民事訴訟法の勉強法5
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前スレ
民事訴訟法の勉強法
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1293594920/ 誘導されたので一応聞いてみるテスト
民事訴訟法の訴訟救助(民訴法82条1項等)制度について質問します
旧民事訴訟法(平成8年改正前)では訴訟救助の疎明義務は条文で規定されておりましたが、平成8年民事訴訟法改正後からはこれが民訴法からは消え
民事訴訟法規則30条に移動しています
この理由について知っている人いたら教えてください
最高裁への違憲審査理由に使う予定です(例外的立法権は合理性基準の前提根拠である民主主義的国会機能がないため合理性基準の前提を失い、法そのものの合理性推定も当然にないため違憲審査の対象になりやすい) 参考までに
旧民事訴訟法118条で訴訟救助、119条で疎明義務
第百十八条 訴訟費用ヲ支払フ資力ナキ者ニ対シテハ裁判所ハ申立ニ因リ訴訟上ノ救助ヲ与フルコトヲ得但シ勝訴ノ見込ナキニ非サルトキニ限ル
第百十九条 訴訟上ノ救助ハ各審ニ於テ之ヲ与フ
2 救助ノ事由ハ之ヲ疏明スルコトヲ要ス
現民事訴訟法
(救助の付与)
第八十二条 訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、訴訟上の救助の決定をすることができる。ただし、勝訴の見込みがないとはいえないときに限る。
2 訴訟上の救助の決定は、審級ごとにする。
現民事規則
(救助の事由の疎明・法第八十二条)
第三十条 訴訟上の救助の事由は、疎明しなければならない。 仮に疎明義務が国会立法の対象から故意に外されて、例外的立法権たる規則制定権が国会立法を超えない効力だと仮定すると、あえて外した条文を規則制定することは
憲法32条に起因する公的扶助である訴訟救助制度の趣旨に反する行為であり違憲となる
通常の法であれば合理性基準によって、立法事実が民主主義的国会による立法に至っているために一定の政策的合理性を推定されるが、当の立法で外され、劣後的効力の例外的立法権で定めることには民意や自浄作用や必要性や意義を感じない
なお、実務では無資力要件はともかく、「勝訴の見込みがないとはいえない」要件について疎明義務の提出文章ではなく、訴訟救助を受けた本訴の理由提出を待って判定していることが確認されている(東京高裁)。
ともすると最高裁も違憲ではない、との弁護が困難ではなかろうか
上記、疎明義務は実務上も、控訴・上告審においては訴状提出に14日の不変期間が定められているために、疎明とは言え本来の理由提出期間より大幅に短い期間での疎明を要求され、訴訟救助申立人に過大な負担を課している点も見逃せない