>>368
>>366の「表現どおり」なのか否かがよくわからないけど、回答してみる。
また、>>368のコメントは、よくわからない点もある(もっといえば、コメントは適切ではない)。


まず、>>366の「表現どおりの質問に対する回答にはなっていない」が、あなたの疑問は、
@株式の払込の効力とA会社の設立の効力とを区別していないことに起因しているのではないかと思う。
旧司法試験でも「受験生が誤解していることを前提にした出題」がなされていた。

つまり、改正前の、その前の商法の段階であった論点だが、
@につき有効説・無効説があり、
たとえ、@につき無効説に立ったとしても、会社の設立そのものが直ちに無効となるわけではない。

株式引受人の一部に仮装払込がなされ、その株式の払込が無効になっても、
定款で定めた「設立に際して出資される財産の価額」を上回っていれば
会社の設立を無効にする必要はないからである。その株式だけを無効にすればよい。

以上が、もともとの改正前の考え方である。

これを株式の発行に結びつけて考えても、基本的思考は同じだと思う。

これが>>366に対する回答。