法学総合質問スレ その1 [転載禁止]©2ch.net
初学者の方々が司法スレや予備スレでは聞きづらいような初歩的な質問を書いて、それに誰かがボランティアで答えるスレです。
もちろん中級・上級者がちょっとハイレベルなことを聞いても構いません。
司法・予備の本スレで聞きづらい雰囲気の時などにお使い下さい。 >>286
催告不要については債務不履行の場合と異ならないのではないでしょうか。
どちらも履行期に履行が不可能なケースなので。 >>290
[論点]不特定物売買に瑕疵担保の規定の適用はあるか。
A説 法定責任説
B説 契約責任説
C説 判例
A説に立とうが、B説に立とうが、C説に立とうが
瑕疵担保の内容は同じ。
瑕疵担保の規定の適用がある場合には、その効果として(相手方に帰責事由がなくとも)解除ができる。
ただ、それがA説に立った場合には「特定物」売買の場合に限られるだけ。
では、本問のように不特定物売買の場合には、瑕疵担保の規定に適用があって
目的物に主観的瑕疵があるということだけで解除できるのか。
A説では、瑕疵担保は特定物売買の身に適用があるから、できない。
B説では、不特定物売買にも瑕疵担保規定の適用があるから、解除できる。
C説では、不特定物であっても「履行として認容して受領した」ら、そこから瑕疵担保責任を問える。
だから、
B説なら、「履行として認容する」ことも必要はない。
C説なら、「履行として認容して受領して」初めて瑕疵担保責任を問える。
結局、あなたがC説に立つのならば、「履行として認容」が必要。
そうでなくて、B説に経つのならば、不要。 >>293 ご丁寧に有難うございます。
>B説なら、「履行として認容する」ことも必要はない。
ところが、添削者のコメントによると、契約責任説でも法定責任説でも結論に変わりはない、とのことなんですよね。困ります。
これは、契約責任説の帰結として揺るぎがないものなのでしょうか?予備校の解説はこのような帰結が前提のようになっています。
何か参考文献があれば、お教えいただけますでしょうか。 >>295
法定責任説は特定物の原始的瑕疵の場合のみ570条の適用を認める。
効果は損害賠償と解除。
損害の範囲は信頼利益のみ。
契約責任説は不特定物の原始的瑕疵の場合でも適用を認める。
効果は損害賠償と解除。
損害は履行利益を含む。
要件も効果も違う。
問題文は不特定物の原始的瑕疵の事例だろうから
契約責任説だと570条適用可能で解除も可能だし履行利益まで請求可能。
法定責任説だと570条は適用不可能で市場から同種の商品が全てなくならない限り債務者はいまだに調達義務を負う。
遅滞した場合に帰責性があれば解除と損害賠償の話になる。
シケタイの各論に載ってるフローチャートが一番わかりやすいと思う。 >>296 有難うございます。
>不特定物の原始的瑕疵の事例だろうから契約責任説だと570条適用可能で解除も可能
このような記述のある参考文献がありますでしょうか?
>シケタイの各論に載ってるフローチャート
拝見しました。法定責任説に立つことを前提としているようで、不特定物売買における契約責任説の立場が不明のように思います。
度々すみません。 >>297
内田に多分詳しく載ってる。
シケタイによれば契約責任説は@原始後発問わないA不特定物にも適用B特定物にも完全履行請求を認めるとなってる。
シケタイには契約説の帰結はちゃんと書いてないから多分だけどこうなると思う。
原始特定は570。
原始不特定は570。
後発特定は帰責性なければ570と危険負担の債権者主義。
帰責性あれば債務不履行責任。
後発不特定は帰責性なければ570と危険負担の債務者主義 。
帰責性あれば債務不履行責任。 >>298
内田民法U第3版を読んでみましたが、不特定物売買における解除については、触れていないように思いました。
298さんの言うような考えは否定しませんし、十分あり得る考えだと思いますが、契約責任説をとっても不特定物売買だと代物請求(完全履行請求)が認められる以上、瑕疵担保責任に基づく解除は観念できない、という考えもありそうです。
なので、契約責任説の当然の帰結とは言えないのではないでしょうか?
そもそも、不特定物売買契約で瑕疵担保責任に基づく解除が認められる場合、とはどのような場合でしょうか?
それが想定できません。履行遅滞・催告後の解除なら瑕疵担保責任に基づく必要がない気がします。 >>299
滅多にないけど不特定物の後発的瑕疵で市場から全部滅失の場合。
シケタイのフローチャートの市場から全て滅失の場合のところ。
一番下の帰結のところの右から二番目のところ。
この場合遅滞は観念出来ず不能の処理になる。
法定責任説でもこのケースでは全く同じ処理。
(採点者が全く同じと書いたのは多分このこと)
瑕疵物では特定しない以上現状引き渡しでは足りず、かつ市場から完全滅失なので調達義務も消滅なので遅滞の話にならない。
シケタイのフローチャートのページの前のページにあるまとめのところにはそのケースの処理は書いていない。
フローチャートの方を見るとわかる。
ちなみに不特定物の原始的瑕疵で市場から全部滅失なら契約締結上の過失の話。これはフローチャートの右から三番目。 あとシケタイの契約責任説の批判に危険負担との区別が不明確ってあるでしょ。
手元にないんだけどたしか内田には不特定物の後発的瑕疵の場合の570と危険負担との関係は書いてあるはず。 >>298の考え方でシケタイのフローチャートの右から二番目のケースを処理すると570と危険負担の債務者主義の同時適用になる。 ごめん間違えてた。
同じ処理じゃなかった。
右から三番目は法定責任説だと帰責性なければ危険負担の債務者主義。
帰責性あれば債務不履行責任。
(543で解除権は発生するけど解除の実益はなし。解除しない場合、債権者は反対債務からは免れないけど手に入らなかった目的物分の損害賠償請求権と相殺すれば解除したのと同じ結果となる。)
契約責任説だと帰責性なければ570と危険負担の債務者主義。
(570で解除権は発生するけ解除の実益はなし。)
帰責性あれば債務不履行責任。 >303 有難うございます。
最初に戻りますが、予備校の答練の問題は単なる不特定物売買の事例です。
やはり、瑕疵担保責任を理由に解除できる、という立論はおかしいですよね。
ま、予備校の解説等に誤りがあるのは珍しくないとは思いますが、受講生としては混乱します。 >>304
あなたは、上記の回答から何も学んでいないね。 >>304
内田立ち読みしたら不特定物の570条の場面では追完可能な時は解除には催告必要とある。
つまり遅滞した場合にしか解除できないってことだね。
目的不到達の要件を満たさないからってことだろうね。
追完不能な超レアケースの時のみ不能による解除が出来る。
この場合催告は無意味だし、目的不到達の要件を満たす。 >>305 意味不明だな。
不特定売買の事例で瑕疵担保責任を理由に解除できるのは、契約責任説であったとしても余程のレアケースだろうから、一般的に解除できるなんていう立論だとしたら誤りだと思うけどな。 >>307
あなたは、やはり理解していない。
あなたは、「一般的に解除できる」という表現に「どういう実態」を含意させていますか?
不特定物売買において瑕疵のある物が提供された。
この場合に買主が瑕疵担保責任を追及する事態はほとんどなく、
完全な物に取り換えてくれと言うことを想定しているのでしょう。
しかし、それは瑕疵担保責任の追及ではないでしょう?
債務不履行(債務無履行)の効果でしょ?
買主には、瑕疵担保を根拠として、無催告で解除できるし(損賠は置いておきます)、
債務不履行を根拠として(というより、契約の完全な履行として)完全物の請求をできますよね。
すなわち、買主は「一般的に」解除できます。
以上のことと、冒頭で述べた「不特定物売買において瑕疵のあるものを提供」とは
一体、どういう事態なのか、ということとは別個のことでしょ?
レアケースだとしても「ある」わけです。
その「あるケース」が所与の問題でしょ?
たしかに、星野先生の言われるように、
「不特定物売買で瑕疵ある物の提供」はほとんどの場合不完全履行の問題だ、と
言うことは否定できません。
しかし、瑕疵ある不特定物の提供がありうる(ある)ケースを前提にする以上、
瑕疵担保責任の追及として「一般的に解除」できるはずです。 事実として「ありうる」蓋然性の問題と
法理論(法解釈)の結論とは厳然と区別すべきです。 >>286で回答した者だけど逆にこいつの理屈が全くわからん
なんで不特定物売買かつ契約責任説の場合で瑕疵担保規定を根拠に解除すんのがおかしいのか 質問者の疑問は、不特定物は調達義務があるから不能にはならず遅滞解除しか出来ない。だったらその場合は一般の債務不履行解除の条文が適用されるから570条の解除を使う余地はないんじゃないかってことだと思う。
たしかにこの疑問はもっともではある。
570条の解除には目的不到達という要件があり、追完不可能な場合を想定したものと読むのが自然だと思うから。
ただ内田は不特定物の570条による解除には催告が必要と書いているから遅滞解除も570条適用する立場。
この場合遅滞も無過失責任になるかは不明。 >>312
釣りだったの!?
まあこれをきっかけに自分の理解が深まったからよかったわ。 >>313
おれは>>285じゃないけれど傍で見てての感想。違ったらすまない。 >>314
たしかに色々回答があっても全部振り出しに戻っちゃう感があるね。
受験的には法定責任説の方が処理が全然楽。 >>312
釣りではないでしょ。予備校の答練の問題でしょ。
契約責任説だからって、予備校の解説で不特定物売買について瑕疵担保責任で解除できるって言い切るのは受験生に混乱を与えると思うよ。
多分、現実的には不特定物売買契約を解除する時に瑕疵担保責任を根拠にしないでしょ。
判例は履行の認容が必要と言っているし、「瑕疵」が争点となった判例は全て特定物。
不特定物売買契約の瑕疵って完全履行請求ができない場合でしょ?だとしたら、契約責任説を採ったとしてもそれは履行不能なり履行遅滞と考えるのが素直だと思うけどね。 適用違憲の審査基準について質問です。
処分や法的用の憲法適合性の審査において、法令審査基準(厳格審査基準など)を使うことに疑問があったので、調べてみると適用違憲審査においても上記基準を使うことが直ちに間違いという訳ではないというようなことがわかりました。
そこで質問なのですが、この「直ちに間違いでない」というのはいかなる理由による説明なのでしょうか。
また、法令審査基準でなく、別の基準を使って適用違憲について審査することは可能ですか(比例原則・平等原則など)? 適用違憲の三類型のうち狭義の適用違憲(第1類型)は法令の部分的違憲といって厳密には適用違憲ではなく法令違憲であるっていう見解が現在有力なんだよ(詳しくは憲法論点教室の適用違憲の項目を見てね)
上記見解によると適用違憲の第1類型は法令違憲の一種だから法令審査のとき用いる基準を用いうるってことになる
ちなみに適用違憲の第2類型、第3類型は処分違法、処分違憲っていってこっちは文字通り処分が問題になるから審査基準は使えないね >>318
回答ありがとうございます。
処分について検討する場合、審査基準が使えない以上、いかなる基準を用いるのかは明らかなのでしょうか?
それとも要件に該当しているため、違法・違憲でないと述べるにとどまるのですか? 第2類型、すなわち処分違法は法令の合憲限定解釈ができたのにこれをせず適用した場合を言うんだったよね
だから判断手順としては合憲限定解釈を施す→合憲限定解釈をした法令の要件に当てはまるかってのを形式的に検討すればいい
(適用違憲第2類型にあたるかについては異論もあるけど堀越事件判決の論法がこれに近いから見てみ
あと泉佐野市民会館事件とかもそう 明白かつ現在の危険の法理により限定解釈→あてはめ→合憲)
法令の違憲性は問題とならず純粋に処分の憲法適合性が問題となる第3類型、すなわち処分違憲は基本的には比較衡量でOK(立川テント村事件とか参照 住居侵入罪規定の合憲性には誰も異論ないよね?) ちなみに猿仏第一審がとった第1類型、すなわち狭義の適用違憲手法は最高裁では用いられてないし論じる機会はほとんどないかと
基本的には法令違憲→目的手段審査、処分違法→合憲限定解釈+要件該当性、処分違憲→比較衡量でOK >>321
詳しい返信、ありがとうございます。適用違憲の類型ごとの処理の説明を見て、なんとなく整理できた気もします。
判例もその点を意識して見てみます。 土地所有権に基づく建物収去土地明渡しを請求する訴訟の係属中,建物所有者である被告が
死亡した場合,訴訟代理人がいない限り訴訟手続は中断するが,その後,共同相続人の一部の
者が訴訟手続を受継したとき,受継した者との間だけで審理,判決することは許されない。
これ、何で誤りなんですか? 固有必要的共同訴訟の範囲画定の問題でしょう
判例によると保存行為、不可分債務は固有必要的共同訴訟になる
その問題だと共同相続人の建物収去土地明渡義務は不可分債務になるから通常共同訴訟になる
したがって一部の共同相続人による訴訟追行も適法 >判例によると保存行為、不可分債務は固有必要的共同訴訟になる
解答ありがとうございます
これ「〜になる」じゃなくて「〜にならない」ですよね? 択一みんそができない。どうしてもだめだ
3回目?くりかえしても6割くらいしか覚えてない
偉い人はどうやってマスターしたのだろうか? >>327
そりゃ、たんに正確な知識の不足でしょう。
短答は正確な知識がすべてというくらいの思い込みがあってよい。
センスだなんだというのは、ある程度の量をこなしてから。
力仕事ですよ。
あなたは、「3回繰り返したのに」と思っているようだが、
30回繰り返せと言いたい。 >>332
解答あありがとうございます
大学学部の勉強にくらべ、高校までの範囲は別料金かかることなく、強制テストの連続でいつのまにか身についてたんだなーと思わされます
自力で繰り返す気力がほしいです、愚痴ですね。すみません。 自力で出来ないからみんな予備校講座に金出すわけでね。 てゆーかさ、法律が全部暗記と思ったら大間違いなんだよおね。
重要判例(これは基本書レベルではない。模範六法レベル)を
全部抑えたら、あとは趣旨類推で行くしかないんだよね。
全部知識と思ったら、際限ない。 質問です。
違憲審査規準を立てる時には人権の重要性と規制の強度のみを考慮すべきであって、対立する利益を考慮して規準を緩めてはいけないとする説は通説なんでしょうか?
またこの説はどの局面で対立利益の考慮をするのでしょうか。 刑事訴訟法の短答について教えてください
被告人又は弁護人は,検察官から証明予定事実を記載した書面の送付を受け,かつ,開示を
すべき証拠の開示を受けた場合において,裁判所及び検察官に対し,公判期日においてするこ
とを予定している事実上及び法律上の主張をし,当該主張が相当であると認められるときは,
検察官から当該主張に関連する証拠の開示を受けることができる。
316の20により×である、ということが理解できません
同じことを言ってるように思えます
助けてください 私もよくわからないが・・・・・・
>>336
その説は芦部説だろう? これまでの通説とはいえるんじゃないか?
ただ、現在、通説かどうかは分からない。
また、あなたがいう「どの局面で対立利益を考慮するか」という点については、
よくわからない。一応、審査基準を選択する段階で考慮していると言えるんじゃないか。
芦部説は、裁判官の恣意やバラツキを排除するために、人権の種類・性質に応じて
審査基準を立てるものだろ? あらかじめ抽象的なレベルで人権の種類・性質に応じて
審査基準を設定しておく。その際に、そういった利益は考慮されるんじゃないか。
>>337
条文は同じではないだろ?
一言一句を読んだ方がいい。
「似たようなことが書かれているな」というような読み方では
進歩しない。
検察官は・・・・開示の請求があった場合において、
その関連性の程度その他の・・・・・必要性の程度並びに当該開示によって・・・を考慮して
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
相当と認めるときは、
その問題文では、波線の部分がないだろ? 読み方について
初日(1,しょじつ、2,しょにち)
末日(まつじつ)
どっちが法曹界では常識? >>338
>>337です ありがとうございますた
アドバイスの内容も、ありがとうございます
もっと丁寧にがんばります >>336
>違憲審査規準を立てる時には人権の重要性と規制の強度のみを考慮すべきであって、
>対立する利益を考慮して規準を緩めてはいけないとする説は通説なんでしょうか?
>またこの説はどの局面で対立利益の考慮をするのでしょうか。
審査基準の定立(厳格度の設定)については、
@制約される人権の性質のみを考慮する(長谷部)
A制約される人権の性質と規制の態様を考慮する(多数説)
B制約される人権の性質と制約根拠たる対立利益の性質の双方を考慮する(少数説)
の3つが考えられる。
長谷部は規制の態様を考慮するのは妥当でないと、憲法の急所の書評で言及。
Aの規制の態様は、確かに芦部の言い回し。規制の態様を言い換えると、Aは、
制約される人権の性質・内容と制約の受忍限度(要するに制約される側の事情のみを考慮)
となる。
Bの立場が論理的に誤りとは言えないと、安念潤司(「判例は神、学説はゴミ」の主唱者)
が中央ロージャーナルで言及。 >>336
ただ、対抗利益を考慮するとなると比較考量の判断枠組みと変わらない。
比較衡量を指導し枠付けるために審査基準が考案されたが、これは制約される側の事情
のみで定立されるべきものだと多くの憲法学者が言う。
でないと、対立利益が重要な政府利益というだけで審査基準の厳格度が緩和されるので、
制約される人権が重要な表現の自由等の場合に裁判官に違憲判断に向かわせることが
できなくなる。
判例は基本的に個別的利益衡量によって合憲性の審査を行っている。よく見ると、
利益衡量+審査基準となっている。利益衡量・比較衡量を審査基準で枠付けるので、
これが実務的には適切な構成であろう。判例が審査基準に言及しているのに、
個別的利益衡量だと言われるわけだ。だから上記Bは審査基準の皮を被った比較衡量だ
ということを念頭に置くべきだな。 >>336
対立利益は、制約理由・制約根拠であり、これを示さないと国側の主張の出発点が
はっきりしない。そのうえで、人権の制約が正当化されるには、
@制約利益・制約根拠
(公共の福祉の具体的内容と言い換えても大抵の場合はよい)
A制約方法
(関連性・必要性・相当性などが手段審査で審査される)
審査基準が定立されると、@が重要性・正当性・必要不可欠性など、どの程度の
要保護性があるのかが審査される。
そして、関連性も合理性・実質性なのか、必要性も必要な程度・必要最小限なのか、
相当性も緩やかな均衡でよいのか厳格な対等性が必要なのかは審査基準が決定する。
そして当てはめるわけだ。
なお、審査基準の定立にあたり、当該人権制約の場面がどんな文脈なのかを類型論的に
考察することが必要だな。要するに、問題文から当該憲法問題がどんな類型なのかを
検討する必要がある。青柳は文脈と言っていたよな。具体的な事情から審査基準を導く
のではなく、具体的な事情を類型化してその類型であれば審査基準の選択と厳格度は
こうなるべきだと論じて定立し、当てはめを行うわけね。 >>336
1
ある生活利益が国側の規制により制約を受けていることを確認したのちに、
その利益は公共の福祉に反しない限り憲法上の人権として最大限保障されている。
制約利益が仮に弊害除去のため要保護性があるとしても、
当該人権の要保護性が優越している。
また制約利益の確保を要するとしても、
人権の性質・内容や受忍限度(規制態様)の点から、
評価基準としての審査基準に照らして、必要最小限度の規制とは言えない。
よって違憲の疑いが濃厚である。
2(1)
制約利益の要保護性が必要なのは言うまでもない。
よって、当該生活利益が制約されるのもやむをえない。
【私見】制約利益も憲法上の価値を有するものであり、人権との調整を要する。
その限りで一定の制約がありうる。以下、本問の事情で制約が違憲か否かを検討すべき。
(2)人権の重要性等に照らすと、原告の審査基準を適用すべきとも思えるが、
本問の事案の特徴からして厳格にすぎる。よって緩やかな審査基準を適用すべき。
【私見】事案の特色からして審査基準は…と設定すべきであろう。
(3)緩やかな基準を適用すると、合憲となるはず。
【私見】緩やかな基準であれば、合憲。
厳格な基準であれば、違憲。
※当てはめでは、自己に有利な事実・不利な事実の双方を取り上げるべき。
※審査基準は原告の基準を国側も選択する構成だと当てはめ勝負に持ち込みやすい。 実務に入ると憲法は全くといっていいほど使わない。
上記も、23〜24年あたりに到達した理解だ。 C-Book 商法I(会社法)<第4版>って使えませんかね?
(平成26年6月成立)会社法改正、の前のバージョンなのですが。
やっぱ自分でカネだして最新版C-Book 商法I(会社法)<第5版>
を購入せねばやばいですかね?
精神論じゃなく、実益の観点から回答いただけると有難いです。
よろしくお願いいたします。 予備試験の論文の答案について質問ですが、22行を1ページとすると、試験会場では何ページ分配布されるのですか?
てっきり4ページと思ってたら、某予備校の書籍には6ページ分の長さの答案が掲載されており、わからなくなりました。
未経験者なので恥ずかしいですが、知ってる方ご回答ください。 >>346
改正に神経質すぎるのはよくないけど今回のは大改正だったから買った方がいいと思うよ。
いちいち調べるのが大変なレベル。 >>349
やっぱ大改正ですか。
そうでしたか。
わかりました。ありがとうございました「 精神論じゃなく、実益の観点から回答
と書いていたから、「めんどくさいやつだな。スルーしておこう」
と思ったのに、その回答で良かったのか。
質問者がめんどくさい奴だと、回答する気もなくなるな。
次の質問を控えつつ、質問する奴とかな。
基礎的理解の点で不足しているから、回答しても、それを理解せず、徒労感しか残らない。 まあ、ここでの回答は暇なニートに任せておけばいいんじゃね? >>338
>>341
ご回答本当にありがとうございました。
大変勉強になりました。
少数説がある以上不正解ではないと知ってほっとしました。
昔予備校でメジャーだった人権パターンは少数説ということになりますね。 公務執行妨害罪と業務妨害罪についての質問です。
後者にいう「業務」の中に強制力を伴う公務は含まれないと解した場合、強制力を伴わない公務については、前者の罪の「公務」と後者の罪の「業務」のどちらに当たるとして処理すべきでしょうか。それともどちらでも保護されるとして観念的競合になるのでしょうか。
また、観念的競合となる場合、どちらの罪の方がより重いと認定できるのですか。 その場合行為態様によって変わる
暴行脅迫だと公務として公務執行妨害罪が成立
威力偽計だと業務として業務妨害罪が成立
行為態様によって異質の犯罪が成立するのはおかしいってことでいずれの場合にも業務妨害罪が成立するって立場もあるけどまぁ少数説 >>357
なるほど、言われてみればそのようにして区別できますね。
ありがとうございます。 Aは,Bに対して,貸金の返還を求める訴えを提起していたが,訴訟が第一審に係属している間に死亡した。
1. 裁判所がAの死亡の事実を知ったときは,裁判所は,職権で,訴訟手続を中断する旨の決定をしなければならない。
5. Aが訴訟代理人を選任していたときは,裁判所が判決の言渡しをした時に訴訟手続が中断する。
1も5も誤なのですが、どこが誤りなのでしょうか?教えてください。
(調べてものってない) >>348
司法試験予備試験における論文式試験の答案用紙について
1 法律基本科目
各科目につき,両面に記載する形式の答案用紙(A3版横書き)1枚を配布する。
2 法律実務基礎科目
民事・刑事それぞれにつき,両面に記載する形式の答案用紙(A3版横書き)1枚を配布する。
3 一般教養科目
片面に記載する形式の答案用紙(A3版横書き)1枚を配布する。
ソース
ttp://www.moj.go.jp/content/000058135.pdf >>359
民訴124条読めば分かるから読めよ
当事者の死亡により訴訟は当然に中断するし訴訟代理人がいる場合は中断しない
君は何を調べたの? >>361
あ、すみません。
調べてわからなかったのはほんとにほんとです。
煽り覚悟で恥をさらすと、1.は「職権」が違うっぽいな、では決定?命令?と条文調べたりぐぐりました。
5.は「判決を言い渡し」が違うっぽいな、ではいつ?
そういう馬鹿な思い込みでした。
あなたの書き込みで5.は理解できました。
1.は、そもそも「中断する」と書かれてるのだから、間違いということでしょうか?
こんな質問につき合わせて、何だかすみません。 すみません。
IDかわってるけれど、>>359は私です。 中断する旨の決定をしなければならないとする規定なんてどこにもないしそんなことするまでもなく当然中断なんだよ
実際上裁判所が気付かないと中断できないだろうけど気付いた段階で即中断 民訴法上当然に中断なんだから
短答とかやる前に入門講座受けるなり基本書読み返すなり基礎的な勉強やった方がいいよ
ちょっとトンチンカンすぎる 当事者の死亡
というテーマで勉強したことがないのかね 趣旨規範本に仮装払い込みの場合の株式発行の成否の説の違いが会社設立の有効性に影響すると書いてあるんですがどうして影響するんでしょうか? 趣旨規範本の古い版しか持ってないが、当該個所を見つけられなかった。
そもそも
「仮装払込の場合の株式の成否の説の違い」なんて書いてあるの?
そうではなくて、
「仮装払込の成否の違い」あるいは「仮装払込の成否に関する説の違い」と書いてあるんじゃないの? >>367
コメントありがとうございます。
26年改正(仮装払い込みの場合の発起人の責任、仮装払い込みの株式の善意無重過失の譲受人は権利行使可能)とも関わるんですが、
@仮装払い込み自体の効力
A仮装払い込みの場合の株式発行の効力
B仮装払い込みの場合の設立の効力
がそれぞれ独立論点として書いてあります。
コメントとして以下のようなことも書いてあります。
@は発起人等の責任が新たに規定されたので論点としての意義が薄くなった。
Aの論点は払込みの見込みがない場合に第三者が譲り受けることをいかに防止するかに作用する。
Bの論点はAの論点で株式発行が有効なら設立も有効、無効なら設立も無効という解釈になる。
色々調べましたがなかなか難しいです。
払い込みがない場合の株式の失権との関連はどうなるのかなど疑問が尽きません。 >>368
>>366の「表現どおり」なのか否かがよくわからないけど、回答してみる。
また、>>368のコメントは、よくわからない点もある(もっといえば、コメントは適切ではない)。
まず、>>366の「表現どおりの質問に対する回答にはなっていない」が、あなたの疑問は、
@株式の払込の効力とA会社の設立の効力とを区別していないことに起因しているのではないかと思う。
旧司法試験でも「受験生が誤解していることを前提にした出題」がなされていた。
つまり、改正前の、その前の商法の段階であった論点だが、
@につき有効説・無効説があり、
たとえ、@につき無効説に立ったとしても、会社の設立そのものが直ちに無効となるわけではない。
株式引受人の一部に仮装払込がなされ、その株式の払込が無効になっても、
定款で定めた「設立に際して出資される財産の価額」を上回っていれば
会社の設立を無効にする必要はないからである。その株式だけを無効にすればよい。
以上が、もともとの改正前の考え方である。
これを株式の発行に結びつけて考えても、基本的思考は同じだと思う。
これが>>366に対する回答。 補充しておくと、
設立における株式払込の効力が有効 → 会社設立は有効
設立における株式払込の効力が無効 → 会社設立は無効の場合もあれば有効の場合もある
以上をまとめていうと
「成否が影響する」とくくることができる。
法律の文章は、上のように、含蓄や膨らみをもった表現をする場合がしばしばある。 ついで、>>368だが、そのコメントはよくわからない。
26年改正の整理として適切なのか、という疑問である。
26年改正は、仮装された株式払込の効力、という観点からよりも
仮装払込の場合につき、仮装者と仮装に関与した者の義務と責任
を明確化することによって、問題を生じさせないようにした
というものだと思うから。
仮装払込(のうちの預け合い)については、立法担当官は有効説、通説は無効説。
これがコメントの@なのかな?
コメントのAは、払込が有効=株式発行も有効、払込が無効=株式発行も無効(有効とする余地もある)かな?
コメントBは、>>369-370で回答したように、直ちにはコメントのようにはならないのではないか? >>369
ご回答ありがとうございます。
だいぶ理解が深まりました。
成否が影響と考えることで思考の幅が広がりました。
その商法の過去問、調べてみます。
この三つの論点の関係について、色々検索すると立命館の品田教授の論文がひっかかって来ました。
趣旨規範本はこの論文を参考にしたのかもしれません。
一読しただけでは全然理解出来ない難解な論文で誤読かも知れませんが三つの論点すべて有効説が妥当との主張のようです。 岡口基一 「要件事実マニュアル1」について
これは試験対策上どういう評価なのでしょうか?
ついつい読破してしまいましたが、どう試験対策に役立てていいか困ってます そんな、最高裁の人事から睨まれているような判事が書いた物をわざわざ選ばんでも・・・。
岡口自身の宣伝かよ、と疑われるのがオチ。 行政法の質問お願いします。
趣旨規範本なんですが、処分性を否定する方向になる要素として「行政手続法の不利益処分に関する規定で手続的権利の保障があるもの」とあるんですがなぜこれが否定要素になるんでしょうか。
いろいろ調べたんですがわかりませんでした。 奨学金の予約採用の結果通知について、1月中旬頃までの予定とか書いてあるが、まだ来ないんだけど。 盗撮という企業外私的生活活動で逮捕されたので遅刻早退欠勤もないが出勤停止10日間の懲戒処分としました。
弊社の先例は痴漢や盗撮これまでは口頭注意処分だけでした。社長が男尊女卑だったので。
この場合の弊社の盗撮従業員への懲戒処分は妥当でしょうか。
という相談を受けたとき,弁護士がとるべき回答をA4用紙4枚以内にまとめよ。 被害者の被害意識と回復(謝罪や示談)が大事だから
まず被害者にインタビューして懲戒処分意思を確認する 被害者宅に電話したら架空請求詐欺と間違えられた(実話。 × 「要件効果が違うから二重譲渡の趣旨に反しない」
○ 「424の要件を充たす時にのみ詐害行為取消権の行使が認められるのであって、
常に二重譲渡が取り消されるわけではないから177条の対抗要件主義を否定するものではない」
というニュアンスを出すことがポイント。 差が行こうか取消権が実務で使われないのは,@優先弁済取得効もなくてコスパが悪いのみならずA無資力立証が悪魔の署名である上B相手方に資産家のスポンサーが着いただけで無資力要件を後発的に欠くから。 すみません。どこで聞いたらいいかわからず、こちらでお聞きしたいのですが。運転免許証を改変や自作すると偽証罪に問われると思います。質問なのですが、死ぬまで有効というキャッチフレーズが懐かしいなめ猫の免許証は何故偽証罪に問われないのでしょうか?
なめ猫免許証の写真を自分の写真に変更したら偽証罪に問われますか?
自作した免許証で、〇〇県公安委員会なんて文言はもちろん入れず、赤い四角の印影なんかも自作したりして、そういうのを作っても罪に問われますか?