判例プラクティス刑法で成蹊大学の学者先生が
盗品を添付で所有権取得しても、それに対して民法193条の回復請求できる
という旨の解説を書いてるんだけど、
193条って192条の場合だけじゃなく、添付が生じても回復請求できるの?