オートマシステム刑法第4版という司法書士試験の参考書より

>1,Aは暴行を用いて性交をした後、被害者の畏怖に乗じて強盗の意思を生じ、財物を強取した
>
>1について
>強盗・強制性交等罪が成立します

としていますが同参考書に収録されてる過去問では

>参考問題
>暴行を用いた性交を遂げた直後、当該被害者の畏怖に乗じて強盗の犯意を生じ、財物を奪取したときは、強盗・強制性交等罪が成立するのではなく、
>強制性交等と強盗の2罪が成立する(S61−27−5改)
>答え ○ 強制性交等と強盗の併合罪である

となっています
この2つはなにが違うのでしょうか
よろしくお願いします