>>414
時系列に沿って犯罪の成否を検討するとまず@住居侵入罪が成立し次にA窃盗罪が
成立する。次にこの事案だと事後強盗ではなくB居直り強盗が成立する。
そしてAはBに吸収される。これはBが事後強盗でも居直り強盗でも同じ。
∴@とBが成立する(Bだけ成立というのは不正解)。
これらは県連パンの関係にある。∴甲の処断刑はBの法定刑により懲役5~20年。