たとえば、相続人が2人(50%、50%)
遺産が1000万円相当の不動産、1000万円相当の預金債権であるとする。
そうすると、原告が前訴で主張し得るのは、不動産につき1/2共有の主張。

しかし、その後の遺産分割審判では、1000万円相当の不動産をAに帰属させ、
1000万円の預金債権をBに帰属させることができる。

これはわかるよね?