法学総合質問スレ その1 [転載禁止]©2ch.net
初学者の方々が司法スレや予備スレでは聞きづらいような初歩的な質問を書いて、それに誰かがボランティアで答えるスレです。
もちろん中級・上級者がちょっとハイレベルなことを聞いても構いません。
司法・予備の本スレで聞きづらい雰囲気の時などにお使い下さい。 あなたのローは授業で本当に未修に法的三段論法も教えないの?
それとも説明されたけど理解出来なかっただけ?
そして>>485が言うように理解出来なかったところを教授陣に質問出来るような制度もないの?
もし本当にどちらも無いというならそのローを辞めることから考えるべきだよ >>486
ありがとうございました
>>487
学習障害なのか鬱で追い込まれてボロボロなのか頭が働きません
確か法的三段論法に関しては問題提起、規範、当てはめということは言われても
具体的にどうすればいいかは言わなかったと思います
学校には何も期待していないけど休学するかは考えています >>483
論証とか規範とかネットで探しても見つからないけど
本を探してみようかな >>477
学部生レベルの基礎を学んでいませんから、、、 補助参加するわ。刑訴より、刑法や民法の方が分かりやすいんじゃないかな?
でも、刑法と刑訴だけ単位を落としたのであれば、民法では三段論法ができている
ということなのかな。1科目で来ていれば、他科目も同じ理屈だと分かりそうなもんだが。
@問題提起
A規範(の定立)
Bあてはめ
規範とは、「物差し」「ルール」「基準」とでもいうべきもの。 一番抽象的で規範がわかりづらいのは憲法だと思うが憲法は特に問題無かったのかね 判例を読んで何が言いたいのかわからない、という感想を持つのは、
判例を小説のように呼んでいるからじゃないのかね。
判例の説示を、分析するつもりで、「この説示部分は何について書いてある」と意識して
読んでいないんじゃないかな。ザーッと流して読み、なんだ結局こいつは狡い奴だな、とか
そんな結論だけを要約するような読み方をしてるんじゃないかな。
それと、そもそも「規範」ということが何のために存在しているかの理解がない。
また、規範と当てはめの関係性についても、その「当てはめる」とうことの意味も分かっていない。 極々簡単な例を挙げる。
「このはしわたるな」という法律があるとする。
法律は人が作っている以上、どうしても解釈の余地が生じてくる。
この「はし」が「橋」なのか、それとも「端」を意味するのか?という問題が存在する。これが論点。
これにつき、このはしわたるなとは、「この端」ではなく「この橋」を意味する。
これが規範。一般命題だ。
んで、Aさんはこの橋の端っこを渡った。つまり、端っこであるが、「この橋」を渡ったので、
このはしわたるなに抵触している。したがって、法律違反になる。これがあてはめ。
これを何倍も難しくしたのが司法試験。 >>491
民法は成績は悪いけど単位は取れました
三段論法は多分できていません
>>492
憲法はまあまあだけど行政法はボロボロです
>>493
長すぎて内容を把握できないのでしょう
結論に関しては基本不快ですけど 今さらだが、この本を読むといいと思う。東大ロー未修者用入門書。
プレップ法学を学ぶ前に <第2版>
http://www.koubundou.co.jp/book/b329722.html しかし、
ロー3年生に進級できていることがすごいな。
ひどいロースクールもあったもんだ。 進級できた者では成績最下位です
単位も結構落としています まずは↑のプレップを読む。
んで、刑法のシケタイあたりを買って、論証パターンを読んでみるのがいいんじゃないかな?
今まで予備校本には手を出してこなかったの? 司法試験の過去問ぐらいかな
予備校本で論点集とかあればほしいんだけど よ、余裕すぎるw
まわりに友人とかいなかったのかよ…。 刑法240条
「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは
死刑又は無期懲役に処する。」
@この条文は、前段と後段の2つの規範から成り立っている。
A240条前段は、「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処する」である。
240条後段は、「強盗が、人を死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する」である。
この条文のうち、たとえば240条前段をとりあげると
これは「法律要件」(強盗が、人を負傷させたとき)と「法律効果」(無期又は6年以上の懲役に処する)
という構造になっている。
ここで、240条前段を「〇の行為に適用」しようとするときに、
@「強盗」とは何ぞや、A「負傷」とは何ぞや、B「(負傷)させた」とはどういうことかという疑問が生じる。
それを明確にする作業が解釈。
たとえば、「強盗」というのは、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取すること(236条)。
ここでも、では「強取」とは何ぞや、といういう疑問が生じる。
そして、結論をいえば、「強取」というのは(犯行を抑圧する程度の)暴行(又は脅迫)を加えて財物を奪うこと、という意味である。
で、解釈によって、それらを明確にしたものの全部が「規範」である。 予備校本はあまりオススメしたくはないんだけど、
↓の本でも読んでみるとどうだろう、論証パターンも載ってるみたいだし。
刑法総論 <第3版>
伊藤塾呉明植基礎本シリーズ 1
http://www.koubundou.co.jp/book/b279122.html >>503
友達はいません
>>504
裁判所の解釈のことでしょうか
>>505
ごさんは聞いたことがありますが規範を覚えたいのにネットで探しても見つからない 規範を少し分かりました。
ありがとうございました。 そもそも主要論点の規範なら基本書に載ってる
ただ単に規範自体の意味を理解してないからどこが規範かわからないんでしょ
だから論パとか読んでも理解できないよ
まずは規範が何なのか理解できるようにすれば基本書でも予備校本でも判決文でもどの部分が規範なのか自ずとわかる もしかして、留学生の人なのかな?ネイティブ日本人ではない? Q1.どう書けば、いい?
A1.問題できかれていることに素直に答えること。
Q2.きかれていることって?
きかれているのは、
@まず、直接的な結論(判決主文に相当)。
A次に、その理由(判決理由に相当)。
理由というのは、事案問題の場合には、要件の検討を主なもの
としつつ、事実の評価とあてはめ。
要件の検討において、特に、大事なのは、
(ア) 法解釈について学説によって、争いがあり、結論に差異が生じうる要件
(イ) あてはめ(事実認定)が難しい要件、
の2種類。
こういうところは、特に聞かれている >>508
確かに規範が何か分からないから四年間苦しみました
>>509
残念ながら日本です >>510
答えたつもりが規範がないとか
法学の答案じゃないとか 自分では何年も勉強しても分かりませんでした
ただ、やる気は失っています
この先、何の希望もありませんから
私は頭が悪いのでしょうね
受験勉強も資格試験もどんなに頑張っても駄目でした 規範が何かさえ今日まで分からなかったんです
今でも完全に分かっているわけではありませんけど 判例って、基本的には個別の事案・事件に対する判断だよね。
でもその中に、当該事案に限らず、一般的に通用する判断・決まりが述べられることがある。
それが「規範」。だからこそ判例として引用されたり、判例集に載ったりするわけ。
んで司法試験は実務家登用試験だから、問題に対して、論点を抽出し、適切な規範を適示して、
具体的事案にあてはめる作業が必要となる。
以上の言説のどこがわからないかな? やっと規範が何か分かってきました。
ありがとう。
さようなら。
法科大学院では規範規範としか言われなかったので。 >>516
だまされたと思って、「プレップ法学を学ぶ前に」を読んでみて欲しい。
諦めるのはまだ早い。規範を知らないといっても、今まで何年も勉強
してきたんだから。 もし、プレップを読んでも規範がわからなかったら、
何がわからないのかここに書き込んでごらん。
こちらも、できる限り回答するから。
このスレをブックマークに入れておくから。諦めるなよ。 サプリで頭なんか良くならない笑
EPAやDHAが頭に良いとか言われるが科学的根拠無いぞアレ プレップは読んでいませんというか本屋にもまだ行けていない 「規範」を理解できなければ、予備試験を受けても無駄だぞ。 被告人甲及び乙は,強盗罪の共同正犯として起訴され,併合して審理されている。甲は,
捜査・公判を通じて否認しており,乙は,捜査段階で甲と共同して犯行に及んだことを自白し,
その旨の検察官面前調書が作成されているが,冒頭手続において否認した。
この検察官面前調書は,どのような場合に甲に対する証拠とすることができるか。
まず、聞かれているのは、何かを確認。
聞かれているのは、「どのような場合に証拠とできるか」である。
証拠とできる場合としては、
厳格な証明が必要とされる場合には、証拠能力がある場合に、証拠とできる。
厳格な証明が不要とされる場合には、伝聞法則が適用されず、証拠禁止にあたらない
などのゆるい要件のもとに証拠とできる。
厳格な証明の場合、証拠能力が必要。
証拠能力が認められるためには、@自然的関連性、A法律的関連性(主として伝聞)、
B証拠禁止にあたらない、ことが必要。
本件では、@、Bにあたるような事情はみあたらないから、Aの伝聞だけ論じればいい。
伝聞証拠を、証拠とするためには、伝聞例外にあたることが必要。
では、本件は、どの伝聞例外の規定にあたるのか。
この点については、共同被告人の供述調書について、争いがある。
判例と同じく321条説に立つと、次に、問題となるのは、321条1項2号の前段なのか、
後段なのかという点。後は、両者の要件を検討していくだけ..(その検討については、省略) 答案
(1)大きな問題提起をする。「〜の行為について、何罪が成立するか。」という具合に。
(2)各要件〔要件@ABCがあるとする〕を検討〔規範にあてはめ@AB〕。
(3)結論に争いの生じうる要件(C)につき、問題提起・解釈〔規範の確定〕。
「宝石をその実価である200万円で売っているのに、財産的損害があるといえるのか」などと書く
(反対説を意識した問題提起をして、問題の所在を把握していることを示す)。
(4)用いる規範は、なるべくあてはめがしやすい簡素なものにする。
規範の論証においては、なるべく、短く、本質的な論証をこころがける。
(5)あてはめ問題文の事情を生かす。
@あてはめで問われているのは、合理的な推認ができるかということ。
判例や、一般人の常識的な感覚を意識したあてはめをする。
Aまた、問題の特殊事情には、必ずふれるようにする。 >>524
お前失礼すぎるだろ
昨日あれだけ色んな人が助言くれたのに突然さようならとか言って消えたくせに次の日しれっと刑訴スレに盲言書いて荒らしてんじゃねえよ
自分で言ってた通り精神の病気だからまず病院行けよ >>528
行けなかった以上、嘘を言うよりは良いと判断しました。 あてはめ
@自分の結論を基礎付ける事実をまず拾う。結論に有利な事実だけまず拾い出し、その事実に評価を加える。
A自分に不利な事実をさがし、使う。
Bあてはめでは、なるべく誰でも納得するようなあたりまえのことを書く。
採点官が見るのは、こいつは、合理的な推認ができるのか、ということ
そのために判決文をたくさん読む。
推認に自信がないときは、@「特段の事情がない限り、〜と推認される」と留保をつけ、
A推認の過程も書いておく(ただしあてはめが長くなるというデメリットあり)。
判例に言及する場合には、必ず、問題文と関連させる形で書く。
ただし、判例に明示的に言及するよりも、規範やあてはめで、判例の文言や考え方を反映させる方が
流れがよいことが多い。判例の事案との比較というのは、あてはめで、判例の事案と比較しようという
気持ちで分析すればよい。 判例を読むととても合理的な推認に思えません
無理矢理証拠採用するために手続に違法がないとしているとしか感じられない
自白に関する判例なんか全部強要じゃねとしか受け取れない 判例に文句を言うなら、判例を正確に理解してからだろう。
規範を理解していないのに、判例を正確に読めているとは到底思えない。
こう言ってはなんだが、危機感が足りない。
司法試験受験生には人権はないんだよ。 危機感というか、もうどうせ人生終わりなのだと、発狂寸前です。
勉強は本当にできなくなっています。具合悪くして何もできないばかり。 だったら
明日すぐにプレップを買いにいくか図書館で借りて読むべし。
んで疑問点があればこのスレに書き込めばいい。
具体的に有意義な行動をしないと意味ないぞ。 >>533
だから病院行けよ
それと司法試験板の各所で荒らしまくるならコテハンつけてくれないかな プレップ法学を学ぶ前には探して読んでみようかな
それと嵐ではないです |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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// .." ||
__ "// (~)|
(\ ∞ノ // γ´⌒`ヽ >>1さんへのプレゼント、
ヽ)_ノ //{i:i:i:i:i:i:i:i:} 何が良いかなぁ・・・?
|| . (・`* )
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄と:::::::::::::)
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄し─J 行政法の処分性だとか訴訟要件だとか分からん
刑法の横領後の横領って不可罰でいいんだっけ 事例
誰が見ても小学1年生に見える成人女性Vがいた
Vを13歳未満の小学生だと信じて甲はVと同意の上で性交を始めた
その現場の近くをたまたま乙が通りかかった
甲の「小学生は最高だぜ」という叫び声を聞いた乙は
小学生を助けようと思いVと性交中の甲に暴行を加えた
不能犯の具体的危険説から甲に強制性交罪の未遂が成立するのはいいとして
甲に暴行を加えた乙は正当防衛になるのでしょうか?
それとも誤想防衛?防衛の意思に既遂と未遂の錯誤?
どう考えるんでしょう? 有斐閣 sシリーズとアルマの違いについて
どちらも白表紙で似たような印象なのですが
何がどう違うのか、
とりわけ民法について、その違いを知っている方教えてください 以下の行政法の判例についてどういう内容なのか簡単に教えて下さるとありがたいです
@高根町簡易水道事業給水条例事件
A個人タクシー事件
B群馬中央バス事件
C旅券発給拒否処分理由付記事件
D一級建築士免許取消事件
E「エホバの証人」剣道実技拒否事件
F呉市公立学校施設使用不許可事件
G中野区特殊車両通行認定事件
H三菱タクシーグループ運賃値上げ申請却下国賠事件
I余目町個室付浴場事件
J盛岡市公共施設管理者同意拒否事件
K冷凍スモークマグロ食品衛生法違反通知事件
L病院開設中止勧告事件
M横浜市保育所廃止条例事件
N川崎市開発許可事件
O千代田生命総合設計許可事件
P小田急事件
Qサテライト大阪事件
R運転免許停止処分取消請求事件
S長沼訴訟
㉑米子鉄道郵便局事件
㉒優良運転免許証交付等請求事件
㉓産廃処分場措置命令義務付け事件
㉔東京都教職員国旗国歌訴訟
㉕弁護士懲戒請求執行停止事件
㉖京都宅健業者事件
㉗不法滞在外国人国民健康保険被保険者証不交付事件
㉘熊本水俣病関西訴訟
㉙南伊豆別荘建築不許可事件 書き込めなかったので
判例数が多すぎてこれは読み切れないな
どうするべきか >>545
いくら初心者質問スレだとしてもそんな大量の判例の要旨をまとめて教えろとか流石になめてるでしょ
百選でも買って読めよ
その上で理解出来なかったとこあるな質問しにこい 行政法の答案の型にはまった書き方って
処分性はあると言えるか
処分性とは、公権力性、個別具体的な法的地位の変動だが
原告適格はあると言えるか
原告適格とは、法律上の利益を有することだが
訴えの利益はあると言えるか
客観的に回復可能か
教科書とかでもいいのが書いていない
処分生徒は何か
原告適格とは何か
答案に各程度のことを書いてくれていない 行政機関相互間の内部行為(行政手続法4条1項)に該当し処分には当たらない
個別具体的な権利変動を生じさせるものではないので、本件認可の段階では紛争の成熟性に欠けると主張する
個別具体的な権利変動をもたらす公権力の行使と解することができるので、取消訴訟の対象となる「処分」(行政事件訴訟法3条2項)に該当するものと解される 原告適格の判断要件
@不利益要件
A保護範囲要件
B個別保護要件 要件裁量や効果裁量もよく分からんな
教科書にも長々しく書いてあるが結局答案にどう書けば良いのかが分からない 要件裁量は事実が要件を満たすのか
効果裁量は処分をするのかしないのか、いかなる処分にするか 荒らしではないです
行政法が分からなくて困っています
ただ判例はどの科目でも読んでも役に立たなかったからyamerukana これまで勉強をしてきて思ったことについて書きます
基本所は読んでも全く役に立ちませんでした
判例も読んでも全く役に立ちませんでした
授業を受けても何の役にも立ちませんでした
法学の勉強は神学の勉強のようにおかしなことを学んでいる気がします
私は決して法曹にはなりません 法学は向き不向きがあるあからお疲れ様です。としか言えんな。
ただ、神学ほど高尚なもんじゃない。条文を使った技術的な問題だから。
ひろゆきがプログラムは簡単だと言ってるようだが、俺にとってはプログラミングとか1mmも興味ないし理解できない。
これから政府はAI時代に向けてデジタル土方を増やすため「情報(プログラミング)」を必須にしてセンター試験にも
取り入れようとしてるからそっちに行ってみたら。需要はあるよ。 >>556
ひろゆきは
プログラミングをやれば仕事はあるという動画と
もうプログラミングはおしまいという動画があって
その場しのぎだから何も信用できない 7時から過去問を読み込んでもうすぐ2時間なのに
何を書いたらいいのか全く分からない もう法律無視して自分の考えのままに書くしかないのか 法律勉強板から誘導されてきました。こちらのスレであってるか自信は無いですが、よろしくお願いします。
以下本題
事例問題を考える際に判例が支持されてるかどうかも調べると良いとアドバイスされました。しかし、判例が支持されてるかどうかはどのように調べたら分かるのでしょうか? 当該論点に関する通説を調べます。通説と判例が一致していれば、判例は支持されています。 久し振りに書き込むけど
刑法で規範を書いていないと0点にされたので
どう勉強すべきなのか悩み中
一応ネットで検索した論証と参考答案を読み込もうかと考え中 >>564
どこがどうダメなのかわからないと対処法を教えられない。
↓の問題に答えてみてよ。
【問】
Xは、A宅に架電し、Aの息子であると騙り100万円をこれから来宅する使者
に渡すよう告げ、Aはこれに応じた。
Xの後輩であるYは上記事情を告げられたうえ、A宅に行き100万円を受領し
た。
Yの罪責について述べよ。 補足。AとYは一言も会話を交わさなかったものとする。を追加で。 Yは事情を知っていたのだから詐欺罪の共犯で実行行為者だから従犯ではなく正犯となるのかな
だからYは詐欺罪の実行共同正犯となる
これ以外に何を書けばいいのか分からないです >>567
お前プレップ読んだのかよ
本当に板各所で荒らしまくってるな >>567
えーーー。
典型的な承継的共同正犯の論点じゃないか!!!!!! 規範うんぬんの前に論点すら知らないんじゃどーしようもないな。
予備校本に手を出さないで今まで来たのかな? >>570
そいつ有名な荒らしだから
死にたいとかいうスレ立てたり定期的に各科目の勉強方スレに現れては規範が理解出来ないと延々とレスしてる
このスレでもけっこう丁寧に教えたのにわからないの一点張りで挙げ句死にたいとかさようならとか言って一方的に毎回消えるからね
>>436あたりから見れば分かる >>572
なるほど。
しかし、予備試験受けてるのに論点すら知らないって尋常じゃないぞ。
ネットで論証とか漁る前に本屋で予備校本を買うなりしないとダメだよ。 >>574
ちなみに、各科目どんな基本書、演習書使ってるの? >>575
指定された教科書ぐらい
一部それ以外も購入しているけどどれも役に立たないと思って
ネットで見たサイトで勉強している 指定教材だけってことは予備校教材は利用したことないのね。
あまり予備校教材はオススメしたくないんだが、
答練の優秀答案集とかを読んで答案の書き方を勉強すべきじゃないか? >>576
だから>>519が親切にプレップ読めって言ってくれたのに読んだのかよ 答案の書き方をマスターすればもう終わったようなもの 行政法が得意な人に質問です。
質問1
申請に対して不許可処分がされそうな場合に、@申請者が不許可処分の差止訴訟を提起するのって適法?
違法な場合、「他に適当な方法」要件内で不許可処分の取消訴訟との関係で切れるのか、
それとも「重大な損害」要件内で取消訴訟+執行停止で救済可能な損害だから切れるのか、どっちでしょうか?理由を教えてください。
質問2
上の例でまだ不許可処分がされていない場合に、申請者が許可処分の申請型義務付け訴訟は可能でっか?不可な場合、その理由は?
質問3
君が代判決(H24.2.9)では、取消判決の確定を待つまでに職務命令違反が蓄積し、懲戒処分が反復継続して累積加重的にされていくと
事後的な回復が著しく困難になることから、事後に取消し+執行停止では容易に救済を受けられないため「重大な損害」に当たるといった旨が判示されていますが、
何故に停職や減給や戒告の事後の取消しでは救済が不可になるのでしょうか?
お教え下さい。 >>581
質問3について、判旨では
@毎年年2回式典があること、
A1回目は戒告、2、3回目は減給、4回目以降停職
になることが認定されている
ところ、
取消訴訟の係属中に、更に上記懲戒処分を受ける可能性が
あるから、実際的に見て救済不可と判断されたんじゃなかろうか? つまり、懲戒処分の取消訴訟係属中に、
さらに重い懲戒処分が科せられる。この負のスパイラルが
続くだろうと予想できるということね。 >>582
分かり易いご回答を頂きましてありがとうございます。
処分の取消訴訟を提起している間にその処分を前提とした更なる重い処分がされてしまうため、
処分が無限に続くことを捉えて取消訴訟では実効性がないということですね。 憲法研究者、LSC元管理人にバカにされる。「憲法学は漢字練習」。
学習時間を削るべき科目はいずれかと聞かれれば、それは間違いなく憲法だと答えます。
深く学ぼうとすれば限りがなく、また、費用対効果が最も悪いからです。
過度なインプット学習は全く無意味です。
大学受験で言えば、漢字練習のようなものにしかなりません。
https://lsclsc.blogspot.jp/2017/09/blog-post_64.html