>>380
それは日本国憲法の性格
(文理上は合衆国憲法の強い影響下にあるし、
表現の自由みたいな一部の分野では英米法の影響を強く受けてるけど、
他方で内閣法制局の参事や田中二郎をはじめとする行政法学者たちの憲法解釈や戦後改革立法への関与、さらに逆コースによる戦後改革立法の改廃があって、
それによる旧憲法下の法体系の存続が日本国憲法の基礎にある)
を正当に理解してないし、
それ以前に法学というものの権威性をわきまえてない。