質問です。

違憲審査規準を立てる時には人権の重要性と規制の強度のみを考慮すべきであって、対立する利益を考慮して規準を緩めてはいけないとする説は通説なんでしょうか?


またこの説はどの局面で対立利益の考慮をするのでしょうか。