刑法。
「甲は,乙から金品を強取しようと企て,無施錠の玄関から同人方に立ち入り,同人所有の現金1万円を窃取し,その直後に帰宅した乙に対し暴行を加えてその反抗を抑圧した上,同人から現金3万円を強取した。」
という事例で、

「甲を懲役23年に処することができる」
ことは誤りとのことです。

甲には、
1.住居侵入罪
2.窃盗罪
3.強盗罪
が成立し、1と2は牽連犯で、これは3に吸収される。
そして、3は最大懲役20年だから、上記結論は間違っている、という理解であってますか?