>>336
>違憲審査規準を立てる時には人権の重要性と規制の強度のみを考慮すべきであって、
>対立する利益を考慮して規準を緩めてはいけないとする説は通説なんでしょうか?
>またこの説はどの局面で対立利益の考慮をするのでしょうか。

審査基準の定立(厳格度の設定)については、
@制約される人権の性質のみを考慮する(長谷部)
A制約される人権の性質と規制の態様を考慮する(多数説)
B制約される人権の性質と制約根拠たる対立利益の性質の双方を考慮する(少数説)
の3つが考えられる。
長谷部は規制の態様を考慮するのは妥当でないと、憲法の急所の書評で言及。
Aの規制の態様は、確かに芦部の言い回し。規制の態様を言い換えると、Aは、
制約される人権の性質・内容と制約の受忍限度(要するに制約される側の事情のみを考慮)
となる。
Bの立場が論理的に誤りとは言えないと、安念潤司(「判例は神、学説はゴミ」の主唱者)
が中央ロージャーナルで言及。