>>367
コメントありがとうございます。

26年改正(仮装払い込みの場合の発起人の責任、仮装払い込みの株式の善意無重過失の譲受人は権利行使可能)とも関わるんですが、
@仮装払い込み自体の効力
A仮装払い込みの場合の株式発行の効力
B仮装払い込みの場合の設立の効力
がそれぞれ独立論点として書いてあります。

コメントとして以下のようなことも書いてあります。
@は発起人等の責任が新たに規定されたので論点としての意義が薄くなった。
Aの論点は払込みの見込みがない場合に第三者が譲り受けることをいかに防止するかに作用する。
Bの論点はAの論点で株式発行が有効なら設立も有効、無効なら設立も無効という解釈になる。

色々調べましたがなかなか難しいです。
払い込みがない場合の株式の失権との関連はどうなるのかなど疑問が尽きません。