法学総合質問スレ その1 [転載禁止]©2ch.net
初学者の方々が司法スレや予備スレでは聞きづらいような初歩的な質問を書いて、それに誰かがボランティアで答えるスレです。
もちろん中級・上級者がちょっとハイレベルなことを聞いても構いません。
司法・予備の本スレで聞きづらい雰囲気の時などにお使い下さい。 被告人甲及び乙は,強盗罪の共同正犯として起訴され,併合して審理されている。甲は,
捜査・公判を通じて否認しており,乙は,捜査段階で甲と共同して犯行に及んだことを自白し,
その旨の検察官面前調書が作成されているが,冒頭手続において否認した。
この検察官面前調書は,どのような場合に甲に対する証拠とすることができるか。
まず、聞かれているのは、何かを確認。
聞かれているのは、「どのような場合に証拠とできるか」である。
証拠とできる場合としては、
厳格な証明が必要とされる場合には、証拠能力がある場合に、証拠とできる。
厳格な証明が不要とされる場合には、伝聞法則が適用されず、証拠禁止にあたらない
などのゆるい要件のもとに証拠とできる。
厳格な証明の場合、証拠能力が必要。
証拠能力が認められるためには、@自然的関連性、A法律的関連性(主として伝聞)、
B証拠禁止にあたらない、ことが必要。
本件では、@、Bにあたるような事情はみあたらないから、Aの伝聞だけ論じればいい。
伝聞証拠を、証拠とするためには、伝聞例外にあたることが必要。
では、本件は、どの伝聞例外の規定にあたるのか。
この点については、共同被告人の供述調書について、争いがある。
判例と同じく321条説に立つと、次に、問題となるのは、321条1項2号の前段なのか、
後段なのかという点。後は、両者の要件を検討していくだけ..(その検討については、省略) 答案
(1)大きな問題提起をする。「〜の行為について、何罪が成立するか。」という具合に。
(2)各要件〔要件@ABCがあるとする〕を検討〔規範にあてはめ@AB〕。
(3)結論に争いの生じうる要件(C)につき、問題提起・解釈〔規範の確定〕。
「宝石をその実価である200万円で売っているのに、財産的損害があるといえるのか」などと書く
(反対説を意識した問題提起をして、問題の所在を把握していることを示す)。
(4)用いる規範は、なるべくあてはめがしやすい簡素なものにする。
規範の論証においては、なるべく、短く、本質的な論証をこころがける。
(5)あてはめ問題文の事情を生かす。
@あてはめで問われているのは、合理的な推認ができるかということ。
判例や、一般人の常識的な感覚を意識したあてはめをする。
Aまた、問題の特殊事情には、必ずふれるようにする。 >>524
お前失礼すぎるだろ
昨日あれだけ色んな人が助言くれたのに突然さようならとか言って消えたくせに次の日しれっと刑訴スレに盲言書いて荒らしてんじゃねえよ
自分で言ってた通り精神の病気だからまず病院行けよ >>528
行けなかった以上、嘘を言うよりは良いと判断しました。 あてはめ
@自分の結論を基礎付ける事実をまず拾う。結論に有利な事実だけまず拾い出し、その事実に評価を加える。
A自分に不利な事実をさがし、使う。
Bあてはめでは、なるべく誰でも納得するようなあたりまえのことを書く。
採点官が見るのは、こいつは、合理的な推認ができるのか、ということ
そのために判決文をたくさん読む。
推認に自信がないときは、@「特段の事情がない限り、〜と推認される」と留保をつけ、
A推認の過程も書いておく(ただしあてはめが長くなるというデメリットあり)。
判例に言及する場合には、必ず、問題文と関連させる形で書く。
ただし、判例に明示的に言及するよりも、規範やあてはめで、判例の文言や考え方を反映させる方が
流れがよいことが多い。判例の事案との比較というのは、あてはめで、判例の事案と比較しようという
気持ちで分析すればよい。 判例を読むととても合理的な推認に思えません
無理矢理証拠採用するために手続に違法がないとしているとしか感じられない
自白に関する判例なんか全部強要じゃねとしか受け取れない 判例に文句を言うなら、判例を正確に理解してからだろう。
規範を理解していないのに、判例を正確に読めているとは到底思えない。
こう言ってはなんだが、危機感が足りない。
司法試験受験生には人権はないんだよ。 危機感というか、もうどうせ人生終わりなのだと、発狂寸前です。
勉強は本当にできなくなっています。具合悪くして何もできないばかり。 だったら
明日すぐにプレップを買いにいくか図書館で借りて読むべし。
んで疑問点があればこのスレに書き込めばいい。
具体的に有意義な行動をしないと意味ないぞ。 >>533
だから病院行けよ
それと司法試験板の各所で荒らしまくるならコテハンつけてくれないかな プレップ法学を学ぶ前には探して読んでみようかな
それと嵐ではないです |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(\ ∞ノ // γ´⌒`ヽ >>1さんへのプレゼント、
ヽ)_ノ //{i:i:i:i:i:i:i:i:} 何が良いかなぁ・・・?
|| . (・`* )
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄と:::::::::::::)
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄し─J 行政法の処分性だとか訴訟要件だとか分からん
刑法の横領後の横領って不可罰でいいんだっけ 事例
誰が見ても小学1年生に見える成人女性Vがいた
Vを13歳未満の小学生だと信じて甲はVと同意の上で性交を始めた
その現場の近くをたまたま乙が通りかかった
甲の「小学生は最高だぜ」という叫び声を聞いた乙は
小学生を助けようと思いVと性交中の甲に暴行を加えた
不能犯の具体的危険説から甲に強制性交罪の未遂が成立するのはいいとして
甲に暴行を加えた乙は正当防衛になるのでしょうか?
それとも誤想防衛?防衛の意思に既遂と未遂の錯誤?
どう考えるんでしょう? 有斐閣 sシリーズとアルマの違いについて
どちらも白表紙で似たような印象なのですが
何がどう違うのか、
とりわけ民法について、その違いを知っている方教えてください 以下の行政法の判例についてどういう内容なのか簡単に教えて下さるとありがたいです
@高根町簡易水道事業給水条例事件
A個人タクシー事件
B群馬中央バス事件
C旅券発給拒否処分理由付記事件
D一級建築士免許取消事件
E「エホバの証人」剣道実技拒否事件
F呉市公立学校施設使用不許可事件
G中野区特殊車両通行認定事件
H三菱タクシーグループ運賃値上げ申請却下国賠事件
I余目町個室付浴場事件
J盛岡市公共施設管理者同意拒否事件
K冷凍スモークマグロ食品衛生法違反通知事件
L病院開設中止勧告事件
M横浜市保育所廃止条例事件
N川崎市開発許可事件
O千代田生命総合設計許可事件
P小田急事件
Qサテライト大阪事件
R運転免許停止処分取消請求事件
S長沼訴訟
㉑米子鉄道郵便局事件
㉒優良運転免許証交付等請求事件
㉓産廃処分場措置命令義務付け事件
㉔東京都教職員国旗国歌訴訟
㉕弁護士懲戒請求執行停止事件
㉖京都宅健業者事件
㉗不法滞在外国人国民健康保険被保険者証不交付事件
㉘熊本水俣病関西訴訟
㉙南伊豆別荘建築不許可事件 書き込めなかったので
判例数が多すぎてこれは読み切れないな
どうするべきか >>545
いくら初心者質問スレだとしてもそんな大量の判例の要旨をまとめて教えろとか流石になめてるでしょ
百選でも買って読めよ
その上で理解出来なかったとこあるな質問しにこい 行政法の答案の型にはまった書き方って
処分性はあると言えるか
処分性とは、公権力性、個別具体的な法的地位の変動だが
原告適格はあると言えるか
原告適格とは、法律上の利益を有することだが
訴えの利益はあると言えるか
客観的に回復可能か
教科書とかでもいいのが書いていない
処分生徒は何か
原告適格とは何か
答案に各程度のことを書いてくれていない 行政機関相互間の内部行為(行政手続法4条1項)に該当し処分には当たらない
個別具体的な権利変動を生じさせるものではないので、本件認可の段階では紛争の成熟性に欠けると主張する
個別具体的な権利変動をもたらす公権力の行使と解することができるので、取消訴訟の対象となる「処分」(行政事件訴訟法3条2項)に該当するものと解される 原告適格の判断要件
@不利益要件
A保護範囲要件
B個別保護要件 要件裁量や効果裁量もよく分からんな
教科書にも長々しく書いてあるが結局答案にどう書けば良いのかが分からない 要件裁量は事実が要件を満たすのか
効果裁量は処分をするのかしないのか、いかなる処分にするか 荒らしではないです
行政法が分からなくて困っています
ただ判例はどの科目でも読んでも役に立たなかったからyamerukana これまで勉強をしてきて思ったことについて書きます
基本所は読んでも全く役に立ちませんでした
判例も読んでも全く役に立ちませんでした
授業を受けても何の役にも立ちませんでした
法学の勉強は神学の勉強のようにおかしなことを学んでいる気がします
私は決して法曹にはなりません 法学は向き不向きがあるあからお疲れ様です。としか言えんな。
ただ、神学ほど高尚なもんじゃない。条文を使った技術的な問題だから。
ひろゆきがプログラムは簡単だと言ってるようだが、俺にとってはプログラミングとか1mmも興味ないし理解できない。
これから政府はAI時代に向けてデジタル土方を増やすため「情報(プログラミング)」を必須にしてセンター試験にも
取り入れようとしてるからそっちに行ってみたら。需要はあるよ。 >>556
ひろゆきは
プログラミングをやれば仕事はあるという動画と
もうプログラミングはおしまいという動画があって
その場しのぎだから何も信用できない 7時から過去問を読み込んでもうすぐ2時間なのに
何を書いたらいいのか全く分からない もう法律無視して自分の考えのままに書くしかないのか 法律勉強板から誘導されてきました。こちらのスレであってるか自信は無いですが、よろしくお願いします。
以下本題
事例問題を考える際に判例が支持されてるかどうかも調べると良いとアドバイスされました。しかし、判例が支持されてるかどうかはどのように調べたら分かるのでしょうか? 当該論点に関する通説を調べます。通説と判例が一致していれば、判例は支持されています。 久し振りに書き込むけど
刑法で規範を書いていないと0点にされたので
どう勉強すべきなのか悩み中
一応ネットで検索した論証と参考答案を読み込もうかと考え中 >>564
どこがどうダメなのかわからないと対処法を教えられない。
↓の問題に答えてみてよ。
【問】
Xは、A宅に架電し、Aの息子であると騙り100万円をこれから来宅する使者
に渡すよう告げ、Aはこれに応じた。
Xの後輩であるYは上記事情を告げられたうえ、A宅に行き100万円を受領し
た。
Yの罪責について述べよ。 補足。AとYは一言も会話を交わさなかったものとする。を追加で。 Yは事情を知っていたのだから詐欺罪の共犯で実行行為者だから従犯ではなく正犯となるのかな
だからYは詐欺罪の実行共同正犯となる
これ以外に何を書けばいいのか分からないです >>567
お前プレップ読んだのかよ
本当に板各所で荒らしまくってるな >>567
えーーー。
典型的な承継的共同正犯の論点じゃないか!!!!!! 規範うんぬんの前に論点すら知らないんじゃどーしようもないな。
予備校本に手を出さないで今まで来たのかな? >>570
そいつ有名な荒らしだから
死にたいとかいうスレ立てたり定期的に各科目の勉強方スレに現れては規範が理解出来ないと延々とレスしてる
このスレでもけっこう丁寧に教えたのにわからないの一点張りで挙げ句死にたいとかさようならとか言って一方的に毎回消えるからね
>>436あたりから見れば分かる >>572
なるほど。
しかし、予備試験受けてるのに論点すら知らないって尋常じゃないぞ。
ネットで論証とか漁る前に本屋で予備校本を買うなりしないとダメだよ。 >>574
ちなみに、各科目どんな基本書、演習書使ってるの? >>575
指定された教科書ぐらい
一部それ以外も購入しているけどどれも役に立たないと思って
ネットで見たサイトで勉強している 指定教材だけってことは予備校教材は利用したことないのね。
あまり予備校教材はオススメしたくないんだが、
答練の優秀答案集とかを読んで答案の書き方を勉強すべきじゃないか? >>576
だから>>519が親切にプレップ読めって言ってくれたのに読んだのかよ 答案の書き方をマスターすればもう終わったようなもの 行政法が得意な人に質問です。
質問1
申請に対して不許可処分がされそうな場合に、@申請者が不許可処分の差止訴訟を提起するのって適法?
違法な場合、「他に適当な方法」要件内で不許可処分の取消訴訟との関係で切れるのか、
それとも「重大な損害」要件内で取消訴訟+執行停止で救済可能な損害だから切れるのか、どっちでしょうか?理由を教えてください。
質問2
上の例でまだ不許可処分がされていない場合に、申請者が許可処分の申請型義務付け訴訟は可能でっか?不可な場合、その理由は?
質問3
君が代判決(H24.2.9)では、取消判決の確定を待つまでに職務命令違反が蓄積し、懲戒処分が反復継続して累積加重的にされていくと
事後的な回復が著しく困難になることから、事後に取消し+執行停止では容易に救済を受けられないため「重大な損害」に当たるといった旨が判示されていますが、
何故に停職や減給や戒告の事後の取消しでは救済が不可になるのでしょうか?
お教え下さい。 >>581
質問3について、判旨では
@毎年年2回式典があること、
A1回目は戒告、2、3回目は減給、4回目以降停職
になることが認定されている
ところ、
取消訴訟の係属中に、更に上記懲戒処分を受ける可能性が
あるから、実際的に見て救済不可と判断されたんじゃなかろうか? つまり、懲戒処分の取消訴訟係属中に、
さらに重い懲戒処分が科せられる。この負のスパイラルが
続くだろうと予想できるということね。 >>582
分かり易いご回答を頂きましてありがとうございます。
処分の取消訴訟を提起している間にその処分を前提とした更なる重い処分がされてしまうため、
処分が無限に続くことを捉えて取消訴訟では実効性がないということですね。 憲法研究者、LSC元管理人にバカにされる。「憲法学は漢字練習」。
学習時間を削るべき科目はいずれかと聞かれれば、それは間違いなく憲法だと答えます。
深く学ぼうとすれば限りがなく、また、費用対効果が最も悪いからです。
過度なインプット学習は全く無意味です。
大学受験で言えば、漢字練習のようなものにしかなりません。
https://lsclsc.blogspot.jp/2017/09/blog-post_64.html AはBに土地を売った。登記もした。
BはCに土地を売った。登記もした。
CはDから金を借りた。抵当権を設定した。
Aは錯誤を理由に土地を返せ。 錯誤(民法95条本文)が成立し、契約が無効とならないか問題となる。
錯誤とは、表意者の内心的効果意思と表示行為から推認される表示上の効果意思とに不一致が生じることをいう。 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 AはBとの間の土地売買契約を締結し当該不動産を売り渡して登記を移転した。BはさらにAB間の事情を知らないCにこれを転売して登記を移転したところAは錯誤による無効を主張しCに対して不動産の引渡しを求めた。 95条は94条(虚偽表示)や96条(詐欺の場合)と違い第三者保護の規定が無い。96条3項の趣旨を類推して第三者を保護すべきだとの説(我妻など有力説)もあるが判例はこれを否定し錯誤による無効は善意の第三者にも常に対抗できるとしている(大判大11.3.22)。 間違って人を殺してしまいますから
一般人から裁判官への批判は強烈ですね(T0T)
ついに事実の正解率は
一般人 > 裁判官
になってしまいました(T-T)
5ちゃんだけでなくアイドルも不正裁判官を批判(☆o☆)
嵐の松本潤が不正裁判官を戒めてくれるドラマ
99.9 -刑事専門弁護士-
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/99.9_-%E5%88%91%E4%BA%8B%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB- 次のアからエまでの各事例におけるXが行政事件訴訟法上の仮の救済を求めるとした場合,各事
例について最も適切と考えられる仮の救済の申立てを,それぞれ後記1から3までの中から選びな
さい
1.執行停止の申立て、2.仮の義務付けの申立て、3.仮の差止めの申立て
ア.タクシー会社であるXが,道路運送法に基づき,運賃及び料金の認可申請をしたところ,処
分行政庁から申請を拒否する処分を受けた事例
イ.県知事が公有水面埋立法に基づき公有水面埋立免許を与えた後に,当該免許に基づく工事に
より,周辺の景観が破壊されることを危惧する周辺住民Xの事例
ウ.地方公務員であるXが,非行があったとして,懲戒権者から地方公務員法に基づき停職処分
をされようとしている事例
エ.市の公園で集会を開催しようと計画していたXが,当該市の条例に基づき,公園の使用許可
を市長に申請し使用許可を受けたが,その後,集会の開催前に,集会内容が不適切であるとし
て,市長から当該使用許可を取り消す処分を受けた事例
↑
この問題について、
1.はよくわからん
2.はダメ、という処分に対して、やってやれよ、というかんじ
3.は2.の逆で、やるぞという処分に対し、やめてやれよ、というかんじ
だから、
ア2 イ3 ウ3 エ2
だと回答してしまい、間違えました。
(正解は、2131)
この問題の解き方を教えてください。
(某T予備校の解説を読んだけれども、全く理解できませんでした。なぜ、その申立てをするべきなのか?について、教えてください)
また、執行停止は処分後、差止めは処分前、であってますか? 横領物の横領で問題となった不可罰的事後行為の法的性格に関する二つの立場について
その相違が分かるように説明して下さい 不作為犯の因果関係判断について
作為犯と異なる点を挙げて説明して下さい 自殺教唆罪の実行の着手時期について
自説とその根拠
反対説とその根拠 偽装心中について
判例の立場
通説の立場とその根拠 甲は
自己の不動産について乙に対し根抵当権を設定しその登記をする前に
更に丙に対して根抵当権を設定してその登記をした
判例は何罪の成立を認めるか
この事例で判例の立場から同罪の構成要件への当てはめを行って下さい その普通株式を上場している株式会社Yは、12月決算会社であり、毎年3月に定時株主総会を開催している。
Yの創業者で代表取締役社長でもある筆頭株主Xは、2017年12月末日時点において、Y株式を発行済株式総数の約19%を保有していた(その近親者であり、Xを支持するYの株主が有する株式を合わせると20%超となる)。
従前よりXとXの子である取締役Aとの間で経営上の確執が生じていたが、2018年1月のYの定例取締役会において、Xが代表取締役社長を解任されるとともに、Aが代表取締役社長に選定された。
Xは、2018年3月に開催予定のYの定時株主総会において、自己が指名する者10名をYの取締役に選任したい意向を有している。
なお、Yの現任取締役7名は全員が同年3月に改選期を迎える。
またYの定款上、取締役の員数は10名以内となっている。
Xは、上記目的を達成するために、会社法上、いかなる手段を講じることができるか。
Yは、Xが講じる手段に対してどのような対応をすることができるか。 『面会接見について』という出題でA4で1枚ぐらいの内容で作らないといけないんだけど
面会接見って、接見交通権のことでいいんだよね? 憲法34条
刑事訴訟法39条1項、39条3校、197条、198条、207条、81条、430条 >>603
違う
面会接見は秘密交通権が保障されない
百選A9の判例と基本書しっかり読みなさい 本件は、弁護士Aが、身体拘束下にある被疑者との検察庁舎内での接見を申し出たのに対し、
検察官から、庁舎内には接見のための施設がないなどとして拒否されたことを違法として、
国に慰謝料を請求した事案である。
最高裁は、Aの請求を棄却したが、その理由中で次のように判示した。
この次の部分を書けばいいのかな? 「検察庁の庁舎内において、弁護人等と被疑者との立会人なしの接見を認めても、
被疑者の逃亡や罪証の隠滅を防止することができ、
戒護上の支障が生じないような設備のある部屋等が存在しない場合には、
接見の申出を拒否したとしても、これを違法ということはできない。
その部屋等とは、接見専用の設備のあるものに限られないが
その本来の用途、設備内容等からみて、接見の申出を受けた検察官が、
その部屋等を接見のためにも用い得ることを容易に想定することができ、
また、その部屋などを接見のために用いても、被疑者の逃亡、
罪証の隠滅及び戒護上の支障の発生の防止の観点からの問題が生じないことを
容易に判断し得るような部屋などでなければならない。」
もっとも、「上記の理由により接見を拒否した場合も
弁護人等がなお検察庁の庁舎内における即時の接見を求め、
その必要性が認められる場合には、検察官は、
例えば立会人の居る部屋での短時間の『接見』などのように、
いわゆる秘密交通権が十分に保障されないような態様の短時間の『接見』
であってもよいかどうかという点につき、弁護人等の意向を確かめ、
弁護人等がそのような面会接見であっても差し支えないとの意向を示したときは、
面会接見ができるように特別の配慮をすべき義務がある」。 こんな感じかな、だけど短すぎるような
面会接見について説明せよ
「検察庁の庁舎内において、弁護人等と被疑者との立会人なしの接見を認めても、
被疑者の逃亡や罪証の隠滅を防止することができ、
戒護上の支障が生じないような設備のある部屋等が存在しない場合には、
接見の申出を拒否したとしても、これを違法ということはできない。
その部屋等とは、接見専用の設備のあるものに限られないがその本来の用途、
設備内容等からみて、接見の申出を受けた検察官が、
その部屋等を接見のためにも用い得ることを容易に想定することができ、
また、その部屋などを接見のために用いても、被疑者の逃亡、
罪証の隠滅及び戒護上の支障の発生の防止の観点からの問題が生じないことを容易に判断し得るような部屋などでなければならない。」
もっとも、「上記の理由により接見を拒否した場合も弁護人等がなお検察庁の庁舎内における即時の接見を求め、その必要性が認められる場合には、
検察官は、例えば立会人の居る部屋での短時間の『接見』などのように、
いわゆる秘密交通権が十分に保障されないような態様の短時間の『接見』であってもよいかどうかという点につき、
弁護人等の意向を確かめ、弁護人等がそのような面会接見であっても差し支えないとの意向を示したときは、
面会接見ができるように特別の配慮をすべき義務がある」。 面会接見について説明せよ。
検察庁の庁舎に接見室がなく、代用できる設備もない場合、検察官は弁護人からの接見の要求を拒否できるものの、
弁護人がなおも立会人がいる部屋で、秘密交通権の保障がなされない短時間の接見でもよいから即時に接見することを要求した場合、
それに配慮しなければならないことを最高裁判所が次のように判示した。
「検察庁の庁舎内において、弁護人等と被疑者との立会人なしの接見を認めても、被疑者の逃亡や罪証の隠滅を防止することができ、
戒護上の支障が生じないような設備のある部屋等が存在しない場合には、接見の申出を拒否したとしても、これを違法ということはできない。
その部屋等とは、接見専用の設備のあるものに限られないが、その本来の用途、設備内容等からみて、接見の申出を受けた検察官が、
その部屋等を接見のためにも用い得ることを容易に想定することができ、また、その部屋などを接見のために用いても、被疑者の逃亡、
罪証の隠滅及び戒護上の支障の発生の防止の観点からの問題が生じないことを容易に判断し得るような部屋などでなければならない。」 もっとも、「上記の理由により接見を拒否した場合も弁護人等がなお検察庁の庁舎内における即時の接見を求め、その必要性が認められる場合には、
検察官は、例えば立会人の居る部屋での短時間の『接見』などのように、いわゆる秘密交通権が十分に保障されないような態様の短時間の『接見』
であってもよいかどうかという点につき、弁護人等の意向を確かめ、弁護人等がそのような面会接見であっても差し支えないとの意向を示したときは、
面会接見ができるように特別の配慮をすべき義務がある」。
これは、身体拘束中の被疑者と弁護人との間の接見の申出を受けた検察官が、現存する施設において、秘密接見に際して身体拘束の実施上の支障の
発生を防止しうる設備を備えた部屋等を容易に想到しえない場合には、当該申出自体を拒否しうるとしたもので、接見交通権(刑事訴訟法39条1項)が、
身体拘束の意義や目的と矛盾しない限りで保障されることを前提とするものといえる。
加えて、上記の観点から接見申出を拒否しうる場合にも、検察官には「面会接見」の機会を設けることへの配慮義務が課せられるとした。
面会接見の機械の設定は、秘密接見と比較して制限的な態様となることを前提に、被疑者・弁護人による即時かつ短時間の面会への需要に応える側面を有するが、
その法的根拠や、あるべき面会の具体的な態様は、判例で明示されておらず、運用に委ねられた部分も多い。 >>605
ありがとう
あなたの書き込みがなければ的外れなものを出すことになっていた 面会接見について説明せよ。
検察庁の庁舎に接見室がなく、代用できる設備もない場合、
検察官は弁護人からの接見の要求を拒否できるものの、
弁護人がなおも立会人がいる部屋で、
秘密交通権の保障がなされない短時間の接見でもよいから即時に接見することを要求した場合、
それに配慮しなければならないと最高裁判所が次のように判示した。 加えて、上記の観点から接見申出を拒否しうる場合にも、
検察官には「面会接見」の機会を設けることへの配慮義務が課せられるとした。
面会接見の機会の設定は、秘密接見と比較して制限的な態様となることを前提に、
被疑者・弁護人による即時かつ短時間の面会への需要に応える側面を有するが、
その法的根拠や、あるべき面会の具体的な態様は、判例で明示されておらず、
運用に委ねられた部分も多い。 質問に答えるんじゃなかった
マルチで質問した挙げ句に条文羅列の意味不明なレス連投して宿題構成全文載せるとか頭おかしすぎる
結局マルチしたせいで刑訴スレで適当ななレスに惑わされてるし 民法の勉強の仕方を教えてください。
行政書士試験の勉強を始めて2ヶ月が経ちますがなかなかうまくいきません。
今後は予備試験、司法試験を目指したいです。
お願いします。 >>618
民法は習得できたと自覚できるまでいちばん時間がかかる科目。
まず条文を読みながら、基本書を読む。 これがインプット。
んで過去問を解く。これがアウトプット。
まずはインプット7割、アウトプット3割くらいの割合で読み込んでいこう。 >>618
基本書がお勧めだが合う合わないの問題がある。
条文は必須としてもまずは全体像のイメージ作りから始めたほうがいいのかもしれない。
伊藤真の民法入門(第6版)https://www.amazon.co.jp/dp/4535523053/
をまずは一通り回す。
次に、
伊藤真試験対策講座(通称シケタイ)
「民法総則」「物権」「債権総論」「債権各論」を版落ちでも中古でも構わないから買う。
シケタイはランク付けしてあるから全てを通読するのは時間がかかり過ぎる。
Aランクだけをやる。
そして、一問一答形式の問題と解答を読んで理解する。解くのは後でいい。
たとえば
これで合格!伊藤塾の行政書士一問一答800 民法・商法・基礎法学・情報通信・個人情報保護
の民法のAランクだけでもいい。
来年の試験ならまだ改正前民法だと思うから、改正民法は来年の試験を終えてから、各種
改訂版(改正民法対応)が出てから始めても遅くない。 >>620
今は大改正したばかりだからあまり基本書出揃ってないよ マルチと叩こうが
そうするしかないぐらい追い込まれている
一つのスレに質問を書いても無視され続ける
しかし感謝した相手に質問に答えるんじゃなかったというのは最低だ
それに惑わされているのはIDが違う他人で多分ふざけてやっている 基本書は問題に使えることが書いていないし省略多いし数時間掛けても大して読めなくてしんどいだけ