行政法の勉強法■18
サクハシだけでなく、塩野・宇賀・芝池なども、しっかりと読みましょう。
前スレ
行政法の勉強法■17
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1331944461/
【基本書】
田中二郎……「新版 行政法 上・中・下」
元東京大学名誉教授、最高裁判所裁判官による古典的名著。伝統的通説。
塩野宏………「行政法 T・U・V」無味乾燥説もあるが内容は魅力的。通説の地位を得つつある。
田中二郎の娘婿。元東大教授。
櫻井敬子=橋本博之…「行政法」 初心者向けの定番。ロー入試にはこれと判例集で必要十分。
芝池義一……「行政法総論講義」「行政救済法講義」独自説は少ない。現京大教授。
藤田宙靖……「行政法T(総論)」(青林書院)元東北大教授。現最高裁判事。
「行政組織法」(有斐閣)
「行政法入門」(有斐閣)最も美しい入門書の一つ。口語体。
原田尚彦……「行政法要論」入門から使える。網羅的。
公務員試験ではロングセラーかつシェアNo.1。
小早川光郎…「行政法講義上」「行政法講義下1・2・3」 実は未刊、下4はいつ?
宇賀克也……「行政法概説1 2」横組。行政法における内田民法の位置。
これからのスタンだードになる可能性。
大橋洋一……「現代行政過程論」 救済法の記述がないので注意。
石川敏行……「はじめて学ぶプロゼミ行政法」 行政法がどうしても苦手な人のための最終兵器。
【判例集】
『行政判例百選I・II(第5版)』有斐閣(2006)
芝池義一『判例行政法入門』有斐閣(2005)
行政判例研究会『行政関係判例解説 (平成15年)』ぎょうせい(2004)
行政法 [伊藤真の判例シリーズ4] 弘文堂(2008) 会社法,行政法,労働法が苦手な人は,組織法と訴訟法が了解困難な受験生が多い 評論社の基本行政法っていいですか?
サクハシとどっちがおすすめでしょうか サクハシは概説書で基本行政法は演習書という性格が強い。
目次を読み比べればわかるが、サクハシは知識概念の体系的整理が手際よくされており、項目わけも親切。
全体を見渡すために通読もしやすいし、調べたい事項があれば目次や索引を頼りに辞書的に使える。
基本行政法は「(1)申請拒否処分は不利益処分ではない」というのがコラムではなく独立の項目として目次に掲げられている。
このように実戦的な試験対策の知恵が体系的な階層性を無視して各所に散りばめられている。
また、具体例や個別法令の記載が多く、抽象的な概念を具体的なイメージを思い浮かべて理解できるように丁寧にかかれている。
両方読めばお互いの長所がお互いの短所を補い合って優れた学習効果を発揮するだろう。 すみせん、ではリークエ行政法も評価お願いします
私は読むのに疲れて通読できませんでした 行政法ガールの18年の過去問解説、難解過ぎて全然わからん。 通読できる前に受かることもある
分厚い某会社法のように 宇賀ちゃんが緑本やめて中原や芝池みたいな本出すのか
ブリッジブック行政法
宇賀 克也・編
(信山社)
出版年月日:2017/02/26
ISBN:9784797223576
判型・ページ数:4-6変・352ページ
定価:本体2,500円+税
ブリッジブック・シリーズは,本格的教科書を読むための初学者向け
導入教材として企図されている。@学習の幹づくりに徹した項目の選定,
A思考の過程を丁寧に見せる叙述,B興味喚起から専門基礎までカバー,
をその特長とする。この第3版では,平成26年6月に全部改正が成立し
平成28年4月から施行された行政不服審査法などの新動向を反映さ
せている。説明事例に更に磨きをかけた行政法入門書。 >>352
会社法と行政法
共に苦手な場合って,あるのw ? 行為法と組織法と訴訟法の混合法だからだよ。
労働法も類とも。 組織法の行為規範は常に代理が絡み,背後の利害関係人(取引相手方,株主,債権者,銀行,労働者,企業内組合,上部団体,第二組合……)が大杉。 法学教室、4月からの新連載!
行政法クロニクル〔新連載〕◆原田大樹
刑事訴訟法の基本問題〔新連載〕◆大澤 裕 まずは簡単な仕組みをした個別行政法の条文を読めるようにすること。
行政法の基本書を読みながら、個々の論点に関連して、訴訟代理人だったらどうするかを想像するだけじゃなくて、立法者ならどういう条文を書くかも想像すること。
行政法ができるようになれば、自然と憲法とか環境法もできるようになると思う。 判例集は地方自治百選がおすすめ。行政判例百選をみないと載ってない重判もあるけど、評釈があんまり使えない。 下鴨神社マンション問題、許可取り消し認めず 京都地裁
下鴨神社(京都市左京区)が世界遺産指定区域の緩衝区域で建設を進めるマンション計画をめぐって、
周辺住民が市風致地区条例に基づく許可の取り消しを京都市に求めた訴訟の判決が30日、
京都地裁であり、久保田浩史裁判長は訴えを却下した。
判決では、条例に「住民が風致地区の指定や変更、規制への許可に対して不服を申し立てる手続きを定めた規定がなく、
景観法でも個人の利益を保護する趣旨はない」と指摘。原告に許可の取り消しを求める適格がないとした。
住民側は、条例の許可基準で「既存樹木の保全をはかる」と規定しており、「マンションの建設計画により、
下鴨神社が世界遺産たる上で不可欠な糺の森のニレ科樹木が伐採されことは違法」と主張していた。
マンション計画が建築基準法施行令にある「一敷地一建物」の規定に反するとして、京都確認検査機構(中京区)が行った
建築確認の取り消しを求めた訴訟判決もあり、久保田裁判長は住民の訴えを棄却するなどした。
マンションは、下鴨神社の社殿を改修する「式年遷宮」の費用捻出のために計画され、今年6月下旬に完成予定。
判決後、中京区で記者会見した原告団は「極めて不当な判決で、市風致地区条例が住民参加の規定を欠き時代遅れだ」と述べ、
「世界遺産を守り続けるとともに、条例の改正など住民の権利確立に向けて引き続き努力する」と話した。
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20170330000159 野村修也先生が、司法警察活動を司法権だと勘違いしてたみたいだが、
司法警察活動が行政権だということを確認しようとして、刑訴法の基本書や
警察法の本を読んだんだが、あまりに当たり前のことだからか、
明言されてはいなかったなw
行政法の基本書ならちゃんと書いてあるのかな? 修也は卒のうえ、司法試験落第のバァカだからなwww 彼は優秀だよ試験委員10年だし。
なによりハンサムで、お前ごときが嫉妬しちまうのも無理はない >>377
学習用判例集に載るレベルの下級審裁判例は勉強しておいた方がいい。 憲法が変わっても司法警察活動と行政警察活動の区別が維持されていることは確立した法理で、
ただ司法警察活動や司法警察活動を行う機関を法的にどう位置づけるかははっきりしてない。
美濃部行政法は司法権に属すると位置付けてるのに対して、
田中二郎は「司法権に従属する」と行政権に属することを前提とする言い方をして、芦部憲法は準司法的権限といってることからすると、
日本国憲法の下においては行政権に属すると考えるべきだけど、かといってなにかそれ以上の法理的な説明がなされているわけではない。 それこないだオレが考えてノイローゼになりかけた箇所だw 奇遇だね
犯罪の予防、
犯罪の鎮圧、
証拠の収集保全、
こういう時系列になるはずで、最後の一つだけが司法警察活動だよね
じゃあ学生デモを取締りに行った機動隊の皆さんを考えてみよう
もう器物損壊は行われてるだろうから「鎮圧」、
これ以上大学の建物の放火とかやめてほしいから「予防」、
こりゃ裁判確実なわけで同時に「証拠集め」やってるわけだ
何が言いたいか。
司法警察活動「だから」あの論点、
行政警察活動「だから」この論点、そんなふうに世の中はなってないってこと。
なってないけど、試験の答案だから、一般的に「この事例なんだからハイこの論証」、
それで十分だと思うよ。それで不眠からオレは解放されたw
バカなロー教官とかさあ多分言うんだよなあ
「両活動の分水嶺があいまいなままで実務に出るなんて!論理性が身に付いてない!」
きさまこそ現実が見えてねえっつの >>380
それは日本国憲法の性格
(文理上は合衆国憲法の強い影響下にあるし、
表現の自由みたいな一部の分野では英米法の影響を強く受けてるけど、
他方で内閣法制局の参事や田中二郎をはじめとする行政法学者たちの憲法解釈や戦後改革立法への関与、さらに逆コースによる戦後改革立法の改廃があって、
それによる旧憲法下の法体系の存続が日本国憲法の基礎にある)
を正当に理解してないし、
それ以前に法学というものの権威性をわきまえてない。 >>381
理屈内で完結する理屈なら10歳でも述べられる。
世の中には10歳の天才数学教授がいるのに、
しかし10歳の天才行政法学者が史上ひとりたりとも存在し得ない理由を、
今一度かみしめて再考することだな。 あることの意味は説明できても、ないことの意味なんて、ふつーに分からんだろ。
悪魔の証明とか、きっとよゆーなんだろうな。 「悪魔の証明」って、たしか、もともとは、
「ないことの立証は不可能だ」という意味で使われていたのではなくて、
「所有権来歴の証明」のことを意味したような。
うろ覚えだが。並木茂元判事の論文かなんかで読んだような。 >>380
法理論上は分水嶺があるし、立法をするときに作用法上の根拠の要否とか令状主義の適用の有無とかが変わってくるし、どこかに区別はある。それは事例をたくさん読んで空気を読むべき。 行政法や憲法のように
判例とかの,字数の多い科目は
朝の内が良いでしょ 3大ローの2017入学者数
@東 大 210
A慶 應 182
B京都大 157
これからの法曹の主流はこの3大ローの出身者になりそうだな。 米国のような
厳格な三権分立の国では
日本で言う所の
行政立法のような類型は
存在するんでしょうか ? 米国の大統領令は
例外的な場合に下す物でも無いのかな ?
日本の法律のように,元々に
「政令で定める」的な
委任する旨が,普通に書かれるのだろうか ? 百選の新しい版まだかな
今の時期に今の版は買いたくないよ… 百選は新しい版になるとき、新判例だけの別冊廉価版
作って出して欲しい。
9割方同じ判例(同じ解説)なのに、丸ごと買い替えなんて
無理 サプルメント、追補版って奴だね。
アメリカのケースブックなんかは普通だよね。 >>393
解説が最新に差し替えられるから文句は言わない方がいい。 行政法学者で、東北大学名誉教授の、藤田宙靖氏は、行政法(一)という、基本書を、青林書院から、出版しているが、あまりにも、読点が、多すぎるのだ、という印象が、強い 青林書院はそんなに外れの本を出すとは思えないが…… 名前:氏名黙秘[] 投稿日:2017/07/28(金) 16:55:20.51 ID:4lwXB7in
橋本博之『現代行政法』岩波書店、9月刊。図書より。
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2017/07/29(土) 09:30:31.74 ID:IQswdX
サクハシ≒芦部高橋みたく通説
橋本岩波本≒高橋カズの立憲主義又は憲法訴訟のような独自説かな? 条解行政手続法<第2版> (条解シリーズ)
高木光、常岡孝好、須田守 (著)
(弘文堂)
税込価格:10,800円
発行年月:201709中旬
ISBN:978-4-335-35708-4
待望、17年ぶりの全面改訂!実務、研究に必携の行政手続法コンメンタール、第2版。 現代行政法
橋本 博之・著
(岩波書店)
価格:¥ 2,808
単行本(ソフトカバー):336ページ
ISBN:9784000612166
発売日:2017/9/15
「憲法の定める基本的価値を具体化する法の体系」として行政法を
捉え直し、その全体像を骨太に叙述した次世代型スタンダードテキスト。
行政活動を法によってどのように規律・統制するか。その拡充・強化を
思考軸に据えて、現代社会に適合的な新しい行政法の姿を鮮やかに描き出す。
初学者から公務員、各種国家試験受験者必読。
(意外にn数が少ない、初学者向け骨格本か? レビューキボソ 橋本現代行政法…サクハシや宇賀レインボーよりはるかに簡便かつ網羅的で一気に制圧できる
橋本行政法学の集大成だ 行政判例百選T〔第7版〕 (別冊ジュリスト) 新刊
宇賀 克也/交告 尚史/山本 隆司 (編)
税込価格:2,484円
出版社:有斐閣
発行年月:2017.11下旬
行政判例百選U〔第7版〕 (別冊ジュリスト) 新刊
宇賀 克也/交告 尚史/山本 隆司 (編)
税込価格:2,484円
出版社:有斐閣
発行年月:2017.11下旬 行政法概説T〔第6版〕 行政法総論
宇賀克也・著
(有斐閣)
価格:3,672円(税込)
発行年月:201712中旬
サイズ:A5/506ページ
ISBN:978-4-641-22738-5
確かな理論に支えられた豊富な情報が比類ない体系書。第5版
刊行後に行われた行政手続法の改正を踏まえてアップデート。 行政法概説U〔第6版〕 行政救済法
宇賀克也・著 (有斐閣)
発行年月:201802下旬
価格:3,888円(税込)/サイズ:A5/592ページ
ISBN:978-4-641-22744-6
行政法の基本から高度な内容までを丁寧な解説で導き,初学者から
法学部生・法科大学院生,実務家まで幅広いニーズに応える。
行政法(第2版)(いわゆる緑本)
宇賀克也・著 (有斐閣)
発行年月:201802下旬
価格:3,240円(税込)/サイズ:A5/484ページ
ISBN:978-4-641-22746-0
行政法を一冊で学ぶことができる好評テキスト。初版以降の
法改正や判例の動向を織り込み改訂。
行政法U 現代行政救済論〔第3版〕
大橋洋一・著 (有斐閣)
発行年月:201802下旬
価格:4,104円(税込)/サイズ:A5/536ページ
ISBN:978-4-641-22741-5
ケースを通じて行政救済法の基本を学ぶことにより,最も適した
救済手段を選択し,その理由を説得力をもって構成できる力を
養成する。 基本行政法 第3版 中原茂樹 日本評論社 2018/3/20
日評っ売れ筋の本の
改訂ペース早杉
2匹目のドジョウ狙いすぎ
そんなにしよっちゅう買い替えなんてやれるハズない 改訂が必要になるほどの法改正や判例があったか?
さすがに買い替える気に慣れない H18の行政法だけやたら面倒くさい
問題文から面倒くさい 基本行政法[第3版]
中原 茂樹・著
(日本評論社)
予価:税込 3,672円(本体価格 3,400円)
発刊年月:2018.03(中)
ISBN:978-4-535-52333-3
判型:A5判
神田商法並みの改訂スピードでイ信者まくるための改訂 とても簡単なPCさえあれば幸せ小金持ちになれるノウハウ
知りたい方だけみるといいかもしれません
グーグル検索『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
8XM8K 実戦演習 行政法 基礎・応用・展開−予備試験問題を素材にして
土田伸也(中央大学法科大学院教授)
A5判・240頁、予価2,200円、5月上旬刊
ISBN:978-4-335-35755-8 C1032
待望の予備試験過去問対策の決定版!
過去7年分の実際の司法試験予備試験問題を素材に、極めて実戦的に
基礎・応用・展開、そして参考答案例まで示してじっくり解説をした、
予備試験行政法対策本の決定版!
ttps://twitter.com/Rockoc_p/status/979253668393377792 事例研究がどうも合わない嫌いなのでゴミ箱に捨て
商法で気に入ったロープラとロースク-ル演習の
行政法を使ってみようかと思うんだが、行政法の場合
どっちがいいだろうか?基礎固めに >>418
日評の基礎演習って知らないので使ってないだけ
事例研究と同じ日評だし、似たようなものかと(内容は知らない)
それなら商法でロープラ(2)とロ-スクル演習(4)がめっさよかったから
行政法も同じコンセプトならじぶんに合うんじゃないかと(ただ、レビューが
商法に比べてほとんど無い[尼に1件ずつ]なので、どうなのかなとやや不安) 日本評論社の本は、フォントが読みやすいよね。中身はともかくw 基礎演習 第2版
土田単著、30問、312頁 ¥2,484
《内容》 行政法の初学者向け事例演習・解説書。
法学部生、公務員試験受験生から、法科大学院入試、法科大学院生まで、広い需要に応える。
ロープラ
亘理、大貫編著、29問、312頁 ¥3,240
《内容》 基本知識を整理し、実践的な応用力を身につける演習書「Law Practice」シリーズの行政法編。
他と共通する、@判例に基づく設問・解説、A参考判例・関連あるいはB発展問題・参考文献に加え、
C参照条文も収録し、学習者の一層の理解を深める構成。29テーマ
ロ-スク-ル演習
石森単著、24問、448頁 ¥3,888
《内容》 「実際に世の中で生じる行政法上の諸問題に自分自身で解答を見つけられる力を養ってほしい,
それこそが行政法を学ぶうえで何より大切」, というコンセプトで編集された演習書。
[第2版] では, 全24問 に「法律事務所の会議録」 をつけ, 問題文の形式もできるだけ新司法試験のそれに近づける
よう書き換えられてるほか, 解説の後に「解答例」がつけられてる。
基礎演習が一番安い、のがメリットかな。しかし《内容》 の説明が無いので、どんな本なのか
特徴が他の本と比べて、非常に分かりにくい。
著者としては、土田≒大貫がやや有名、>亘理、石森はほぼ無名という感じか
地方独学なので、内容が手にとって比べられない
内容が分からないのに(ドブ金リスクで)3冊一気に買う金などどこにもない。買うなら一冊だが、何がいいのか悩む 中古つーても、新しいめの(使えそうな)本は定価とほとんど変わらないか
まともな出品が無い場合が多い
2つぐらい版落ちなら、安く買えるが
それだと事実上、使い難いこと(法改正や内容古すぎ)がママある
法改正がなく、内容的にほとんど変更がないひとつぐらいの版落ちで
かなり安くてマーカーや書き込みのない程度のいい中古があれば
狙い目かな。そういうのが出てくるのを待ってる感じ 土田の基礎演習2版をメルカリで買ったが、参考判例・発展問題・解答例はついてないよ
図解はあるよ。
ロープラとロースクールに比べると事例研究の次に使用率が高い。 公法系1位全科目A総合論文16位の書きまくりマンは論文対策に「基礎演習」と「事例研究」使ってたって ってことはローの授業で補講されることが前提の、解説が抜け落ちてる事例研究と
同系統ってことだね。日本評論社の(編者)やり方は大嫌い反吐がでる
基礎演習はやーめた。ロー使用率とかひいては本試験の出題・採点との八百長の波長
とかどうでもいいわ
さてロープラとロースクール演習とどっちにすっかなあ、
どっちもまだ中古で安く買える本じゃないよな
大型書店のあるとこまで遠征して実物見るか ロープラ(商事法務)とかロースクール演習(法学書院)とか事例から(有斐閣)の学者シリーズは
結局ローで使われる、ローの自主ゼミで使われるといったように、ちゃんとした解答例がない欠陥品。
刑法事例演習教材や民法総合事例演習や会社法事例演習教材もそう。
こんなふざけた学者商法に付き合うくらいなら、解答例と優秀答案のついている伊藤塾の赤本でいい。 行政法の演習書は事例研究が鉄板なんだからそれが出版社のやり方が嫌いとか意味不明なこと言ってグダグダどっちにしようとか知らねえって
ここはお前の日記帳じゃないんだからメジャーなの使いたくなければ黙ってオナニー勉強法やってればいいでしょ 鉄板とかそんなものどの科目にもねえーよ
国家試験でもしそんなモノがあったら、
思想良心の自由、教育の自由(学習権)の侵害で
明白な憲法違反でしょ
事例研究ごり押しとか、出版社か編者・共著者どもの
ステマか工作活動。嫌ならとっととゴミ箱に捨てて
別の本でやればいいだけ まあな。演習書自体がMUSTじゃないし。
演習書自体で悩むなら演習書を使わなければいいんだよ、ツッコむならそこだろう。 学者が司法試験の問題を使った演習本を出すなんてマジ笑えるな。 憲法違反www
ホントに司法試験受験者か?
タネ本って知らないのかな?
元々一番売れてる演習書なのにステマもクソもない
まあ司法試験は情弱をふるいにかける試験でもあるからね
それにタネ本や一番人気の本使えば絶対受かるってわけでもないし自信があるなら少数派の勉強法すればいいよ 憲法違反になるよ
例えば、手形で試験委員が創造説二段階論だからといって
それ以外の理論や基本書がいいと思う人間を排除する
としたら、思想良心の自由、教育の自由、ひていは個人の尊厳の侵害で
憲法違反になる。
刑法で試験委員が行為無価値だからとって
それ以外の結果無価値をとる基本書や演習書を使う人を排除する
としたら、・・・以下同じ
憲法で試験委員がドイツかぶれ三段階審査信奉者だからといって
それ以外の違憲審査基準をとる基本書や演習書を使う人を排除する
としたら、・・・以下同じ
タネ本なんて一つに決めず、必ず複数のもの(いろんな立場)を用意したうえで
その中から自由に選択させる、その選択によってたとい1_も有利不利が生じないよう
細心の注意を払って作問しかつ採点する、という心構えがない奴は国家試験の委員など(のみならず大学入試含め)
なってはならない輩。
中高でもかならず複数の出版社、著者つ学者・教師から作られた教科書が用意され、
各校その中から自由に選択でき、どの教科書を使ったかで(特定教科書使ってる学校、生徒にだけ合格させるべく
タネ本にして下駄履かす)差が出るような作問、採点はしてはならないことが少なくとも国公立大では徹底されている >>436
あ、やっぱりこの人司法試験受験者じゃ無かったか タネ本が憲法違反!?
とんでもない人現れたな
>>436で言ってることもめちゃくちゃだし流石にネタだよな >>436
突然設問者の見解以外は排除とか言ってるけど誰もそんなこと言ってない
タネ本の意味理解してないでしょ
別にタネ本ってその本に書いてある見解で書かなきゃ点数つけられないって意味ではない
受験者なら皆知ってるが例えば昨年度の刑法ではどの基本書にも載ってない論点が某演習書とほぼ同じ事例で出されててそれを事前に読んでたかどうかでかなり有利になった
司法試験は実務家登用試験なんだから判例実務の立場に触れることが前提で
少数説だと次の論点にたどり着かずに点数付かないなんてことよくあるわけで少数説でも不利にならないように作問とか言ってる時点で司法試験受験者ではないな せっかく来たならカレー食べていけよ
(⌒⌒⌒)
|_i_i_| お好みのカレーオーダーしてってお!
(;`・ω・)
/ o⊂| ̄ ̄ ̄|⊃
しー-J |___| >>409
頻出分野にもかかわらず弱かった、原告適格の記述を充実させるのが狙いだったのだと、第3版を読んで納得。 行政法改正したの知らず古本屋で買った本で旧法のまま覚えてた
しっかり情報をチェックしておかないといけないと思った >>442
ってコトは第2版までは、瑕疵があって
瑕疵修補請求、代金減額請求ができ、それに応じない場合
契約解除できるということですね。
瑕疵修補責任=頻出分野にもかかわらず弱かった、原告適格の記述を充実させる部分
のPDFを無料で公開する責任が、日評と中原にある、ということですね。
瑕疵修補責任を果たさない場合
代金減額請求=その部分によって、買主が契約の目的を達成できなかった割合に応じて
代金減額を(一部返還)する必要があることになりますね >>443
民訴、刑訴、刑法あたり(行政法含む)は
何も気にせず、版落ちの中古本買って使ってるけどな
(事実上それしか買えないから、どうしようもない)
今度の民法改正はさすがにそれじゃマズイかもだが >>443
なお、中古品だから品質がどうでもいい=特定物ドグマ
これは民法改正で明確に否定されましたから、
日評、中原の抗弁として成り立ち得ません 中古本につき契約不適合責任を負うのは、日評ではなく古本屋な。 そして古本屋は古書をあるがまま売ってるだけだから、本の内容について事実上契約不適合責任は請求不可能。 中古車でも、大本のメーカーの設計に欠陥があり
それに基づく事故、損害(の可能性)に対しては責任がありますけどね
トヨタ、フォード、ホンダつタカタ等は
中古車のユーザーに対してもきちんと対応させられる
まして、第2版を新品で購入した読者に対しては
メーカーつ日評、中原は契約不適合責任を免れない それは契約の第三者に対する保護効あるいは不法行為責任の問題。 >>448
その考え方が真っ向から否定されたのが
債権法改正なんだがw