刑事訴訟法講義」、1冊目に読む本ではないけど、いい本だな。 刑事裁判官長いこと勤めてた植村のほうが実務では有名
小林充の刑法を補訂してるし ただ、植村の書いたものって
どこか論理の運びが粗く、やっつけで
個人の備忘録みたいなところがあって歯抜け
みたいなのが多い
あんまり取り合わなくていいと思う
時間と金がたっぷりある人が暇つぶしに読むのに向く 実務家の文章のほうが、学者よりもわかりやすいけどな 植村先生の注釈刑訴法の記述が秀逸。
317条で違法収集証拠排除法則を解説してるんだけど、
319条でも自白法則+違法収集証拠排除法則の二元論に立って解説してる。 いまどき違法排除説なんて受験予備校でもあり得ないんじゃね? 短答平成26年の第30問はイエのどちらが誤りなの? >>764
違法排除説一元説(田宮説)は最近あんまり有力じゃないでしょ。 >>766
違法排除説なんてどこにも書いてないんだがなw 仕切ろうとするなら、きちんと勉強した上でやらないと
ド壺に嵌るという典型例 酒巻刑事訴訟法の改訂版は、いつ出ますか。早大ローのシラバスには、2018年改訂とあります。 このスレはさすがだな。いい加減な事を書くとすぐ突っ込まれるw 初めて国会図書館の遠隔複写サービス利用してみたんだが、
オンラインで簡単にできるな。
コンビニ後払いでクレカの登録も要らないし。オススメだわ。 これで酒巻の法学教室の「刑訴法改正の解説」だけ
注文しようとする場合、
No.とページ数とか分かる人いる? >>778
雑誌論文検索なら↓のウェブサイトをブックマークに入れておくといい。
https://ci.nii.ac.jp/
刑事訴訟法等の改正 : 新時代の刑事司法制度(その1)
酒巻 匡
法学教室 (433), 41-51, 2016-10
新法解説 刑事訴訟法等の改正 : 新時代の刑事司法制度(その2)
酒巻 匡
法学教室 (434), 70-83, 2016-11 オンラインの遠隔複写サービスは記事単位で指定して注文するシステムだから、
記事タイトルで検索すればヒットするはず。 刑事法ジャーナルもコピー済み
川出の訴因や公判前整理手続、裁判の効力とかもおさえてるで 【酒巻刑訴法参考文献・注釈 ver.5】
■酒巻刑訴法参考文献・注釈(序〜第5編)ver.5 できました。
これまで不十分だった文献注(研修、法教など)を補完し、
気になった論点につき注釈を追加しました(もちろん全ての
論点を網羅しているわけではありませんが。)。
■特に重要な文献に下線を付しましたので、是非とも原典に
あたってください。大学図書館へのアクセスが困難な人は
国会図書館の遠隔複写サービスが便利です(WEB請求可能)。
http://fast-uploader.com/file/7080439250284/
pass: sakamaki5 >>788
そろそろウザいんでブログかなんかでやって >>788
ないす
>>789みたいな馬鹿には需要なさそうだけど、きにすんな >>790
ここは個人の独学ノート晒す場所じゃない。
どうしてもやりたければ隔離スレでやれ だんだん調子にのってきたから警告しとくか。
最低限のマナーくらい守ってな。
データの連投とかはほどほどにするように。 >>793
誰が作ったかもわからんいい加減なものを連投されても
迷惑なだけだろうが。荒らしと変わらん。
そんなこともわからんのか。 そもそも情報提供になんくせつける
>>789とか
なんでわざわざ書き込みするのかわからん
お前の意見こそTwitterでつぶやいてろって思うわ
>>788に嫉妬してるのか知らんが、もう書き込むなよ >>795
誰が作ったかは関係ないよね
そもそも注釈で、参考文献案内してくれてるわけだし、参考文献の情報も正確なのは確認すればわかるし
電子書籍の文句言ってたやつもいたけど、同じ奴だろうなぁ 自演気持ち悪い。自己顕示欲の塊かよ。
そんなに自分の学習ノート晒したいなら自分でサイトでも開設しろって ぼくのかんがえたさいきょうのがくしゅうのーとでーす
みんなみてねーみてねーぼくすごくあたまいいのー
↑
バッカじゃねw ただ、情報の共有として参考になるだけなのに文句言うとか意味わからん
>>795みたいなのが一番荒らしだろ
そもそも、こいつは何なら納得すんのか?
2ちゃんねるに、しかもこんな過疎っててただでさえ書き込み少ないのに
不合格歴20年って感じしかしない、論理性 >>799
チラウラ乙
お前の個人的意見こそどうでもいいから、ブログにでも書いてろカス 別に自分のノート晒したいのはわかるけど
叩かれたときに自演バレバレの必死の擁護レスするのは
かなり見苦しいよw ノートとか言ってる時点で、なにも分かってないアホ確定
司法試験受験生でもないのに、なぜこのスレに居座るのかわからん はいはい
去年論文刑訴Aで合格した俺から言わせると、別にどうでもいい
ただ、参考になるものに、根拠なくいちゃもんつけてるだけのやつは何がしたいのかわからんな
いやならみるな
とか言われて終わり
こいつのためのスレでもないしね
逆に参考にならないなら、ならない論拠でも示せば少しはまし
それすらなく、ただ文句言うだけとか、それこそトイレの落書きレベル スレが伸びる原因が、ID真っ赤なアホの発狂って…
そりゃ過疎るわけだ 文句言う奴は、それ以上の情報提供しろってことですね ここは特定個人がデータ配布する場所じゃないから
やりたければ内輪でサイト作ってやれって
ことでしょ。
喜ぶやつだけじゃないんだから
そこらへんは配慮せいよ。
しょうもないことでケンカしやがって。 修習はわからないところは、条解と大コメで事足りるから、学者本はあまりみないけどね 808 氏名黙秘 2018/04/29(日) 21:34:35.46 ID:EsOowAW3
ここは特定個人がデータ配布する場所じゃないから
やりたければ内輪でサイト作ってやれって
ことでしょ。
喜ぶやつだけじゃないんだから
そこらへんは配慮せいよ。
しょうもないことでケンカしやがって。
アホしかいない模様 >>810
自分の意見と違う相手をすぐカスとか
言ってるようじゃまともな法曹には
なれないよ。 >>812
話をすり替えるようじゃまともな法曹には
なれないよ。 @善意にしろここに情報提供する人
Aそれに文句だけ言ってなんら実益のない書き込みしかしない人
この違いに早く気づけよ○○ >>815
これな
文句しか言わない奴は書き込みしなければいいし、ここにも来るなよ >>816
自称合格者さんが真っ先にお帰り下さいww 1 自己顕示欲の強い自信過剰のお方がぼくのかんがえたさいきょうのちゅうしゃくを公表
2 あまりにしつこく連投するのでついに注意される。
3 顔真っ赤にして逆ギレ逆上中ww ←今ここ >>818
話をすりかえるのではなく、もう少しましな刑訴の話したほうがいいね
ごめん、きみには無理そうだ 805 氏名黙秘 sage 2018/04/29(日) 21:32:41.26 ID:bw7nCyME
はいはい
去年論文刑訴Aで合格した俺から言わせると、別にどうでもいい
ただ、参考になるものに、根拠なくいちゃもんつけてるだけのやつは何がしたいのかわからんな
いやならみるな
とか言われて終わり
こいつのためのスレでもないしね
逆に参考にならないなら、ならない論拠でも示せば少しはまし
それすらなく、ただ文句言うだけとか、それこそトイレの落書きレベル
この通りだと思うが、反論する奴は
参考になる反論してくれ
ここに情報提供してくれるなら、反論でもいい
でも、ただ文句言うだけの馬鹿は書き込みふんな >>822
>>書き込みふんな
>>書き込みふんな
>>書き込みふんな
>>書き込みふんな
wwwwwwwwwwwwwww だいたいこの時期に参考文献とか読んでるやつは
受験生じゃないだろうが
そんなん連投されても迷惑なだけって
そんなこともわからんのかね
受験生は参考文献読んでるほど暇じゃねーよww 複数IDで必死なのはわかるが
マジで直前期の受験生を舐めんな。
そんな参考文献読み漁ってる暇なんかないんだからな
そんなもんありがたがってるやつもマトモな受験生じゃないよ
いかにも自分らが多数派みたいなことやってんじゃねえ
悪質にもほどがあるわ。もういいオレは寝る。 ID:Rtwi07zkみたいな顔真っ赤ガイジはNGに入れろってことね 警察官Aは、住居侵入被害発生の110番通報を受け、被害者B女方に赴いた。
Bの説明は、「私はこの家に一人で住んでいます。先ほど居間で夕食をとっている
と見知らぬ男がかぎの掛かっていない玄関から居間に上がり込んできました。
悲鳴を上げるとその男は何もせずに逃げて行きましたので、すぐに110番しました。」
というものであった。
そこで、Aは、Bとともに付近を捜したところ、上記通報から約30分後に、B方から
約200メートル離れたコンビニエンスストアで雑誌を立ち読みしている男性甲をBが認め、
「あの男です。」と指示した。その直後、甲が同店から出てきたので、Aは、同店前路上に
おいて、甲に対し職務質問を開始した。甲の外見からは本件住居侵入を犯したことを
うかがわせる証跡は認められなかったものの、甲がAの質問には何も答えずに立ち去ろう
としたことから、Aは、同所で、甲を本件住居侵入の現行犯人として逮捕した。さらに、
Aは、その場で甲の身体を捜索し、着衣のポケットからカメラ機能付携帯電話、
名義の異なる複数のクレジットカード及び注射器を発見したため、これらを差し押さえた。
以上のAの行為は適法か。
. / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| おまわりさん、あいつです!
\_ ___________
∨ ___
,r'つ@=,r',r'
∧_ ∧.| (・∀・ .)|
(・ω・´ )、/~У ̄|゙i.
゚こ、 つ |=◎=∪
しー-J (_(__.) 高田卓爾『刑事訴訟法』は、取調べ受忍義務肯定説に立つ
と言われているんだが、実際に当該箇所を見てみると、
現在の松尾説(取調べ受忍義務、出頭・滞留義務区分説)とも
親和性があると思うんだよね。
「後述のように、逮捕も勾留も被疑者の取調べを目的として
認められるものではないが、それらを利用して取調べをする
ことを禁ずるものではなく、従って取調べの可能性を予定した
強制処分だということができる。そうだとすれば、逮捕・勾留
は単に一定の場所に被疑者を拘束しておくことだけを認める
処分ではなく、被疑者の取調べという形で拘束することのあり
得ることを承認していると解してよい。ただ、それが被疑者の
取調べを目的とした形になることは許されないと解すべきであり、
それに至らない限度での取調べは、出頭および滞留を義務的で
あるとしても、強制処分を利用した取調べではあるが、取調べ
そのものを強制捜査と称するのは正確でないと考える。」 目撃者の供述を現行犯の明白性の認定資料とし得るか。
男性を誤認逮捕し釈放…和歌山県警海南署
http://www.yomiuri.co.jp/osaka/news/20180502-OYO1T50018.html
和歌山県警海南署が4月、同県内の男性を傷害容疑で誤認逮捕して
いたことがわかった。5分後に別の男が容疑者とわかり、釈放した。
捜査関係者や県警によると、4月15日深夜、同県海南市の宿泊施
設で「男に殴られた」と110番があった。男性同士がけんかにな
ったといい、被害者を含め、その場にいた数人が飲食店従業員の
男性(20)を指して「この男が殴った」と説明。男性は否定した
が、署員は男性を現行犯逮捕し、手錠をかけたという。
しかし、直後に現場近くにいた大阪府大東市の会社員の男(27)
を見た被害者らが「やっぱり殴ったのは、この男だった」と主張を
変えたため、男性を釈放。改めて男を現行犯逮捕したうえで、男性
に謝罪したという。 >>829
五分でしょ?
その程度の拘束に目くじら立ててたら
自爆テロも防げないし、地下鉄サリンも撒かれ放題になると思うけど まったくの誤認逮捕、暴行して無理やり押さえつけ
て手錠かけて署まで連行しても
時間が短ければ、無問題
そんなバカ言う奴、司法板に来るな >>831
>暴行して無理やり押さえつけ
どこに書いてあるの?
この状況だったら誤認逮捕も仕方ないだろw
しかも現行犯逮捕の要件も満たしている
お前こそ、司法板に来るなよ >この状況だったら誤認逮捕も仕方ないだろw
しかも現行犯逮捕の要件も満たしている
古江演習(初版)嫁よ
×しかも現行犯逮捕の要件も満たしている
アホ丸出し
なぜならば、即答できない奴は司法板に来るな 横レス失礼。この文章の意味がわからんのだが。
何か含意がある?それともただの書き間違い?
>>833
>なぜならば、即答できない奴は司法板に来るな 第2版は持ってないし見たこともないので、変わってたらゴメンだが
たぶんここの部分は変わりようがないだろう。
だから、嫁と言ってる。併せて、基本書もきちん読むべき
(上口[第3版しか持ってない読んでないが]か松尾を推奨)
書き間違いじゃないよー
赤の他人に懇切丁寧に何が問題か、学説(裁判例)などがどう言ってるか
など説明する気などサラサラない。これ以上、付き合うほど暇じゃない はい、お忙しいところご苦労様でした。どうぞお帰りください。 >>833
当然に殺人の実行行為も認められてる事案なのに
バカじゃないの? では、気分転換にどうぞ。大昔の司法研修所の前期小テスト。
1 逮捕された被疑者を勾留するための要件は,罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
がある場合で,刑事訴訟法60条1項各号に掲げる事由,すなわち,住居不定,( 1 )又は
逃亡のおそれのいずれかが存在し,勾留の必要性があることである。
2 起訴状には( 2 )を記載しなければならない。( 2 )は( 3 )を明示して記載しなければ
ならない。( 3 )は,審判の対象を限定し,被告人の防御の範囲を明らかにする機能を有する。
検察官の請求があれば,裁判所は,( 4 )を害しない限度において( 3 )の( 5 )を許さな
ければならない。
3 第一審の公判手続では,最初に裁判長による( 6 )が行われる。次に,検察官は( 7 )を
行う。その後,裁判長は,被告人に対し,( 8 )及び訴訟法上の権利について告知をする。
その上で,被告人及び弁護人に対し,( 9 )をする機会を与えなければならない。
以上の手続を( 10 )という。 4 ( 10 )が終わった後,証拠調べが開始される。その冒頭に,検察官は( 11 )を行い,
証拠により証明すべき事実を明らかにする。
5 証拠調べの請求は,証拠と証明すべき事実との関係,すなわち( 12 )を具体的に明示
して行わなければならない。( 12 )に( 13 )があるかについては見解が分かれているが,
( 13 )は( 14 )とするのが多数説である。
6 検察官による証拠調べの請求があった場合には,裁判所は,被告人・弁護人の意見を
聞かなければならない。被告人が証拠とすることに( 15 )した書面は,刑事訴訟法( 16 )
により,その書面が作成された情況を考慮し,相当と認める限り,刑事訴訟法321条ないし325条
の規定にかかわらず,これを証拠とすることができる。被告人以外の者の検察官に対する供述
を録取した書面について,被告人が証拠とすることに( 15 )しない場合には,刑事訴訟法( 17 )
により,死亡等による供述不能の場合のほか,公判期日における供述について,前の供述との間
に( 18 )があり,( 19 )が認められる場合には証拠能力が付与される。
被告人の自白調書の場合には,被告人・弁護人の意見が( 20 )であっても,( 21 )があると
認められれば,証拠能力が付与される。 7 被告人,弁護人の( 15 )がなければ証拠とすることができない書面(供述書,供述録取書)
について,( 15 )がない場合には,検察官は,請求を( 22 )するのが一般であり,必要に応じ,
その書面の作成者,( 23 )を証人として尋問請求することになる。
8 検察官,被告人又は弁護人は,証拠調べに関し異議を申し立てることができる。この異議は,
( 24 )があることや,( 25 )を理由としてでもすることができるが,証拠調べの決定に対する
異議は( 25 )を理由としてすることはできない。このほかに,当事者は,裁判長の処分に対し
ても異議を申し立てることができるが,この異議は( 24 )を理由とする場合に限られる。
9 証拠調べが終わった後,検察官は事実及び法律の適用について意見を述べなければならない。
これを( 26 )という。その後,弁護人は,検察官の( 26 )に対応して意見を陳述することができる。
これを( 27 )という。
10 刑事第一審公判手続の概要(参考記録)の被告人は,公判廷において,( 28 )と犯意を
争っている。前者の争点については,被害者の証人尋問が( 29 )公判期日において実施されており,
その証言に( 30 )が認められるか否かがこの争点に関する判断の分かれ目である。 「なぜならば、即答できない奴は司法板に来るな」の解釈が問題になる。
「なぜならば(=理由付け)(が)、即答できない奴は司法板に来るな」と解することでようやく理解可能なんだけど、違うのかな。 川出・判例講座(公訴編)いいね。
試験に出る部分と出ないだろう部分の切り分けに使える。 別件逮捕勾留の川出説のメリットは、
取調べ受忍義務に言及せずに
別件逮捕勾留の問題性を論じることができることなんだろうな。 つまり、取調べ受忍義務肯定説・否定説という政治的に解決困難な問題を
スルーして、川出説にのることができるのがメリットなんだろうな。 司法試験で取調べ受認義務を問う問題は出ないけどね
憲法9条と同じ理由らしいけど 川出判例講座、酒巻刑訴とは違う意味で読みごたえあるな。
自説を控え目にしか主張していないから、
川出説を読み取るのが難しい。 川出判例講座・公訴編、
訴因の特定・明示の川出説載せてなくない? 刑事訴訟法の勉強をしていると日本の司法は腐り切っていると感じる
証言とか供述を何であんなに信頼しているのか分からない
嘘とか以前に見間違いや記憶違いもあるだろうに
それに自白なんて無理矢理言わせているだけだろ
こんなので勉強していたら自白や証言を理由に有罪判決を下すわけだ
疑わしきは被告人の利益になんて守られていない こんなことをやっているから日本の裁判は冤罪ばかりなんだ
犯人の可能性が高いのだけを起訴していないだろ
いい加減な供述を理由に証拠もないのに起訴しているじゃん
録画も一部だけだし裁判員の負担になっているとか
裁判員が負担になっている以上の負担を被疑者は受けているだろ
供述も無実の場合被害者の誤解で済ませてそんな信用性の低いものを採用するな 日本にまともな法曹なんかいない
弁護士でさえ自白事件だという言葉を使う
こいつらは裁判所のお仲間に過ぎない
国選なんて弁護士に利益を与えるだけ
それ以外も証拠もないのに無罪にしないんだからな
自白だけでは有罪にしないの自白に裁判でのを含まないとか貴様等の強要は無視か >>851
本当だよな。
「僕はやってません。」って言えばすぐ無罪になる
社会だったらよかったのに。 まあご立派な見解をありがとう
しかるべき場で表明されては如何でしょう 岡口基一? @okaguchik
https://twitter.com/okaguchik/status/993442510650228737
籠池夫妻って,こんなに長く勾留されてたら,事実上,実刑判決を受けて刑務所に服役したのと同じだよね。
なのに,実際は,裁判自体まだ始まっていないし,いつ始まるかの見通しも立っていないって・・。
こういうのをおかしいと感じるかどうかは,その人の感性の問題なのかもしれないね。
19:48 - 2018年5月7日
6,302件のリツイート 8,191件のいいね ID:eTOIu4/5って犯行目撃証言が直接証拠に当たらないとか言ってた馬鹿かな 死にたい
1 :氏名黙秘[]:2018/05/10(木) 03:29:21.36 ID:eTOIu4/5
死にたい
どうでもいいけど糞スレ建てんな 規範を書けと言われるが
規範が具体的に何なのか分かりません
参考答案を何通読んでも分かりません
教科書的な説明では具体的に何を書けば良いのか分かりません
誰かお願いだから規範を教えて下さい
具体的なものを書いてくれると嬉しいです
参考答案だと長くて把握できません
刑事訴訟法や刑法の答案が書けない
刑法は期末試験で0点をつけられました
刑法も刑事訴訟法も単位を落としました
答案をどう書けば良いのか分かりません 追伸、Aを取れた科目もいくつかあるので一応進級はできました
完全未修です
大学は一応法学部に入学しましたがやめました
文学部卒業です 「論点」が何かはわかるよね?
たとえば、強盗の容疑で任意同行されて取調べされて被疑者が自白した場合、
自白の証拠能力を問題にするにあたりだいたい以下の論点が出てくる。
@任意同行の法的根拠は?
→法198条1項に基づく。
A任意同行の適法性、実質逮捕に至っていないか?
→(a)同行を求めた時刻・場所,(b)同行の方法・態様,(c)同行後の取調べ時間・方法,
(d)同行の必要性,(e)被疑者の対応状況,(f)被疑者の属性等,の総合考慮。
B否として、被疑者取調べが強制に至っていないか。
→意思を制圧する程度に(重要)権利利益を侵害しているか?
C否として、被疑者取調べが社会通念上相当か否か。
→事案の性質,被疑者に対する容疑の程度,被疑者の態度のほかに,取調べの
態様・方法と,当該取調べを行う必要性の有無及び程度を総合考慮。
(*各レベルでそれぞれ規範を立てて、それに事実をあてはめる作業が必要)
→ここまで考慮して初めて、自白の証拠能力が肯定され得る。 @をなぜ論じる必要があるか→任意同行が任意処分であることを示すため。
Aをなぜ論じる必要があるか→任意同行が実質逮捕(=違法)に至っていれば
それに基づく取調べも違法となり自白の証拠能力
が失われるから
Bをなぜ論じる必要があるか→任意同行が適法でも取調べが強制処分に至って
いれば自白の証拠能力が失われるから。
Cをなぜ論じる必要があるか→かりに取調べが強制に至らなくとも任意処分として
Cの要件を満たす必要があるから。 >>859
例えば、強制処分に当たるかどうかなら
強制処分の内容書くでしょ?意思に反してってやつ
それが規範
その内容に当該事案が該当するかの判断をするのが当てはめ
本件では令状が必要な強制処分なのに令状ないから違法かって問題なので
これは典型的な法的三段論法だよね
令状ない強制処分なら違法(例外はあるが)
強制処分は〜〜(規範)
本件は〜〜だから強制処分に当たる
よって、令状ない本件の強制処分は違法
これでもわからないなら司法試験合格は難しい 意思を制圧する程度にってのが規範なのか
問題提起がBとかなのかな
当てはめは取り調べは強制だったとかかな 問題提起 任意同行か
規範 任意同行の根拠は何々だが
当てはめ 198条だかに反しているから違法
結論 普通に考えると強制だけど無理矢理な理屈で適法であるってするんだよね 法的三段論法も教えないとかどこの底辺ロースクールだよ
そんなアホみたいに初歩的なこと一からここで教えるの面倒だしローで聞けよ 授業で学んだことは何もない
法的三段論法はよく聞く言葉だけど具体的なのが分からない
問題提起 自白の証拠採用は許されるか
規範 任意ならば可
当てはめ 実際には警察の拷問で無理矢理自白させているだけ
結論 自白を採用することは許されない
みたいな感じでいいのかな 当てはめは、論文試験(事例問題)の問題文の中から事実をひとつひとつ抜き出してくるんだよ。 >実際には警察の拷問で無理矢理自白させているだけ
こんなあてはめはダメ。
あてはめは「評価」ではなく「事実」を積み重ねる。
たとえば、警察官が胸ぐらをつかんだとかね。
「拷問」は事実というより「評価」。 規範 撮影は許されるか
当てはめ 普段から顔を出していて見られていることを容認しているとかでいいのかな >>874
早く認めないと罪が重くなるぞと言ったから脅迫
自白すれば釈放してやると言っていたとかかな 規範がどうも分かりにくい
別の言葉で何をすればいいのか教えて下さい
強制に至っていないかが規範なんだよね
うーん リーガルクエスト?
基本的にどの科目でも基本書は分かりにくい
何を言っているか分かっても期末試験の答案をどう書けばいいのか分からん
伝聞例外とか無理矢理証拠採用できるようにしているとしか思えん
あれって伝聞か非伝聞かを都合に合わせて当てはめるんだよね >>875
全然ダメ。撮影は許されるかは問題提起だろ!
規範は、いわゆる一般命題。
これこれこういう要件が満たされる場合にこういう効果が生じるとか。
問題提起:捜査機関による写真撮影が適法か?
→捜査機関による写真撮影は強制処分か任意処分か?
→強制処分の定義:意思に反する重要権利利益侵害←コレが規範。
→本件は公道における写真撮影。したがって、顔を見られることは容認されるべき→プライバシー侵害の程度は軽微。←事実の提示(あてはめ)
→重要な権利利益であるとは解されない。←あてはめの結論
→したがって、強制処分とはいえない
→それでは任意処分として適法か?(更なる問題提起)以下略。 >>879
法的三段論法も知らん奴が基本書語るなよ
予備校本でも読んでろ
ここお前のお悩み相談スレじゃないから
ローの教授に聞けって そいつ荒らしだろ
司法試験3日前だし嫌がらせしたいだけだよ
もう構うな >>882
別に嫌がらせしたいわけじゃないよ
教科書とかプリントとか読んで
規範を立てなきゃいけないと言われるのに規範が分からないだけ
私だって20日に3回目の予備試験受けるんだし >>883
規範がわからないのに予備試験を受けるのかよ!
このスレに迷惑がかかるから↓のスレに移動しなさい。
私がフォローするから。
法学総合質問スレ その1 [転載禁止](c)2ch.net
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1422930975/ だけど、迷惑に感じる人間もいるようなので、しばらく消えます。
回答して下さった方はありがとうございました。 >>883
>私だって20日に3回目の予備試験受けるんだし
ワロタw 法的三段論法も規範も知らずに予備試験すでに二回受けてるってネタでも荒らしでもないならもはや普通に頭おかしい奴じゃんww >>878
リークエのなかでは糞の部類
酒巻と大澤・川出連載が秀逸すぎて
、リークエは、月とすっぽんくらいの駄作
もっておいてもいいけど、妄信すると判例実務との乖離に悩むので決しておすすめはしない
そもそも、刑訴は判例の理解中心だから基本書は特になくてもいい
酒巻、大澤、川出で判例の理解を深めるのがよい 刑事訴訟法の勉強をしていると
自白は任意になされたとか
捜査は任意処分だったとか書かなければいけないのが不快
司法試験の問題でも長期の取り調べだけど適法だったとか
自白なんて拷問で無理矢理認めさせているだけなのに
こんな勉強していれば裁判官は自白の強要を認めないわけだ >>893
捜査官と被疑者は友達ではないのだから、ある程度強制性を帯びるのはやむを得ない。
それにどうしても適法とするのが嫌ならば、違法と書けばいいだけの話。
司法試験は思想試験ではないのだから。
もちろん、実務家登用試験だから判例ならば適法と認めるであろう場合は、
判例の立場だと適法となるが、自分の立場だとこうこうこういう理由で違法であると
論じなければならない。
その負担を覚悟できないなら、判例の立場で書くのが無難。
司法試験受験生には思想良心の自由どころか人権などないのだから。 試験は思想テストではないがオナニー披露の場でもないからね。
理屈的も実力的にもきちんと立論できるならすればいいと思うが。 証言を証拠採用するのもおかしい
いい加減な証言が原因で大量の冤罪が生まれている
嘘以前に見間違い記憶違いもあるし人間の記憶なんていい加減
実際の裁判でも被害者の供述は信用できるとかふざけた理由で有罪
でも日本どころかアメリカでも証言を理由に有罪にしているんだよな
自白に関しては欧米どころかアジアやアフリカさえ日本の司法は中世だと >>894
ほとんどの人間が耐えられずに自白している
はっきり言って自白するかは犯人かどうかとは無関係
強要でないならやっていても自白しない
それと極稀に暴行とか認められても
取り調べた奴は有罪どころか逮捕すらされていない
わざと転んで公務執行妨害をでっち上げた奴も逮捕されていない
アルコール検知器に自分の息を吹きかけて飲酒運転をでっち上げた奴も
証拠をねつ造した鑑識も
まあ基本刑事訴訟法の答案では適法だって書けばいいんだろうけど
どうでもいいけど弁護士ですら自白事件とかいう言葉を使ったり
自白が信用できるとか任意だと考えている奴等は地獄に落ちればいい 刑訴の勉強は面白いが、実務となれば毎日DQNの相手になるわけで、
そうなると余程の冤罪事件でもなければ、自然と検察寄りになるんじゃね。 >>899
少なくとも証拠がないのに逮捕して起訴して有罪にするのは問題
想像以上に証拠がないのに有罪判決ばかり(証言は証拠ではない)
>>900
被告人と弁護人の同意がなければ証拠にできないのを無理矢理証拠採用している
伝聞証拠はいけないはずなのに伝聞例外で無理矢理証拠採用している >>901
>>証言は証拠ではない
絶対的に同意します。
さらに言えば、客観証拠も証拠ではないと思います。
あらゆる事件は証拠がないのに有罪にしており、
憲法違反です。
人を殺したら殺人罪になるなんて理不尽な社会に断固反対します。 人を殺す自由は13条で絶対的に保障されることは定説です。
なぜなら、保障されないという理由がないからです。
そうであれば、殺人罪は憲法違反であり無効であることは絶対的真実だ。 個人的には殺人罪の条文に殺意なんか入っていないのに解釈で無理矢理入れている
それ以前に強盗とかで共犯が殺したのに強盗殺人とされるとかおかしい
まあ現実の裁判はあまりにいい加減な理由で有罪にしていると感じる
証言を何であんなに信用するのか分からない >>905
そんなことよりわいせつ物頒布罪は違憲でしょう。
得られる性的快楽は無限ですから、失われる利益を
いかに見積もったとしても、法益の均衡を欠いていることは明らかだからです。 憲法で検閲は絶対的禁止なのに検閲ではないと言い張って事実上検閲を容認している
自白の強要はこれもう公然の秘密以上でしょう
任意に認めたと思っている人いるのか?
と思ったけど学校でも容疑を認めているからとか言う奴等なんだよなあ 憲法の試験においても、まず日本国憲法が無効であることを論じた上、
大日本帝国憲法に従って事案の解決を示すのが気骨ある受験生の姿。 どうでもいいけど
被告人質問で
「証言」
とか使うと、かなり心証悪いので気をつけてね >>912
「証言」が正しいです。
それと違うというなら、その考え方は違憲です。 白取、田口、池前の参考文献からリークエ、アルマが完全無視され排除されてる。
やっぱ共著はダメ(特に刑事法)っていうのは
東大に限らず広く学者において共通認識になってるんだな 池前〔5版〕の参考文献にはリークエが参考文献に挙げられている。というより池前も共著なんだが。
上口〔4版〕の参考文献にもリークエとSシリーズ〔5版〕が参考文献が挙げられている。
そんなことより、引用文献すら明示しないリークエと酒巻は不誠実。
基本書もかけない井上大澤川出なんて問題外。 まあ基本書なんか書かなくても論文ちゃんと書いてくれればなんでもいいよ 刑事訴訟法の条文はどうも分かりってづらい
読んでもどれのためのものなのか分からない >>915
白取はリークエ参考文献にあげてるじゃねぇか嘘つきガイジ いや、白取(8版)はリークエなんか挙げてない
無視してる
リークエ、アルマ、Sの共著はすべて無視してる
これは田口も池前も同様 共著アンチに触んなよ
そいつだいぶ前に散々論破されて消えたのに忘れた頃に定期的に荒らしにきてるから 訴因変更の可否:非両立性の判断方法
→訴因記載の事実そのものの非両立性ではなく、それぞれの事実を前提とした
場合に成立することになる犯罪が実体法上両立しうるか(両方処罰できるか)
を問題とすべき。 >>910
オットオ・バッホォフの「違憲の憲法規範」という論文がある。
目を擦って三度見した結果
白取最新版はリークエを載せているではないかw ABCの殺人の共謀共同正犯で、実行者が共犯関係のAではなくBの場合は訴因変更原則不要ってことかな? もちろん可能。
訴因変更を都度やらせていれば、訴因変更が必要だったと破棄される危険性が低くなる。 >>929-930
君ははやく「規範」を理解できるように努力しなさい。 【酒巻刑訴法参考文献・注釈 ver.6・最終版】
■酒巻刑訴法注釈 ver.6(序〜第5編)「最終版」できました。
川出判例講座刑訴法(公訴編)をふまえて訴因変更の可否等に
つき説明ぶりを変えました。その他論点の補足、説明の追加等。
■PDF全10頁。セブンイレブンのマルチコピー機で小冊子印刷
(左とじ)をオススメします(60円)。
http://fast-uploader.com/file/7082461734574/
Pass: sakamaki6 証拠能力を認める際の
自然的関連性、法律的関連性、証拠禁止の3要件
は、どこから出てくるの? よい質問。
学説。
ただし今はこの三分類は根拠がないとする見解が有力。 このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 503日 23時間 36分 50秒 5ちゃんねるの運営はプレミアム会員の皆さまに支えられています。
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