その場合行為態様によって変わる
暴行脅迫だと公務として公務執行妨害罪が成立
威力偽計だと業務として業務妨害罪が成立
行為態様によって異質の犯罪が成立するのはおかしいってことでいずれの場合にも業務妨害罪が成立するって立場もあるけどまぁ少数説