法学総合質問スレ その1 [転載禁止]©2ch.net
初学者の方々が司法スレや予備スレでは聞きづらいような初歩的な質問を書いて、それに誰かがボランティアで答えるスレです。
もちろん中級・上級者がちょっとハイレベルなことを聞いても構いません。
司法・予備の本スレで聞きづらい雰囲気の時などにお使い下さい。 横領物の横領で問題となった不可罰的事後行為の法的性格に関する二つの立場について
その相違が分かるように説明して下さい 不作為犯の因果関係判断について
作為犯と異なる点を挙げて説明して下さい 自殺教唆罪の実行の着手時期について
自説とその根拠
反対説とその根拠 偽装心中について
判例の立場
通説の立場とその根拠 甲は
自己の不動産について乙に対し根抵当権を設定しその登記をする前に
更に丙に対して根抵当権を設定してその登記をした
判例は何罪の成立を認めるか
この事例で判例の立場から同罪の構成要件への当てはめを行って下さい その普通株式を上場している株式会社Yは、12月決算会社であり、毎年3月に定時株主総会を開催している。
Yの創業者で代表取締役社長でもある筆頭株主Xは、2017年12月末日時点において、Y株式を発行済株式総数の約19%を保有していた(その近親者であり、Xを支持するYの株主が有する株式を合わせると20%超となる)。
従前よりXとXの子である取締役Aとの間で経営上の確執が生じていたが、2018年1月のYの定例取締役会において、Xが代表取締役社長を解任されるとともに、Aが代表取締役社長に選定された。
Xは、2018年3月に開催予定のYの定時株主総会において、自己が指名する者10名をYの取締役に選任したい意向を有している。
なお、Yの現任取締役7名は全員が同年3月に改選期を迎える。
またYの定款上、取締役の員数は10名以内となっている。
Xは、上記目的を達成するために、会社法上、いかなる手段を講じることができるか。
Yは、Xが講じる手段に対してどのような対応をすることができるか。 『面会接見について』という出題でA4で1枚ぐらいの内容で作らないといけないんだけど
面会接見って、接見交通権のことでいいんだよね? 憲法34条
刑事訴訟法39条1項、39条3校、197条、198条、207条、81条、430条 >>603
違う
面会接見は秘密交通権が保障されない
百選A9の判例と基本書しっかり読みなさい 本件は、弁護士Aが、身体拘束下にある被疑者との検察庁舎内での接見を申し出たのに対し、
検察官から、庁舎内には接見のための施設がないなどとして拒否されたことを違法として、
国に慰謝料を請求した事案である。
最高裁は、Aの請求を棄却したが、その理由中で次のように判示した。
この次の部分を書けばいいのかな? 「検察庁の庁舎内において、弁護人等と被疑者との立会人なしの接見を認めても、
被疑者の逃亡や罪証の隠滅を防止することができ、
戒護上の支障が生じないような設備のある部屋等が存在しない場合には、
接見の申出を拒否したとしても、これを違法ということはできない。
その部屋等とは、接見専用の設備のあるものに限られないが
その本来の用途、設備内容等からみて、接見の申出を受けた検察官が、
その部屋等を接見のためにも用い得ることを容易に想定することができ、
また、その部屋などを接見のために用いても、被疑者の逃亡、
罪証の隠滅及び戒護上の支障の発生の防止の観点からの問題が生じないことを
容易に判断し得るような部屋などでなければならない。」
もっとも、「上記の理由により接見を拒否した場合も
弁護人等がなお検察庁の庁舎内における即時の接見を求め、
その必要性が認められる場合には、検察官は、
例えば立会人の居る部屋での短時間の『接見』などのように、
いわゆる秘密交通権が十分に保障されないような態様の短時間の『接見』
であってもよいかどうかという点につき、弁護人等の意向を確かめ、
弁護人等がそのような面会接見であっても差し支えないとの意向を示したときは、
面会接見ができるように特別の配慮をすべき義務がある」。 こんな感じかな、だけど短すぎるような
面会接見について説明せよ
「検察庁の庁舎内において、弁護人等と被疑者との立会人なしの接見を認めても、
被疑者の逃亡や罪証の隠滅を防止することができ、
戒護上の支障が生じないような設備のある部屋等が存在しない場合には、
接見の申出を拒否したとしても、これを違法ということはできない。
その部屋等とは、接見専用の設備のあるものに限られないがその本来の用途、
設備内容等からみて、接見の申出を受けた検察官が、
その部屋等を接見のためにも用い得ることを容易に想定することができ、
また、その部屋などを接見のために用いても、被疑者の逃亡、
罪証の隠滅及び戒護上の支障の発生の防止の観点からの問題が生じないことを容易に判断し得るような部屋などでなければならない。」
もっとも、「上記の理由により接見を拒否した場合も弁護人等がなお検察庁の庁舎内における即時の接見を求め、その必要性が認められる場合には、
検察官は、例えば立会人の居る部屋での短時間の『接見』などのように、
いわゆる秘密交通権が十分に保障されないような態様の短時間の『接見』であってもよいかどうかという点につき、
弁護人等の意向を確かめ、弁護人等がそのような面会接見であっても差し支えないとの意向を示したときは、
面会接見ができるように特別の配慮をすべき義務がある」。 面会接見について説明せよ。
検察庁の庁舎に接見室がなく、代用できる設備もない場合、検察官は弁護人からの接見の要求を拒否できるものの、
弁護人がなおも立会人がいる部屋で、秘密交通権の保障がなされない短時間の接見でもよいから即時に接見することを要求した場合、
それに配慮しなければならないことを最高裁判所が次のように判示した。
「検察庁の庁舎内において、弁護人等と被疑者との立会人なしの接見を認めても、被疑者の逃亡や罪証の隠滅を防止することができ、
戒護上の支障が生じないような設備のある部屋等が存在しない場合には、接見の申出を拒否したとしても、これを違法ということはできない。
その部屋等とは、接見専用の設備のあるものに限られないが、その本来の用途、設備内容等からみて、接見の申出を受けた検察官が、
その部屋等を接見のためにも用い得ることを容易に想定することができ、また、その部屋などを接見のために用いても、被疑者の逃亡、
罪証の隠滅及び戒護上の支障の発生の防止の観点からの問題が生じないことを容易に判断し得るような部屋などでなければならない。」 もっとも、「上記の理由により接見を拒否した場合も弁護人等がなお検察庁の庁舎内における即時の接見を求め、その必要性が認められる場合には、
検察官は、例えば立会人の居る部屋での短時間の『接見』などのように、いわゆる秘密交通権が十分に保障されないような態様の短時間の『接見』
であってもよいかどうかという点につき、弁護人等の意向を確かめ、弁護人等がそのような面会接見であっても差し支えないとの意向を示したときは、
面会接見ができるように特別の配慮をすべき義務がある」。
これは、身体拘束中の被疑者と弁護人との間の接見の申出を受けた検察官が、現存する施設において、秘密接見に際して身体拘束の実施上の支障の
発生を防止しうる設備を備えた部屋等を容易に想到しえない場合には、当該申出自体を拒否しうるとしたもので、接見交通権(刑事訴訟法39条1項)が、
身体拘束の意義や目的と矛盾しない限りで保障されることを前提とするものといえる。
加えて、上記の観点から接見申出を拒否しうる場合にも、検察官には「面会接見」の機会を設けることへの配慮義務が課せられるとした。
面会接見の機械の設定は、秘密接見と比較して制限的な態様となることを前提に、被疑者・弁護人による即時かつ短時間の面会への需要に応える側面を有するが、
その法的根拠や、あるべき面会の具体的な態様は、判例で明示されておらず、運用に委ねられた部分も多い。 >>605
ありがとう
あなたの書き込みがなければ的外れなものを出すことになっていた 面会接見について説明せよ。
検察庁の庁舎に接見室がなく、代用できる設備もない場合、
検察官は弁護人からの接見の要求を拒否できるものの、
弁護人がなおも立会人がいる部屋で、
秘密交通権の保障がなされない短時間の接見でもよいから即時に接見することを要求した場合、
それに配慮しなければならないと最高裁判所が次のように判示した。 加えて、上記の観点から接見申出を拒否しうる場合にも、
検察官には「面会接見」の機会を設けることへの配慮義務が課せられるとした。
面会接見の機会の設定は、秘密接見と比較して制限的な態様となることを前提に、
被疑者・弁護人による即時かつ短時間の面会への需要に応える側面を有するが、
その法的根拠や、あるべき面会の具体的な態様は、判例で明示されておらず、
運用に委ねられた部分も多い。 質問に答えるんじゃなかった
マルチで質問した挙げ句に条文羅列の意味不明なレス連投して宿題構成全文載せるとか頭おかしすぎる
結局マルチしたせいで刑訴スレで適当ななレスに惑わされてるし 民法の勉強の仕方を教えてください。
行政書士試験の勉強を始めて2ヶ月が経ちますがなかなかうまくいきません。
今後は予備試験、司法試験を目指したいです。
お願いします。 >>618
民法は習得できたと自覚できるまでいちばん時間がかかる科目。
まず条文を読みながら、基本書を読む。 これがインプット。
んで過去問を解く。これがアウトプット。
まずはインプット7割、アウトプット3割くらいの割合で読み込んでいこう。 >>618
基本書がお勧めだが合う合わないの問題がある。
条文は必須としてもまずは全体像のイメージ作りから始めたほうがいいのかもしれない。
伊藤真の民法入門(第6版)https://www.amazon.co.jp/dp/4535523053/
をまずは一通り回す。
次に、
伊藤真試験対策講座(通称シケタイ)
「民法総則」「物権」「債権総論」「債権各論」を版落ちでも中古でも構わないから買う。
シケタイはランク付けしてあるから全てを通読するのは時間がかかり過ぎる。
Aランクだけをやる。
そして、一問一答形式の問題と解答を読んで理解する。解くのは後でいい。
たとえば
これで合格!伊藤塾の行政書士一問一答800 民法・商法・基礎法学・情報通信・個人情報保護
の民法のAランクだけでもいい。
来年の試験ならまだ改正前民法だと思うから、改正民法は来年の試験を終えてから、各種
改訂版(改正民法対応)が出てから始めても遅くない。 >>620
今は大改正したばかりだからあまり基本書出揃ってないよ マルチと叩こうが
そうするしかないぐらい追い込まれている
一つのスレに質問を書いても無視され続ける
しかし感謝した相手に質問に答えるんじゃなかったというのは最低だ
それに惑わされているのはIDが違う他人で多分ふざけてやっている 基本書は問題に使えることが書いていないし省略多いし数時間掛けても大して読めなくてしんどいだけ 問題は記憶できないことと文章が作れないこと
規範、一般論が書けない
問題文を試験中に一二回読んでも頭に入らない 参考答案や論証も長すぎて頭に入らないんだな
理解させようとするんじゃなくて
試験に書く短い文章が欲しい まあ頑張っても無駄だから今週やれる範囲の勉強だけをするよ
覚えられないのは前提にするしかない えーと二重の基準論ってのは消極、積極目的のことか
一般論を上手く書けない
人並みの記憶力があれば参考答案の読み込みでいけそうなだが >>624
どっちのスレでもすぐにきちんとした返答返ってきてるのに何いってんの?
低レベルな宿題丸投げに答えてくれた人に最低とか最低だな そのことは謝罪する
ただ、ああいうことを言われたのはショックだった 「違憲審査基準」とは,法律又はそれに基づく処分が憲法違反になるか否かをどのような基準で判断すべきかという議論であり,
例えば表現の自由に対する規制は政府による言論統制等のおそれが高いので厳格な審査基準によるべきであり,
これに対して経済的自由権に対する規制は立法府による裁量を尊重する必要があるので,
「合理性の基準」など緩やかな審査基準によるべきである,などという議論がなされています。 第1Aの訴訟代理人として考えられる主張(設問1関係)
1デモ行進の不許可処分について
2教室使用の不許可処分について
第2B県側の反論のポイント(設問2前段関係)
1デモ行進の不許可処分について
2教室使用の不許可処分について第3私自身の見解(設問2後段関係)
1デモ行進の不許可処分について2教室使用の不許可処分について
第1設問1についてC社の訴訟代理人としては,次のような憲法上の主張を行うことが考えられる。 司法試験の対策がここまで「一に過去問、二に過去問」なのは何故でしょうか?いきなり過去問というのはかなり違和感があります。
基礎講義後の演習は「過去問だけでいい」との(複数の予備校の)見解は、例えば大学の受験生に対し、授業を受け終わった後の演習は「赤本だけでいい」と言うようなものではないかと思います。
しかし、志望校がD欄以下とかならともかく、いきなり過去問をやるのはもちろん間違いで、教科書の巻末問題→黄チャート→赤本みたいに順を踏まないと、基礎が脆弱となり、却って伸びなくなります。
司法試験対策において同様の懸念があたらない(?)のは何故でしょうか。 >>636
なぜあなたは、私達にそこまでの親切をもとめるの?
私達はあなただけの気前のいいサンタクロースじゃないよな? >>637
「親切を求める」って、私の質問に答えて頂くことが、でしょうか?
そういう趣旨のスレだと思い、お言葉に甘えて投稿させて頂いたものですが…
ただ、「そんなサンタ級のノウハウをやすやすと教える訳にはいかない」という答えを頂く程には
「過去問以外の何か」があることは分かりましたので、その方向で調べてみたいと思います… >>638
キシダト、素晴らしい、その調子でがんばって 「憲審査基準定立においては人権の性質と規制の態様のみを考慮要素とすべきで、対立する利益を基準定立の段階では考慮要素としてはならない」という説が学界は一般的らしいですが、対立利益を考慮要素としてもいいという少数説もあるそうです。
この少数説について触れている文献を知りたいのですがわかる方いらっしゃいますか。 H30司法試験の採点実感(公法系第1問)より。
>・ 立法目的が重要だから審査基準が緩和されるのかについては十分な
>議論が必要であり,その点を意識した論述が必要である。 >>641
ありがとうございます!
うーんこう言われると少数説は取らないの方が無難ってなっちゃいますよね。
悩ましいです。 オートマシステム刑法第4版という司法書士試験の参考書より
>1,Aは暴行を用いて性交をした後、被害者の畏怖に乗じて強盗の意思を生じ、財物を強取した
>
>1について
>強盗・強制性交等罪が成立します
としていますが同参考書に収録されてる過去問では
>参考問題
>暴行を用いた性交を遂げた直後、当該被害者の畏怖に乗じて強盗の犯意を生じ、財物を奪取したときは、強盗・強制性交等罪が成立するのではなく、
>強制性交等と強盗の2罪が成立する(S61−27−5改)
>答え ○ 強制性交等と強盗の併合罪である
となっています
この2つはなにが違うのでしょうか
よろしくお願いします >>643
自分が持ってる刑法改正前の3版だと「強盗強姦罪は強盗犯人のみがなせる身分犯であるが、強姦をした時には強盗の着手がないので強盗と強姦の併合罪」といった風な説明になってます。
そして過去問の解説の部分も併合罪になってます。
しかし改正で強盗又は強制性交等の身分犯になったので今は強盗・強制性交等の1罪が成立します。
過去問も改正によって「強盗・強制性交等の1罪が成立」が正解に変わったはずです。 >>644
すると過去問の方が未訂正ということですね
ありがとうございました助かりました 真性不作為犯と不真正不作為犯の違いが何度読んでも掴めないです。
できる限り多く、双方の具体例をあげてもらえませんでしょうか? 真正不作為犯は、不作為形態のみ罰せられる犯罪。
不真正不作為犯は、作為・不作為両方罰せられる犯罪。
真正不作為犯
107条の他衆不解散罪。解散しないことが罪になる。
130条後段の不退去罪。出て行かないことが罪になる。 ホテル や 病院 で
利用客が, カードを購入して
個室で テレビを視聴する場合
その施設が有する,上映権に対して
客が対価を払う,という考え方に
なるんでしょうか ? 転借人が,造作買取請求を行う場合
原賃貸人と,転貸人の
どちらに,請求できるのでしょうか ? >>646
すごく簡単ですけど何が理解出来なのでしょうか
真正不作為犯は条文に始めから不作為の形態が予定されているもの
不真正不作為犯は作為の形態が予定されているものを不作為で形態で行うもの
真正不作為犯の典型例としては不退去罪(刑130)で「要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者」
つまり正当な権利者に出て行けと作為を要求されたにもかかわらず出て行かないという不作為が犯罪だと定められている
不真正不作為犯は例えば殺人罪(刑199)が「人を殺した者」を犯罪と規定しており人を殺すという作為(例えば包丁で刺す、首を締める等)が予定されている。しかし、これを例えば親が赤ん坊に殺意をもってあえて食事を与えないなど不作為で実現すること 事例研究民事法(最新版を買うお金がないので初版です)を読んで疑問に思ったので質問です。
問題は請負代金債権(仕事未完成)を異議なく譲り受けた事例です。(2部4問 未完成マンション工事の請負報酬請求事件)
解説者は請負契約代金請求権の発生時期につき契約時説に立つことを根拠に、
請求原因を請負契約締結の事実と債権の取得原因事実だけにしています。
しかし事案分析要件事実の高須先生執筆箇所によると、たとえ契約時説に立ったとしても、
請負契約締結の事実主張で仕事の完成が必要なことが現れるので、
せり上がりとして仕事の完成も請求原因で主張しないといけないとされています。
また民事要件事実講座や民事裁判実務の基礎でも請求原因事実に仕事の完成を含めています。
これらの記述を前提にすると、請求原因において仕事の完成の主張も必要で、
仕事の完成がない事例ではそれに代えて意義なき承諾があったことを、
請求原因事実として主張しないと主張自体失当になるのではないかと考えました。
この考えはどこが間違っているのでしょうか。 ★改正民法による民訴への影響
●債権者代位権の行使を知っても債務者は当事者適格を失わない。
●詐害行為取消判決の効力は債務者に及ぶ。
●基準時後の錯誤主張が形成権行使の問題になった。
● 詐害行為の絡む独立当事者参加のあたり。
●債権者代位訴訟の債務者が共同訴訟的補助参加ではなく共同訴訟参加する。
●訴訟告知を欠く代位訴訟の、債務者に対する既判力拡張の有無又は内容の縮減。
●詐害行為について債務者に形成効が拡張する。 今日までずっと改正前民法で勉強してたんだが、今から5月の試験に向けて改正民法やるならどういう勉強したほうがいい? 今年の司法試験の出願者は4200人。今年も1500人合格させると合格率はほぼ4割。
端的に言ってゴミ 過去問の答案を時間計って書きたくない
逐次条文確認するのめんどくさい >>656
時間計らなくてよし。
条文引かないとダメ。 最初は時間制限なく書いてみよう
みんなそうやって合格したから 判例から考える憲法使ってみて・・・
第1 問題となる憲法条文
≪1 (広義の)権利性≫
≪2 (広義の)制約≫
3 判断枠組みの定立
(1)狭義の権利性
(2)狭義の制約
(3:正当化)
(4)審査基準の定立
4あてはめ
(1)目的
(2)手段
の各段階で、判例をはしごして原告、被告の主張を争点化できればいいけど
これができる受験生ってどんだけいるんでしょうね >>657
会社423
憲法21みたいな分かり切ってる条文も? >>659
各段階である必要は全くない。
別見解の存在、争点化されうるものがあれば、その限りで論じればよし。
権利性と制約を広義と狭義に分けているんだけど、これはどういう意図?
特に3(1)(2)の存在意義がよくわからないし、(3)正当化っていうのもよく分からない。
3・4合わせて、全体として正当化だから。 >>660
条文を引くというのは、ここでは、マメに六法をめくることを指していて、答案に書き写すことではない。
ただ、答案上も条文丸写しはさておき、条文への言及が不可欠であることはいうまでもない。
「憲法21条1項は、表現の自由を保障する。」から書き始めないと、保護範囲の確定が条文解釈の体裁にならないでしょ。 >>661
小山作法に書いてあったからそれを書いただけ
争点化の段階で判例をはしごするのがめちゃむずい >>663
作法はそんなこと書いてないだろ。
いま確認したけど、それでもやっぱり見つけられない。
どこかの予備校講師の間違った二番煎じを鵜呑みにしているのでは?
そもそも「権利性」などという言葉を小山先生は使わないだろ。
「権利性」という概念は、基本権保護領域該当性の話なのか、権利の重要性の話なのかが分かりにくく、概念としてクリアじゃないからな。
あなたのいう広義の権利性は、小山先生のいう保護領域の該当性の話。
狭義の権利性は、おそらく権利の重要性の話。
しかし、狭義の権利性の話は、定立する審査基準の根拠として説明されるだけだから、>>659の(4)に吸収されるものだと思う。
で、結局(3)正当化って何のことなの? >>663
争点化の段階で判例をはしごするのが…
争点化の段階というのが、何を意味しているかわからない。
私が指摘したのは、「両当事者間で異なる見解をとりうる場合には」くらいの意味で「争点化されうる」と述べているだけだよ。
特に判例と対立する学説がないのなら、判例に沿って私見を書いておけば十分だよ。 あなたのいう広義の権利性は、小山先生のいう保護領域の該当性の話。
狭義の権利性は、おそらく権利の重要性の話。
すんません↑のことです。
権利性は予備校講師の言葉だったと思う
>>結局(3)正当化って何のことなの?
立法裁量と打ったつもりでしたすみません。 あなたの答案構成は一通り理解できた。別に間違っていないと思う。
そこで、
>>659の問いに改めて答えるならば、
これらの全段階で争点化を図らなければならないわけではない。
争点化されうるような論点がある場合にのみ、反論を踏まえた主張をすれば十分。
判例を踏まえるというのも、判例と似て非なる事案であれば、その事実関係の相違を指摘した上で判例法理を修正すればよく、判例と同種の事案であるならば、その旨を指摘すればよいだけ。
そうであれば、結構な受験生がその程度のことはできる。 転用物訴権で、ブルドーザー判例もビル改修事件も中間者の無資産を要求してますが、何故でしょうか?中間者と利得者の対価関係が無い事も要求してます、何故ですか?私は債権の競合、二重請求だけだと思うのですが、それ以外にありますか? >>669
中間者に資産があると中間者に対する返還請求権で実際に弁済を受け得る権利が
存在することになるので損失がないことになる。
また、対価関係があると利得者に実は利得がないことになる。
のではないか? 前年予備試験の民事訴訟法について教えてください
http://www.moj.go.jp/content/001299739.pdf
設問1
訴訟継続の時期と任意的当事者変更する事になる旨を書けばいいのでしょうか?
死亡したのが原告側なことや訴訟行為を行ったのが相続人ではないことから、論証ブロックを使いづらいというだけの問題なのでしょうか?
設問2
115条1項4号該当性を書けばいいのでしょうか?
同3号に当たらない旨など、主張に不要なことを書いて字数を水増ししたら点は上がりますか?
どちらにしても解答用紙各1ページに満たず論外の分量な気がしてしまいます
一体何を書くのが良いのでしょうか >>671
設問1は、訴訟代理人選任、訴え提起後の死亡なので潜在的訴訟係属を観念して当然承継の類推適用かま
できると思う。訴訟代理人いるので中断しなかったのも問題ないし。
設問2は、承継人(3号)であれ所持者(4号)であれ、これらの者にどのような「効力」(115条柱書)が
及ぶのかが問題。ためしに主文中の判断を後訴に及ぼして考えてみればわかる。
後訴になんの解決も得られないし意味ないから。そうなると「効力」の中身は何?てことになる。
ここで書くことがイッパイ出てくるが、ちゃんと書いたやつはごく少数みたいだな。 所有権に基づく返還請求と妨害排除請求ってどこで見分ければいいの?
自分の土地を誰かが勝手に使ってたら返還請求で、自分の土地に土砂が流れ込んできたら妨害排除請求とか、わけがわかんない
結局は相手側の意図によるのかしら 占有を現に全面的に奪われている場合=返還請求権
それ以外の形で権利の実現が害されている場合=妨害排除請求権 お笑い芸人で司法試験合格目指してた人がぐぐっても見つからなくなった。しまだしゅうへいじゃない。
誰か名前覚えてませんか
Twitterにいたんだけどなあ
【裁判】他人の自転車を勝手に乗り回したあと元の駐輪場に戻す→判決は?
https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1601363951/
34 エンテカビル(東京都) [CA] ▼ 2020/09/29(火) 16:35:08.97 ID:lIs5qPzc0 [2回目]
あれか
別な罪で起訴すればチャンスはあったということが
39 コビシスタット(空) [ニダ] ▼ 2020/09/29(火) 16:38:21.16 ID:2gH0tbRb0 [2回目]
>34
そういうこと
弁護士が上手だった
プライバシー権は憲法13条によって保護されてるということはプライバシーの侵害についての
民事訴訟でプライバシー権を主張する側が勝った場合は憲法13条が直接適用されているということに
なるのでしょうか? ならない。
民法709条の不法行為規定が適用されたりするので。 累犯だと刑期(最長2倍?)が長くなると聞きます。
万引で1度刑務所に入った人間が出所
1年も経たないうちに再犯したら
長くなると思うんですが、
すぐ2倍になりうるのでしょうか?
ちょっと縁があった人の話なので
心配しています。 1番抵当権者と土地所有者が同一になった場合でも2番以下に他者の抵当権があった場合は
混同による消滅はしませんよね
その場合、法律上は一番抵当権者(=土地所有者)による抵当権の実行は可能なんでしょうか 東京大学大学院法学政治学研究科法曹養成専攻専門職学位課程修了
法務博士(専門職) 「就職先がない、仕事がないという状況に追い込まれた弁護士が必死に知恵を出すことによって、何かが開かれてくるものだという気がいたしております。」 では、どのような人間が科挙に合格するかというと、記憶力が良く、親がお金持ちで、子どものころからひたすら科挙合格に時間を使った人間です。時代によって制度も変わるのですが、科挙にはいくつかのステップがあり、概ね30代後半で最終試験に合格するというのが、合格者の一般的なパターンでした。子供のころからカウントすると、30年以上ひたすら科挙合格に向けて頑張った人間が合格するわけです。合格できない人間は、60歳、70歳まで試験を受け続けたとも言われます。一族からの期待があまりに高かったため、期待に応えられずに発狂したり自死を選んだりした人間も多かったと言います。 以下の罪について質問です。
(選挙犯罪の煽動罪)
第二百三十四条 演説又は新聞紙、雑誌、ビラ、電報、ポスターその他いかなる方法をもつてするを問わず、第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条、第二百二十五条、第二百二十八条、第二百二十九条、第二百三十条、第二百三十一条又は第二百三十二条の罪を犯させる目的をもつて人を煽動した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
【質問】
条文中の目的要件である『罪を犯させる目的』とは、扇動者をして、当該実行行為が本条に規定された各犯罪になり得ることを知った上で当該実行行為を為させる目的、換言すると『被扇動者を犯罪者にしようとする目的』と解するべきなのでしょうか?
それとも、扇動者の違法性の意識の有無を問わず、単に、例えば条文中の221条の構成要件に該当する実行行為を被扇動者に為させようとする目的が有れば『罪を犯させる目的』という要件は充足するのでしょうか。 熱心なX教信者であるAに対して、目の前でX教と教組を冒涜したB
Aに見せることを明確に意図して、LINEやクローズドなネット掲示板でX教と教組を冒涜したC
不特定多数に見せることを目的としたサイトでX教をボロカスに叩いたD
それぞれはX教と教組のみを批判しており、A本人に対しては何も言っていない
AはB,C,Dから精神的苦痛を受けて、不眠や自殺未遂を起こした
Aはそれぞれを相手取り、診断書を根拠に損害賠償請求裁判を起こした
上記の場合、Aの請求って通る可能性あるのでしょうか?
通るとしたらBとCに対する請求は通りそうですが、判例には教組を冒涜されて訴えたみたいなのありませんよね?