0558氏名黙秘垢版 | 大砲2018/11/25(日) 22:17:07.62ID:GMZosIP0 たとえば、相続人が2人(50%、50%) 遺産が1000万円相当の不動産、1000万円相当の預金債権であるとする。 そうすると、原告が前訴で主張し得るのは、不動産につき1/2共有の主張。 しかし、その後の遺産分割審判では、1000万円相当の不動産をAに帰属させ、 1000万円の預金債権をBに帰属させることができる。 これはわかるよね?