法学総合質問スレ その1 [転載禁止]©2ch.net
初学者の方々が司法スレや予備スレでは聞きづらいような初歩的な質問を書いて、それに誰かがボランティアで答えるスレです。
もちろん中級・上級者がちょっとハイレベルなことを聞いても構いません。
司法・予備の本スレで聞きづらい雰囲気の時などにお使い下さい。 まあ頑張っても無駄だから今週やれる範囲の勉強だけをするよ
覚えられないのは前提にするしかない えーと二重の基準論ってのは消極、積極目的のことか
一般論を上手く書けない
人並みの記憶力があれば参考答案の読み込みでいけそうなだが >>624
どっちのスレでもすぐにきちんとした返答返ってきてるのに何いってんの?
低レベルな宿題丸投げに答えてくれた人に最低とか最低だな そのことは謝罪する
ただ、ああいうことを言われたのはショックだった 「違憲審査基準」とは,法律又はそれに基づく処分が憲法違反になるか否かをどのような基準で判断すべきかという議論であり,
例えば表現の自由に対する規制は政府による言論統制等のおそれが高いので厳格な審査基準によるべきであり,
これに対して経済的自由権に対する規制は立法府による裁量を尊重する必要があるので,
「合理性の基準」など緩やかな審査基準によるべきである,などという議論がなされています。 第1Aの訴訟代理人として考えられる主張(設問1関係)
1デモ行進の不許可処分について
2教室使用の不許可処分について
第2B県側の反論のポイント(設問2前段関係)
1デモ行進の不許可処分について
2教室使用の不許可処分について第3私自身の見解(設問2後段関係)
1デモ行進の不許可処分について2教室使用の不許可処分について
第1設問1についてC社の訴訟代理人としては,次のような憲法上の主張を行うことが考えられる。 司法試験の対策がここまで「一に過去問、二に過去問」なのは何故でしょうか?いきなり過去問というのはかなり違和感があります。
基礎講義後の演習は「過去問だけでいい」との(複数の予備校の)見解は、例えば大学の受験生に対し、授業を受け終わった後の演習は「赤本だけでいい」と言うようなものではないかと思います。
しかし、志望校がD欄以下とかならともかく、いきなり過去問をやるのはもちろん間違いで、教科書の巻末問題→黄チャート→赤本みたいに順を踏まないと、基礎が脆弱となり、却って伸びなくなります。
司法試験対策において同様の懸念があたらない(?)のは何故でしょうか。 >>636
なぜあなたは、私達にそこまでの親切をもとめるの?
私達はあなただけの気前のいいサンタクロースじゃないよな? >>637
「親切を求める」って、私の質問に答えて頂くことが、でしょうか?
そういう趣旨のスレだと思い、お言葉に甘えて投稿させて頂いたものですが…
ただ、「そんなサンタ級のノウハウをやすやすと教える訳にはいかない」という答えを頂く程には
「過去問以外の何か」があることは分かりましたので、その方向で調べてみたいと思います… >>638
キシダト、素晴らしい、その調子でがんばって 「憲審査基準定立においては人権の性質と規制の態様のみを考慮要素とすべきで、対立する利益を基準定立の段階では考慮要素としてはならない」という説が学界は一般的らしいですが、対立利益を考慮要素としてもいいという少数説もあるそうです。
この少数説について触れている文献を知りたいのですがわかる方いらっしゃいますか。 H30司法試験の採点実感(公法系第1問)より。
>・ 立法目的が重要だから審査基準が緩和されるのかについては十分な
>議論が必要であり,その点を意識した論述が必要である。 >>641
ありがとうございます!
うーんこう言われると少数説は取らないの方が無難ってなっちゃいますよね。
悩ましいです。 オートマシステム刑法第4版という司法書士試験の参考書より
>1,Aは暴行を用いて性交をした後、被害者の畏怖に乗じて強盗の意思を生じ、財物を強取した
>
>1について
>強盗・強制性交等罪が成立します
としていますが同参考書に収録されてる過去問では
>参考問題
>暴行を用いた性交を遂げた直後、当該被害者の畏怖に乗じて強盗の犯意を生じ、財物を奪取したときは、強盗・強制性交等罪が成立するのではなく、
>強制性交等と強盗の2罪が成立する(S61−27−5改)
>答え ○ 強制性交等と強盗の併合罪である
となっています
この2つはなにが違うのでしょうか
よろしくお願いします >>643
自分が持ってる刑法改正前の3版だと「強盗強姦罪は強盗犯人のみがなせる身分犯であるが、強姦をした時には強盗の着手がないので強盗と強姦の併合罪」といった風な説明になってます。
そして過去問の解説の部分も併合罪になってます。
しかし改正で強盗又は強制性交等の身分犯になったので今は強盗・強制性交等の1罪が成立します。
過去問も改正によって「強盗・強制性交等の1罪が成立」が正解に変わったはずです。 >>644
すると過去問の方が未訂正ということですね
ありがとうございました助かりました 真性不作為犯と不真正不作為犯の違いが何度読んでも掴めないです。
できる限り多く、双方の具体例をあげてもらえませんでしょうか? 真正不作為犯は、不作為形態のみ罰せられる犯罪。
不真正不作為犯は、作為・不作為両方罰せられる犯罪。
真正不作為犯
107条の他衆不解散罪。解散しないことが罪になる。
130条後段の不退去罪。出て行かないことが罪になる。 ホテル や 病院 で
利用客が, カードを購入して
個室で テレビを視聴する場合
その施設が有する,上映権に対して
客が対価を払う,という考え方に
なるんでしょうか ? 転借人が,造作買取請求を行う場合
原賃貸人と,転貸人の
どちらに,請求できるのでしょうか ? >>646
すごく簡単ですけど何が理解出来なのでしょうか
真正不作為犯は条文に始めから不作為の形態が予定されているもの
不真正不作為犯は作為の形態が予定されているものを不作為で形態で行うもの
真正不作為犯の典型例としては不退去罪(刑130)で「要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者」
つまり正当な権利者に出て行けと作為を要求されたにもかかわらず出て行かないという不作為が犯罪だと定められている
不真正不作為犯は例えば殺人罪(刑199)が「人を殺した者」を犯罪と規定しており人を殺すという作為(例えば包丁で刺す、首を締める等)が予定されている。しかし、これを例えば親が赤ん坊に殺意をもってあえて食事を与えないなど不作為で実現すること 事例研究民事法(最新版を買うお金がないので初版です)を読んで疑問に思ったので質問です。
問題は請負代金債権(仕事未完成)を異議なく譲り受けた事例です。(2部4問 未完成マンション工事の請負報酬請求事件)
解説者は請負契約代金請求権の発生時期につき契約時説に立つことを根拠に、
請求原因を請負契約締結の事実と債権の取得原因事実だけにしています。
しかし事案分析要件事実の高須先生執筆箇所によると、たとえ契約時説に立ったとしても、
請負契約締結の事実主張で仕事の完成が必要なことが現れるので、
せり上がりとして仕事の完成も請求原因で主張しないといけないとされています。
また民事要件事実講座や民事裁判実務の基礎でも請求原因事実に仕事の完成を含めています。
これらの記述を前提にすると、請求原因において仕事の完成の主張も必要で、
仕事の完成がない事例ではそれに代えて意義なき承諾があったことを、
請求原因事実として主張しないと主張自体失当になるのではないかと考えました。
この考えはどこが間違っているのでしょうか。 ★改正民法による民訴への影響
●債権者代位権の行使を知っても債務者は当事者適格を失わない。
●詐害行為取消判決の効力は債務者に及ぶ。
●基準時後の錯誤主張が形成権行使の問題になった。
● 詐害行為の絡む独立当事者参加のあたり。
●債権者代位訴訟の債務者が共同訴訟的補助参加ではなく共同訴訟参加する。
●訴訟告知を欠く代位訴訟の、債務者に対する既判力拡張の有無又は内容の縮減。
●詐害行為について債務者に形成効が拡張する。 今日までずっと改正前民法で勉強してたんだが、今から5月の試験に向けて改正民法やるならどういう勉強したほうがいい? 今年の司法試験の出願者は4200人。今年も1500人合格させると合格率はほぼ4割。
端的に言ってゴミ 過去問の答案を時間計って書きたくない
逐次条文確認するのめんどくさい >>656
時間計らなくてよし。
条文引かないとダメ。 最初は時間制限なく書いてみよう
みんなそうやって合格したから 判例から考える憲法使ってみて・・・
第1 問題となる憲法条文
≪1 (広義の)権利性≫
≪2 (広義の)制約≫
3 判断枠組みの定立
(1)狭義の権利性
(2)狭義の制約
(3:正当化)
(4)審査基準の定立
4あてはめ
(1)目的
(2)手段
の各段階で、判例をはしごして原告、被告の主張を争点化できればいいけど
これができる受験生ってどんだけいるんでしょうね >>657
会社423
憲法21みたいな分かり切ってる条文も? >>659
各段階である必要は全くない。
別見解の存在、争点化されうるものがあれば、その限りで論じればよし。
権利性と制約を広義と狭義に分けているんだけど、これはどういう意図?
特に3(1)(2)の存在意義がよくわからないし、(3)正当化っていうのもよく分からない。
3・4合わせて、全体として正当化だから。 >>660
条文を引くというのは、ここでは、マメに六法をめくることを指していて、答案に書き写すことではない。
ただ、答案上も条文丸写しはさておき、条文への言及が不可欠であることはいうまでもない。
「憲法21条1項は、表現の自由を保障する。」から書き始めないと、保護範囲の確定が条文解釈の体裁にならないでしょ。 >>661
小山作法に書いてあったからそれを書いただけ
争点化の段階で判例をはしごするのがめちゃむずい >>663
作法はそんなこと書いてないだろ。
いま確認したけど、それでもやっぱり見つけられない。
どこかの予備校講師の間違った二番煎じを鵜呑みにしているのでは?
そもそも「権利性」などという言葉を小山先生は使わないだろ。
「権利性」という概念は、基本権保護領域該当性の話なのか、権利の重要性の話なのかが分かりにくく、概念としてクリアじゃないからな。
あなたのいう広義の権利性は、小山先生のいう保護領域の該当性の話。
狭義の権利性は、おそらく権利の重要性の話。
しかし、狭義の権利性の話は、定立する審査基準の根拠として説明されるだけだから、>>659の(4)に吸収されるものだと思う。
で、結局(3)正当化って何のことなの? >>663
争点化の段階で判例をはしごするのが…
争点化の段階というのが、何を意味しているかわからない。
私が指摘したのは、「両当事者間で異なる見解をとりうる場合には」くらいの意味で「争点化されうる」と述べているだけだよ。
特に判例と対立する学説がないのなら、判例に沿って私見を書いておけば十分だよ。 あなたのいう広義の権利性は、小山先生のいう保護領域の該当性の話。
狭義の権利性は、おそらく権利の重要性の話。
すんません↑のことです。
権利性は予備校講師の言葉だったと思う
>>結局(3)正当化って何のことなの?
立法裁量と打ったつもりでしたすみません。 あなたの答案構成は一通り理解できた。別に間違っていないと思う。
そこで、
>>659の問いに改めて答えるならば、
これらの全段階で争点化を図らなければならないわけではない。
争点化されうるような論点がある場合にのみ、反論を踏まえた主張をすれば十分。
判例を踏まえるというのも、判例と似て非なる事案であれば、その事実関係の相違を指摘した上で判例法理を修正すればよく、判例と同種の事案であるならば、その旨を指摘すればよいだけ。
そうであれば、結構な受験生がその程度のことはできる。 転用物訴権で、ブルドーザー判例もビル改修事件も中間者の無資産を要求してますが、何故でしょうか?中間者と利得者の対価関係が無い事も要求してます、何故ですか?私は債権の競合、二重請求だけだと思うのですが、それ以外にありますか? >>669
中間者に資産があると中間者に対する返還請求権で実際に弁済を受け得る権利が
存在することになるので損失がないことになる。
また、対価関係があると利得者に実は利得がないことになる。
のではないか? 前年予備試験の民事訴訟法について教えてください
http://www.moj.go.jp/content/001299739.pdf
設問1
訴訟継続の時期と任意的当事者変更する事になる旨を書けばいいのでしょうか?
死亡したのが原告側なことや訴訟行為を行ったのが相続人ではないことから、論証ブロックを使いづらいというだけの問題なのでしょうか?
設問2
115条1項4号該当性を書けばいいのでしょうか?
同3号に当たらない旨など、主張に不要なことを書いて字数を水増ししたら点は上がりますか?
どちらにしても解答用紙各1ページに満たず論外の分量な気がしてしまいます
一体何を書くのが良いのでしょうか >>671
設問1は、訴訟代理人選任、訴え提起後の死亡なので潜在的訴訟係属を観念して当然承継の類推適用かま
できると思う。訴訟代理人いるので中断しなかったのも問題ないし。
設問2は、承継人(3号)であれ所持者(4号)であれ、これらの者にどのような「効力」(115条柱書)が
及ぶのかが問題。ためしに主文中の判断を後訴に及ぼして考えてみればわかる。
後訴になんの解決も得られないし意味ないから。そうなると「効力」の中身は何?てことになる。
ここで書くことがイッパイ出てくるが、ちゃんと書いたやつはごく少数みたいだな。 所有権に基づく返還請求と妨害排除請求ってどこで見分ければいいの?
自分の土地を誰かが勝手に使ってたら返還請求で、自分の土地に土砂が流れ込んできたら妨害排除請求とか、わけがわかんない
結局は相手側の意図によるのかしら 占有を現に全面的に奪われている場合=返還請求権
それ以外の形で権利の実現が害されている場合=妨害排除請求権 お笑い芸人で司法試験合格目指してた人がぐぐっても見つからなくなった。しまだしゅうへいじゃない。
誰か名前覚えてませんか
Twitterにいたんだけどなあ
【裁判】他人の自転車を勝手に乗り回したあと元の駐輪場に戻す→判決は?
https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1601363951/
34 エンテカビル(東京都) [CA] ▼ 2020/09/29(火) 16:35:08.97 ID:lIs5qPzc0 [2回目]
あれか
別な罪で起訴すればチャンスはあったということが
39 コビシスタット(空) [ニダ] ▼ 2020/09/29(火) 16:38:21.16 ID:2gH0tbRb0 [2回目]
>34
そういうこと
弁護士が上手だった
プライバシー権は憲法13条によって保護されてるということはプライバシーの侵害についての
民事訴訟でプライバシー権を主張する側が勝った場合は憲法13条が直接適用されているということに
なるのでしょうか? ならない。
民法709条の不法行為規定が適用されたりするので。 累犯だと刑期(最長2倍?)が長くなると聞きます。
万引で1度刑務所に入った人間が出所
1年も経たないうちに再犯したら
長くなると思うんですが、
すぐ2倍になりうるのでしょうか?
ちょっと縁があった人の話なので
心配しています。 1番抵当権者と土地所有者が同一になった場合でも2番以下に他者の抵当権があった場合は
混同による消滅はしませんよね
その場合、法律上は一番抵当権者(=土地所有者)による抵当権の実行は可能なんでしょうか 東京大学大学院法学政治学研究科法曹養成専攻専門職学位課程修了
法務博士(専門職) 「就職先がない、仕事がないという状況に追い込まれた弁護士が必死に知恵を出すことによって、何かが開かれてくるものだという気がいたしております。」 では、どのような人間が科挙に合格するかというと、記憶力が良く、親がお金持ちで、子どものころからひたすら科挙合格に時間を使った人間です。時代によって制度も変わるのですが、科挙にはいくつかのステップがあり、概ね30代後半で最終試験に合格するというのが、合格者の一般的なパターンでした。子供のころからカウントすると、30年以上ひたすら科挙合格に向けて頑張った人間が合格するわけです。合格できない人間は、60歳、70歳まで試験を受け続けたとも言われます。一族からの期待があまりに高かったため、期待に応えられずに発狂したり自死を選んだりした人間も多かったと言います。 以下の罪について質問です。
(選挙犯罪の煽動罪)
第二百三十四条 演説又は新聞紙、雑誌、ビラ、電報、ポスターその他いかなる方法をもつてするを問わず、第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条、第二百二十五条、第二百二十八条、第二百二十九条、第二百三十条、第二百三十一条又は第二百三十二条の罪を犯させる目的をもつて人を煽動した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
【質問】
条文中の目的要件である『罪を犯させる目的』とは、扇動者をして、当該実行行為が本条に規定された各犯罪になり得ることを知った上で当該実行行為を為させる目的、換言すると『被扇動者を犯罪者にしようとする目的』と解するべきなのでしょうか?
それとも、扇動者の違法性の意識の有無を問わず、単に、例えば条文中の221条の構成要件に該当する実行行為を被扇動者に為させようとする目的が有れば『罪を犯させる目的』という要件は充足するのでしょうか。 熱心なX教信者であるAに対して、目の前でX教と教組を冒涜したB
Aに見せることを明確に意図して、LINEやクローズドなネット掲示板でX教と教組を冒涜したC
不特定多数に見せることを目的としたサイトでX教をボロカスに叩いたD
それぞれはX教と教組のみを批判しており、A本人に対しては何も言っていない
AはB,C,Dから精神的苦痛を受けて、不眠や自殺未遂を起こした
Aはそれぞれを相手取り、診断書を根拠に損害賠償請求裁判を起こした
上記の場合、Aの請求って通る可能性あるのでしょうか?
通るとしたらBとCに対する請求は通りそうですが、判例には教組を冒涜されて訴えたみたいなのありませんよね? ,,、,、、,,,';i;'i,}、,、
ヾ、'i,';||i !} 'i, ゙〃
゙、';|i,! 'i i"i,
`、||i |i i l|,
',||i }i | ;,〃,,
.}.|||| | ! l-'~、ミ
,<.}||| il/,‐'liヾ;;ミ
仕方なかったんです〜 .{/゙'、}|||// .i| };;;ミ
だから僕たちは無罪でよろしく Yニニコ iニニコ i|,];;彡
ifエエi fエ:エ) .H;;;ミミ
{ < ァソ '';;,;'' ゙};;彡ミ
゙i !ー―'j .'~ ||^!,彡ミ _,,__
゙i .`ー‐' .;;:;li, ゙iミミミ=三=-;;;;;;;;;''
,,,,-‐‐''''''} ̄~フハ,“二゙´ ,;/;;'_,;,7''~~,-''::;;;;;;;;;;;;;'',,='' 政治・経済部門の事業多角化とグローバルな事業展開で乗り切ったこと 日本で弥生時代が始まったころの人骨は、朝鮮半島では見つかってないんですけども、それより前の時代や、後の三国時代(184〜280年)の骨を調べると、遺伝的に種々さまざまなんです。縄文人そのものみたいな人がいたり、大陸内部から来た人もいたり。遺跡によっても違っていて。しかもそれが完全には混じり合わない状態が続いていた中で、ある集団が日本に入ってきたんだろうと考えています。 基本刑法Ⅱ各論 自殺関与・同意殺人罪の罪数の解説で
「人を教唆して自殺を決意させ、さらに嘱託を受けて人を殺したとき、自殺教唆未遂罪は嘱託殺人罪に吸収されて嘱託殺人罪のみが成立する。」
とありますが、なぜでしょうか?
接続犯として包括一罪ということでしょうか? 罪数論は用語が混乱しているので、接続犯だか包括一罪だか
吸収関係だかはよくわからない。
ただ構成要件こそ異なるものの、実質的な法益は同じで、
犯罪として段階関係にあるから吸収されるということになるのだろう。 ベテラン裁判官が「家裁送り」になるということは、第一線から外されるに等しい。これは、口にこそ出さないが、裁判官の誰もが抱いている思いである。
一方、原発を止めなかった林裁判長には、望ましい処遇が巡ってくると予想する裁判官は少なくない。
「でなければ、原発訴訟で裁判官を統制できなくなりますから」
こう語るのは、林裁判長をよく知る元裁判官だ。 >>683
警察の代用監獄での自白の強要野放しで
まともな国の裁判所は自白しても証拠不十分で無罪にするし
日本の取調べは無理矢理認めさせているだけだから
犯人なのかどうか分からない
だって証拠がないんだから 武蔵野市のマンション判例見て調べたんだけど、
現在でも武蔵野市は、強硬的な金銭徴収や、駐車場土地買い上げを
行っているみたいで、何件も訴訟をかかえています。
武蔵野市って、どういう地域なんですか?
行政も住民もキチガイばっかの町なんですか? >>706
武蔵野市が含まれている選挙区選出の衆議院議員やここの市長を見ればおおよその検討はつくと思うよ |\ /|
|\\ //| 以後、マニはエルカサイ教団の中で育つよ。
: ,> `´ ̄`´ < ′
. V V エルカサイ教団は新約聖書やパウロから距離をとる
. i{ ● ● }i 独特なユダヤ・キリスト教系新興教団で、
八 、_,_, 八 教団内はユダヤ教の律法を重んじる禁欲的な環境だったみたいだ。
. / 个 . _ _ . 个 ',
_/ il ,' '. li ',__ 知識欲旺盛だったマニは、教団内のユダヤ・キリスト教文献を読み漁って過ごした。 店主は金貨が入った袋を取り出して金貨を棚の上に並べ始める。一枚、一枚ゆっくりと。
「宗室くん……彼は一体何をしているんだろう」? 「金貨を用意しているのは分かるが……これは」
私は思わず頭を抱えたくなるのをぐっと抑えて店主の行動を見る。? 彼は数えているのだ、金貨を一枚、一枚丁寧に。それはありがたい事ではあるが非効率だ。
「すまない。少し手伝わせて貰うよ」
袋に手を突っ込んで十枚の金貨を取り出す。それを棚の上に積み上げた。? そしてその行為を十回繰り返す。これで十枚の金貨が十セット出来て百枚の金貨が揃った。
「んあ、これで百枚になったって言うのかよ?」? 「ああ、数えてくれても構わない」? 「どれどれ…………本当だ百枚になってやがる!!」
偉く驚いた様子で歓喜の声を上げる店主。?私はそんな彼の事などどうでも良いので金貨を受け取って立ち去ろうと思ったのだが。
「アンタ何者だ! こんな革命的発想を思い付くなんて只者じゃねえな?」
後ろから店主に呼び止められる。仕方がないので私は一度、去ろうとした歩みを止めて後ろを振り返り。
「私の名前は島井宗室。君と同じくして、一流の商人を目指すものさ」 ,...::´:.イ:::::i:::\:::::`:..、
/.::/.:::!i:::::i::::::::ヽ::::::::\
,.':/::/::::i:::::!i::::::!:::ヽ:::::!:::!:i:::.:ヽ
.. /::/::::!:::!::i:::::!i::::::!::::::::::::!:::!::!::i::::!
i:::i::i:::|:::i::::.::::i:!:::::i::::::::::::i::::!::i:::i:::i
|:::i::i:::|::::ヽiヽリ、::::!::::::::i::|::::!::i:::i:::! …狂ったのかあいつは。何故こんな真似を。
!ヽ::ト、!ヽ:::jィ赱ハ::!:j::i:::i::! ヽ::i:::i::ト、
ヾ7 ´ ノノ |::i/:::! j:::i:::iリ
〈 _ i/ ヽiイ:!::i:::i'
. ヽ_.. _ / トj:::iN
. iー / /```ヽ
ゝ--rrf´ / , ´\
トi´/ , ' ,...:':::::::::::ヽ
i !j , .', .'.::::::::::::::::::::::::::i
//' / ./.:::::::::::::::::::::::::::::::! 公正証書原本不実記載、あるいは、電磁的記録不正作出罪で、犯人Xが個人Yに関する権利・義務に関する偽造した内容の文書を作成し役所に提出したり、あるいは、提出させようとしたが未遂に終わった場合。
その偽造文書は、個人Yが保管していて犯人Xには返さず、証拠物として保管している。
こういうケースの場合、公正証書がどんな種類のものであっても、個人Yは確実に被害者としての地位にありますか?
役所は、被害者になる場合もあると思いますが、個人Yは、既遂でも未遂でも、被害者としての地位には変わりませんか?
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だから伊藤塾も講義の手書きメモ推奨
塾長の著書を読むと、東大法の授業は講義ノートの読み上げで、それをひたすら手作業でかきうつしたんですって
昭和の話だが、それが塾の方針として、令和の今でも続いている
平成になるとPCが普及するので、山口真由は、LECのCbook(ないしはプロビ)をテキストに、東大の講義をPCで文字起こしした
LECができる以前は、予備校本ではなく学者の基本書がテキストに用いられていた
もう今となっては、司法予備校は伊藤塾一強(合格者の半分は伊藤塾の入門講座生)で、LECは司法試験より他の資格で食ってるけどな
伊藤塾に入って、令和のAIツールnottaも使い、伊藤塾の講義を文字起こしして読めば、理屈上は完璧に試験科目8法をマスターできる
でも伊藤塾は分量が多い上に学費が高いので、金・環境・根気に恵まれていないと、こなせない
元二ート立川裕基弁護士の動画では、伊藤塾の本田クラスが勧められていた
本人は塾長クラスで、3年半かかったらしい
分量少なめがいいなら、立川弁護士が次点で勧めていた、伊藤塾の呉クラス(ただし独自教材なので、総復習テキストの論ナビなし)か、もしくは合格実績は下がるが安価なアガルート 祝☆重版出来『フリーター、税理士になる!』 【著者インタビュー】合格のためには、自分で自分の環境をつくる! 2021/12/14
https://kaikeijin-course.jp/2021/12/14/46859/
大原の「電卓操作早わかり(学校電卓CASIO製ND-26S)」またはTACの「カンタン電卓操作術(学校電卓SHARP製EL-G37)」
→スッキリわかる簿記3級&スッキリ予想問題集
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→みんなが欲しかった税理士 簿記論の教科書
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国税庁:税理士試験受験資格の概要
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/shikaku/shikaku.htm 文藝春秋2023年11月号
最強の学閥パワーを解剖する
慶應義塾の人脈と金脈
1 いたるところに三田会あり ─その人脈
2 鉄の結束ゆえの驚異の集金力 ─その金脈
3 塾の核心・幼稚舎は謎だらけ ─勉強は教えない、終生の友をつくれ
4 三田会は福澤諭吉のピンチから生まれた ─「社中協力」に魂を入れた西南戦争 片山杜秀
5 甲子園優勝の陰に日吉倶楽部あり ─強さの秘密は髪型や推薦入試だけではない 柳川悠二
6 生涯の師と友を得た ─松竹・迫本淳一会長インタビュー 【※2015年明治大学法律相談部人権侵害事件】
被害者は退学に追い込まれて泣き寝入りで現在は異常な体調不良で通院中
加害者は2018年3月に法学部を3年早期卒業して2回目の司法試験に合格して現在弁護士
そして今も平気で笑っている 【司法試験採点実感まとめ+経済的自由の判例判断枠組み】
■採点実感まとめに経済的自由判例の判断枠組みまとめを付しました。
■職業の自由と財産権は判例の立場を採るべきではないかという提案です。
https://thup.work/miniup/?mode=dl&id=17481
DLpass: kenpo
■■職業の自由に関する判例の判断枠組み■■
1)規制目的(必要性・内容)と被侵害利益(性質・内容・制限の程度)との比較衡量。
2)具体的には、(a)規制目的が公共の福祉に合致するか+(b)規制措置が必要で合理性あるとの「立法府の判断」が「合理的裁量の範囲内」か否か。
3)「許可制」は、狭義の職業選択の自由に対する重大な侵害であるから、(a)規制目的が「重要な」公共の利益であること+(b)必要かつ合理的な措置であることを要する。さらに、(c)消極目的規制の場合はLRAの基準が適用される。
4)積極目的規制:(a)規制目的が公共の福祉に合致するか+(b)規制措置が必要で合理性があるとの立法府の判断が「著しく不合理であることが明白」である場合に違憲となる。
5)積極目的規制+許可制:(a)規制目的が「重要な」公共の利益であるか+(b)必要かつ合理的な措置であることについての立法府の判断が「著しく不合理であることが明白」である場合に違憲となる。
6)財政目的規制+許可制:(a)規制目的が「重要な」公共の利益であること+(b)必要かつ合理的な措置であることについての立法府の判断が「著しく不合理」である場合に違憲となる。
7)消極目的規制+職業活動の自由規制:(a)規制目的が公共の福祉に合致するか+(b)必要かつ合理的な措置であることについての立法府の判断が「合理的裁量の範囲」を超える場合に違憲となる(この場合LRA基準は適用されない)。