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法学総合質問スレ その1 [転載禁止]©2ch.net

0001氏名黙秘
垢版 |
2015/02/03(火) 11:36:15.76ID:0Z65pkGz
初学者の方々が司法スレや予備スレでは聞きづらいような初歩的な質問を書いて、それに誰かがボランティアで答えるスレです。
もちろん中級・上級者がちょっとハイレベルなことを聞いても構いません。
司法・予備の本スレで聞きづらい雰囲気の時などにお使い下さい。
0369氏名黙秘
垢版 |
2016/12/30(金) 22:41:35.66ID:284LRJBI
>>368
>>366の「表現どおり」なのか否かがよくわからないけど、回答してみる。
また、>>368のコメントは、よくわからない点もある(もっといえば、コメントは適切ではない)。


まず、>>366の「表現どおりの質問に対する回答にはなっていない」が、あなたの疑問は、
@株式の払込の効力とA会社の設立の効力とを区別していないことに起因しているのではないかと思う。
旧司法試験でも「受験生が誤解していることを前提にした出題」がなされていた。

つまり、改正前の、その前の商法の段階であった論点だが、
@につき有効説・無効説があり、
たとえ、@につき無効説に立ったとしても、会社の設立そのものが直ちに無効となるわけではない。

株式引受人の一部に仮装払込がなされ、その株式の払込が無効になっても、
定款で定めた「設立に際して出資される財産の価額」を上回っていれば
会社の設立を無効にする必要はないからである。その株式だけを無効にすればよい。

以上が、もともとの改正前の考え方である。

これを株式の発行に結びつけて考えても、基本的思考は同じだと思う。

これが>>366に対する回答。
0370氏名黙秘
垢版 |
2016/12/30(金) 22:46:41.72ID:284LRJBI
補充しておくと、

設立における株式払込の効力が有効  → 会社設立は有効
設立における株式払込の効力が無効  → 会社設立は無効の場合もあれば有効の場合もある

以上をまとめていうと
「成否が影響する」とくくることができる。

法律の文章は、上のように、含蓄や膨らみをもった表現をする場合がしばしばある。
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